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2020年09月05日

融資支援で金融機関に同行♪

いつも見てくださって感謝です!
3年以上言い続けてるとすっかり定着した
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

その【行政書士界の冴羽獠】…

先日、戦略社長塾を受講してくれている
女性事業主が、某商工会議所の担当から
戦略系のセミナーを案内されたと。

その女性がその担当に、
「今、中島先生がやってる戦略社長塾を
受けてるんで」と言ったそうで。

するとその担当が「冴羽獠ですね!」と。

ローマは一日にして成らず、、、
継続は力なり、、、


それはさておき、表題の件。

昨日の朝はコレ。
IMG_20200904_092701.jpg

融資支援金融機関に同行でした!

支援して作った事業計画書を予め
金融機関に送っていたのでスムーズ。

僕自身は極力口出しすることなく、
クライアントが数字を使って説明。

なぜなら、、、

経営者自身が数字を根拠にちゃんと
話せることが大事
で、その姿勢を
金融機関も見てるんで。

3ヶ年の数字も希望的観測ではなく
現実的な数字で。

勿論、数字以外の事業性、取引先、
経営者の経験、ノウハウ、強みも。

つまり知的資産


担当だけでなく支店長も対応でした♪

やっぱ、小さな会社は信金ですね♪

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2020年08月16日

融資支援で絶妙なタイミングで金融機関から電話♪

いつも見てくださって感謝です!
お盆は、家の外を中心に掃除しまくった
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

お盆の中でも昨日の8月15日は
年4回の大事な記念日のひとつ♪

春:5月:母の日
夏:8/15:母が生まれた日
秋:10/31:天国に行った日
冬:12/26:母が俺を産んだ日

母とんちゃんに感謝して♪
 
この世にいれば73歳。
天国年齢だと10月で7歳か(笑)
 
で、お盆と重なるので墓参り行って、
(ちなみに墓参りは母方=山口家のみ)
20200815-1.JPG 

夜は記念日恒例の2つのケーキ♪
20200815-2.JPG
とんちゃんはケーキが好きやったし♪ 
とくにモンブランが♪
 
で、モンブランの他にもう一つは
店に季節限定なのでと勧められて
マンゴーケーキを。
 
クリと…マンゴー…・・・
あぁ、なんてエロい響きだ〜😍
↑そう感じるのはアンタだけやで!
↑ほんま、天国で溜息ついてるで!


それはさておき、表題の件。

お盆の中でも平日の14日の金曜日。
金融機関の担当から「流石」と♪

先週末、融資支援の要望で、紹介で
新規のクライアント(X社)が来所。

ご来所前の何度かメールでやりとりし
その内容を基に事前に、某金融機関の
支店長に打診してました。
 
で、融資相談のコンサルをして、
引き続きご支援させて頂くことに。
image-yushi180329.jpg

X社はA・Bの事業をされていて、
メインがAでBがサブ的だったけど、
コロナのこともありBをメインにと。

一見すると、AとBは関連なさそう。
 
で、いろいろヒヤリング。

前期決算書や決算状況はもちろん、
事業の背景としての経営者の経歴、
それらも含めた強み・ノウハウ、
A事業の状況、B事業の受注先等…
 
で、宿題をお出して、14日の未明に
その回答のメールが。
 
すると、、、

それを見ているときに金融機関の
担当さんからの電話。
 
で、以下を伝えた。

・会社概要(登記内容+詳細)
・前期決算の詳細内容
・金額の大きい経費の内訳
・両事業の状況
・両事業の背景・バックボーン
・経営者の経歴・略歴、ノウハウ
・主な関係先
・B事業の受注先、見込み具合
・現在の収支の概要(試算表)
・などなど

宿題の回答内容も含め♪
(金融機関でのコロナ対策もあり
電話で詳細に)
 
担当さん曰く、
「メモが大量です!(笑)」

が、
そこまで把握されて流石です!
聞きたいこと全部聞けました!」と♪
 
金融機関との取引が初めての場合、
メインのA事業と一見関連がない
B事業をメインにするというのは、
その収益性が???である。
 
僕も???だったのでヒヤリング。

もっとも、知的資産経営の支援で
普通にやってることの簡略版。
 
知的資産経営報告書には、それらを
図示も含め詳細に盛り込みますしね。

強み(知的資産)、強みの背景、
強みが事業にどう繋がっているか、
強みを生かした戦略、事業計画、
などなど…
 
30ページ前後かそれ以上にはなる。

当然、融資も含め金融機関にとって
喜ばれる資料になる。
 
それを思えば、簡略版(笑)

だから、金融機関が欲しい情報も
サクッとやってやってます(^_-)-☆
 
それにしても、goodなタイミングで
電話がかかってきてびっくり♪

昨日だったら、宿題回答がないので
改めてって感じだったけど(^^;

スムーズに対応できよかった♪
 
これを受け、セーフティネット含め
一番いい融資制度を連絡しますと。
 
ちなみにクライアントのメールには、
先週末のコンサルの感想が♪

ハッと気づくことが多く
改めて今までの仕事内容の棚卸を
したところ…今後の受注先候補が
多数あるんだなと感じました」と。

やっぱ、知的資産経営の支援で培った
11年以上の経験・ノウハウが大きい♪

借入の支援ではなく、事業戦略の支援。

クライアントの発展に寄与します♪


それにしても、型落ちの高圧洗浄機を
引っ張り出してきて、猛暑の中3日間
家の周りを掃除しまくり、毎日汗だくで
へとへとになってました(^^;

飲んだ麦茶の量がハンパなかったなぁ。

冷房ガンガンで、電気代も上がるな(^^;

 
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2020年04月19日

日本政策金融公庫の『コロナ特別貸付』はネット申込で!

いつも見てくださって感謝です!
『パイのパイ体操』をやりたくなった
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

志村けんのだいじょぶだぁ」…

今じゃ地上波では放送できないものを、
所属先で権利元のイザワオフィスさんが
10回にまとめて順次動画アップ。
https://izawaoffice.jp/news200418.html

1つ目を見て、大爆笑してました。


それはさておき、表題の件。
Facebookでは15日に投稿しましたが(^^;

日本政策金融公庫の
『新型コロナウイルス感染症特別貸付』

インターネットでの申込みが可能に!
2020-04-15.png

「ご相談が集中し、窓口がたいへん
混み合っています。」とのこと。

何も無しに、いきなり相談に行っても、
対応が困難な状態
です。
 
申込に必要な書類(借入申込書等)を
用意してから申込んでくださいね。

【ご提出書類 (インターネット申込用)新型コロナウイルス感染症特別貸付(国民生活事業)】


それと、やはり、、、

返済していく計画も必要になります。

必要書類には無いけど、面談の際には
説明できる必要があります。

コレを機に事業計画や戦略などを
しっかり考える必要がありますね。


・2期分の決算書用意できません…
・丼計算で数字なんて把握してないし、
 売上減少の申告書なんて作れません…
・そもそも確定申告をしてません…
・パソコン使えません…
 
知らんがな!

自業自得というか経営者失格ですよ。

はっきり言って・・・

そんな事業主・法人は今回のコロナの
影響がなくても淘汰される所ですね!

【日本政策金融公庫】

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2013年10月01日

融資で見るポイント

いつも見てくださって感謝です!
Tシャツ、Yシャツ、上着を着てたら暑かった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

今日から10月。

くしゃみ鼻水がぶり返したらイカンと思い、
秋仕様で服を着たけど、、、


そんな今日は、僕ら経営部会が企画した行政書士会の研修。

コラボしが21で日本政策金融公庫さんをお招きして、
融資制度の説明と融資のポイントをお話して頂きました。
【融資のご案内|日本政策金融公庫】

大津支店、彦根支店の各支店長に加え、国民生活事業
農林水産事業中小企業事業の各融資課長が列席。

講師は、各融資課長と、補足で大津支店長。

とおり一辺倒の当たり障りない、建前の話ではなく、
ほとんどぶっちゃけのホンネトークをしてくださいました♪

で、それらのお話の中から、特に中小企業・小規模事業者が
融資に際して一番身近な、国民生活事業での融資ポイントを少し。

まず流れとしては、相談・申込み→面談→融資という形です。
(ちなみに中小企業事業では、面談が先)

当然、直近2期分の決算書が一番大事な部分ですが、
「面談」がかなり大きなポイントを占めます。

決算書には、貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)の
2種類がありますが、7:2〜3で、B/Sを見るとのこと。

数字で見える部分、いわゆる定量分析ですね。

赤字だから融資しないってわけではありません。
そんなこと言ってたら、7割以上は赤字申告ですし、
融資なんてできません。

で、そのB/Sでは見えない部分、つまり定性的な部分を
面談で見極めていくんですね。

過去だけでなく、今後どうなっていくのかっていう将来性を
定性情報で見極めていくんです。

なので、面談だけでなく、実際の現場はどうなのかとかも。

融資課長が、その定性情報として最も強く仰っていたのは、
半沢直樹でのタブレット野郎も言ってた「企業は人なり」
(奴は人を見ずに判断しとったけど(笑))

つまり、経営者自身の「人となり」

経営者自身の人柄、事業への熱意、経営者としての資質、
考え方、マーケティング力などに加え、奥さんや家族との関係。
さらに、経営者のみならず従業員の雰囲気などなど。

まず、融資を申し込む経営者自身がどんな人なのかが、
これが一番大事と仰ってました。

そして、商品・サービス、技術力や技能、ノウハウ、
ネットワーク、他社との違い、自社の強み・弱みといった
いわゆる「知的資産」を見るようにしていると。

で、これら自社についてしっかりと説明できない経営者は
かなり不利だそうです。

ただ、口下手がダメなのではなく、むしろそれも人柄。

大事なのは、口達者に説明できることではなく、
どれだけ自社のことをしっかり説明できるか

なので、事業計画に限らず、それらを示す資料をしっかり
準備されていると、かなり助かるし印象も違うとのこと。

勿論、コンサルタント等に丸投げして作ってもらった、
しかも経営者自身が説明できない資料では☓です!

ただ、そういう資料を準備しているという段階で、
融資担当としては、経営者のやる気が見えるとのこと。

ちなみに知的資産経営報告書はまさに、
定性情報の塊のような資料ですね。

実際、国民生活事業の融資課長は、自分なりに知的資産経営も
学んでいると仰ってました^^

別の金融機関の話ですが、僕がご支援した複数の社長が、
自社の説明材料として知的資産経営報告書を金融機関に
持っていったら、担当にかなり喜ばれたとのこと。

なんせ、認識している強みだけでなく、当たり前の中に埋もれて
気付かないでいる他社との違いや強みも掘り起こしてますし^^


それはさておき、要は、日本公庫の国民生活事業で融資において、
やはり決算書が一番大事ですが、その内容が良くないからダメ
というのではなく、経営者自身の「人となり」に加え、
自社の定性情報、今後の展開について、きちっと見せれるか。

これが大事ということでした。


また、創業融資(第二創業含む)でも、創業計画書があります。

こちらは、基本、この計画書の内容で判断するとのこと。

創業する事業についての過去の経験や資格、商品サービスの特徴や
セールスポイント等、他社との違い、見込顧客・ターゲット、、、

これらについて、具体的に説明されているか。

創業融資での売上計画とかは、思うほど上手くいかない
というのは織り込み済みだそうで、、、

なので、そういう定性情報がどれだけ具体的かをみるんですね。


決算書だけで判断してない。

数字で見えない部分を見ている。


ホンネの部分で聴けて良かったです。

個人的には、知的資産経営報告書は融資に直結しないけど、
やはり融資での自社説明資料に役立つと改めて思った次第^^


コラボしが21の会場は、10月から空調を切ってたので、
秋仕様の格好では暑かったです。。。

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2009年12月11日

「条件変更対応保証制度」が来週からスタート

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


来週の12月15日から条件変更対応保証制度が開始します。

中小企業庁のメルマガによると、

今まで公的金融とお取引のない方でも
信用保証協会による返済負担軽減支援を
受けられるようになります。

<制度概要>
 1.保証割合  40%
 2.保証期間  延長含め最長3年
 3.保証料   2.20%
 4.保証限度額 2億8000万円
   (8000万円超の無担保保証も相談可)
 5.ご利用に際しては金融機関とともに
   経営改善計画・返済計画を立てていただくことになります。

本制度は原則、公的金融(日本公庫、商工中金、信用保証協会)を
現在利用されていない
中小企業者の方々が対象です。

具体的にどのようなケースで利用できるのか、
他の制度は利用できないのか等、ご不明な点があれば、
保証協会や経済産業局・中小企業庁までお問い合わせ下さい。

なお、本制度の利用は平成23年3月31日までに
お手続きをいただく必要があります。

【中小企業庁:「金融サポート」】
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/shikinguri/index.htm#kouhou
【信用保証協会】
http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html
【各地の経済産業局】
http://www.chusho.meti.go.jp/link/keizaikyoku.html


でも、公的金融を現在利用していない中小企業って。。。

銀行からの融資でもたいがい保証協会付きだろうし、
銀行のプロパー融資を受けることが出来ている優良企業か、
全く融資を受けていない企業とかに制限されるような。。。


また、中小企業等金融円滑化法(モラトリアム法)自体も、
借り手からリスケジュールの依頼があった場合は、
できるだけ応じるという【努力義務】で、
その依頼に応じた金額、件数を定期的に報告し、
その報告に虚偽があった場合は、1年以下の懲役、若しくは、
300万円以下の罰金を科すとなってる。

一定の報告義務があるから、
ある程度の実績は作るでしょうけど、
でも、実態上は、今までとそんなに変わりがあるのかなぁ
って感じに思ったり。。。

実態に即した中小企業の救済に役立つのかどうか、
少し疑問を感じるのは僕だけでしょうか?


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2009年12月08日

「事業再生」研修にて4‐リスケジュール‐

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


懲りずに(笑)、予告通り、リスケについて。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● リスケジュールとは
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

リスケジュール(リスケ)とは、
銀行などの金融機関から融資を受けた際に交わした
金銭消費貸借契約書に書いてある「返済条件」を
変更(減額)することです。

勿論、リスケをするには銀行と交渉して、
同意を得たうえで変更してもらわないといけません。

「リスケして下さい」と言って、「はいそうですか」
とはすぐに承諾はしてくれないでしょうけど。

でも、昨日の「やってはいけないこと」
をするよりも、銀行への返済を無理しないほうがいいです。

ただ、リスケをお願いする場合に、
「返済がキツイから止めてほしい」と言ったり、
社長が交渉せず、税理士さんに任せっきりにしたり、
自分の都合ばかり言ったりするのはよくありません。

というか、完全に断られます。

返済を止めている間に、
返済できるよう利益体質を作り、
将来返済出来るようにするというような趣旨で、
事業計画書など必要書類をもって、
社長自ら交渉しないといけません。

で、そのリスケの種類ですが、2つあります。

・借換
  複数の長期借入金を一本化し、返済額減少をねらうもの。

・返済額の繰延
  返済金額の一部または全部の削減、据置等。
  借換よりもさらに難易度が高い。

===============
◆ リスケのメリット
===============

まず返済原資ですが、これは「キャッシュフロー」です。

キャッシュフロー=税引後利益+減価償却費

利益と、実際の現金の出費がない源伽償却費を足したものです。

これが返済の原資になります。

もしこのキャッシュフローがマイナス(赤字)だと。。。

事業をやればやるだけ現金が減る(赤字が増える)ので、
事業そのものを止めた方がいいということにもなります。

そこへ返済もあるとダブルパンチです。

キャッシュフローがマイナスなら、
まずプラスにしないといけません。

例えば、
 売上15億
 借入 5億(短期2億、長期3億)
 税引後利益1000万
 減価償却費0
だったら、以前ならまずまずの会社と
見られていたかもしれません。

でも、銀行は次の2つを見ます。
 A.有利子負債の償還年数
 B.実質的な債務超過の解消期間

さらにA:Bを7:3の割合で見ます。

また、Aは今借りている借金が返済原資の何倍か
というのを見て、これは一応10年程度で見るそうです。

Bは3〜5年です。

で、先の例を見ると、仮に長期借入が20年とすると、
年間1500万ずつ返済です。

となると、キャッシュフローは1000万とプラスだけど、
返済が1500万あるので、−500万。
つまり毎年500万の現金が減少します。

となると、1年間を通して500万円、
資金調達しなければならないことになります。

資金調達できればいいですけど、
できないと埋め合わせが大変です。

また、返済可能額も3億÷1000万=30と
10年どころか30年分です。
債務超過の解消期間も
3〜5年どころか、年々増えてます。

こうやって単に貸借対照表や損益計算書だけでなく
キャッシュフローを見るわけです。

ここで、融資の返済額を1000万にしてもらうと、
キャッシュフローは0になり、500万に出来れば、
キャッシュフローは+500万になります。

つまり、返済をキャッシュフロー内に納めれば、
利益を多くしなくても、現金が残り、
資金繰りは楽になります。

これがリスケのメリットです。


===============
◆ リスケのデメリット
===============

リスケを行っている間は、当然新規の融資は困難というか
ほとんど無理です。


でも、リスケを行って資金繰りを楽にしている間に、
キャッシュフローを大きくして、
正常な返済が出来るようになれば、
また融資を受けることは可能です。


ちなみに、先の例で、1500万の返済を
1200万円にしてもらったところで、
キャッシュフローは依然−200万なので、
これだと焼け石に水です。

なので、返済可能金額、つまりキャッシュフローはいくらか、
それを意識したリスケジュール交渉が必要になってきますね。


ということで、リスケとは、将来の返済を前提として、
キャッシュフローと返済のバランスを考えて
返済スケジュールを延ばしてもらうこと
ということになります。


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2009年12月07日

「事業再生」研修にて3‐やってはいけないこと‐

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


内容の濃い研修だったのもあるけど、
3回連続になります^^;

今回も、研修の内容に加え、これまで僕が
本やセミナーなどで仕入れた知識も含めて書きます。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● 債務超過の会社がやってはいけないこと
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1) 金融機関の数を増やすこと
2) 第三者を巻き込むこと
3) 買掛金債務を延滞すること
4) 支払手形を発行すること
5) 安易なリストラを行うこと
6) 必要な投資をしないこと

上の6つが「やってはいけないこと」です。

まず1)
債務超過の状態では、他の銀行からも
借入することは難しいですけど、
高金利のノンバンクでお金を借りて
銀行の融資返済を行うと言うのも勿論ダメです。

返済のための借入となるし、またノンバンクだと、
高金利のお金で低金利の銀行融資を返済することになり
キズは深まるばかりです。


2)
知人・親戚・身内とかを巻き込んではいけません。
たとえ1ヶ月分はなんとか借りられても、
その後何ヶ月も・・・というわけにはいきません。

また、大事な人間関係も破壊しかねません。


3)
外注先や仕入先等に掛金の支払いを延滞してしまうと、
仕入等ができなくなり、そうなると、
商売自体が出来なくなります。


4)
支払手形を出すと、「不渡り」という危険性があります。
「不渡り」を6ヶ月間で2回起こさなければ、
銀行取引停止処分にならないけど、1回でも出してしまうと
ほとんどの場合は2回目も出してしまいます。
こうなれば、「倒産」です。

でも、支払手形を切っていなければ、
「不渡り」になることはありません。

買掛金等の支払いが遅れたら、
相手先に対する信用は墜ちるけど、
処分はないです。

でも、支払手形の支払いが出来ないとアウトです。

万が一、支払手形を出してしまっていたら、
「手形ジャンプ」をお願いすることです。

つまり、振出先に支払日を延ばしてもらうために、
新しい手形と差し替えるということです。


5)
リストラ=人員削減ではなく、
リストラ=restructuring=構造を改革すること、企業再構築。

確かに「解雇」には労働基準法や
以下のような判例による4つの基準もあります。
 @ 人員削減の必要性
 A 解雇回避の努力義務
 B 解雇基準の合理性
 C 手続きの妥当性

ただ、実質的な問題としては、
まず「2:6:2の法則」があることです。

10人の従業員がいるとして、
 優秀な人が2人、
 普通の人が6人、
 役に立ってないような人が2人
という構造の法則です。

もし、下の2人を安易にリストラすると、
確かにスッキリするように見えます。

でも、実際は残った8人の中で、
また2:6:2が生じます。

すると・・・8人残したけど、
実際は6人ぐらいでやっていくのと同じになるんです。

そういうことも含め、リストラは
最後の最後の手段にすべきです。


6)
無駄な投資などに資金を使わないといっても、
必要な投資まで止めてしまうと、これはこれで、
会社の成長を止めたり、維持出来なくなります。

無駄な投資と必要な投資とを分けて考えないといけません。


で、今日の最後に、支払いの優先順位を書いておきます。

 1 従業員への給料
 2 買掛金
 3 経費
 4 税金や社会保険等の公的な支払い
 5 銀行への返済

という順です。

この順位は、簡単に言えば、その支払いを
延ばし延ばしにしてしまったら、
商売自体が出来なくなる順です。



せっかくなので、このシリーズ、
あと1・2回やるかも^^;
リスケについてとか。


ブログのネタに困っているというのを
ごまかしているんですけど(爆)


今日も読んで頂きありがとうござます!!


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2009年12月06日

「事業再生」研修にて2‐DPO(ディスカウントペイオフ)‐

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


昨日に引き続き、今日も昨日の研修より。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● DPO(ディスカウントペイオフ)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

DPO(ディスカウントペイオフ)とは、銀行からの
借入金をカットする方法の1つです。

金融機関が持っている貸付金を、サービサーや
ファンドなどに元金よりも低い金額で売却してもらい、
この買い取りを行ったサービサー等に一定の和解金を
支払うことで、残った債権を放棄してもらう方法です。

銀行が、自身が持っている不良債権を財務諸表に
記載されない状態にする「オフバランス」にする
方法の1つなんですね。

貸借対照表(バランスシート)からオフするわけです。

銀行がオフバランスする方法としては、

1.法的整理
2.債権放棄
3.債権売却

という方法があります。

1.だと、融資先企業を倒産させるので、
銀行は風評被害等を嫌って、あまりやりたがりません。

2.だと税金の問題や株主訴訟、特別背任等の問題が
でる可能性もあり、これもあまりやりません。

で、残った3.が一般的になるわけです。

勿論、不動産等の担保があれば、競売するという方法も
ありますけど、銀行が単独で出来る処理としては
この競売のみですが、これだと、任意の売却と比べて
価格も低くなります。


下の図が、DPOの流れです。
DPO


ちなみに、図Cでは、「一山いくら」と言う感じの
「バルクセール」で、サービサーが買い取ります。

その買取値(仕入値)は、債権の3〜5%ぐらいだそうで、
これは回収見込みがありそうな債権でこれぐらいだそうです。

不良債権度が高い、いわゆるポンカス債権だと、
もっと下がります。


で、サービサーは4億+αをA社に請求しますが、
サービサーは営利を目的とした組織なので、
仕入値(ここでは2千万)より高く売れればいいわけです。

ちなみにサービサーは、変な団体ではなく、
国から許可を得て営業している一般的な企業です。

この場合だと、A社が3千万の和解金を支払うことで、
残債務の3億7千万と損害金等が免除されたことになります。

ここでキーとなってくるのが、図のY銀行の存在です。

このY銀行がある意味スポンサーとなって、
A社が和解金等を調達することが出来ました。

A社自体が、事業再生できることが条件です。


以前、この個人版的なものを、
「ミナミの帝王」でもやってたのを思い出しました。

こちらは、闇金ですけど(笑)


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2009年12月05日

「事業再生」研修にて1‐銀行のものさし‐

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


今日の午後は、行政書士会の研修に行ってきました。

「事業再生の概略と行政書士の関わり方」
という研修です。

最近の滋賀県行政書士会の研修は、
なかなか内容の濃いものが多いです。

今日の研修では、行政書士試験での一般知識問題や
僕が本などで学んだ知識のフィードバックも出来ました。

いざ「事業再生」となると、行政書士として関われるのは
あまりないかもしれませんけど、予防法務的に
情報提供やアドバイス等は出来るのかなと。

なにせ、実際に事業再生となると、
いろんな専門家とチームを組まないと出来ませんし。


で、整理的な意味も含めて、今日の内容を
少し触れてみます。

でも、今日のブログは長編です^^;

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● 銀行が「貸せない」理由
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

亀井大臣の発言が目立ったモラトリアム法案。

金融機関に、借金の返済猶予や貸し出し条件の
変更を促す「中小企業金融円滑化法」ですね。

昨日の4日施行されましたけど、実際の運営が
どうなるかは、これからでしょうけど。。。

今日の朝日新聞によると、銀行は取り組みを
強化するとしていますが、貸し渋りを恐れる
経営者とかは、尻込みしているそうです。

なので、どこまで効果があるのかは未知数だそうで。

で、その「貸し渋り」。

なぜ銀行が「貸し渋り」をするのかを、
銀行側の事情で少し見てみます。

まず、銀行には「金融機関の健全性の確保」と
いうものがあります。

それに関する銀行の財務健全性を判断する指標として、
2つの大きな指標があります。

1.自己資本比率
2.不良債権比率

自己資本比率=自己資本/総資産 ですね。

総資産とは、他人資本+自己資本。
勿論「自己資本」というと、
自分のお金で、返済する必要のないお金です。

他人資本は、他人から借りたお金で返済義務のあるお金です。
銀行の場合だと、「預金」ですね。

この預金は、預金者がお金をおろしたいと思ったら、
銀行は払わないといけません。

で、この調達したお金(自己資本と他人資本)を
金利を付けて貸し出すわけです。

この総資産に占める自己資本の割合が、
自己資本比率というわけですが、
銀行にはこの割合にルールがあります。

国内ルール・・・4%
国際ルール・・・8%

これを下回って業務をしてはいけないんです。

ちなみに銀行の場合、調達した資金=自己資本+他人資本
を「貸付金」という資産で運用するので、
総資産=貸付金と解釈します。

例えば、自己資本が5で、貸付金が100だと
自己資本比率は5%ということです。

もし、貸付金のうち7が不良債権化すると。。。

自己資本の5が飛ぶばかりか、預金者全員には
払い戻しができなくなりますね。

なので、最低限の自己資本比率が求められるわけです。

そして、自己資本を圧迫する2.の不良債権比率。

この割合も4%以下を求められています。

だから極端な話し、自己資本比率を圧迫しそうな、
つまり少しでも不安要素のあるところには貸さず、
ある程度優良なところに貸すわけですね。

さらに、信用保証協会付き融資だと、
信用保証協会が元利100%を保証していましたが、
「責任共有制度」により80%しか保証しなくなりました。

いわば、今までは信用保証協会付きだと、
元金・利息共にノーリスクだったものが、
20%はリスクを背負うことになっています。

銀行は「リスク」を負うことはしないので、
余計にシビアになったわけですね。

ちなみにプロパー融資というと、
銀行が全リスクを負って貸し出す融資です。

なので、銀行が必要もないのに融資を勧めてきた際に、
もしそれがプロパー融資なら、かなり優良企業ってことですね。

試しに、「プロパー」ですかって聞いてみると、
「保証協会付きで」って言われるのがほとんどかと。

晴れた日に傘を貸して、雨の日に貸さない・・・

こういった銀行側の事情もあるわけです。

融資の仕組み

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
● 銀行のものさし(債務者区分)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

銀行には以下のような区分があります。

1.正常先
2.要注意先(要管理先以外)
2.要注意先(要管理先)
3.破綻懸念先
4.実質破綻先
5.破綻先

で、2.要注意先(要管理先)以下は、
「不良債権」という区分で、
正常先・要注意先(要管理先以外)が「正常債権」です。

そして、貸倒引当金としてそれぞれ、
だいたい以下のような設定をしているそうです。

3〜5%・・・・・・・・・1.正常先
15%・・・・・・・・・・2.要注意先
75%(債務超過)・・・・3.破綻懸念先
85%(6ヶ月以上延滞)・4.実質破綻先
100%・・・・・・・・・5.破綻先

で、この債務者区分ですけど、
体力の弱い銀行ほど、融資先の企業の査定を
引き上げようとする傾向があるそうです。

例えば、実質は「要注意先」でも正常先にしたり。

この場合、融資先の会社としては、
融資してくれるのだからありがたいことかも。

でも、この銀行が、合併されると・・・

合併する側の銀行は、体力のある銀行です。

なので、あえて水増し査定までして
利息を得る必要もありません。

そうすると、融資先だった会社は・・・

合併後の銀行からは、低い査定で見られる。
というか、本来の査定で見られます。

そうなると、合併前の銀行とは違い、
貸し渋り・貸しはがしが。

なにせ、合併前の体力の弱い銀行は、
リスクを負ってでも貸して、利息を得て、
体力を回復したいと思うわけですけど、
体力のある銀行は、そこまでリスクを負ってまで・・・
って感じです。

そうならないためにも、会社も
自社は本当はどう見られているのかということを
考えておかないといけないわけですね。

また、リスケジュール(リスケ)をすると、
債務者区分も落ちます。

でも、返済のために融資を膨らませるよりも、
リスケしてキャッシュフローをよくし、
その間に再生を図るというのも有効です。


とまぁ、かなり長くなりましたけど、
今日の研修内容の一部でした。



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2009年11月30日

中小企業向け年末対策

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


今日は、中小企業庁の施策のうち、
年末対策の1つをご紹介します。

中小企業向け年末対策

1.中小企業資金繰り対策

公的金融(日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会)
による一層積極的な取組みを行うべく、関係機関と連携・調整しつつ、
具体策を実施する。

(1)公的金融機関に対し、次の点を再度徹底し、年末対策に万全を
  期する。

  @ これまで公的金融を利用したことのない中小企業を含めて、
   各地の中小企業が年末の資金繰りに支障を来すことがないよう、
    ・緊急保証枠(30兆円)、
    ・セーフティネット貸付枠(15.1兆円)、
    ・条件変更目標(1.5兆円)
   の利用が、広く進むよう全力で取り組む。
 
  A 既往の貸出案件について、中小企業の実情に応じて、返済の
   期限延長をはじめとする条件変更に積極的に対応する。
 
  B これまでの条件変更の有無、赤字・債務超過などの形式的な
   事象のみに依ることなく、各中小企業の経営実態や特性を十分
   に踏まえ、貸出判断を行う。
   
   その際には、可能な限り、申込者が既に提出した資料を
   再活用するなど、中小企業の負担軽減に努める。
   (速やかに実施)

(2) 「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置
   に関する法律案」が成立した場合には、民間金融機関がさらに
   積極的な取組を行うことが期待されることから、経済産業省や
   公的金融機関も、条件変更を一層推進する。
    併せて、条件変更対応保証(仮称)を適切に実施する。

   <詳しくは、近日中に以下HPで発表予定>
   中小企業庁:http://www.chusho.meti.go.jp/

(3)業況が悪化し、ニーズの高い業種を追加するなど、業種指定要
  件に従い緊急保証制度の対象業種を見直し、真に支援を必要とす
  る中小企業が利用できるようにする。
  (11月中下旬を目途に実施)

  <詳しくは、近日中に以下HPで発表予定>
  中小企業庁:http://www.chusho.meti.go.jp/

(4)商工組合中央金庫による危機対応貸付をより使いやすくするた
  め、運用を見直す。(11月中に見直しを行う)

  <詳しくは、近日中に以下HPで発表予定>
  中小企業庁:http://www.chusho.meti.go.jp/

(5)中小企業庁、金融庁幹部が、全国各地に赴き、借り手である
  中小企業者等と直接意見交換を行う。
  (11月中を目途に実施)

(6)年末の資金繰り相談に十分対応できるよう、親身な対応を旨とし、
  全国の中小企業の利便性に配慮しつつ、体制の充実を図る。
  (12月以降実施)

  @ 公的金融機関の相談窓口・営業時間の拡充

  A 全国で、都道府県、経済産業局、財務局、保証協会、
    金融機関等が参加する地域融資動向情報交換会を開催


2.中小企業の組合等が利用している高度化融資の返済猶予

(1)融資を実行している各自治体の了解を前提に、高度化融資の
  返済期限を延長できるケースを増やす。
   
   具体的には、これまでの「当該貸付に対する累積返済総額が
  当初借入れ金額の2分の1以上に達していること」との条件を
  緩和し、

   @ 事業の継続が見込まれ
   A 返済期間の半分を経過し
   B 他の金融機関も返済期限の延長措置を講じている

  などの要件を満たしていれば、2分の1に達していなくとも
  返済期限の延長を可能
とする。(12月から実施)

(2)本年4月に「経済の悪化により影響を受けている貸付先の場合
  は、単年度単位であっても返済猶予を可能とする」こととしてい
  るが、この方式を利用できる期間を延長し、繰り返しの利用に積
  極的に応じる。(12月から実施)

   <詳しくは、近日中に以下HPで公表予定>
   中小企業庁:http://www.chusho.meti.go.jp/
   もしくは
   中小企業基盤整備機構:http://www.smrj.go.jp/



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