いつも見てくださって感謝です!
忙しくない時にこんな仕事もイイなと思った
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
今日の予定が金曜に変更になったので、
依頼を受けた件の戸籍収集でした♪
先日完了した公正証書遺言の仕事を
紹介して下さったクライアントです。
ご自身の親族の相続登記をするので、
被相続人の出生〜死亡の戸籍収集と
相続関係図の作成をご依頼♪
勿論、法務局で法定相続情報一覧図の
保管及び交付の申出も含めてです。
【「法定相続情報証明制度」について】
【法定相続情報証明制度の具体的な手続】
【主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例】
被相続人の最終の戸籍(除籍謄本)や
戸籍の附票、ご自身の戸籍・住民票は
取って頂いてました。
それを基に、その除籍謄本より前の
改正原戸籍などの戸籍を栗東市役所で
取れるとこまで取得。
さらに、相続登記での登録免許税は、
固定資産評価証明書の金額の0.4%。
なので、固定資産課税台帳も取得。
で、結局、栗東市役所で取れたのは、
1つの改正原戸籍のみで、その前は
京都市上京区になってました。
で、戻って、固定資産課税台帳を基に、
オンラインで不動産の登記簿を請求し、
昼飯を食べて、京都市上京区役所へ。
ここで取れたのは1通の除籍謄本のみ。
それ見ると、その前は神戸市兵庫区と。
郵送で取るのもいいけど、何通出るか
分からないし、めちゃ遠方でもないし、
明日にでも兵庫区役所に行こうかなと。
神戸かぁ〜〜!
モッコリ美女が多そうやぁ!(^^)!
↑ってか、そっちが目的やろッ!
色んな店も多いし(なんの店やねん)、
誘惑に負けず帰ってこれるか( ̄▽ ̄)
ちなみに・・・
固定資産課税台帳を取った税務課に
モッコリ美女を発見し、待ってる間に
眺めてたのはココだけの秘密です(笑)
冗談はさておき・・・
僕らは戸籍を見るのも慣れてますが、
平日に役所に行って慣れない戸籍を
集めるのは、仕事している方々には
なかなかの苦労ですね。
クライアントの依頼やクライアントの
紹介以外は基本的に、相続や民事系の
仕事を新規で受けないんですが・・・
こういう仕事は、忙しくない時なら
たまにはイイかなと♪
気分転換で色々と行けますしね(笑)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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2019年04月03日
2019年03月28日
時間勝負だったけどホッと♪…公証人を拉致して(笑)
いつも見てくださって感謝です!
花びら3回転ならぬ公証人2回転だったw
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
今日は午後からココ♪
株式会社設立手続きの定款認証で
久々の宇治公証役場へ♪
今回のクライアントは京都市内を
本店所在地にして設立されるため、
京都府の公証役場になります。
市内には合同公証役場があるけど、
いわゆる「大手」みたいな感じで、
効率化というか機械的で味気ない...
でも、宇治はアットホーム♪
(宇治の公証人は少し強面やけど)
大津は超アットホームやけど(笑)
それに、京滋バイパスで20分ほど♪
「宇治はアットホームやし」というと、
公証人が「アットマークです」とか
つまらんダジャレも言うぐらいです(笑)
で、無事に定款認証が完了し、その後、
一旦戻ってすぐ草津市の某所へ。
クライアントからの紹介でお受けした
公正証書遺言の正式作成です。
本来、遺言者と証人2名が公証役場に
出向いて、公証人が公正証書遺言を
読み聞かせし、公正証書遺言の原本に
遺言者が署名・押印をします。
が、遺言者は大正生まれのご高齢。
判断能力や意識は正常であるものの、
耳がめっちゃ遠く、目も見えにくく、
手も不自由で、病床から出れない。
なので、公証人が病床執務として
現場まで出張しての対応でした。
元々、他の専門家に依頼したそうで、
1ヶ月経っても連絡も無かったと。
その件はコチラ↓でも書きましたが。
【アレコレ手を出すとお客対応が疎かに!】
で、専門家に連絡し、匙を投げられ、
クライアントの紹介で僕にご依頼。
普段は、民事法務はやらないんですが、
クライアントの依頼やクライアントの
ご紹介なら案件により受けます(^^;
で、依頼を受けたのが3月10日。
そこから遺言者の出生〜現在までの
戸籍の収集や必要な書類を揃えたり、
推定相続人関係図や公正証書遺言の
原案を作ったり。
一度、遺言者の前でロープレもして。
後は、公証人の面前でという段階で
遺言者の容体が急変したり。
ある意味、時間との戦いだったけど、
無事、公正証書遺言作成が完了。
手も不自由ということで、遺言者の
署名・押印は、法律に則り公証人が
代筆、代印というパターンでした。
公証人も遺言者の耳元で大声出して
読み聞かせしたので、汗もかかれて。
で、終了後に公証人を駅まで送迎。
その時の写真です(笑)
僕にご依頼下さった親族の方々も
ホッと安堵の表情をされました。
遺言者も、色々面倒臭いんやなぁと
笑いながら仰ってました。
今回はまさにスピードが命の案件。
手を回すのも早いが、仕事も早い
モッコリ巧ちゃんならではです(笑)
…と、依頼者(女性)の声です(笑)
明日は午後から、知的資産担当者会議で
大阪府行政書士会へ。
近畿の行政書士会の担当代表者が集まり
1月に行った知的資産経営WEEKの総括や
今後のことの打合せです。
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花びら3回転ならぬ公証人2回転だったw
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
今日は午後からココ♪
株式会社設立手続きの定款認証で
久々の宇治公証役場へ♪
今回のクライアントは京都市内を
本店所在地にして設立されるため、
京都府の公証役場になります。
市内には合同公証役場があるけど、
いわゆる「大手」みたいな感じで、
効率化というか機械的で味気ない...
でも、宇治はアットホーム♪
(宇治の公証人は少し強面やけど)
大津は超アットホームやけど(笑)
それに、京滋バイパスで20分ほど♪
「宇治はアットホームやし」というと、
公証人が「アットマークです」とか
つまらんダジャレも言うぐらいです(笑)
で、無事に定款認証が完了し、その後、
一旦戻ってすぐ草津市の某所へ。
クライアントからの紹介でお受けした
公正証書遺言の正式作成です。
本来、遺言者と証人2名が公証役場に
出向いて、公証人が公正証書遺言を
読み聞かせし、公正証書遺言の原本に
遺言者が署名・押印をします。
が、遺言者は大正生まれのご高齢。
判断能力や意識は正常であるものの、
耳がめっちゃ遠く、目も見えにくく、
手も不自由で、病床から出れない。
なので、公証人が病床執務として
現場まで出張しての対応でした。
元々、他の専門家に依頼したそうで、
1ヶ月経っても連絡も無かったと。
その件はコチラ↓でも書きましたが。
【アレコレ手を出すとお客対応が疎かに!】
で、専門家に連絡し、匙を投げられ、
クライアントの紹介で僕にご依頼。
普段は、民事法務はやらないんですが、
クライアントの依頼やクライアントの
ご紹介なら案件により受けます(^^;
で、依頼を受けたのが3月10日。
そこから遺言者の出生〜現在までの
戸籍の収集や必要な書類を揃えたり、
推定相続人関係図や公正証書遺言の
原案を作ったり。
一度、遺言者の前でロープレもして。
後は、公証人の面前でという段階で
遺言者の容体が急変したり。
ある意味、時間との戦いだったけど、
無事、公正証書遺言作成が完了。
手も不自由ということで、遺言者の
署名・押印は、法律に則り公証人が
代筆、代印というパターンでした。
公証人も遺言者の耳元で大声出して
読み聞かせしたので、汗もかかれて。
で、終了後に公証人を駅まで送迎。
その時の写真です(笑)
僕にご依頼下さった親族の方々も
ホッと安堵の表情をされました。
遺言者も、色々面倒臭いんやなぁと
笑いながら仰ってました。
今回はまさにスピードが命の案件。
手を回すのも早いが、仕事も早い
モッコリ巧ちゃんならではです(笑)
…と、依頼者(女性)の声です(笑)
明日は午後から、知的資産担当者会議で
大阪府行政書士会へ。
近畿の行政書士会の担当代表者が集まり
1月に行った知的資産経営WEEKの総括や
今後のことの打合せです。
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2019年03月15日
久しぶりに使った職務上請求書(^^;
いつも見てくださって感謝です!
神谷明さんの目覚ましが欲しいと思った
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
昨日、ネットニュースで知って、
これ欲しいと思いました!
モッコリモッコリモッコリモッコリ!
朝から気合が入りそうです(笑)
それはさておき、表題の件。
今日は予定変更でここから♪
ホームページを見て電話を頂いて、
今日の午前から面談の予約だった
法人設立の相談者が、体調不良で
来週に延期に(^^;
で、予定変更し、公正証書遺言&
推定相続人の確定&関係図作成で、
推定相続人の戸籍を取りに支所へ。
車で3分ほどに支所があると便利♪
4年半ぶりに職務上請求書を使用(^^;
僕はできるだけコレは使いたくなく、
委任状でやるようにしているけど、
今回は本人のものじゃないので(^^;
職務上請求書は、行政書士などの
法律系国家資格者だけが使えるもの。
通常、戸籍は本人や直系しか取れず、
第三者のを取る場合、委任状が必要。
でも、職務上請求書は、依頼業務に
必要な場合のみ、誰のでも取れます。
なので、不正使用は厳禁&処罰アリ!
そんなデリケートな職務上請求書は
あまり使いたくないんわけで(^^;
相続関係が主の行政書士とかだと、
使うことも多いでしょうけど・・・
クライアントやそのご紹介以外は、
相続等の民事の新規は受けないし、
最近はほとんど使わないわけで(^^;
控えの保存期間は2年だけど・・・
過去の分の保存期間は切れてます(^^;
次使うのはいつのことやら(^^;
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お待たせしました。目覚ましの声アップします。「劇場版シティーハンター」新宿プライベートアイズ」への皆さんの愛へのお返しだと思ってください。 pic.twitter.com/X8d9SfcQpj
— 神谷明 (@kamiyaakira29) 2019年3月13日
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なので、不正使用は厳禁&処罰アリ!
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2015年05月14日
相続人さんからの手紙♪
いつも見てくださって感謝です!
今日も少しだけ時間との戦いをしていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
なんとか時間内にミッション完了♪
まぁ、昨日ほどではなかったけど^^
さて、表題の件。
一昨日、ある方から一通の手紙が。
お亡くなりになられた遺言者の方の
法定相続人の方からです。
公正証書遺言で僕が遺言執行者に指名され、
その執行のために、法定相続人の方全員に
遺言執行者就任の通知と遺言のコピーを
お送りしました。
遺言で、相続人ではないお一人の方に
全てを遺贈するとなってます。
で、その通知を受けてのお手紙。
もっとも、法定相続人は第三順位つまり
遺言者の兄弟姉妹又はその子。
なので、遺留分もなく遺言通りです。
だけど、こういうお手紙を頂くと、
ありがたいなぁと。
というか、今週はバタバタだったので、
そんな中でのこのお手紙は、短いながらも
なんだかホッとしました。
明日は、夕方から戦略社長塾。
初級編の最終回です。
ということで、ブログはお休みで(^_^;)
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で、その通知を受けてのお手紙。
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2015年05月08日
遺言執行者がいるとスムーズ
いつも見てくださって感謝です!
今日は午後からちょっとエンジンが切れた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
遺言執行でゆうちょ銀行と某銀行へ。
遺言者の預貯金の払い戻し手続きのため。
開業以来、3度目の遺言執行経験です。
今日は払い戻し申請で、後日書類が送られ、
それを提出して払い戻しになります。
ただ、、、
公正証書遺言で僕が遺言執行者に指定され、
そのまま僕が遺言執行者に就任したから
僕が単独で払い戻しとかが出来るんです。
もし遺言がなければ、相続人全員の実印と
印鑑証明書を付けないといけません。
勿論、相続人かどうかを証明するために
被相続人(亡くなった方)の出生から
死亡までのすべての戸籍と相続人全員の
戸籍や相続関係図も必要になります。
遺言がなければ、たとえ少額であろうとも、
被相続人の預貯金の払い戻しだけでも、
かなりの手間です。
が、遺言があり遺言執行者がいると・・・
遺言の正本と住民票の除票や除籍謄本等、
死亡を証明するものを提示するものの、
実印や印鑑証明書も遺言執行者、つまり
今回なら僕のものだけでOK。
一応、相続関係図の添付も必要だけど。
遺言執行者に全ての権限があるので、
他の相続人は一切何もできない。
というか、やってはダメ。
また、今回は遺贈なので、不動産登記も、
登記権利者は遺贈される方=受遺者で、
登記義務者は遺言執行者=僕になります。
なので、僕と受遺者の2名での共同申請。
登記に必要な固定資産評価証明書や
遺言者の除籍謄本、住民票の除票等も
第三者なら委任状が必要になるけど、
遺言執行者が単独で取得できますし。
やりながら思います。
やっぱり公正証書遺言があり、さらに
遺言執行者の指定があれば楽やなと。
遺言、もっと言えば公正証書遺言は、
相続人や受遺者への配慮でもありますね。
明日は昼前は、「なないろ」という
放課後等デイサービス事業所の開所式。
設立等で関与したお客様がこの1日に
晴れて開設されたんです。
そして午後過ぎからは甲賀市水口へ。
T社の知的資産経営の支援です。
その後は、N社長といつもの店で飲み^^
ということで、ブログはお休みで(^_^;)
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遺言執行でゆうちょ銀行と某銀行へ。
遺言者の預貯金の払い戻し手続きのため。
開業以来、3度目の遺言執行経験です。
今日は払い戻し申請で、後日書類が送られ、
それを提出して払い戻しになります。
ただ、、、
公正証書遺言で僕が遺言執行者に指定され、
そのまま僕が遺言執行者に就任したから
僕が単独で払い戻しとかが出来るんです。
もし遺言がなければ、相続人全員の実印と
印鑑証明書を付けないといけません。
勿論、相続人かどうかを証明するために
被相続人(亡くなった方)の出生から
死亡までのすべての戸籍と相続人全員の
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遺言がなければ、たとえ少額であろうとも、
被相続人の預貯金の払い戻しだけでも、
かなりの手間です。
が、遺言があり遺言執行者がいると・・・
遺言の正本と住民票の除票や除籍謄本等、
死亡を証明するものを提示するものの、
実印や印鑑証明書も遺言執行者、つまり
今回なら僕のものだけでOK。
一応、相続関係図の添付も必要だけど。
遺言執行者に全ての権限があるので、
他の相続人は一切何もできない。
というか、やってはダメ。
また、今回は遺贈なので、不動産登記も、
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登記義務者は遺言執行者=僕になります。
なので、僕と受遺者の2名での共同申請。
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第三者なら委任状が必要になるけど、
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やっぱり公正証書遺言があり、さらに
遺言執行者の指定があれば楽やなと。
遺言、もっと言えば公正証書遺言は、
相続人や受遺者への配慮でもありますね。
明日は昼前は、「なないろ」という
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晴れて開設されたんです。
そして午後過ぎからは甲賀市水口へ。
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その後は、N社長といつもの店で飲み^^
ということで、ブログはお休みで(^_^;)
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2014年05月28日
相続相談からの〜〜○○話(笑)
いつも見てくださって感謝です!
ある事務所に、花爆弾を送りつけておいた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
爆弾はアカンやろ爆弾は(笑)
けったいな税理士さんの杉本総合会計さんが
事務所移転されたので、オレゴンローズさんに
お願いしてお祝いに^^
今後もあのおっさんのツッコミせなアカンから
先に罪滅ぼしで贈っておかないと(笑)(笑)
↑高校の先輩に向かって、シバかれるで(-_-;)
そんな今日は、ずっと作業をしていたんですが、
昼過ぎに問合せのお電話が。
ある相続に関するご相談で、お話させて頂いて
お伺いしたいということになり、昼過ぎに来所。
来られてからお聞きしたんですが、まず近くの方から
ということで、地図広告を見てお電話下さったそうで。
ちなみにこの地図広告。
昨日届いた分からは掲載してないんですが、
それまでの分は掲載してました。
新しいのと差し替えられてたら、電話もなかったかも。
さらに、明日なら僕も終日アウトだったとお話すると、
「ほんと、タイミングですね」って。
実は、来られた時、ちょっとビックリ。
電話の際、ご相談者の方の声は若いなと思いつつも、
亡くなられた被相続人の方の年齢をお聞きしてたので、
推測するに、ご相談者の年齢も僕よりかなり上かなと
思っていたんです。
が、ドアを開けるなり「あら、若い!」って思って(^_^;)
だからどうやねんって言われそうですが(^_^;)
で、ご相談中に歳も近いことがわかり、話がはずんで^^
行政書士試験って難しいんですよねっていう話から
色々お互いの経歴などに話が移り、、、
開業前の職歴に話が及び、水商売してましたと言うと、
思いっきり納得されてしまいました(^_^;)
でも、「だから話しやすいんですね」って。
そして、ついには出身や大学の話になると、
「えっ!昔の彼氏と同じ大学です」って言われたり。
さらに、挙句の果てにはディスコ話に脱線(^_^;)
相続の相談からの〜〜ディスコ話・・・
盛り上がって「先生、お時間大丈夫ですかぁ?」
と気を遣われる始末。。。
普通、ありえん会話の流れです(笑)
ところでその案件は、兄弟姉妹が相続人という案件。
兄弟姉妹の数名はすでに亡くなっているので、
1代限りの代襲相続もあります。
しかもお話を伺うと、その兄弟姉妹には、
異母兄弟姉妹or異父兄弟姉妹という半血兄弟も
出てきそうな雰囲気、、、
(半血兄弟の相続分は、父母ともに同一の兄弟の1/2)
でた!!!
相続の中で、一番複雑かつ頭がこんがらがるパターン。
そして戸籍収集が最も大変なバージョンです。
戸籍も取ってみないと、何が出てくるやらわからん。
例えば、被相続人が誰かを養子縁組で迎え入れてたとか、
他に兄弟がいた!とか。
加えて、関西圏外、、、
そりゃ、一般の方なら断念しますね。
なんせ、直系尊属や同居の親族以外の戸籍は、
取るのも難しいですし。
ということで、想定されることを説明したり。
で、仕事をさせて頂くことに^^
ご相談者の方が僕に、こんなことを。
「とても話しやすく何でも話せそう。才能というか
何か持ってますね」って(^_^;)
「はい、天才です」っていうと笑っておられました^^;
↑初対面でよう言うたな( ̄▽ ̄;)!!
そしてお帰りになる少し前に、こんなことも。
「電話の対応にも胡散臭さもなく、いい感じだったし、
ちゃんと答えてくれそうと思ったので来ました。」と。
電話対応と自己開示、そしてタイミング・・・
やっぱり大きな要素ですね(^-^)/
さてと、明日は朝一から精華町へ。
知恵の経営支援も大詰めです。
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爆弾はアカンやろ爆弾は(笑)
けったいな税理士さんの杉本総合会計さんが
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お願いしてお祝いに^^
今後もあのおっさんのツッコミせなアカンから
先に罪滅ぼしで贈っておかないと(笑)(笑)
↑高校の先輩に向かって、シバかれるで(-_-;)
そんな今日は、ずっと作業をしていたんですが、
昼過ぎに問合せのお電話が。
ある相続に関するご相談で、お話させて頂いて
お伺いしたいということになり、昼過ぎに来所。
来られてからお聞きしたんですが、まず近くの方から
ということで、地図広告を見てお電話下さったそうで。
ちなみにこの地図広告。
昨日届いた分からは掲載してないんですが、
それまでの分は掲載してました。
新しいのと差し替えられてたら、電話もなかったかも。
さらに、明日なら僕も終日アウトだったとお話すると、
「ほんと、タイミングですね」って。
実は、来られた時、ちょっとビックリ。
電話の際、ご相談者の方の声は若いなと思いつつも、
亡くなられた被相続人の方の年齢をお聞きしてたので、
推測するに、ご相談者の年齢も僕よりかなり上かなと
思っていたんです。
が、ドアを開けるなり「あら、若い!」って思って(^_^;)
だからどうやねんって言われそうですが(^_^;)
で、ご相談中に歳も近いことがわかり、話がはずんで^^
行政書士試験って難しいんですよねっていう話から
色々お互いの経歴などに話が移り、、、
開業前の職歴に話が及び、水商売してましたと言うと、
思いっきり納得されてしまいました(^_^;)
でも、「だから話しやすいんですね」って。
そして、ついには出身や大学の話になると、
「えっ!昔の彼氏と同じ大学です」って言われたり。
さらに、挙句の果てにはディスコ話に脱線(^_^;)
相続の相談からの〜〜ディスコ話・・・
盛り上がって「先生、お時間大丈夫ですかぁ?」
と気を遣われる始末。。。
普通、ありえん会話の流れです(笑)
ところでその案件は、兄弟姉妹が相続人という案件。
兄弟姉妹の数名はすでに亡くなっているので、
1代限りの代襲相続もあります。
しかもお話を伺うと、その兄弟姉妹には、
異母兄弟姉妹or異父兄弟姉妹という半血兄弟も
出てきそうな雰囲気、、、
(半血兄弟の相続分は、父母ともに同一の兄弟の1/2)
でた!!!
相続の中で、一番複雑かつ頭がこんがらがるパターン。
そして戸籍収集が最も大変なバージョンです。
戸籍も取ってみないと、何が出てくるやらわからん。
例えば、被相続人が誰かを養子縁組で迎え入れてたとか、
他に兄弟がいた!とか。
加えて、関西圏外、、、
そりゃ、一般の方なら断念しますね。
なんせ、直系尊属や同居の親族以外の戸籍は、
取るのも難しいですし。
ということで、想定されることを説明したり。
で、仕事をさせて頂くことに^^
ご相談者の方が僕に、こんなことを。
「とても話しやすく何でも話せそう。才能というか
何か持ってますね」って(^_^;)
「はい、天才です」っていうと笑っておられました^^;
↑初対面でよう言うたな( ̄▽ ̄;)!!
そしてお帰りになる少し前に、こんなことも。
「電話の対応にも胡散臭さもなく、いい感じだったし、
ちゃんと答えてくれそうと思ったので来ました。」と。
電話対応と自己開示、そしてタイミング・・・
やっぱり大きな要素ですね(^-^)/
さてと、明日は朝一から精華町へ。
知恵の経営支援も大詰めです。
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2013年12月23日
特別代理人を引き受け
いつも見てくださって感謝です!
掃除、買い出しのほかに、久しぶりに洗車をした
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
といっても、洗車機やけど(^^;)
そんな中、お昼に友人から電話。
相続による遺産分割協議の件です。
相続人の中に未成年の子がいるので、特別代理人が
必要なのでお願いできないかと。
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の
遺言がなければ遺産分割協議をし協議書を作ります。
一般的に、未成年者の親権者がその子の代理人になります。
相続の場合も相続人に未成年者がいれば、その親権者が
代理人となって、遺産分割協議に参加します。
(民法824条)
が、しかし・・・
1.その親権者も相続人の場合。。。
2.または、複数の未成年者がいる場合。。。
1.の場合、親が未成年者と間で利益相反行為になり、
2.の場合は、もう一人の未成年者との間で利益相反行為に。
なので、これらの場合は、家庭裁判所(家裁)に対して
【特別代理人】の選任の申立てをする必要があるんです。
(民法826条)
で、今回それに該当するので、特別代理人を選任することに。
この選任の申立ては、候補者を立ててもよく、候補者は、
利害関係がなければ誰でも良いんですね。
で、僕が候補者になりました。
勿論、報酬も発生します。
特別代理人選任審判申立書には、候補者だけでなく、
遺産分割協議書案やその他必要な戸籍、印鑑証明書、
住民票等を添付します。
遺産分割協議書や家裁への申立書は、司法書士さんに
頼まれたそうなので、僕は遺産分割協議に参加という形。
まぁ、裁判所への書類作成・申立代理人には
行政書士はできず、司法書士、弁護士の範囲ですしね。
勿論、書類でも、遺産分割協議書や相続関係図など
それ自体が独立性を持つものは、行政書士は可能です。
遺産分割協議書も作成するし、その前提で、相続人の
確定のために、戸籍を取って関係図も作りますし。
それはともかく、特別代理人は初の経験。
ただ単に遺産分割協議に参加ではなく、その内容が、
適正かどうかもチェックする必要がありますし。
ちなみに、その司法書士さん。
僕は初めてなんですが、僕のこと知っておられたようで(^_^;)
ありがたいことです^^
明日の午前は、S税理士さんと連携してご相談業務。
午後からは、2月に学生の前で話す仕事を受けたので
その打合せです。
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そんな中、お昼に友人から電話。
相続による遺産分割協議の件です。
相続人の中に未成年の子がいるので、特別代理人が
必要なのでお願いできないかと。
相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の
遺言がなければ遺産分割協議をし協議書を作ります。
一般的に、未成年者の親権者がその子の代理人になります。
相続の場合も相続人に未成年者がいれば、その親権者が
代理人となって、遺産分割協議に参加します。
(民法824条)
が、しかし・・・
1.その親権者も相続人の場合。。。
2.または、複数の未成年者がいる場合。。。
1.の場合、親が未成年者と間で利益相反行為になり、
2.の場合は、もう一人の未成年者との間で利益相反行為に。
なので、これらの場合は、家庭裁判所(家裁)に対して
【特別代理人】の選任の申立てをする必要があるんです。
(民法826条)
で、今回それに該当するので、特別代理人を選任することに。
この選任の申立ては、候補者を立ててもよく、候補者は、
利害関係がなければ誰でも良いんですね。
で、僕が候補者になりました。
勿論、報酬も発生します。
特別代理人選任審判申立書には、候補者だけでなく、
遺産分割協議書案やその他必要な戸籍、印鑑証明書、
住民票等を添付します。
遺産分割協議書や家裁への申立書は、司法書士さんに
頼まれたそうなので、僕は遺産分割協議に参加という形。
まぁ、裁判所への書類作成・申立代理人には
行政書士はできず、司法書士、弁護士の範囲ですしね。
勿論、書類でも、遺産分割協議書や相続関係図など
それ自体が独立性を持つものは、行政書士は可能です。
遺産分割協議書も作成するし、その前提で、相続人の
確定のために、戸籍を取って関係図も作りますし。
それはともかく、特別代理人は初の経験。
ただ単に遺産分割協議に参加ではなく、その内容が、
適正かどうかもチェックする必要がありますし。
ちなみに、その司法書士さん。
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2013年12月02日
母の銀行口座を解約 〜相続発生後の銀行口座は凍結?〜
いつも見てくださって感謝です!
平日の週初めを見計らってタイヤ交換に行った
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
冬支度でのスタッドレスタイヤへの交換。
土日はめっちゃ混んで待ち時間も長〜いので、
今日行ってきました。
案の定、宍戸錠、「今日は空いてる方です」とのこと。
こういう時、自営業は便利です(^_^;)
↑さりげなく宍戸錠って、オモロないダジャレ(ーー;)
そんな今日、母のメインバンクの口座の解約に。
母の携帯料金など、10月分の引落としがあったので、
あえて11月いっぱいは、解約・払戻の手続きをせず。
実は・・・
亡くなって役所に死亡届を出したら、すぐに口座が
止められる(凍結される)!って思ってる方もけっこう
多いようですが、そんなこともないんです。
死亡届を役所に出しても、そこから銀行に連絡が行く
って思ってる方もおられます。
でも、役所から各金融機関に連絡が行くことはありません。
銀行側がなんらかの方法で、預金者の死亡を知ったら、
その時点で、一旦凍結されます。
何らかの方法、、、
例えば新聞の訃報や、相続人など家族からの申し出など。
なぜ凍結するかというと、亡くなった方(被相続人)の
預貯金は、亡くなった時点で相続財産になります。
しかし、一部の相続人が他の相続人に内緒で引き出して、
他の相続人の権利を侵害したりすると、相続が争続になり
非常にややこしくなり困ります。
なので、銀行はそういう争いに巻き込まれないためにも、
そういう権利侵害を予防するためにも、凍結するんです。
凍結されると、入出金は不可。
当然、口座引落もできない。
で、今回僕らはどうだったかというと・・・
母が「新聞に載せんようにしといてな」って
言っていたこともあり、訃報の掲載もせず、
そして銀行にも知らせずです。
(この辺の細かいことまで、母は僕らに段取り)
しかし、何らかの経路で凍結されると困るので、
亡くなった日に、最低限引き落としに必要な額を残し、
全て引き出しました。
もともと、昨年の5月に母が入院して以来、母の依頼で、
弟も同意のもと、僕が母の通帳やカードを管理してました。
医療保険からの入金など、母のお見舞いに行くたびに、
通帳を母に見せて確認。
母から引き出しのお願いがあれば引き出したり。
そして、亡くなった当日も、弟と話してそのように。
一方で、生命保険や年金の葬祭費等の入金等もあるので、
弟と話して、新たに別口座を作って一元管理で対応。
で、今日、残高確認し、キャッシュコーナーで引き出せる
1,000円単位を全て引き出した上で、払戻・解約手続きに。
僕は行政書士で、相続手続きも仕事ですることから、
必要な戸籍や手続きの仕方は知ってますし、必要な
資料は全て揃った上で。
ただ、銀行によって独自の用紙や方法があったりするので、
その対応は確認しないといけないですけど。
しかし、、、
その銀行の窓口の行員さんは、僕が開業時からの
馴染みの行員さんで、僕のこともよく知ってくれてます。
ただし、母が亡くなったことは今日まで伝えず。
でも、残高も数百円ということもあり、
「お母さんの届出印で普通に解約しますよ」って^^
日頃のコミュニケーションができてると、やっぱり
とってもスムーズです♪
が、やはり、銀行の相続手続きで払戻・解約をすることに。
なぜ???
調べてもらったら・・・
なんと他の支店にも残高があることが判明。
といっても数百円でしたが。。。
残高から見て、母も、とうの昔に忘れていて、
その口座までは把握できずにいたのかなと。
この分の届出印がわからなかったので、所定の手続きで
払戻・解約を行うことに。
もっとも、普通なら相続人全員の実印がいるけど、
金額が超少額なので、弟の署名捺印も不要で、
僕の実印だけでOK。
そして、予め用意してた僕の印鑑証明書と、被相続人たる
母の出生〜死亡までの戸籍全てと、相続人である僕と弟の
戸籍をその場で提出。
印鑑証明書は原本が要りますが、戸籍は原本提示で、
コピーを取ってもらって返してもらえます。
相続による不動産登記も、相続関係図を添付すれば、
戸籍の原本は還付してもらえますし、生命保険の請求時も、
申し出れば、コピーでよかったり、還付されたりします。
なんせ、現在戸籍謄本は1通450円ほどですけど、
改製原戸籍謄本や除籍謄本は1通750円と高額ですしね。
それはさておき、その馴染みの窓口行員さんがこんなことを。
「普通の方は、この戸籍の取り方とかで、かなり
苦労されてますよ。普段聞きなれない改製原戸籍とか
なんのこっちゃわからないし、昔の戸籍は読みにくい
手書きの文字ですし。。。」
改製原戸籍??住民票の除票??
相続が発生しないと聞かない言葉でしょうね。
で、そんなこんなで、所定の様式に僕の署名と実印を押し、
必要箇所に○印をつけたり、相続関係図に3人の名前を
書いたりと、とっても簡単な記入で完了。
あとは、こちらで記載してやっておきますし、
できたら電話しますねと。
ちなみに郵便貯金も、母が亡くなってすぐに、
これまた馴染みの郵便局に確認。
すると少額が残っていたんですが、
「中島さん、もう面倒な手続きなしで解約・払戻しとくな」
と、パパッとやってくれました。
大きなところではなく、簡易郵便局ならではの対応。
マニュアル一辺倒でないのがいいです^^
馴染みの銀行もしかり(^-^)/
そんな郵便局から今日、お歳暮が届いて^^
なんでも、マニュアルじゃない日頃の関係や
コミュニケーションが大事やなぁと。
明日は夜にガチサタの収録。
ブログ更新、、、できなさそうです(^^;)
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そんな今日、母のメインバンクの口座の解約に。
母の携帯料金など、10月分の引落としがあったので、
あえて11月いっぱいは、解約・払戻の手続きをせず。
実は・・・
亡くなって役所に死亡届を出したら、すぐに口座が
止められる(凍結される)!って思ってる方もけっこう
多いようですが、そんなこともないんです。
死亡届を役所に出しても、そこから銀行に連絡が行く
って思ってる方もおられます。
でも、役所から各金融機関に連絡が行くことはありません。
銀行側がなんらかの方法で、預金者の死亡を知ったら、
その時点で、一旦凍結されます。
何らかの方法、、、
例えば新聞の訃報や、相続人など家族からの申し出など。
なぜ凍結するかというと、亡くなった方(被相続人)の
預貯金は、亡くなった時点で相続財産になります。
しかし、一部の相続人が他の相続人に内緒で引き出して、
他の相続人の権利を侵害したりすると、相続が争続になり
非常にややこしくなり困ります。
なので、銀行はそういう争いに巻き込まれないためにも、
そういう権利侵害を予防するためにも、凍結するんです。
凍結されると、入出金は不可。
当然、口座引落もできない。
で、今回僕らはどうだったかというと・・・
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言っていたこともあり、訃報の掲載もせず、
そして銀行にも知らせずです。
(この辺の細かいことまで、母は僕らに段取り)
しかし、何らかの経路で凍結されると困るので、
亡くなった日に、最低限引き落としに必要な額を残し、
全て引き出しました。
もともと、昨年の5月に母が入院して以来、母の依頼で、
弟も同意のもと、僕が母の通帳やカードを管理してました。
医療保険からの入金など、母のお見舞いに行くたびに、
通帳を母に見せて確認。
母から引き出しのお願いがあれば引き出したり。
そして、亡くなった当日も、弟と話してそのように。
一方で、生命保険や年金の葬祭費等の入金等もあるので、
弟と話して、新たに別口座を作って一元管理で対応。
で、今日、残高確認し、キャッシュコーナーで引き出せる
1,000円単位を全て引き出した上で、払戻・解約手続きに。
僕は行政書士で、相続手続きも仕事ですることから、
必要な戸籍や手続きの仕方は知ってますし、必要な
資料は全て揃った上で。
ただ、銀行によって独自の用紙や方法があったりするので、
その対応は確認しないといけないですけど。
しかし、、、
その銀行の窓口の行員さんは、僕が開業時からの
馴染みの行員さんで、僕のこともよく知ってくれてます。
ただし、母が亡くなったことは今日まで伝えず。
でも、残高も数百円ということもあり、
「お母さんの届出印で普通に解約しますよ」って^^
日頃のコミュニケーションができてると、やっぱり
とってもスムーズです♪
が、やはり、銀行の相続手続きで払戻・解約をすることに。
なぜ???
調べてもらったら・・・
なんと他の支店にも残高があることが判明。
といっても数百円でしたが。。。
残高から見て、母も、とうの昔に忘れていて、
その口座までは把握できずにいたのかなと。
この分の届出印がわからなかったので、所定の手続きで
払戻・解約を行うことに。
もっとも、普通なら相続人全員の実印がいるけど、
金額が超少額なので、弟の署名捺印も不要で、
僕の実印だけでOK。
そして、予め用意してた僕の印鑑証明書と、被相続人たる
母の出生〜死亡までの戸籍全てと、相続人である僕と弟の
戸籍をその場で提出。
印鑑証明書は原本が要りますが、戸籍は原本提示で、
コピーを取ってもらって返してもらえます。
相続による不動産登記も、相続関係図を添付すれば、
戸籍の原本は還付してもらえますし、生命保険の請求時も、
申し出れば、コピーでよかったり、還付されたりします。
なんせ、現在戸籍謄本は1通450円ほどですけど、
改製原戸籍謄本や除籍謄本は1通750円と高額ですしね。
それはさておき、その馴染みの窓口行員さんがこんなことを。
「普通の方は、この戸籍の取り方とかで、かなり
苦労されてますよ。普段聞きなれない改製原戸籍とか
なんのこっちゃわからないし、昔の戸籍は読みにくい
手書きの文字ですし。。。」
改製原戸籍??住民票の除票??
相続が発生しないと聞かない言葉でしょうね。
で、そんなこんなで、所定の様式に僕の署名と実印を押し、
必要箇所に○印をつけたり、相続関係図に3人の名前を
書いたりと、とっても簡単な記入で完了。
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ちなみに郵便貯金も、母が亡くなってすぐに、
これまた馴染みの郵便局に確認。
すると少額が残っていたんですが、
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マニュアル一辺倒でないのがいいです^^
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そんな郵便局から今日、お歳暮が届いて^^
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2013年11月28日
国民健康保険の葬祭費
いつも見てくださって感謝です!
朝から夕方まで精華町でダブルヘッダーだった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
朝一から昼まで、H社の経営革新支援。
午後からはM社の「知恵の経営報告書」更新支援。
どちらも3年前に京都府商工会さんとともに、
知恵の経営支援で関わらせてもらったんですね。
2社とも内容をガッツリわかっているので、
話が核心を突きやすいです。
さて、戻ってからお客様の来所があったんですが、
ポストにある郵便物が届いてました。
大津市役所保険年金課から。
国民健康保険支給決定通知書(葬祭費)です。
支給決定書はいいとして、葬祭費ってなんぞや?
実は、国民健康保険の加入者が死亡すると、市町村から
葬祭執行者(喪主)に対して葬祭費が支給されます。
母が亡くなった際、無職でしたので国民健康保険の
被保険者だったんですね。
勿論、自営業者の僕も国民健康保険です。
で、その母が亡くなったので市から入金がありました。
その額は市町村によって違いますが、大津市は5万円。
ただし、、、
亡くなったらもらえるのではなく、申請が必要です。
僕は、母が亡くなってすぐ支所に行って手続き。
火葬許可証を頂くために、病院で書いてもらった
死亡届・死亡診断書を提出。
その際に、同じく市町村が窓口の国民健康保険、介護保険も
一緒に届出します。
すると、国民健康保険の加入者が死亡ということで、
こんな用紙をくれるんですね。
【国民健康保険葬祭費支給申請書|大津市】
これに記入して、葬儀代や火葬代などの葬祭費用の
領収書を添付して後日提出するわけです。
するとしばらくして指定口座に振込されます。
ちなみに2年で時効です。
5万円でも大きいですよね。
僕の場合は馴染みの支所で、しかもいつも親切なので、
届出の際に、「こういうのがあって5万円支給されますよ」
って言って下さいました。
でも、市役所、支所が丁寧に言って下さればいいですが、
知らなければ・・・
なんせ申請主義ですし。
それと、この葬祭費は喪主や遺族に支払われるものなので、
相続財産にはなりません。
また、国民健康保険料に滞納があったりすると
貰えないので、しっかり支払っておく必要があります。
これは、母の入院中に適用を受けていた高額療養費も
同じですね。
【医療費が高額になったとき(高額療養費)|大津市】
これでずいぶん助かりました。
母は医療保険を手厚くした県民共済に入っていたので、
なおさら助かりました。
(ちなみに県民共済の支払いは超早です(^-^)/
郵送して到達した翌日に振り込まれてますもん。)
何でもそうですが、知ってて得じゃないけど、
知らないと損損です^^
ご参考までに^^
明日は朝は法務局に行って、昼から風俗営業許可の
打ち合わせで彦根へ。
そのあと夜からは戦略社長塾。
長丁場の一日です(笑)←それ懇親会があるからやんか(^_^;)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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朝から夕方まで精華町でダブルヘッダーだった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
朝一から昼まで、H社の経営革新支援。
午後からはM社の「知恵の経営報告書」更新支援。
どちらも3年前に京都府商工会さんとともに、
知恵の経営支援で関わらせてもらったんですね。
2社とも内容をガッツリわかっているので、
話が核心を突きやすいです。
さて、戻ってからお客様の来所があったんですが、
ポストにある郵便物が届いてました。
大津市役所保険年金課から。
国民健康保険支給決定通知書(葬祭費)です。
支給決定書はいいとして、葬祭費ってなんぞや?
実は、国民健康保険の加入者が死亡すると、市町村から
葬祭執行者(喪主)に対して葬祭費が支給されます。
母が亡くなった際、無職でしたので国民健康保険の
被保険者だったんですね。
勿論、自営業者の僕も国民健康保険です。
で、その母が亡くなったので市から入金がありました。
その額は市町村によって違いますが、大津市は5万円。
ただし、、、
亡くなったらもらえるのではなく、申請が必要です。
僕は、母が亡くなってすぐ支所に行って手続き。
火葬許可証を頂くために、病院で書いてもらった
死亡届・死亡診断書を提出。
その際に、同じく市町村が窓口の国民健康保険、介護保険も
一緒に届出します。
すると、国民健康保険の加入者が死亡ということで、
こんな用紙をくれるんですね。
【国民健康保険葬祭費支給申請書|大津市】
これに記入して、葬儀代や火葬代などの葬祭費用の
領収書を添付して後日提出するわけです。
するとしばらくして指定口座に振込されます。
ちなみに2年で時効です。
5万円でも大きいですよね。
僕の場合は馴染みの支所で、しかもいつも親切なので、
届出の際に、「こういうのがあって5万円支給されますよ」
って言って下さいました。
でも、市役所、支所が丁寧に言って下さればいいですが、
知らなければ・・・
なんせ申請主義ですし。
それと、この葬祭費は喪主や遺族に支払われるものなので、
相続財産にはなりません。
また、国民健康保険料に滞納があったりすると
貰えないので、しっかり支払っておく必要があります。
これは、母の入院中に適用を受けていた高額療養費も
同じですね。
【医療費が高額になったとき(高額療養費)|大津市】
これでずいぶん助かりました。
母は医療保険を手厚くした県民共済に入っていたので、
なおさら助かりました。
(ちなみに県民共済の支払いは超早です(^-^)/
郵送して到達した翌日に振り込まれてますもん。)
何でもそうですが、知ってて得じゃないけど、
知らないと損損です^^
ご参考までに^^
明日は朝は法務局に行って、昼から風俗営業許可の
打ち合わせで彦根へ。
そのあと夜からは戦略社長塾。
長丁場の一日です(笑)←それ懇親会があるからやんか(^_^;)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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2013年11月15日
今日は相続登記の本人申請^^ 母の想いを乗せて
いつも見てくださって感謝です!
お察しのとおり、昨日は戦略社長塾で遅かった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
ということで、ブログ更新なしでした。
まぁ、昨年の5月に母が入院してから、そして、
特に9月7日に2,000回超えてからは何が何でも毎日って
いうのにはこだわりを持たず^^;
なんやかんやでこれが2,050記事目^^
そんな今日の夕方前に、法務局に行ってきました。
仕事で行くことは多いですが、今日は私用で。
母が、大好きで、命がけで守ってきたこの家。
それを僕と弟に法定相続という形で、相続による
所有権移転登記をするためです。
こういうのに何が大変かというと、被相続人の
つまりここでは母の出生から死亡までの戸籍の収集。
一般の人ならおそらく、????って感じになるかもですね。
自分の現在の戸籍謄本なら取ることはあるでしょうけど、
改製原戸籍やら除籍謄本やらなんのこっちゃって感じかと。
おまけに戸籍は、その本籍地の市町村役場でしか取れません。
なので、特に女性なら男性の戸籍に入ることが多いから
結婚や離婚で本籍が変わり、また転籍していたらその分も。
近くならまだしも、遠方なら大変ですね。
郵送請求もできるけど、その場合でも、取ったけど、
それを確認したらその前の分も取らなアカンみたいな
ことにもなったり。
しかも、市役所等は平日の5時過ぎまでだから、
仕事とかあると、なかなか近場でも行きにくい。
なので、僕らは行政書士としての業務として、
相続関係図作成や遺産分割協議書作成のために
戸籍を全部集めるのも仕事です。
戸籍謄本だけでなく、被相続人の住民票の除票や
戸籍の附票、相続人全員の住民票、さらには
固定資産評価証明書も。
仕事で遺言の作成の時も、それらを集めます。
勿論この場合は、遺言者は生きてるので、除票とかは
有りませんが(^_^;)
では、なぜそれらが必要なのか?
まず出生〜死亡(遺言なら出生〜現在)までの
全ての戸籍は、相続人を確定するため。
戸籍をたどったら、見たことも会ったこともない
兄弟姉妹が出てきた!ってこともあります。
他の男性又は女性との子がいたっていうような。
これらを確実に把握するためにそれら連続した戸籍で
確認、証明するわけです。
次に相続人の現在戸籍。
これは、その相続人が生きているかの確認や、
被相続人との関係を証明するためです。
もし相続人が子で、その子が亡くなっていたら、
代襲相続というのがあって、その相続人の子、
つまり孫(たち)が相続人になります。
次に住民票の除票、戸籍の附票。
これは、被相続人の不動産登記簿上の住所・氏名が
一致してるかの確認、証明をするためです。
相続人の住民票も、同じ理由で不動産を相続する人の
住所地を証明するためです。
また、法定相続ではなく、遺産分割よる相続の場合なら、
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要。
遺言による相続なら、その遺言も必要。
そして固定資産評価証明書。
これは、登記申請する際に、登録免許税を収入印紙で
納めますが、その額を決めるのに必要です。
贈与の場合・・・課税価格×2%
相続の場合・・・課税価格×0.4%
えらい違いですね。
で、この課税価格は固定資産評価証明書の金額の合計で、
1000円未満は切り捨てです。
相続ならそれに0.4%を掛けて、100円未満は切り捨て。
例えば、土地建物合わせて、固定資産評価証明書の額が
10,053,520円なら、課税価格は10,053,000円。
それの0.4%は40,212円で、100円未満は切り捨てだから、
購入して貼り付ける収入印紙は40,200円分です。
あと、登記申請にさっきの戸籍の原本を添付しますが、
相続関係図を作って添付すると、それらは登記完了後に
返してもらえます。
ということで、法定相続での移転登記なので、
・相続による所有権移転登記申請書
・相続関係図
・母の出生から死亡までの連続戸籍
・僕ら相続人の戸籍
・母の住民票の除票
・僕らの住民票
・固定資産評価証明書
に加えて、収入印紙を買って申請。
登記の代理申請は司法書士さんでないとダメで、
行政書士ではできませんが、なんせ本人ですから(^_^;)
とはいえ、仕事で必要な知識なので、必要書類等は
事前に一気に集めていたので、ことなくスムーズに
申請完了です。
兄弟仲良く役割分担で、これも含め、母の手続き系は
僕が全部やってます^^
ちなみに、不動産とかは法定相続で共有にするのではなく、
誰か一人にしておく方が後々の事を考えるといい、、、
でも、これも母の意志。
母が、亡くなる2週間前の10/14に、ワード添付の
メールを僕ら二人に送ってくれました。
(母は入院中ずっとノートPCを持ち込んでたので)
そこに書かれたメールには、
「土地、家屋は(母の名)、巧次、(弟の名)、
この3人が必死に守り抜いた家です。
お母さんがいなくなったら、当然巧次、(弟の名)、
この2人に守って行ってほしいと思います。
〜〜略〜〜
必ず二人の名義にしてください。お願いします。」
に続けて、やってほしいこととかが書かれていました。
そしてワードには、カードの解約など、やるべき項目が
もれなく書かれていました。
遺言・・・
勿論、メール等での遺言は法的には全く効力はありません。
でも、僕ら兄弟では有効です。
さらに亡くなる1週間前に書かれた、そして亡くなったら
読んでって言われた手紙の中には、
「ずっと見守ってるからね」と「兄弟仲良く」と。
必死で守り抜いたこのお家。
しっかりとこの家を守っていくし、天国で見ててな♪
明日(もう今日)は、先日収録した出演番組が、
朝10時半〜11時までびわ湖放送で放送されます。
↓真面目にやらかしてしまったので、ご覧ください。
http://www.gachinko.tv/
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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只今、ベスト10に復帰し、今なんとベスト5(^-^)/
1つ上がっただけで、天国の母も大喜びでしたo(^o^)o
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お察しのとおり、昨日は戦略社長塾で遅かった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
ということで、ブログ更新なしでした。
まぁ、昨年の5月に母が入院してから、そして、
特に9月7日に2,000回超えてからは何が何でも毎日って
いうのにはこだわりを持たず^^;
なんやかんやでこれが2,050記事目^^
そんな今日の夕方前に、法務局に行ってきました。
仕事で行くことは多いですが、今日は私用で。
母が、大好きで、命がけで守ってきたこの家。
それを僕と弟に法定相続という形で、相続による
所有権移転登記をするためです。
こういうのに何が大変かというと、被相続人の
つまりここでは母の出生から死亡までの戸籍の収集。
一般の人ならおそらく、????って感じになるかもですね。
自分の現在の戸籍謄本なら取ることはあるでしょうけど、
改製原戸籍やら除籍謄本やらなんのこっちゃって感じかと。
おまけに戸籍は、その本籍地の市町村役場でしか取れません。
なので、特に女性なら男性の戸籍に入ることが多いから
結婚や離婚で本籍が変わり、また転籍していたらその分も。
近くならまだしも、遠方なら大変ですね。
郵送請求もできるけど、その場合でも、取ったけど、
それを確認したらその前の分も取らなアカンみたいな
ことにもなったり。
しかも、市役所等は平日の5時過ぎまでだから、
仕事とかあると、なかなか近場でも行きにくい。
なので、僕らは行政書士としての業務として、
相続関係図作成や遺産分割協議書作成のために
戸籍を全部集めるのも仕事です。
戸籍謄本だけでなく、被相続人の住民票の除票や
戸籍の附票、相続人全員の住民票、さらには
固定資産評価証明書も。
仕事で遺言の作成の時も、それらを集めます。
勿論この場合は、遺言者は生きてるので、除票とかは
有りませんが(^_^;)
では、なぜそれらが必要なのか?
まず出生〜死亡(遺言なら出生〜現在)までの
全ての戸籍は、相続人を確定するため。
戸籍をたどったら、見たことも会ったこともない
兄弟姉妹が出てきた!ってこともあります。
他の男性又は女性との子がいたっていうような。
これらを確実に把握するためにそれら連続した戸籍で
確認、証明するわけです。
次に相続人の現在戸籍。
これは、その相続人が生きているかの確認や、
被相続人との関係を証明するためです。
もし相続人が子で、その子が亡くなっていたら、
代襲相続というのがあって、その相続人の子、
つまり孫(たち)が相続人になります。
次に住民票の除票、戸籍の附票。
これは、被相続人の不動産登記簿上の住所・氏名が
一致してるかの確認、証明をするためです。
相続人の住民票も、同じ理由で不動産を相続する人の
住所地を証明するためです。
また、法定相続ではなく、遺産分割よる相続の場合なら、
遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要。
遺言による相続なら、その遺言も必要。
そして固定資産評価証明書。
これは、登記申請する際に、登録免許税を収入印紙で
納めますが、その額を決めるのに必要です。
贈与の場合・・・課税価格×2%
相続の場合・・・課税価格×0.4%
えらい違いですね。
で、この課税価格は固定資産評価証明書の金額の合計で、
1000円未満は切り捨てです。
相続ならそれに0.4%を掛けて、100円未満は切り捨て。
例えば、土地建物合わせて、固定資産評価証明書の額が
10,053,520円なら、課税価格は10,053,000円。
それの0.4%は40,212円で、100円未満は切り捨てだから、
購入して貼り付ける収入印紙は40,200円分です。
あと、登記申請にさっきの戸籍の原本を添付しますが、
相続関係図を作って添付すると、それらは登記完了後に
返してもらえます。
ということで、法定相続での移転登記なので、
・相続による所有権移転登記申請書
・相続関係図
・母の出生から死亡までの連続戸籍
・僕ら相続人の戸籍
・母の住民票の除票
・僕らの住民票
・固定資産評価証明書
に加えて、収入印紙を買って申請。
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行政書士ではできませんが、なんせ本人ですから(^_^;)
とはいえ、仕事で必要な知識なので、必要書類等は
事前に一気に集めていたので、ことなくスムーズに
申請完了です。
兄弟仲良く役割分担で、これも含め、母の手続き系は
僕が全部やってます^^
ちなみに、不動産とかは法定相続で共有にするのではなく、
誰か一人にしておく方が後々の事を考えるといい、、、
でも、これも母の意志。
母が、亡くなる2週間前の10/14に、ワード添付の
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そこに書かれたメールには、
「土地、家屋は(母の名)、巧次、(弟の名)、
この3人が必死に守り抜いた家です。
お母さんがいなくなったら、当然巧次、(弟の名)、
この2人に守って行ってほしいと思います。
〜〜略〜〜
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に続けて、やってほしいこととかが書かれていました。
そしてワードには、カードの解約など、やるべき項目が
もれなく書かれていました。
遺言・・・
勿論、メール等での遺言は法的には全く効力はありません。
でも、僕ら兄弟では有効です。
さらに亡くなる1週間前に書かれた、そして亡くなったら
読んでって言われた手紙の中には、
「ずっと見守ってるからね」と「兄弟仲良く」と。
必死で守り抜いたこのお家。
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明日(もう今日)は、先日収録した出演番組が、
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2013年09月04日
やはり違憲判決 婚外子の相続格差
いつも見てくださって感謝です!
今日から母が病院に戻って、また独り身(笑)になった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
看護師さんたちが、母に手を振って温かく迎え入れてくれました。
しかも、同じ病室の同じ場所をキープしてくださってました。
病院に戻って「お帰り〜」っていうのもおかしな話ですけど、
それだけみんなに親しまれている証拠ですね。
さて、今日は注目の判決が出た日ですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130904-00000065-mai-soci
いわゆる【婚外子の相続格差】と言われるものです。
1995年の最高裁大法廷で憲法に反してない、つまり合憲とされて以来、
裁判官の反対意見はあったものの、ずっと合憲が支持されてきました。
が、今回、改めて大法廷で開かれるということで、ついに違憲判決が
出ると予想され、結果その通りとなりました。
しかも裁判官14人全員一致の判断。
で、その婚外子の相続格差。
今回の結果、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じになるわけですね。
そもそも【民法900条4号はただし書き】にはこうあります。
========================
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の
二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
========================
嫡出である子=嫡出子とは、婚姻している夫婦から生まれた子。
嫡出でない子=非嫡出子は、婚姻していない男女から生まれた子。
そして、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2ですよってことです。
それが今回の判決では、平等にしなさいってことです。
嫡出子とか非嫡出子とか、日常使わない言葉ではなく、
わかりやすいたとえ話で具体的な例で説明しますね。
夫:コウジ、妻:ユキコは結婚していて、二人の間に、
コウイチロウとコウジロウの二人の子がいるとします。
コウジには愛人:ミユキがいて、コウジとミユキの間にも、
ミカという子がいるとします。
(愛人でなくとも、「内縁の妻」でもいいわけで(^_^;))
この状態で、コウジは1200万円の相続財産を遺して
天国に行ったとします(←地獄かも。。。)
これまでだと、
ユキコ・・・600万円(相続分=1/2)
コウイチロウ・・・240万円(相続分=1/2×2/5)
コウジロウ・・・・240万円(相続分=1/2×2/5)
ミカ・・・・・・・120万円(相続分=1/2×1/5)
ということでした。
妻は1200万円の半分、残りの半分を3人の子。
ミカは愛人の子なので、他の2人の半分。
なので、3人の子の割合は、2:2:1。
それが、今回の判決で、
ユキコ・・・600万円(相続分=1/2)
コウイチロウ・・・200万円(相続分=1/2×1/3)
コウジロウ・・・・200万円(相続分=1/2×1/3)
ミカ・・・・・・・200万円(相続分=1/2×1/3)
となります。
さて、これをどう思うかは人それぞれでしょうけど。
愛人なんてけしからん!というのは、ここではナシで(^_^;)
さらにこの判決。
「既に関係者間において裁判、合意等により確定的なものとなった
といえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、
関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、
本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で
法律関係を確定的なものとするのが相当であるといえる。」
(本件規定=非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の1/2とする部分)
と言っています。
既に確定した遺産相続には、混乱が生じてはいけないので、
適用しないってことですね。
ただ、現在進行中で遺産分割協議がまだ整っていない場合や
これから起こる相続にはモロに影響を受けますね。
最高裁判決は、事実上の法的拘束力がありますし。
詳しくはこちらの判決文↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
もっとも、法定相続、遺産分割協議も、遺言がなければの話なので、
遺言で法定相続分とは違う分け方をしておくのはOKです。
なんせ遺言が一番最優先ですから。
明日は、午前は会社設立に必要な定款認証の押印で草津で、
その足で、久々の湖北の長浜市高月町へ。
知的資産経営のブラッシュアップです。
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只今、ベスト10に復帰したく奮闘中。。。(;´Д`)
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↑こちらはなんとか、もうすぐベスト50ぐらいまで復帰(^_^;)
今日から母が病院に戻って、また独り身(笑)になった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
看護師さんたちが、母に手を振って温かく迎え入れてくれました。
しかも、同じ病室の同じ場所をキープしてくださってました。
病院に戻って「お帰り〜」っていうのもおかしな話ですけど、
それだけみんなに親しまれている証拠ですね。
さて、今日は注目の判決が出た日ですね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130904-00000065-mai-soci
いわゆる【婚外子の相続格差】と言われるものです。
1995年の最高裁大法廷で憲法に反してない、つまり合憲とされて以来、
裁判官の反対意見はあったものの、ずっと合憲が支持されてきました。
が、今回、改めて大法廷で開かれるということで、ついに違憲判決が
出ると予想され、結果その通りとなりました。
しかも裁判官14人全員一致の判断。
で、その婚外子の相続格差。
今回の結果、嫡出子と非嫡出子の相続分は同じになるわけですね。
そもそも【民法900条4号はただし書き】にはこうあります。
========================
ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の
二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
========================
嫡出である子=嫡出子とは、婚姻している夫婦から生まれた子。
嫡出でない子=非嫡出子は、婚姻していない男女から生まれた子。
そして、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の1/2ですよってことです。
それが今回の判決では、平等にしなさいってことです。
嫡出子とか非嫡出子とか、日常使わない言葉ではなく、
わかりやすいたとえ話で具体的な例で説明しますね。
夫:コウジ、妻:ユキコは結婚していて、二人の間に、
コウイチロウとコウジロウの二人の子がいるとします。
コウジには愛人:ミユキがいて、コウジとミユキの間にも、
ミカという子がいるとします。
(愛人でなくとも、「内縁の妻」でもいいわけで(^_^;))
この状態で、コウジは1200万円の相続財産を遺して
天国に行ったとします(←地獄かも。。。)
これまでだと、
ユキコ・・・600万円(相続分=1/2)
コウイチロウ・・・240万円(相続分=1/2×2/5)
コウジロウ・・・・240万円(相続分=1/2×2/5)
ミカ・・・・・・・120万円(相続分=1/2×1/5)
ということでした。
妻は1200万円の半分、残りの半分を3人の子。
ミカは愛人の子なので、他の2人の半分。
なので、3人の子の割合は、2:2:1。
それが、今回の判決で、
ユキコ・・・600万円(相続分=1/2)
コウイチロウ・・・200万円(相続分=1/2×1/3)
コウジロウ・・・・200万円(相続分=1/2×1/3)
ミカ・・・・・・・200万円(相続分=1/2×1/3)
となります。
さて、これをどう思うかは人それぞれでしょうけど。
愛人なんてけしからん!というのは、ここではナシで(^_^;)
さらにこの判決。
「既に関係者間において裁判、合意等により確定的なものとなった
といえる法律関係までをも現時点で覆すことは相当ではないが、
関係者間の法律関係がそのような段階に至っていない事案であれば、
本決定により違憲無効とされた本件規定の適用を排除した上で
法律関係を確定的なものとするのが相当であるといえる。」
(本件規定=非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の1/2とする部分)
と言っています。
既に確定した遺産相続には、混乱が生じてはいけないので、
適用しないってことですね。
ただ、現在進行中で遺産分割協議がまだ整っていない場合や
これから起こる相続にはモロに影響を受けますね。
最高裁判決は、事実上の法的拘束力がありますし。
詳しくはこちらの判決文↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
もっとも、法定相続、遺産分割協議も、遺言がなければの話なので、
遺言で法定相続分とは違う分け方をしておくのはOKです。
なんせ遺言が一番最優先ですから。
明日は、午前は会社設立に必要な定款認証の押印で草津で、
その足で、久々の湖北の長浜市高月町へ。
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2012年11月09日
登記簿と固定資産評価証明書の記載が異なる場合〜相続登記〜
あなたご訪問に感謝です!
タイミングよく突然のランチの誘いを受けた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
午前にとある法務局の支局へ。
その途中に、(株)金の鍵の王本さんから電話。
「草津あたりでランチでもどうですかぁ?」と。
びわ湖花街道のMさんもご一緒とのこと。
戻って作業をするだけだったので、すぐOK。
いろんな話が出来て良かったです
さて、その法務局へは遺言執行の関係で^^
相続に限らず、登記には登録免許税が必要です。
相続の場合の税率は、不動産の課税価格の4/1000(0.4%)。
遺贈の場合の税率は、不動産の課税価格の20/1000(2%)。
【登録免許税の税額表|国税庁】
そしてこの課税価格は、固定資産評価証明書の金額。
この評価証明書の金額の1,000円未満を切り捨てた額の、
0.4%なり2%をかけて、100円未満を切り捨てた額が、
登録免許税の額になります。
しかし今回は、1つの物件で、固定資産評価証明書と
登記上の表記に著しく異なる点があったんですね。
土地Aと建物B・Cの3物件。
土地Aは、評価証明書と登記簿が完全一致。
建物Bは、評価証明書と登記簿上の床面積が少し違う。
建物Cは、評価証明書と登記簿上の「種類」が違い、
さらに床面積が全然違う。。。
そこで法務局に相談。
すると、Bは誤差の範囲なのでこのままということに。
しかしCについては・・・
Cの登記上の表示は、
種類 物置
床面積1階 24.79平方メートル
2階 19.83平方メートル
です。
しかし、評価証明書の表示は、
種類 居宅
床面積1階 29.45平方メートル
2階 0.00平方メートル
でした。
で、このCに関してだけ課税価格を再計算することに。
この再計算で使われたのがこの2つです↓
・新築建物価格認定基準表
・経過減価補正率表
大津地方法務局管内では以下の表です。
【大津地方法務局管内新築建物課税標価格認定基準表】
この他、【建物の種類別の認定基準対応表】
というものがあります。
今回の例では、建物の種類が「物置」なので、
認定基準上の種類は「附属家」になります。
で、上の表に当てはめると「附属家」の木造なので
1平方メートル当たり44,000円に。
これにCの登記上の床面積合計44.62平方メートルを
掛けると、1,963,280円に。
この金額に、「経過減価補正率表」の率を掛けます。
今回は、27年以上ということで補正率は0.20。
すると、1,963,280円×0.20=392,656円となり、
これがCの課税価格になります。
新たに算出されたCの価格にA、Bの課税価格を足して、
1,000円未満を切り捨てた額に、税率を掛けて100円未満切り捨て。
結局、課税価格は評価証明書の合計額より360,000円高くなり
登録免許税額もその分高くなっちゃいました。。。
ちなみに、今回のような計算は、新築建物をはじめ、
評価証明書が出ない建物の場合などに使われます。
評価証明書が出ない場合は初めからこれで計算すればいいけど、
評価証明書と登記上の表記が異なる場合は、誤差の範囲か、
そうでないのかは、やはり法務局に確認する必要がありますね。
明日は、今日できなかった作業をがっつりする予定です。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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ちょっと下がって、只今20位前後にのようです^^;
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↑
こちらは50位前後に復活です^^;
タイミングよく突然のランチの誘いを受けた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
午前にとある法務局の支局へ。
その途中に、(株)金の鍵の王本さんから電話。
「草津あたりでランチでもどうですかぁ?」と。
びわ湖花街道のMさんもご一緒とのこと。
戻って作業をするだけだったので、すぐOK。
いろんな話が出来て良かったです
さて、その法務局へは遺言執行の関係で^^
相続に限らず、登記には登録免許税が必要です。
相続の場合の税率は、不動産の課税価格の4/1000(0.4%)。
遺贈の場合の税率は、不動産の課税価格の20/1000(2%)。
【登録免許税の税額表|国税庁】
そしてこの課税価格は、固定資産評価証明書の金額。
この評価証明書の金額の1,000円未満を切り捨てた額の、
0.4%なり2%をかけて、100円未満を切り捨てた額が、
登録免許税の額になります。
しかし今回は、1つの物件で、固定資産評価証明書と
登記上の表記に著しく異なる点があったんですね。
土地Aと建物B・Cの3物件。
土地Aは、評価証明書と登記簿が完全一致。
建物Bは、評価証明書と登記簿上の床面積が少し違う。
建物Cは、評価証明書と登記簿上の「種類」が違い、
さらに床面積が全然違う。。。
そこで法務局に相談。
すると、Bは誤差の範囲なのでこのままということに。
しかしCについては・・・
Cの登記上の表示は、
種類 物置
床面積1階 24.79平方メートル
2階 19.83平方メートル
です。
しかし、評価証明書の表示は、
種類 居宅
床面積1階 29.45平方メートル
2階 0.00平方メートル
でした。
で、このCに関してだけ課税価格を再計算することに。
この再計算で使われたのがこの2つです↓
・新築建物価格認定基準表
・経過減価補正率表
大津地方法務局管内では以下の表です。
【大津地方法務局管内新築建物課税標価格認定基準表】
この他、【建物の種類別の認定基準対応表】
というものがあります。
今回の例では、建物の種類が「物置」なので、
認定基準上の種類は「附属家」になります。
で、上の表に当てはめると「附属家」の木造なので
1平方メートル当たり44,000円に。
これにCの登記上の床面積合計44.62平方メートルを
掛けると、1,963,280円に。
この金額に、「経過減価補正率表」の率を掛けます。
今回は、27年以上ということで補正率は0.20。
すると、1,963,280円×0.20=392,656円となり、
これがCの課税価格になります。
新たに算出されたCの価格にA、Bの課税価格を足して、
1,000円未満を切り捨てた額に、税率を掛けて100円未満切り捨て。
結局、課税価格は評価証明書の合計額より360,000円高くなり
登録免許税額もその分高くなっちゃいました。。。
ちなみに、今回のような計算は、新築建物をはじめ、
評価証明書が出ない建物の場合などに使われます。
評価証明書が出ない場合は初めからこれで計算すればいいけど、
評価証明書と登記上の表記が異なる場合は、誤差の範囲か、
そうでないのかは、やはり法務局に確認する必要がありますね。
明日は、今日できなかった作業をがっつりする予定です。
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2012年11月01日
遺言執行、、、金融機関もいろいろですね
あなたご訪問に感謝です!
今キスするには、最高の状態になってる
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
夢現セミナー2012の帰りにあるものを食べました。
王将の、ギョウザ2人前とニラレバ炒め。。。
最高に臭いです( ̄▽ ̄;)!!
さて、今朝は遺言執行者としての仕事で信楽へ。
実は、公正証書遺言の作成手続きは何度かしており、
遺言執行者としても指定されています。
が、実際に遺言者が亡くなられて遺言執行の仕事をするのは初。
除籍謄本、住民票の除票、固定資産評価証明書等を取り、
その足でとある金融機関へ。
遺言者の預金の解約・引き出しのためです。
で、この金融機関での手続きですが、金融機関によって
求めてくることや対応がほんとバラバラなんですね。
公正証書遺言があり、しかも遺言執行者として行ってるのに、
相続人全員の印鑑くださいとかいう所もあるんですね。
ちなみに、遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする
権利義務を有します。(民法第1012条第1項)
そのため、すべての相続人は、相続財産の管理・処分する
権限を失い、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為を
することが出来ません。(民法第1013条、1014条)
もし、これに違反してなされた相続人の処分行為は、
すべて無効になります。
初ながら、そういう情報等は、仲間で共有しているので、
冷静に「戦う」ことになってもいいように心の準備していました。
ある方の話では、4時間以上ぐらいかかったという所も。
なので、2回ぐらいは足を運ばないとアカンかなと思いつつ。。。
そして、一応、必要であろうと思われる書類を
こちらで用意できる分を持って、窓口へ。
すると・・・
なんとも簡単に、すんなりと^^
あまりのスムーズさに拍子抜け。。。
もっとも、専門家的に見ると、それでいいの?って
いうような、ここでは書けないようなこともあったんですが。
それはともかく、総じて大きい銀行ほど、
いろいろ面倒くさかったり、理不尽なことを
言ってくる傾向があるのかなと。
逆に、大手ではない地域密着金融機関は
スムーズなのかなと思ったり。
ちなみに、戸籍等を取りに行った役所では、
遺言執行者として遺言を委任状がわりに請求された例は、
担当の方にとって初めてだったそうです。
ちゃんと丁寧にご説明差し上げました^^
それにしても、改めて思ったのは、遺言もなく、
相続人が方々に複数いる場合、相続手続きは大変だなぁっと。
さて、明日は、というか11/2夜〜11/3の早朝にかけて
びわ湖放送です。夜9時入りの朝4時半終了。。。
先週、髪を切りそこねたので、昼間に時間ができたから、
さっぱりしてきます。
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王将の、ギョウザ2人前とニラレバ炒め。。。
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さて、今朝は遺言執行者としての仕事で信楽へ。
実は、公正証書遺言の作成手続きは何度かしており、
遺言執行者としても指定されています。
が、実際に遺言者が亡くなられて遺言執行の仕事をするのは初。
除籍謄本、住民票の除票、固定資産評価証明書等を取り、
その足でとある金融機関へ。
遺言者の預金の解約・引き出しのためです。
で、この金融機関での手続きですが、金融機関によって
求めてくることや対応がほんとバラバラなんですね。
公正証書遺言があり、しかも遺言執行者として行ってるのに、
相続人全員の印鑑くださいとかいう所もあるんですね。
ちなみに、遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする
権利義務を有します。(民法第1012条第1項)
そのため、すべての相続人は、相続財産の管理・処分する
権限を失い、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為を
することが出来ません。(民法第1013条、1014条)
もし、これに違反してなされた相続人の処分行為は、
すべて無効になります。
初ながら、そういう情報等は、仲間で共有しているので、
冷静に「戦う」ことになってもいいように心の準備していました。
ある方の話では、4時間以上ぐらいかかったという所も。
なので、2回ぐらいは足を運ばないとアカンかなと思いつつ。。。
そして、一応、必要であろうと思われる書類を
こちらで用意できる分を持って、窓口へ。
すると・・・
なんとも簡単に、すんなりと^^
あまりのスムーズさに拍子抜け。。。
もっとも、専門家的に見ると、それでいいの?って
いうような、ここでは書けないようなこともあったんですが。
それはともかく、総じて大きい銀行ほど、
いろいろ面倒くさかったり、理不尽なことを
言ってくる傾向があるのかなと。
逆に、大手ではない地域密着金融機関は
スムーズなのかなと思ったり。
ちなみに、戸籍等を取りに行った役所では、
遺言執行者として遺言を委任状がわりに請求された例は、
担当の方にとって初めてだったそうです。
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それにしても、改めて思ったのは、遺言もなく、
相続人が方々に複数いる場合、相続手続きは大変だなぁっと。
さて、明日は、というか11/2夜〜11/3の早朝にかけて
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先週、髪を切りそこねたので、昼間に時間ができたから、
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2012年08月09日
遺言の作成後に仰る共通の言葉とは^^
あなたご訪問に感謝です!
めっちゃ近くの花火大会も、音だけ聞いていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
昨日のびわ湖花火大会に続き、今日は近所の
瀬田川沿いでの石山寺の花火大会でした。
めっちゃ近いけど、まともに見たことはないんですね。
昔は、仕事の帰りのバスの中から見るぐらいで^^;
さて、そんな今日は、遺言公正証書の作成で公証役場へ。
お客様はある会社の会長さん。
いつも腰の低い対応で、見習わないとって思います。
で、昼過ぎにその会社へお迎えに行き、道中いろいろお話。
その中で、
「遺言ってデリケートで、勧めてもなかなか受け入れない方も多い様で。
でも、作成された後は、必ず、肩の荷が下りたかのようにホッとされます。」
と。
お客様も、「そうなんでしょうねぇ」と。
どんな経緯や背景だったかとかは、ここでは省略しますが、
いろんなご心配ごとをお持ちでした。
そこでその方のご親戚で、僕もよく知っているKさんから、
Facebookメッセでお話を頂いたんです。
そして遺言を作ることになったんですね。
で、全ての段取りや準備が整って今日になったんですね。
公証役場では、ある意味あっという間です^^
もっとも、遺言公正証書の作成手続きを受任すると、
すべてこちらでやるわけですから、極端に言えば、
お客様は、当日に1回だけ公証役場に行くだけです。
これが全て自分でとなると・・・
自分の出生からの戸籍を取り、相続人の現在のも取り、
固定資産評価証明書を取ったり、登記簿とったり・・・
さらに公証人と何度もやり取りし・・・
また、公正証書での遺言の場合は、証人が2人必要。
それも手配しないといけないし・・・
それらを全てこちらでやるので、ほぼ何もせず
まるで「これだけ?」って言う感じです^^
で、これが遺言公正証書の謄本の表紙↓
そして全て完了し、公証役場を出てすぐ、
清々しい表情でポツリと一言。
「いやぁ〜、なんかホッとしました!」
僕が車の中で言っていたまんまの一言でした。
やはり、実感されるわけですね。
で、僕もこう答えました。
「何かを生み出すってことではないですけど、
心配事やストレスなくすものなんですよね。、
極端に言えば、今日からそのストレスを考えなくていい」
と。
お客様も、「これで悩まされることはなくなりました」と。
遺言の作成後に、みなさんが仰る言葉は、
「これでホッとしました」です。
その会長さんも、悩みが一つ消えて良かったです。
そうして、また会長さんの会社へお送り。
会長室で資料の引渡しとかを済ませたあと、入口まで出て、
僕の車が出るまでお見送りしてくださってました。
ほんと丁寧で腰の低い方でした。
そんな遺言。
法的な効力はもちろんですけど、心理的な安心感も大きいですね。
明日は知的資産経営の支援で、米原に行ってきます^^
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瀬田川沿いでの石山寺の花火大会でした。
めっちゃ近いけど、まともに見たことはないんですね。
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お客様はある会社の会長さん。
いつも腰の低い対応で、見習わないとって思います。
で、昼過ぎにその会社へお迎えに行き、道中いろいろお話。
その中で、
「遺言ってデリケートで、勧めてもなかなか受け入れない方も多い様で。
でも、作成された後は、必ず、肩の荷が下りたかのようにホッとされます。」
と。
お客様も、「そうなんでしょうねぇ」と。
どんな経緯や背景だったかとかは、ここでは省略しますが、
いろんなご心配ごとをお持ちでした。
そこでその方のご親戚で、僕もよく知っているKさんから、
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で、全ての段取りや準備が整って今日になったんですね。
公証役場では、ある意味あっという間です^^
もっとも、遺言公正証書の作成手続きを受任すると、
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さらに公証人と何度もやり取りし・・・
また、公正証書での遺言の場合は、証人が2人必要。
それも手配しないといけないし・・・
それらを全てこちらでやるので、ほぼ何もせず
まるで「これだけ?」って言う感じです^^
で、これが遺言公正証書の謄本の表紙↓
そして全て完了し、公証役場を出てすぐ、
清々しい表情でポツリと一言。
「いやぁ〜、なんかホッとしました!」
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やはり、実感されるわけですね。
で、僕もこう答えました。
「何かを生み出すってことではないですけど、
心配事やストレスなくすものなんですよね。、
極端に言えば、今日からそのストレスを考えなくていい」
と。
お客様も、「これで悩まされることはなくなりました」と。
遺言の作成後に、みなさんが仰る言葉は、
「これでホッとしました」です。
その会長さんも、悩みが一つ消えて良かったです。
そうして、また会長さんの会社へお送り。
会長室で資料の引渡しとかを済ませたあと、入口まで出て、
僕の車が出るまでお見送りしてくださってました。
ほんと丁寧で腰の低い方でした。
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2012年07月10日
なかなか予定通りには・・・戸籍収集に費やす
あなたご訪問に感謝です!
結局、午後からも外出で動いていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
昨日のブログの最後。
「明日は、午前は遺言打合せで、午後は資料つくりをします^^」
公正証書遺言の起案や戸籍等の収集を受任。
報酬・預り金等を振り込んでもらう予定だったんですが、
お客様がその場で全額支払って下さいました。
なので、予定を変更して、その足でご依頼者の
出生〜現在までの戸籍を取りに。
市役所の支所で、一発で全部取れました。
なぜなら、本籍がずっと大津市で、しかも
市内での転籍もなかったから。
戸籍は、その本籍地の役所でしか取れません。
たいていは、いろんな市役所、町役場を転々と。
なので、今回はラッキーです。
そして、保有不動産とその評価額を調べるべく、
同じ支所で、固定資産課税評価証明書を。
ご本人が思っていたの者に加え、別の不動産が出てきました。
遺言や相続の場合、ご本人の言葉だけを信じてはいけないんですね。
すべて戸籍や証明書を取って確認します。
もっとも、公正証書遺言の場合、財産の価額を
出来る限り全て出す必要がありますし。
で、戸籍を取って、推定相続人をみると・・・
おっと、草津市になってる。。。
さらにある方の住所も知らないといけない。
そのある方とは、某社の代表。
ということで、一旦確認も含め戻って、法務局の
草津出張所で受け取れるようその会社の登記簿を電子請求。
代表者は住所も登記されてますし^^
そして、さっき取った戸籍のコピー&PCへの取り込みをし、
草津出張所へ。
その代表が草津だったらなぁと思いつつ
受け取ってみると、その住所は大津市。
なので、まず草津市役所でさっきの推定相続人の戸籍を。
そこで現在戸籍も取れることを祈って。
なんとか、草津市役所で、現在戸籍が取れました。
これが、全然違うところに転籍されていれば、
また時間がかかりますし。
この時点で5時10分前。
間に合うかと心配しつつ、さっきの大津市の支所へ。
閉館5分前・・・
滑り込みセーフ。
草津市役所であらかじめ書いておいた職務上請求書を提出し、
住民票の写しをゲット。
フ〜ってため息をついてしまったら、支所の方に笑われました。
「ご苦労様っ」って感じで。
最初からわかってたらいいんですけど、戸籍や証明書等を
取ってみて初めて、次の行先が決まりますしね。
なので、何度も同じところを行き来するってことも
しばしばです。
これがご本人や、相続発生後の相続人がする場合は、
慣れていないというのもあり、ほんとに大変だと思います。
そして戻ってきて、今度は、不動産の登記簿を
電子請求して、郵送受取に。
固定資産課税評価証明書に登記上の所在地や
地番、家屋番号などが書いているので、それを基に。
電子請求なら、700円のところが郵送受取で570円。
窓口受取なら550円。
枚数が増えれば、結構な差額ですしね。
なんとか一日で、ほとんどの必要書類は取れました。
ということで、資料つくりは全くできず。。。
予定通りにはいかんもんです(笑)
まぁ、その分、一気に書類収集ができたのでヨシ^^
明日は、午後から一粒万倍プロジェクトのワークショップ♪
講師は、(株)ジェイジェイエフ代表取締役の志村保秀社長。
定員の30名をちょっと切った感じの申込みです。
でも、盛り上がること間違いなしですね。
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結局、午後からも外出で動いていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
昨日のブログの最後。
「明日は、午前は遺言打合せで、午後は資料つくりをします^^」
公正証書遺言の起案や戸籍等の収集を受任。
報酬・預り金等を振り込んでもらう予定だったんですが、
お客様がその場で全額支払って下さいました。
なので、予定を変更して、その足でご依頼者の
出生〜現在までの戸籍を取りに。
市役所の支所で、一発で全部取れました。
なぜなら、本籍がずっと大津市で、しかも
市内での転籍もなかったから。
戸籍は、その本籍地の役所でしか取れません。
たいていは、いろんな市役所、町役場を転々と。
なので、今回はラッキーです。
そして、保有不動産とその評価額を調べるべく、
同じ支所で、固定資産課税評価証明書を。
ご本人が思っていたの者に加え、別の不動産が出てきました。
遺言や相続の場合、ご本人の言葉だけを信じてはいけないんですね。
すべて戸籍や証明書を取って確認します。
もっとも、公正証書遺言の場合、財産の価額を
出来る限り全て出す必要がありますし。
で、戸籍を取って、推定相続人をみると・・・
おっと、草津市になってる。。。
さらにある方の住所も知らないといけない。
そのある方とは、某社の代表。
ということで、一旦確認も含め戻って、法務局の
草津出張所で受け取れるようその会社の登記簿を電子請求。
代表者は住所も登記されてますし^^
そして、さっき取った戸籍のコピー&PCへの取り込みをし、
草津出張所へ。
その代表が草津だったらなぁと思いつつ
受け取ってみると、その住所は大津市。
なので、まず草津市役所でさっきの推定相続人の戸籍を。
そこで現在戸籍も取れることを祈って。
なんとか、草津市役所で、現在戸籍が取れました。
これが、全然違うところに転籍されていれば、
また時間がかかりますし。
この時点で5時10分前。
間に合うかと心配しつつ、さっきの大津市の支所へ。
閉館5分前・・・
滑り込みセーフ。
草津市役所であらかじめ書いておいた職務上請求書を提出し、
住民票の写しをゲット。
フ〜ってため息をついてしまったら、支所の方に笑われました。
「ご苦労様っ」って感じで。
最初からわかってたらいいんですけど、戸籍や証明書等を
取ってみて初めて、次の行先が決まりますしね。
なので、何度も同じところを行き来するってことも
しばしばです。
これがご本人や、相続発生後の相続人がする場合は、
慣れていないというのもあり、ほんとに大変だと思います。
そして戻ってきて、今度は、不動産の登記簿を
電子請求して、郵送受取に。
固定資産課税評価証明書に登記上の所在地や
地番、家屋番号などが書いているので、それを基に。
電子請求なら、700円のところが郵送受取で570円。
窓口受取なら550円。
枚数が増えれば、結構な差額ですしね。
なんとか一日で、ほとんどの必要書類は取れました。
ということで、資料つくりは全くできず。。。
予定通りにはいかんもんです(笑)
まぁ、その分、一気に書類収集ができたのでヨシ^^
明日は、午後から一粒万倍プロジェクトのワークショップ♪
講師は、(株)ジェイジェイエフ代表取締役の志村保秀社長。
定員の30名をちょっと切った感じの申込みです。
でも、盛り上がること間違いなしですね。
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ラベル:行政書士
2012年07月05日
しっかり予防策・・・遺言
あなたご訪問に感謝です!
Facebookメッセでご紹介頂き、ご相談に行っていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
Kさんが、お知り合いの方に、
「ちゃんとしておいた方がいいですよ」と。
で、遺言だ!→行政書士さんやな→中島さん!
ってことでご紹介して頂きました♪
「知的資産で忙しいと思うけど、いいですか」と。
自分を、そして何する人かを認識してもらってる・・・
ありがたいことです。
で今日、まずはお話を伺ってきました。
こういう場合はどうなんですか?
こうしたい場合はどうすればいいんですか?
〇〇(推定相続人以外)がこういってきてるんですけど・・・?
もし、△△△ならどうなるんですか?
・・・
話の内容はここでは書けませんが、いろいろ伺って
遺言作成をご提案したところ、ご依頼頂けました。
相続に関するご相談の場合、推定相続人以外の
いわば「外野」がいろいろややこしいことを言ってきて、
ご本人を当惑させたりすることも多い。
そもそも、相続人は誰なのか、いろいろ口出しする人は相続人なのか、、、。
法的に離婚した配偶者は相続権はありません。
子(もしくはその子=孫、さらにその下・・・)がいるなら、
自分の兄弟姉妹とかも相続権はなし。。。
勿論、愛人も・・・^^
簡単に誰が(推定)相続人なのかを書きますね。
(0)戸籍上の婚姻関係にある配偶者は常に相続人
(1)戸籍上の子【第一順位】
(2)自分の父母(直系尊属)【第二順位】
(3)自分の兄弟姉妹【第三順位】
これをもう少し説明を加えて書きます。
(0)配偶者は常に相続人
●法律上(戸籍上)の婚姻関係にある配偶者。
●内縁の妻には相続権は全くなし。
●結婚式を挙げていても、婚姻届を出していなければ相続権なし。
●離婚した配偶者は相続権なし。
●別居でも、法律上の離婚をしていなければ相続権あり。
(1)法律上(戸籍上)の子【第一順位】
●有効に養子縁組をした養子や認知した子も含む。
●前妻の子も相続権あり。
●愛人の子(婚姻関係にない男女間に生まれた子)も相続権あり
(ただし、認知が必要)
●配偶者の連れ子でも、養子縁組していなければ相続権なし。
●胎児(お腹の中の子)も生きて生れれば相続人。
●子が亡くなっていれば、その子の子(=孫)が相続人。
(これが代襲相続)
●さらに孫が亡くなっていれば、その孫の子(ひ孫)・・・
(再代襲)
(2)自分の父母(直系尊属)【第二順位】
●第一順位の相続人がいない場合に相続人に。
●父母が亡くなっている場合はその父母(=祖父母)が相続人。
●父母には養父母も含む。
(3)自分の兄弟姉妹【第三順位】
●第一順位も第二順位もいない場合に、相続人に。
●兄弟姉妹も代襲相続があり。
・この場合、その兄弟姉妹の子(つまり甥や姪)が相続人に。
●兄弟姉妹の代襲相続は一代限り
・甥や姪も亡くなっていても、その甥や姪の子は相続権なし。
上記(0)〜(3)以外の親族は相続権がありません。
なので、配偶者の父母や長男の嫁・長女の旦那とかには、
相続権はなく、まして兄弟姉妹の嫁や旦那はなおさらです。
これらの人は、相続に関しては、全くの部外者です。
たまにドラマで、第三順位(兄弟姉妹)しか相続人がいない
と思ったら、亡くなった方に隠し子がいた!
なんてことがありますね。
もしその隠し子が認知を受けていたら、第三順位つまり兄弟姉妹に
相続権は発生せず、すべて隠し子に相続されます。
なので、
「〇〇殺人事件〜老舗旅館の相続を巡る人間模様!
そこに隠された秘密と真実!そして意外な結末とは〜」
というような、長いタイトルの2時間サスペンスが
成り立つんですね(笑)
それはさておき・・・
意外と(推定)相続人が誰かということを知らないので、
部外者がごちゃごちゃ言ってきたりして???になるんです。
で、この相続人が誰かを知ったうえで、相続人以外の方に
財産を移したいと思うなら、遺言が必要になってきます。
(もっとも生前贈与や売買もありますが・・・)
また、ある特定の相続人の「取り分」を少なくしたい場合や
反対に多くしたい場合もしかり。
不動産などの特定の相続財産を特定の相続人に
相続させたい時もそうです。
それと、推定相続人たる子から父に対して、
「亡くなったら相続権があるから、その分を先によこせ」
という、相続開始前の推定相続人の権利いわゆる期待権は
認められません。
こういった状況で、どの親族や身内の話を真に受けたらいいのか
訳が分からなくなるので、専門家等に相談するのがいいですね。
そして自分の意志が反映されるよう、元気なうちに、
防御策・予防策として遺言はやっておくべきかと。
法定相続や遺産分割より何より、遺言が最優先されますしね。
特に相続人が兄弟姉妹しかいないなんて場合は、
ほんと、後がものすごく面倒で厄介。
そんな場合も含め、残されるご家族のことを想って
やっておくというのも愛情ですね。
今回もそうでしたが、少々お金はかかりますが、
公正証書遺言が一番確実です。
デリケートな問題と避けるのではなく、
しっかり考えておくのが大事ですね。
明日は今週唯一の空白日。
閉じこもって作業をします。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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こちらは30〜40位前後くらいでウロチョロ^^;
Facebookメッセでご紹介頂き、ご相談に行っていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
Kさんが、お知り合いの方に、
「ちゃんとしておいた方がいいですよ」と。
で、遺言だ!→行政書士さんやな→中島さん!
ってことでご紹介して頂きました♪
「知的資産で忙しいと思うけど、いいですか」と。
自分を、そして何する人かを認識してもらってる・・・
ありがたいことです。
で今日、まずはお話を伺ってきました。
こういう場合はどうなんですか?
こうしたい場合はどうすればいいんですか?
〇〇(推定相続人以外)がこういってきてるんですけど・・・?
もし、△△△ならどうなるんですか?
・・・
話の内容はここでは書けませんが、いろいろ伺って
遺言作成をご提案したところ、ご依頼頂けました。
相続に関するご相談の場合、推定相続人以外の
いわば「外野」がいろいろややこしいことを言ってきて、
ご本人を当惑させたりすることも多い。
そもそも、相続人は誰なのか、いろいろ口出しする人は相続人なのか、、、。
法的に離婚した配偶者は相続権はありません。
子(もしくはその子=孫、さらにその下・・・)がいるなら、
自分の兄弟姉妹とかも相続権はなし。。。
勿論、愛人も・・・^^
簡単に誰が(推定)相続人なのかを書きますね。
(0)戸籍上の婚姻関係にある配偶者は常に相続人
(1)戸籍上の子【第一順位】
(2)自分の父母(直系尊属)【第二順位】
(3)自分の兄弟姉妹【第三順位】
これをもう少し説明を加えて書きます。
(0)配偶者は常に相続人
●法律上(戸籍上)の婚姻関係にある配偶者。
●内縁の妻には相続権は全くなし。
●結婚式を挙げていても、婚姻届を出していなければ相続権なし。
●離婚した配偶者は相続権なし。
●別居でも、法律上の離婚をしていなければ相続権あり。
(1)法律上(戸籍上)の子【第一順位】
●有効に養子縁組をした養子や認知した子も含む。
●前妻の子も相続権あり。
●愛人の子(婚姻関係にない男女間に生まれた子)も相続権あり
(ただし、認知が必要)
●配偶者の連れ子でも、養子縁組していなければ相続権なし。
●胎児(お腹の中の子)も生きて生れれば相続人。
●子が亡くなっていれば、その子の子(=孫)が相続人。
(これが代襲相続)
●さらに孫が亡くなっていれば、その孫の子(ひ孫)・・・
(再代襲)
(2)自分の父母(直系尊属)【第二順位】
●第一順位の相続人がいない場合に相続人に。
●父母が亡くなっている場合はその父母(=祖父母)が相続人。
●父母には養父母も含む。
(3)自分の兄弟姉妹【第三順位】
●第一順位も第二順位もいない場合に、相続人に。
●兄弟姉妹も代襲相続があり。
・この場合、その兄弟姉妹の子(つまり甥や姪)が相続人に。
●兄弟姉妹の代襲相続は一代限り
・甥や姪も亡くなっていても、その甥や姪の子は相続権なし。
上記(0)〜(3)以外の親族は相続権がありません。
なので、配偶者の父母や長男の嫁・長女の旦那とかには、
相続権はなく、まして兄弟姉妹の嫁や旦那はなおさらです。
これらの人は、相続に関しては、全くの部外者です。
たまにドラマで、第三順位(兄弟姉妹)しか相続人がいない
と思ったら、亡くなった方に隠し子がいた!
なんてことがありますね。
もしその隠し子が認知を受けていたら、第三順位つまり兄弟姉妹に
相続権は発生せず、すべて隠し子に相続されます。
なので、
「〇〇殺人事件〜老舗旅館の相続を巡る人間模様!
そこに隠された秘密と真実!そして意外な結末とは〜」
というような、長いタイトルの2時間サスペンスが
成り立つんですね(笑)
それはさておき・・・
意外と(推定)相続人が誰かということを知らないので、
部外者がごちゃごちゃ言ってきたりして???になるんです。
で、この相続人が誰かを知ったうえで、相続人以外の方に
財産を移したいと思うなら、遺言が必要になってきます。
(もっとも生前贈与や売買もありますが・・・)
また、ある特定の相続人の「取り分」を少なくしたい場合や
反対に多くしたい場合もしかり。
不動産などの特定の相続財産を特定の相続人に
相続させたい時もそうです。
それと、推定相続人たる子から父に対して、
「亡くなったら相続権があるから、その分を先によこせ」
という、相続開始前の推定相続人の権利いわゆる期待権は
認められません。
こういった状況で、どの親族や身内の話を真に受けたらいいのか
訳が分からなくなるので、専門家等に相談するのがいいですね。
そして自分の意志が反映されるよう、元気なうちに、
防御策・予防策として遺言はやっておくべきかと。
法定相続や遺産分割より何より、遺言が最優先されますしね。
特に相続人が兄弟姉妹しかいないなんて場合は、
ほんと、後がものすごく面倒で厄介。
そんな場合も含め、残されるご家族のことを想って
やっておくというのも愛情ですね。
今回もそうでしたが、少々お金はかかりますが、
公正証書遺言が一番確実です。
デリケートな問題と避けるのではなく、
しっかり考えておくのが大事ですね。
明日は今週唯一の空白日。
閉じこもって作業をします。
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2012年04月06日
慎重な判断 認知症の方の遺言。。。
あなたご訪問に感謝です!
5,000円でたった30Lしか入らずに嘆いた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
それにしても高い。。。ハイオクなので、162円/L・・・
満タン入れたら1万円超えてしまします。。。
そんな嘆きは置いといて、今日はちょっと繊細な仕事を。
先日も少し触れた認知症の方の遺言の件です。
この方をAさんとし、Aさんの配偶者をBさんとします。
昨年、Bさんの姉の相続手続きの仕事をさせていただきました。
音信不通の相続人も多く、かなり厄介だったんですね。
その影響もあり、その手続き後、Bさんの遺言の作成も
公正証書遺言でさせていただきました。
それと同時に、Aさんの公正証書遺言も。
Aさんは20年前に公正証書遺言を作成されていたんですが、
条項の追加という形です。
もちろん、その時はAさんに認知症になられる前で、
判断能力もしっかりしていました。
時が経ち1年後、Bさんから遺言の内容を替えたいとのご相談。
ここでは書けませんが、いろいろ事情が変わったんです。
その際、Aさんが認知症で入院したんだけど、そのAさんのも
変更することは可能かかというご相談。
ここで気を付けないといけないのが、認知症=遺言能力なし
というわけではないということです。
ただし、判断能力が劣っていて、遺言能力がなければ
作成したところで無効になります。
その意思能力を判断する基準として『長谷川式簡易テスト』
というのがあり、30点満点で20点未満なら、判断能力が低く、
無効になる可能性が高いんですね。
ただ、過去の裁判例では4点でも、看護師の日誌による
他者とのコミニュケーション能力の記述や遺言の内容、
その内容に至った経緯や背景など総合的に勘案されて、
有効となった例もあります。
ということで、今日、Bさんとともに病院に行き、
医師と看護師さんにお話を伺ってきました。
医師の見解としても、かなり厳しいとのこと。
ただ、内容が「全財産を○○に相続させる」というだけなら、
簡単で、意思能力が低い人でも遺言できます。
しかし、少し複雑になると、それなりの意思能力が必要。
なので、こちらとしても医師の見解も伺いつつ、
ご本人と面談して確認する必要もあります。
で、看護師立会いのもと、遺言内容について質疑応答しました。
この質疑応答でも、少しテクニックが必要です。
遺言能力を見極めるには、「ええ、それでいい」という
回答にならないような配慮もしないといけません。
で、面談して看護師にお話した結果、やはり厳しいという判断に。
Bさんの希望とおり、それ以上無理にやっても、公証人手数料や
僕の報酬など、無駄なお金を使うことになりかねません。
なので、Bさんにその旨をご説明して、Bさんだけ
公正証書遺言の書換えをすることにしました。
実は以前、公正証書遺言を作成後、2年半後に
認知症になられた案件もありました。
今回もその件も、いずれもお子さんがいらっしゃらないケース。
なので、遺言がないとかなり大変です。
この場合、相続人は配偶者とご兄弟姉妹になるんですが、
昔の方は兄弟姉妹も多く、また養子に行ったり解消していたり。。。
さらに亡くなっておられると代襲相続もあり、
気が遠くなるほどの相続人の多さに。
こういう事案にぶつかると、ホント思いますね。
元気で判断もしっかりできるうちに、早めに遺言は作っておくべきと。
慎重な判断を要した日でした。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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5,000円でたった30Lしか入らずに嘆いた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
それにしても高い。。。ハイオクなので、162円/L・・・
満タン入れたら1万円超えてしまします。。。
そんな嘆きは置いといて、今日はちょっと繊細な仕事を。
先日も少し触れた認知症の方の遺言の件です。
この方をAさんとし、Aさんの配偶者をBさんとします。
昨年、Bさんの姉の相続手続きの仕事をさせていただきました。
音信不通の相続人も多く、かなり厄介だったんですね。
その影響もあり、その手続き後、Bさんの遺言の作成も
公正証書遺言でさせていただきました。
それと同時に、Aさんの公正証書遺言も。
Aさんは20年前に公正証書遺言を作成されていたんですが、
条項の追加という形です。
もちろん、その時はAさんに認知症になられる前で、
判断能力もしっかりしていました。
時が経ち1年後、Bさんから遺言の内容を替えたいとのご相談。
ここでは書けませんが、いろいろ事情が変わったんです。
その際、Aさんが認知症で入院したんだけど、そのAさんのも
変更することは可能かかというご相談。
ここで気を付けないといけないのが、認知症=遺言能力なし
というわけではないということです。
ただし、判断能力が劣っていて、遺言能力がなければ
作成したところで無効になります。
その意思能力を判断する基準として『長谷川式簡易テスト』
というのがあり、30点満点で20点未満なら、判断能力が低く、
無効になる可能性が高いんですね。
ただ、過去の裁判例では4点でも、看護師の日誌による
他者とのコミニュケーション能力の記述や遺言の内容、
その内容に至った経緯や背景など総合的に勘案されて、
有効となった例もあります。
ということで、今日、Bさんとともに病院に行き、
医師と看護師さんにお話を伺ってきました。
医師の見解としても、かなり厳しいとのこと。
ただ、内容が「全財産を○○に相続させる」というだけなら、
簡単で、意思能力が低い人でも遺言できます。
しかし、少し複雑になると、それなりの意思能力が必要。
なので、こちらとしても医師の見解も伺いつつ、
ご本人と面談して確認する必要もあります。
で、看護師立会いのもと、遺言内容について質疑応答しました。
この質疑応答でも、少しテクニックが必要です。
遺言能力を見極めるには、「ええ、それでいい」という
回答にならないような配慮もしないといけません。
で、面談して看護師にお話した結果、やはり厳しいという判断に。
Bさんの希望とおり、それ以上無理にやっても、公証人手数料や
僕の報酬など、無駄なお金を使うことになりかねません。
なので、Bさんにその旨をご説明して、Bさんだけ
公正証書遺言の書換えをすることにしました。
実は以前、公正証書遺言を作成後、2年半後に
認知症になられた案件もありました。
今回もその件も、いずれもお子さんがいらっしゃらないケース。
なので、遺言がないとかなり大変です。
この場合、相続人は配偶者とご兄弟姉妹になるんですが、
昔の方は兄弟姉妹も多く、また養子に行ったり解消していたり。。。
さらに亡くなっておられると代襲相続もあり、
気が遠くなるほどの相続人の多さに。
こういう事案にぶつかると、ホント思いますね。
元気で判断もしっかりできるうちに、早めに遺言は作っておくべきと。
慎重な判断を要した日でした。
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2012年03月24日
明日は繊細な遺言関係の仕事
あなたご訪問に感謝です!
飲み会でちょっと楽しんできた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
昨年の今頃。
郵便局のご紹介であるご夫婦の相続手続きと
公正証書遺言の仕事をさせていただきました。
先日久しぶりにその方からお電話。
こう言ったら失礼ですけど、80半ばで携帯を使いまくり。
絵文字やデコメも使われます^^
興味があるから覚えると。
昨年お会いした時、すごいって思いました。
で、今回は、その際に作成した遺言の内容を
書き換えたいけどできますかっていうご相談。
もちろん、詳しくは書けませんが、作成当時と比べて
状況が変わったんですね。
ただ、ご夫婦のもう一方の方が認知症に。。。
昨年は全く大丈夫だったんです。
こういう場合、とても繊細な仕事になります。
まず、長谷川式スケールと言われるテストを
施設等で受けていただく必要があります。
これで、合計点数30点満点中20点以下が
「認知症疑い」となり、遺言能力の判断基準になります。
しかし、20点以下ならば、一律そうなるのかというと、
必ずしもそういうわけではありません。
過去の例では、地裁判決ですが、4点でも
遺言が有効となった例もあります。
一言でいえば、看護日誌などにより看護婦(看護師)と
会話ができたということが決め手になってます。
京都地裁平成13年10月10日判決の例です。
ここでは、このように判断されています。
さらに、
つまり、会話できたと同時に、その経緯、背景、内容など
総合的に勘案して判断されています。
ご依頼者自身は、携帯を駆使するほどなので、
その遺言の書き換えは問題ないです。
長谷川式の結果や、ご本人の意思の確認、その他
いろいろ慎重に行う必要があります。
気を遣う仕事になりますが、丁寧に対応したいと思います。
ひょっとして、スマホを使いこなしておられたりして^^
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↑お陰さまで、この激戦区で
今のところ20〜30位前後と健闘してます(驚)
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先日久しぶりにその方からお電話。
こう言ったら失礼ですけど、80半ばで携帯を使いまくり。
絵文字やデコメも使われます^^
興味があるから覚えると。
昨年お会いした時、すごいって思いました。
で、今回は、その際に作成した遺言の内容を
書き換えたいけどできますかっていうご相談。
もちろん、詳しくは書けませんが、作成当時と比べて
状況が変わったんですね。
ただ、ご夫婦のもう一方の方が認知症に。。。
昨年は全く大丈夫だったんです。
こういう場合、とても繊細な仕事になります。
まず、長谷川式スケールと言われるテストを
施設等で受けていただく必要があります。
これで、合計点数30点満点中20点以下が
「認知症疑い」となり、遺言能力の判断基準になります。
しかし、20点以下ならば、一律そうなるのかというと、
必ずしもそういうわけではありません。
過去の例では、地裁判決ですが、4点でも
遺言が有効となった例もあります。
一言でいえば、看護日誌などにより看護婦(看護師)と
会話ができたということが決め手になってます。
京都地裁平成13年10月10日判決の例です。
ここでは、このように判断されています。
看護婦と交わした 会話の内容(看護日誌などで認定)をみると、遺言者は、第2遺言作成当時、他者とのコミニュケーション能力や、自己の置かれた状況を把握する能力を相当程度保持していたと考えられる。
さらに、
遺言者は、第2遺言作成当時、痴呆が相当高度に進行していたものの、いまだ、他者とのコミュニケーション能力や、自己の置かれた状況を把握する能力を相当程度保持しており、また、遺言者が第2遺言を作成するよう思い立った経緯ないし動機には特に短慮の形跡は窺われず、さらに、第2遺言の内容は比較的単純のものであった上、甲公証人に対して示した意思も明確なものであったことが認められるのであって、これらの事情を総合勘案すると、遺言者は、第2遺言の作成に当たり、遺言をするのに十分な意思能力(遺言能力)を有していたものと認めるのが相当である。
つまり、会話できたと同時に、その経緯、背景、内容など
総合的に勘案して判断されています。
ご依頼者自身は、携帯を駆使するほどなので、
その遺言の書き換えは問題ないです。
長谷川式の結果や、ご本人の意思の確認、その他
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ラベル:行政書士
2011年10月04日
子どもは一緒〜大阪高裁 違憲判決〜
あなたご訪問に感謝です!
久しぶりに新田辺駅で下りた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
朝一で京田辺市商工会さんのご紹介で会社設立相談へ。
今日は主に、定款についてじっくりご説明させていただきました。
ネット上のテンプレートでは、たいていの場合、
最低限しか載ってませんしね。
その後は駅前のなか卯で牛丼をパクリ。
なか卯の卵が好きです^^
それはさておき、表題の件。
FB等でもけっこう賑わってた感じです。
非嫡出子の相続差別は違憲…大阪高裁で確定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111004-00000558-yom-soci
非嫡出子とか嫡出子とか、日常生活で普段使わない言葉に
なんのこっちゃって感じでしょうけど。
相続等については民法で規定されています。
その民法には相続の割合も規定されています。
ただし、遺言があればそちらが優先です。
そういう意味でも遺言は大事です。
で、今回の件。
非嫡出子は、法律上の婚姻関係のない男女間の子。
一方、嫡出子は、法律上の婚姻関係のあった男女間の子。
離婚した相手との子も、法律上の婚姻関係があったので、
嫡出子です。
相続が発生した場合、非嫡出子は嫡出子の半分の取り分なんですね。
これは、民法が「法律上の婚姻関係」を重視しているためです。
これに関しては、法の下の平等を掲げた憲法に違反だ!と
過去にも争われました。
しかし、簡単に言えば、「法律上の婚姻関係」の有無での区別は、
「法の下の」平等で、「合憲」という判断。
ただ僕らが行政書士試験を受験する際から、これに関しては
疑義があり、民法改正の動きはありました。
で、今回です。
前回、最高裁で「合憲」だったのが、高裁で違憲判決。
時代の流れで、判決が変わるという例ですね。
子どもにすれば、結婚してようがして無かろうが親は親。
で、相続割合を同等にしたようですが、
民法が改正されるまでの間は、どう取り扱うのか。
実務上も、争うまでもなく、同等でいくのか。
注視しないといけませんね。
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久しぶりに新田辺駅で下りた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
朝一で京田辺市商工会さんのご紹介で会社設立相談へ。
今日は主に、定款についてじっくりご説明させていただきました。
ネット上のテンプレートでは、たいていの場合、
最低限しか載ってませんしね。
その後は駅前のなか卯で牛丼をパクリ。
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FB等でもけっこう賑わってた感じです。
非嫡出子の相続差別は違憲…大阪高裁で確定
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111004-00000558-yom-soci
非嫡出子とか嫡出子とか、日常生活で普段使わない言葉に
なんのこっちゃって感じでしょうけど。
相続等については民法で規定されています。
その民法には相続の割合も規定されています。
ただし、遺言があればそちらが優先です。
そういう意味でも遺言は大事です。
で、今回の件。
非嫡出子は、法律上の婚姻関係のない男女間の子。
一方、嫡出子は、法律上の婚姻関係のあった男女間の子。
離婚した相手との子も、法律上の婚姻関係があったので、
嫡出子です。
相続が発生した場合、非嫡出子は嫡出子の半分の取り分なんですね。
これは、民法が「法律上の婚姻関係」を重視しているためです。
これに関しては、法の下の平等を掲げた憲法に違反だ!と
過去にも争われました。
しかし、簡単に言えば、「法律上の婚姻関係」の有無での区別は、
「法の下の」平等で、「合憲」という判断。
ただ僕らが行政書士試験を受験する際から、これに関しては
疑義があり、民法改正の動きはありました。
で、今回です。
前回、最高裁で「合憲」だったのが、高裁で違憲判決。
時代の流れで、判決が変わるという例ですね。
子どもにすれば、結婚してようがして無かろうが親は親。
で、相続割合を同等にしたようですが、
民法が改正されるまでの間は、どう取り扱うのか。
実務上も、争うまでもなく、同等でいくのか。
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2011年05月26日
大津市の石山に全国初の○○のマンション
あなたご訪問に感謝です!
夕方から番組放送審議委員会に出席していた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
エミリンさんから指名され、今年の委員です。
この委員会はえふえむ草津さんの諮問機関。
法律でも義務付けられていて、2ヶ月に1回なんですが、
簡単に言えば、番組・放送内容に対し、公式に口出しする役目です^^;
で、初参加ながらちゃんと意見を言ってきました^^
さて、今日の新聞でこんな記事が。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リバースモーゲージ
マンション初適用
オリックス不動産、高齢者に照準
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
その前に、「リバースモーゲージ」って??
こちらのサイトの言葉を引用すると、
となります。
要は、老後の生活保障のためのもので、自宅を担保に借り入れをし、
債務者の死亡後にその自宅を売却して一括返済するものです。
もっと極端に簡単にいえば、
「お金ちょうだい^^死んだらこの家を好きにして」
みたいな感じです。
(かなり乱暴な言い方ですけど。。。)
ただ、将来の資産価値の算定等で、一般的に戸建が対象だったんですね。
それが、東京スター銀行とオリックス不動産が組んで、
このリバースモーゲージを活用した新築マンションを販売するそうです。
このリバースモーゲージをマンション販売で適用するのが、
全国初だそうです。
そして、その最初のマンションが、なんと
僕の所からかなり近い、石山!!
「サンクタス大津石山」
それと、兵庫県川西市の「エクステラス日生中央」だそうです。
『オリックス不動産、近畿圏初
リバースモーゲージ対象マンションを販売』
プレスリリースはコチラ↓
http://www.nikkan.co.jp/newrls/rls20110526o-17.html
相続との絡みもありますね。
遺言がなければ、不動産も法定相続。
そうでなければ、遺産分割協議で決めます。
不動産ぐらいしか財産がなければ、均等分けも難しいし、
その取り分でもめる確率も高まります。
また、売却して金銭に買えるのも、売却がなかなか進まなかったり。。。
事前の了承は必要でしょうけど、リバースモーゲージだと、
そんなリスクヘッジの1つにもなりますね。
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夕方から番組放送審議委員会に出席していた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
エミリンさんから指名され、今年の委員です。
この委員会はえふえむ草津さんの諮問機関。
法律でも義務付けられていて、2ヶ月に1回なんですが、
簡単に言えば、番組・放送内容に対し、公式に口出しする役目です^^;
で、初参加ながらちゃんと意見を言ってきました^^
さて、今日の新聞でこんな記事が。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
リバースモーゲージ
マンション初適用
オリックス不動産、高齢者に照準
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
その前に、「リバースモーゲージ」って??
こちらのサイトの言葉を引用すると、
公的・民間の金融機関・住宅メーカーや国、地方自治体などが主体となり、高齢者が所有(居住)する住宅及び土地などの不動産等を担保として、生活資金や医療費等に充当する資金やゆとりある生活を送るための生活資金を
定期的あるいは一時的に融資し、契約終了時(死亡・転居など)にその担保とした不動産あるいはその他の金融資産を持って一括返済を行う制度の総称。
となります。
要は、老後の生活保障のためのもので、自宅を担保に借り入れをし、
債務者の死亡後にその自宅を売却して一括返済するものです。
もっと極端に簡単にいえば、
「お金ちょうだい^^死んだらこの家を好きにして」
みたいな感じです。
(かなり乱暴な言い方ですけど。。。)
ただ、将来の資産価値の算定等で、一般的に戸建が対象だったんですね。
それが、東京スター銀行とオリックス不動産が組んで、
このリバースモーゲージを活用した新築マンションを販売するそうです。
このリバースモーゲージをマンション販売で適用するのが、
全国初だそうです。
そして、その最初のマンションが、なんと
僕の所からかなり近い、石山!!
「サンクタス大津石山」
それと、兵庫県川西市の「エクステラス日生中央」だそうです。
『オリックス不動産、近畿圏初
リバースモーゲージ対象マンションを販売』
プレスリリースはコチラ↓
http://www.nikkan.co.jp/newrls/rls20110526o-17.html
相続との絡みもありますね。
遺言がなければ、不動産も法定相続。
そうでなければ、遺産分割協議で決めます。
不動産ぐらいしか財産がなければ、均等分けも難しいし、
その取り分でもめる確率も高まります。
また、売却して金銭に買えるのも、売却がなかなか進まなかったり。。。
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2011年05月05日
相続で、家がひいおじいちゃんの名義だった場合〜数次相続〜
あなたのご訪問に感謝です!
昨日の打ちっ放しで、ちょっと筋肉痛の
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
GW前にご相談があった案件。
父が亡くなり、家の名義を母にしようとしたら、
名義人がひいおじいちゃん(曾祖父)のままだった!
父の相続で、相続人はご本人と母とお子さん。
3人の協議で、母が単独で不動産を相続しようとした。
この場合、どうしたらいいのかという問題です。
まず、下の関係図で確認します。
その前に補足ですが、父が祖父より『以前』に亡くなっていれば、
代襲相続となり、祖父の相続財産は、父の代襲相続人である
ご本人を含めた3兄弟姉妹になります。
そうではなく、祖父の後に父がお亡くなっているので、
祖父から相続された財産は父に相続されます。
そして父に相続された財産は、その相続人である母と
ご本人を含めた3兄弟の4人が相続人となります。
細かいことは省略しますが、「どの順番にお亡くなりになったのか」で、
相続人かそうでないかが変わってくるわけです。
『代襲相続なのかそうでないのか』ということです。
そこで、今回の本題。
前提として、
※ 代襲相続はなく、全て親より後に子が死亡している
※ 曾祖父の死亡が昭和22年の法改正以降である
(法改正で旧民法の家督相続がなくなった)
「曾祖父 ⇒ 祖父 ⇒父 ⇒母」へと単独相続したこととする
遺産分割協議書をつくります。
中間が「単独での相続」であれば、相続登記においては
いきなり最終の相続人への登記が可能です。
順番としては、
1.「曾祖父⇒祖父」の単独相続の遺産分割
2.「祖父⇒父」の単独相続の遺産分割
3.「父⇒母」の単独相続の遺産分割
となります。
これらの遺産分割協議書を作って、相続登記をして、
不動産の名義を変更するわけです。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明が必要。
が、ここで問題が!
だれが相続人で、何人いるの??
図の例では、亡くなっている方は斜線(/)にしています。
結論からいうと図の例だと16人です。
まず曾祖父の相続人は、図の赤・ピンク・黄色の方全員です。
顔も名前も知らないような方がいると思います。
(ちなみに現状では、この不動産は、法定相続分による
この方々全員の共有になっています。)
そして、祖父の相続人は、図のピンクと黄色の方全員です。
さらに父の相続人は、黄色の方の4人です。
もう少し細かく説明すると以下です。
=================================
1.曾祖父 ⇒ 祖父(曾祖父と曾祖母の相続人は同一)
祖父と祖父の生きているご兄弟やその相続人。(図の赤)
しかし、祖父は死亡している。
よって、その相続人である祖母と、祖父母の子である
父と父のご兄弟。(図のピンク)
しかし、父も亡くなっていることから、その父の相続人である母と
ご本人ご兄弟姉妹。(図の黄色)
これら図の赤・ピンク・黄色の方全員で「曾祖父⇒祖父」への
単独相続の遺産分割協議書をつくります。
2.祖父 ⇒ 父(祖父と祖母の相続人は同一)
1.で祖父に単独相続されたことを受けて、
図のピンクの方と父の相続人である 図の黄色の方で、
祖父⇒父への単独相続の遺産分割協議書をつくります。
3.父 ⇒ 母
2.で父に単独相続されたことを受けて、
父の相続人である図の黄色の方全員で、
父⇒母への単独相続の遺産分割協議書をつくります。
=================================
ただし、相続人の可否や亡くなった順番など、
いずれにせよ戸籍が必要になります。
その戸籍もすべて曾祖父の死亡までの戸籍をはじめ、
すでに亡くなっている相続人の出生から死亡までの戸籍、
つまり相続人であるという「つながり」がわかるよう
全員の戸籍を全部取って、相続人の確定をしないといけないんです。
生きている相続人の必要な戸籍は、現在の戸籍謄本です。
ただ、これだけ相続人がいると、その戸籍の量だけでも
ハンパではないですね。
図の例だと16人。
僕ら行政書士は、登記の手続きは出来ないけど、
戸籍の収集を代行し相続関係図をつくったり、
遺産分割協議書をつくったりは出来るんですね。
また、委任状があれば固定資産評価証明書の取得も出来ます。
とまぁ、ざぁっと書きましたが、昨日の名刺整理と同様、
ほったらかしにせず、早めにやっておく方がいいですね。
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↑お陰さまで、最近はこの激戦区で
今のとこ20〜30位前後と健闘しております(驚)
昨日の打ちっ放しで、ちょっと筋肉痛の
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
GW前にご相談があった案件。
父が亡くなり、家の名義を母にしようとしたら、
名義人がひいおじいちゃん(曾祖父)のままだった!
父の相続で、相続人はご本人と母とお子さん。
3人の協議で、母が単独で不動産を相続しようとした。
この場合、どうしたらいいのかという問題です。
まず、下の関係図で確認します。
その前に補足ですが、父が祖父より『以前』に亡くなっていれば、
代襲相続となり、祖父の相続財産は、父の代襲相続人である
ご本人を含めた3兄弟姉妹になります。
そうではなく、祖父の後に父がお亡くなっているので、
祖父から相続された財産は父に相続されます。
そして父に相続された財産は、その相続人である母と
ご本人を含めた3兄弟の4人が相続人となります。
細かいことは省略しますが、「どの順番にお亡くなりになったのか」で、
相続人かそうでないかが変わってくるわけです。
『代襲相続なのかそうでないのか』ということです。
そこで、今回の本題。
前提として、
※ 代襲相続はなく、全て親より後に子が死亡している
※ 曾祖父の死亡が昭和22年の法改正以降である
(法改正で旧民法の家督相続がなくなった)
「曾祖父 ⇒ 祖父 ⇒父 ⇒母」へと単独相続したこととする
遺産分割協議書をつくります。
中間が「単独での相続」であれば、相続登記においては
いきなり最終の相続人への登記が可能です。
順番としては、
1.「曾祖父⇒祖父」の単独相続の遺産分割
2.「祖父⇒父」の単独相続の遺産分割
3.「父⇒母」の単独相続の遺産分割
となります。
これらの遺産分割協議書を作って、相続登記をして、
不動産の名義を変更するわけです。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明が必要。
が、ここで問題が!
だれが相続人で、何人いるの??
図の例では、亡くなっている方は斜線(/)にしています。
結論からいうと図の例だと16人です。
まず曾祖父の相続人は、図の赤・ピンク・黄色の方全員です。
顔も名前も知らないような方がいると思います。
(ちなみに現状では、この不動産は、法定相続分による
この方々全員の共有になっています。)
そして、祖父の相続人は、図のピンクと黄色の方全員です。
さらに父の相続人は、黄色の方の4人です。
もう少し細かく説明すると以下です。
=================================
1.曾祖父 ⇒ 祖父(曾祖父と曾祖母の相続人は同一)
祖父と祖父の生きているご兄弟やその相続人。(図の赤)
しかし、祖父は死亡している。
よって、その相続人である祖母と、祖父母の子である
父と父のご兄弟。(図のピンク)
しかし、父も亡くなっていることから、その父の相続人である母と
ご本人ご兄弟姉妹。(図の黄色)
これら図の赤・ピンク・黄色の方全員で「曾祖父⇒祖父」への
単独相続の遺産分割協議書をつくります。
2.祖父 ⇒ 父(祖父と祖母の相続人は同一)
1.で祖父に単独相続されたことを受けて、
図のピンクの方と父の相続人である 図の黄色の方で、
祖父⇒父への単独相続の遺産分割協議書をつくります。
3.父 ⇒ 母
2.で父に単独相続されたことを受けて、
父の相続人である図の黄色の方全員で、
父⇒母への単独相続の遺産分割協議書をつくります。
=================================
ただし、相続人の可否や亡くなった順番など、
いずれにせよ戸籍が必要になります。
その戸籍もすべて曾祖父の死亡までの戸籍をはじめ、
すでに亡くなっている相続人の出生から死亡までの戸籍、
つまり相続人であるという「つながり」がわかるよう
全員の戸籍を全部取って、相続人の確定をしないといけないんです。
生きている相続人の必要な戸籍は、現在の戸籍謄本です。
ただ、これだけ相続人がいると、その戸籍の量だけでも
ハンパではないですね。
図の例だと16人。
僕ら行政書士は、登記の手続きは出来ないけど、
戸籍の収集を代行し相続関係図をつくったり、
遺産分割協議書をつくったりは出来るんですね。
また、委任状があれば固定資産評価証明書の取得も出来ます。
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2011年04月12日
遺言案件も一区切り
あなたのご訪問に感謝です!
遺言関係の仕事が一区切りした
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
午後からお客さんを迎えに行き、公証役場へ。
公正証書遺言の作成のためです。
実はその前段階があり、かれこれ3ヶ月半でした。
妹さんが亡くなったんですが、その唯一の相続財産たる
定額貯金がくせものでした。
相続人全員の印鑑がなければ引き出せない。。。
相続人は第三順位といわれる兄弟姉妹。
しかし、方々に散らばり、音信不通の方や、
消息も不明の方ばかり。
何度も郵便局等に通われて戸籍を取るも、
全然進まず、途方に暮れておられました。
そこで別の郵便局で僕を紹介してもらったそうです。
それでご依頼を受け、相続人調査をし、全ての戸籍を含めた
必要書類を揃え、判明した相続人の方に、2段階で手紙を書き、
承諾を得て印鑑を全て頂くことができました。
知らないうちに亡くなっていた他のご兄弟姉妹もいらっしゃたので、
そのお子さんも相続人になります。
顔も名前も知らないような方も多く。。。
ご依頼人たるお客さんとは何度も連絡・訪問し、
何度も何度もご説明差し上げました。
手続きとかで一緒に郵便局について行き、
定額貯金を引き出せた時は、ほんとホッとされたと同時に、
諦めかけておられていたので、ものすごく喜ばれました。
それで、引き続き遺言もお願いしますと。
で、今日完了です。
守秘義務等もあることからこれ以上書けませんが、
喜んで下さった顔がとても印象的でした。
ご訪問した際、時折お客さんの知り合いの方やご友人の方が
いらっしゃったりしたんですが、その際に言われたのが、
「この人が例の行政書士さんかい?
ようしてもらっておおきにです。足向けて寝れへんなぁ。
それにしても、聞いてた通り男前やな〜。」
どんな伝わり方してんねん(笑)と思いましたが^^;
ただ、そうやって周りの方に喜びを伝えて下さってたことに、
僕としても本当に嬉しい限りです。
「いい人に会えてよかった」
最高のお言葉をいただきましたo(^-^)o
もっとこういう言葉をいただけるような仕事をしていけるよう
頑張っていきたいと思います。
で、その帰りに一本の電話が。
「中島さん、知的資産経営のあれ、なんていうのかな、
自社の見直しでやりたいんですけど.。。。」
遺言の証人でたにやんさんもいたので、
そのままお伺いすることに。
嬉しい後にありがたいお声をかけて頂き、
感謝しかない。
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遺言関係の仕事が一区切りした
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
午後からお客さんを迎えに行き、公証役場へ。
公正証書遺言の作成のためです。
実はその前段階があり、かれこれ3ヶ月半でした。
妹さんが亡くなったんですが、その唯一の相続財産たる
定額貯金がくせものでした。
相続人全員の印鑑がなければ引き出せない。。。
相続人は第三順位といわれる兄弟姉妹。
しかし、方々に散らばり、音信不通の方や、
消息も不明の方ばかり。
何度も郵便局等に通われて戸籍を取るも、
全然進まず、途方に暮れておられました。
そこで別の郵便局で僕を紹介してもらったそうです。
それでご依頼を受け、相続人調査をし、全ての戸籍を含めた
必要書類を揃え、判明した相続人の方に、2段階で手紙を書き、
承諾を得て印鑑を全て頂くことができました。
知らないうちに亡くなっていた他のご兄弟姉妹もいらっしゃたので、
そのお子さんも相続人になります。
顔も名前も知らないような方も多く。。。
ご依頼人たるお客さんとは何度も連絡・訪問し、
何度も何度もご説明差し上げました。
手続きとかで一緒に郵便局について行き、
定額貯金を引き出せた時は、ほんとホッとされたと同時に、
諦めかけておられていたので、ものすごく喜ばれました。
それで、引き続き遺言もお願いしますと。
で、今日完了です。
守秘義務等もあることからこれ以上書けませんが、
喜んで下さった顔がとても印象的でした。
ご訪問した際、時折お客さんの知り合いの方やご友人の方が
いらっしゃったりしたんですが、その際に言われたのが、
「この人が例の行政書士さんかい?
ようしてもらっておおきにです。足向けて寝れへんなぁ。
それにしても、聞いてた通り男前やな〜。」
どんな伝わり方してんねん(笑)と思いましたが^^;
ただ、そうやって周りの方に喜びを伝えて下さってたことに、
僕としても本当に嬉しい限りです。
「いい人に会えてよかった」
最高のお言葉をいただきましたo(^-^)o
もっとこういう言葉をいただけるような仕事をしていけるよう
頑張っていきたいと思います。
で、その帰りに一本の電話が。
「中島さん、知的資産経営のあれ、なんていうのかな、
自社の見直しでやりたいんですけど.。。。」
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2011年02月23日
代襲相続:孫認めず 先に子死亡で遺言無効 最高裁初判断
あなたのご訪問に感謝です!
なんやかんやで事務処理に追われていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
昨日のシステム動作確認をしたあと、
「Adobe Acrobat 10体験版」から「Adobe Acrobat 9 Std」へ
インストールのし直し。
その後は、後日送るのも含めた、
今月の売掛金の請求書作成・発行。
同時並行で、会計ソフトで昨年の記帳を
決算仕訳を含めて確認。
その間色々作業をしつつ、最後に
相続関係の書類を作成。
とっても地味〜な作業に一日です。
さて、その相続といえば、昨日ですが
こんなニュースが。
<代襲相続>孫認めず 先に子死亡で遺言無効 最高裁初判断
毎日新聞 2月22日(火)11時24分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110222-00000027-mai-soci
この結果が逆だったら「えぇっ!!」ってとこですが。。。
相続に関して、遺言があればそれが最優先です。
遺留分というものもありますが、
難しい事はさておき、法定相続分じゃない分け方も、
遺言に書いておけば、それが優先です。
ただ、事例のような場合、遺言が無効になるので、
遺言の起案や作成相談があった場合、僕らは
次のような予備的な文言を入れるよう提案してます。
「遺言者死亡以前に○○がなくなっていた場合は、
△△に相続させる。
遺言者死亡以前に○○及び△△がなくなっていた場合は、
△△の長男□□に相続させる。」
みたいな感じです。
現在進行中の相続手続きが一段落すれば、
その方も遺言を作るそうなのです。
その方の夫は以前に公正証書遺言を作られていて、
拝見させていただいたんです。
すると、予備的遺言がなかったのでご提案。
この際、一緒にすることになりました。
旦那さんは予備的遺言の追加で、奥さんは新たに遺言を作成。
この場合、公証役場での手数料は、
奥さんは手数料の取り決めどおりです。
しかし、旦那さんは遺言の撤回でもなく、
以前の遺言に追加するだけなので、
公証役場での手数料は11,000円と紙代です。
遺言・・・
「まだ死なないから」と放っておかず、
元気なうちに書いておくのがいいですね。
祝い事は予め分かっていますが、
悲しい出来事は突然起こりますしね。
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なんやかんやで事務処理に追われていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
昨日のシステム動作確認をしたあと、
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その後は、後日送るのも含めた、
今月の売掛金の請求書作成・発行。
同時並行で、会計ソフトで昨年の記帳を
決算仕訳を含めて確認。
その間色々作業をしつつ、最後に
相続関係の書類を作成。
とっても地味〜な作業に一日です。
さて、その相続といえば、昨日ですが
こんなニュースが。
<代襲相続>孫認めず 先に子死亡で遺言無効 最高裁初判断
毎日新聞 2月22日(火)11時24分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110222-00000027-mai-soci
親の遺言で全財産を相続することになっていた子が親より先に死亡した場合、孫が代わりに遺産を相続(代襲相続)できるかが争われた訴訟の判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は22日、「遺言は原則無効となり、孫は代わりに相続できない」とする初判断を示した。
同様のケースで、高裁段階で判断が分かれていたが、遺言は有効と主張した孫側の敗訴が確定した。
訴訟では、金沢市内の土地・建物を所有する母親が93年、全財産を長男に相続させるとする遺言を作成したが、06年に長男が先に死亡。その3カ月後に母親が死亡した。
長女が08年、亡くなった長男の子供3人を相手に「遺言は失効している」として、法定相続分に相当する2分の1の持ち分があることの確認を求めて提訴した。
1審の東京地裁(08年)は「遺言は失効せず、長男の子供が遺産を相続する」と判断したが、2審の東京高裁(09年)は長女の請求を認めた。
小法廷も「遺言に特別の記述がない限り孫に遺言の効力は生じない」と指摘し、長男の子供側の上告を棄却した。【伊藤一郎】
この結果が逆だったら「えぇっ!!」ってとこですが。。。
相続に関して、遺言があればそれが最優先です。
遺留分というものもありますが、
難しい事はさておき、法定相続分じゃない分け方も、
遺言に書いておけば、それが優先です。
ただ、事例のような場合、遺言が無効になるので、
遺言の起案や作成相談があった場合、僕らは
次のような予備的な文言を入れるよう提案してます。
「遺言者死亡以前に○○がなくなっていた場合は、
△△に相続させる。
遺言者死亡以前に○○及び△△がなくなっていた場合は、
△△の長男□□に相続させる。」
みたいな感じです。
現在進行中の相続手続きが一段落すれば、
その方も遺言を作るそうなのです。
その方の夫は以前に公正証書遺言を作られていて、
拝見させていただいたんです。
すると、予備的遺言がなかったのでご提案。
この際、一緒にすることになりました。
旦那さんは予備的遺言の追加で、奥さんは新たに遺言を作成。
この場合、公証役場での手数料は、
奥さんは手数料の取り決めどおりです。
しかし、旦那さんは遺言の撤回でもなく、
以前の遺言に追加するだけなので、
公証役場での手数料は11,000円と紙代です。
遺言・・・
「まだ死なないから」と放っておかず、
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祝い事は予め分かっていますが、
悲しい出来事は突然起こりますしね。
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2011年01月13日
戸籍収集
あなたのご訪問に感謝です!
今日は神戸で戸籍と戦っていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
戸籍の収集。
相続が発生すると、相続人を確定させるために、
亡くなった方(被相続人)の出生〜死亡までの戸籍と、
相続人の戸籍が必要になります。
相続人が、配偶者や子どもだけというのなら、
さほどややこしくはないんですけど。。。
厄介なのが、被相続人に子どもがいなくて、
勿論親もいない場合。
第三順位と言われる、亡くなった方の兄弟姉妹が
相続人となる場合です。
特に、大正や昭和初期の生まれの方は、
ものすごく兄弟姉妹が多い。
さらに女性である姉妹は、結婚離婚などで、
戸籍がころころ変わっていたら、そりゃ大変。
今回もそのパターン。
さらに厄介なのが、その兄弟姉妹が亡くなっている場合。
つまり代襲相続の場合です。
亡くなっていたら、第三順位の場合、
代襲相続人も一台に限り特定しないといけません。
今回は、お客様がご自身で、何通か取っておられたのですが、
その抜けている部分を取る必要がありました。
で、ほとんどが神戸市兵庫区だったので、
昨日の時点で兵庫区役所に電話しておき、
朝一から行ってきました。
郵送請求もできるのですが、すでに取れている部分もあったり、
その他ややこしいパターンなので、直接訪問。
担当者いわく、
「やっぱり、直接来られて良かったですね。」と。
詳しい事までは書けませんが、相続人が結婚離婚を繰り返し、
戸籍から出たり入ったり。
また代襲相続人の中にも、養子縁組、子の出生、
縁組解消などで、ころころ戸籍が変わってる。
これ、一般の人が戸籍請求するには、あまりにも困難すぎます。
どれをどう取ればいいかや、戸籍の連続性の
見方などもさることながら、数が多いので、
頭がこんがらがってくると思います。
その前に、基本的に戸籍は直系しかとれず、
委任状が無ければ、兄弟姉妹の戸籍は取れません。
こんなとき、僕らは相続関係図作成という業務で、
戸籍収集を代行が出来るわけです^^
行政書士や士業は、職務上請求書と言う
特別の戸籍請求書があるんですね。
勿論、使う際の要件は厳格です。
で、今日は何枚も職務上請求書を発行。
予測は10通までかなと思っていたけど、
結局11通の戸籍を取ることに。
待ち時間も長くなるから、都合3時間。
それでも専門家だからスムーズな方です。
窓口担当者も、番号札で呼ぶと言うより、
個別に呼んで下さいました。
「今回のは、本当にややこしいですね。
直接来られて良かったですね。」
区役所の方も、いろいろお手間を
取っていただき、感謝です。
お客様からすれば、名前も顔も知らない相続人が
続々登場したって感じです。
兄弟姉妹が相続人の時は、残された方は
ご自身でされる場合、こんな大変な想いをするので、
絶対に遺言は必要ですね。
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今日は神戸で戸籍と戦っていた
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相続が発生すると、相続人を確定させるために、
亡くなった方(被相続人)の出生〜死亡までの戸籍と、
相続人の戸籍が必要になります。
相続人が、配偶者や子どもだけというのなら、
さほどややこしくはないんですけど。。。
厄介なのが、被相続人に子どもがいなくて、
勿論親もいない場合。
第三順位と言われる、亡くなった方の兄弟姉妹が
相続人となる場合です。
特に、大正や昭和初期の生まれの方は、
ものすごく兄弟姉妹が多い。
さらに女性である姉妹は、結婚離婚などで、
戸籍がころころ変わっていたら、そりゃ大変。
今回もそのパターン。
さらに厄介なのが、その兄弟姉妹が亡くなっている場合。
つまり代襲相続の場合です。
亡くなっていたら、第三順位の場合、
代襲相続人も一台に限り特定しないといけません。
今回は、お客様がご自身で、何通か取っておられたのですが、
その抜けている部分を取る必要がありました。
で、ほとんどが神戸市兵庫区だったので、
昨日の時点で兵庫区役所に電話しておき、
朝一から行ってきました。
郵送請求もできるのですが、すでに取れている部分もあったり、
その他ややこしいパターンなので、直接訪問。
担当者いわく、
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詳しい事までは書けませんが、相続人が結婚離婚を繰り返し、
戸籍から出たり入ったり。
また代襲相続人の中にも、養子縁組、子の出生、
縁組解消などで、ころころ戸籍が変わってる。
これ、一般の人が戸籍請求するには、あまりにも困難すぎます。
どれをどう取ればいいかや、戸籍の連続性の
見方などもさることながら、数が多いので、
頭がこんがらがってくると思います。
その前に、基本的に戸籍は直系しかとれず、
委任状が無ければ、兄弟姉妹の戸籍は取れません。
こんなとき、僕らは相続関係図作成という業務で、
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特別の戸籍請求書があるんですね。
勿論、使う際の要件は厳格です。
で、今日は何枚も職務上請求書を発行。
予測は10通までかなと思っていたけど、
結局11通の戸籍を取ることに。
待ち時間も長くなるから、都合3時間。
それでも専門家だからスムーズな方です。
窓口担当者も、番号札で呼ぶと言うより、
個別に呼んで下さいました。
「今回のは、本当にややこしいですね。
直接来られて良かったですね。」
区役所の方も、いろいろお手間を
取っていただき、感謝です。
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続々登場したって感じです。
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2010年12月11日
相続税、控除額が4割減に
あなたのご訪問に感謝です!
今日明日は事務所にこもって作業の
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
2010/12/11朝日新聞より
現状の基礎控除は、
「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」。
土地や現金など相続財産から、この合計額を差し引いて、
それに税率をかけて計算。
これが、来年度からの増税案では4割減らし、
「3,000万円+600万円×人数」になるそうです。
エライ差ですね。
例えば現状だと、法定相続人が妻と子ども2人の
計3人の場合、基礎控除額は8,000万円。
相続財産が1億円とすると、控除額を差し引いた
2,000万円が課税対象です。
もっとも、土地建物は、路線価・固定資産税評価額等で判断されるので、
実際は1億円でも、基礎控除額に収まることも多いでしょうけど。
増税案を同じ例でやると、控除額は4,800万円で、
課税対象は5,200万円に。
ここ数年は、相続税納税者は、全体の4.2%で
およそ48,000人ぐらいで推移。
それを、7万人くらいに引き上げるそうですが、
それでも、全体の1割もなく、7%前後かと。
また、
この前のセミナーでも、あとからの質問とかで、
孫にやりたいという方も多かったです。
遺言で孫への遺贈もあるでしょうけど、
孫への生前贈与も増えるかもですね。
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今日明日は事務所にこもって作業の
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
2010/12/11朝日新聞より
政府税制調査会は10日、来年度税制改正に盛り込む相続税の
増税案を固めた。遺産から差し引くことができる基礎控除の金額を
4割減らして課税対象額を増やすほか、最高税率も50%から55%に
引き上げる。相続税の納税者は年間約4.8万人から7万人程度に増加。
現状の基礎控除は、
「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」。
土地や現金など相続財産から、この合計額を差し引いて、
それに税率をかけて計算。
これが、来年度からの増税案では4割減らし、
「3,000万円+600万円×人数」になるそうです。
エライ差ですね。
例えば現状だと、法定相続人が妻と子ども2人の
計3人の場合、基礎控除額は8,000万円。
相続財産が1億円とすると、控除額を差し引いた
2,000万円が課税対象です。
もっとも、土地建物は、路線価・固定資産税評価額等で判断されるので、
実際は1億円でも、基礎控除額に収まることも多いでしょうけど。
増税案を同じ例でやると、控除額は4,800万円で、
課税対象は5,200万円に。
ここ数年は、相続税納税者は、全体の4.2%で
およそ48,000人ぐらいで推移。
それを、7万人くらいに引き上げるそうですが、
それでも、全体の1割もなく、7%前後かと。
また、
相続増税の代わりに、生前に次世代に財産を渡す「生前贈与」の優遇措置を拡大。
これまでは20歳以上の子どもが対象だったが、これに孫を加える。
子どもや孫ヘ生前贈与する場合は、配偶者よりも贈与税の負担を減らす仕組みに改め、
世代間の資産の移転を促す。
この前のセミナーでも、あとからの質問とかで、
孫にやりたいという方も多かったです。
遺言で孫への遺贈もあるでしょうけど、
孫への生前贈与も増えるかもですね。
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