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2021年04月14日

県警本部から呼び出され(笑)

いつも見てくださって感謝です!
先週後半〜今週の月曜朝まで寝不足だった
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

はい、マスターズ!
初日の松山英樹選手のスタート時間から
毎日観戦!

まぁ、過去5勝も全てLIVEで観てるし。

というか、
USPGAツアーでの日本人の優勝シーンは
全てLIVEで観てるし♪

小学生の時の青木功にはじまり、
丸山茂樹の3勝、今田竜二&小平智。

勿論、メジャーを含めた優勝争いも
ほぼ全て観てる。

高校の時は、マスターズを観てて
遅刻して2時間目から出たりも。

なので、感激しまくり!

初めてゴルフ観て、
というか、スポーツを観て泣いた♪

まだ余韻に浸ってるけど(^^;


そんな今日は表題の件(笑)

午後一は、事業協同組合設立の件で
クライアントと一緒にコラボしが21の
中小企業団体中央会さんへ事前相談へ。
 
その後、滋賀県警察本部へ。
PXL_20210414_061953813.MP_2.jpg

クライアントのキャバクラの件で
変更承認申請をするにあたって、
先日、所轄署に事前確認に行った。

許可を受けたキャバクラ等について、
客室を増やすとか、構造や設備を
変更する場合に変更承認申請が必要。

所轄署でも前例の事例がないので、
県警本部の許可担当がその内容を
僕に直接確認したいと。

結果、問題無し♪

ってことで、近日中に正式に所轄署に
変更承認申請をすることに♪
 
それにしても、県警本部の担当の方、
なかなか感じのいい人やった♪

許可担当やし、書類上で俺の名前も
ちょくちょく見かけて知ってたそうで。
 
県警本部にも顔が割れる、、、
ますますオイタは隠れてせな( ̄▽ ̄)
 
で、夕方からはクライアントが来所。
契約書のご依頼の件で。
 
予定を入れるときは集中して入れまくる♪
なかなかエエ感じの忙しさ♪
特にこの3月4月は♪

それにしても、県警本部と俺の写真、、、
悪いことした人にしか見えんなぁ

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2021年02月22日

風俗営業の1号営業の許可が下りるまでの期間は?

いつも見てくださって感謝です!
警察からの電話で喜び安堵するような
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

先週の2月16日のこと。

午後に、077-563-0110から電話。

末尾が0110で、しかもこの局番は…!

草津警察署からやん!

と、ニコニコして電話に出る♪

まぁ、普通そんな奴おらんわなw
 
で、取ると、生活安全課のTさん。

「中島先生、お待たせしました!
ようやく許可が下りました!」
 
何の許可かと言うと、、、
 
風俗営業の許可

キャバクラ、ラウンジ等の1号営業
210216イメージ.jpg

以前に許可を取ったクライアントで、
A店を【個人→法人】に、
B店を【法人→個人】にと、
2店舗の許可を取り直す案件。
 
風営許可をはじめ、多くの許認可には
名義変更の概念がない

なので、一から取り直しになる。
 
滋賀県の場合は、すでに許可がある店は
新たな許可が下りるまで営業してもOK。
 
許可が下りたら、従前の名義の許可証
許可返納書と引き換えに、新たな許可証を
交付してもらうという感じ。
 
さて、許可が下りるまでに
どれくらいの時間がかかるのか?

滋賀県の場合で言うと、、、

許可が下りるのは、実地調査の日から
平日計算で55日


つまり土日を入れると11週

許可申請から実地調査日まで
だいたい1ヶ月ほど。
 
なので、申請から計算すると、、、

15〜16週約3ヶ月強〜4ヶ月未満

他府県では、申請の日から計算して
平日換算で55日というところも。

この辺りは都道府県ごとに運用が違う。


で、今回はどうだったかというと・・・

許可申請日:2020/11/18
実地調査日:2020/12/18
許可交付日:2021/02/16
 
ちなみに、実地調査をするのは
滋賀県風俗環境浄化協会(浄化協会)

滋賀県は、(公社)滋賀県防犯協会
浄化協会の指定を受けています。

で、その浄化協会の担当の方とは
実地調査でいつも会っているから、
かなり馴染みである。
 
ちなみに、浄化協会=防犯協会の
人たちは警察のOBである。
 
で、その実地調査時に尋ねると・・・

許可を出す公安委員会が忙しいらしいと。

でも、出来るだけ早くお願いしますわ!
と伝えておいた(^^;
 
それでも実地調査の日から2ヶ月で、
申請から計算するとちょうど3ヶ月。
 
スムーズにいってもこの期間だったので、
俺じゃなければ、もっと時間がかかるか。
 
俺じゃなかったら、、、
 
草津警察署の生活安全課のTさんが
実地調査の時、僕にこう言いました。

「(浄化協会の方が)いつもより
ニコニコしてはりますね。」と。

それに対して、「僕やし」と言うと、
「なるほど」と(笑)
 
浄化協会の担当の方とは、
「中島はん、よー勉強してますな。
毎回、精度が上がってますな。」と
言われるほどの親しさ。

その分、重箱の隅突かれるけど(笑)
 
かなり細かい所まで要求されるので、
些細なミスがあっても修正方法等の交渉。

「これでこうしておいてくださいな」
と言うと、
「しゃーない、そうしとこか」と(笑)
 
てな感じでスムーズなわけで♪
 
まぁ、それでも申請から3ヶ月。
やれやれです。
210216風営許可証.jpg
 
クライアントもホッとされてた♪
 
また、クライアント還元という名の
交際費名目で飲みに行かなw

2店舗ともボトル下ろしてあるし♪


ちなみに、、、たまたまやけど、、、
昨年10月にこのボトルを下ろした
その週に今回の依頼。
 
経済が回っとる♪

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2020年02月24日

エッジが利き尖がってるからこそ♪

いつも見てくださって感謝です!
ゴルフ中継を見るため連日早起きしていた
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

う〜ん、松山選手、惜しかったなぁ。

でも、かなり調子を上げているので、
再来週の「アーノルドパーマー招待」や
プレーヤーズ選手権などの大きな大会や
4月のメジャーのマスターズは期待大♪

見逃せないです♪

それはさておき、表題の件。

風俗営業(キャバクラ)の許可の件で、
image-lounge-pixta20191218.jpg
新規の依頼者(Xさん)が土曜日に来所。

ご紹介で僕の事務所に電話されたと。

実は・・・

その紹介してくれた方のことを僕は
全く知らないんです…(^^;

Xさんに経緯を聞くと・・・

湖東・湖北地域で、風営許可ができる
行政書士さんをXさんが探しておられ、
湖北地域の行政書士さんの所へ。

でも、その行政書士さんは風営許可を
やったことがなく、さらに湖北地域で
風営のできる行政書士はほぼいないと。

で、その行政書士さんから紹介されたと。

その行政書士さんが、風営許可に詳しく
県内で実績ある行政書士の候補を何人か
ピックアップされたそうです。

そしてその中から僕がイイのではと♪

が・・・
その行政書士さんと会った記憶がない…

Xさん曰く、
「総会で何度か見たことがあるそうで、
水商売経験もあり異色で面白い方だと
言っておられました」と。
 
また、
「SNSやブログでも風営許可の件を
アップされてたし、風営に詳しいのと
何でも話しやすいと思います。」と。
 
ほほ〜〜、嬉しい限りで♪

風営許可がメイン業務じゃないですが
滋賀では風営許可を扱う行政書士が
多くない。

さらにに、僕のこのキャラ・個性

「水商売」というワードにドハマリで、
余計にエッジが利くのかなぁと(^^;

しかも、尖がってるし余計目立つ(笑)

そういう経緯で紹介されたXさんも
僕のHPを確認して電話されました。

プロフィールもしっかり確認されて♪
 
そのXさんから、
「先生のところに来て良かったです!
ほんまに何でも話せて良かったです。
全部お任せしまします!」

という声を頂きました。

ありがたいことです♪
 
見積を出すと、
「もっと高いと思ったので安いです」と。

別に安くはないんですけどね(^^;

何でも話せて、いろいろ相談に乗れる
この僕に依頼するという価値に対して
値ごろと思って頂けて嬉しい限り♪
 
で、たちまち風営許可申請に向けて
1件を手掛けることに。

さらに、そのあと2件お願いしますと。

風営許可1件と深夜営業(バー)1件。

なので、まとめて3件です♪
 
僕、このパターンがほとんどです♪
依頼を受けると、ほぼまとめて3件。

毎回、儲けさせてもらってます(笑)
 
萬田銀次郎風に言えば、
「キッチリ儲けさしてもらいまっさ♪」


ところで・・・
風営許可の依頼の度に思いうこと・・・

依頼者の属性は・・・

ヤンチャ系な人も多いけど・・・
礼儀を他の人以上にわきまている。
スタッフへの待遇がいい。
感性が鋭く、ビジネス感覚が鋭い。

人並み以上に荒波に揉まれてきたから、
経験で養われてる所が多いかなと。
 
僕もある意味、アンダーグラウンドな
世界を見てきたからわかります(^^;
 
それにしても、、、
_20200222_230643.JPG
礼節がきっちりしてるっといっても、
この手土産の量、どんだけ〜😅😅
 
クッキー・お菓子も3箱あるし、
ソフトドリンク系も何本あんねん!

あ、あ、ありがたいことで
なんとか頂きます(^^;

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2018年11月07日

風俗営業許可の現地調査の立ち合い前に♪

いつも見てくださって感謝です!
ロッテリア、なかなかやるなぁと思った
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

警察署の生活安全課との対応前に♪
_20181107_114254.JPG

ついにやらかして(笑)
 
じゃなく、、、

ちょうど1週間前に、草津警察署に申請した
風俗営業の許可申請の件。

【滋賀で風俗営業許可(ラウンジ等)・
深夜酒類提供飲食店営業の届出(バー等)
ならお任せ】


今日の昼から、申請した店(ラウンジ)の
現地調査にクライアントと立ち会いでした。

現地調査には、所轄署である草津警察署の
生活安全課の担当者と防犯協会の方2名の
計3名で行われます。

通常、現地調査は申請後1ヶ月前後ですが、
生活安全課の担当者が融通を利かせてくれ、
さらに、防犯協会の担当の方の日程も合い
申請からわずか1週間後という早さです♪

40分ほどの調査でした。

まぁ、いつもながら緊張しますね(^^;

滋賀県では、ここから土日祝を除いた
55日前後で、なにもなければ許可。

無事に許可が下りることを祈るばかり♪


それにしても、、、冒頭の写真。

ロッテリアに行ったのは久しぶりでした。

で、思ったこと。

僕的にはマクドナルドよりこちらが合うと。

ハンバーグパティとか色々トッピングでき、
なにより、この店舗だけか知らないですが
喫煙ブースもありました♪

注文したのは『野菜ハンバーガー』

味もまろやかで、バンズがフワフワでした。

モスが好きですが、ロッテリアもアリです。

ただ、滋賀県内には、車の時にフラッと
寄れるお店がないようで(^^;

好みは、モス>マクド>ロッテリアでも
頻度は、マクド>モス>ロッテリアかなと。

どうでもエエことですが(^^;

明日は、午後から某信用金庫の支店長が
挨拶もかねてご来所です。

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2018年10月18日

ラウンジ等をリフォームする業者さんに知ってほしいこと

いつも見てくださって感謝です!
昨日は、図面と数字のにらめっこだった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

ラウンジやクラブを営業しようとする場合、
保健所への飲食店営業許可だけでなく、
所轄の警察署に風俗営業の許可が必要です。
image-lounge.jpg

で、風俗営業の許可申請書の添付書類に
営業所の正確な図面が必要になります。

僕は、図面は外注にしているんですが、
その寸法図と面積の求積表のチェック。
Point Blur_20181017_183303.jpg

そんな地味〜な作業をしてました(^^;

でも、ダブルチェックでより正確に♪

ちなみに、その寸法図や求積表だけでなく
イス・ソファ・机などの配置図&サイズ、
照明・音響設備の配置図も必要なんです。


ここで、折角なので、ついでに言うと…
 
店舗等をリフォームする業者さんには、
風営法を把握しといてほしいなぁと。

例えば、ラウンジ・クラブ等の場合。

客室が全部で1室のみならいいんですが、
客室が2室以上になると、洋室の場合は
1室あたり16.5u以上が必要になります。
(和室だと1室あたり9.5u以上

また、客室の見通しを妨げないために、
約1m以上の高さの間仕切りなのどの
設備を設けてもダメ

さらに調光器(スライダックス)アウト
照度も5ルクス以下になってはダメ

でも、それを知らずに施工する業者も多く。

施主の言われるがまま施工したとしても、
そのままの状態では許可はおりません。

下手すりゃ、再リフォームです。

リフォームを依頼される側、つまり、
風俗営業の許可を取ろうとする側で
そこまで詳しい人も少ないですし。

風営許可を取ると知って施工した場合、
損害賠償ものになる可能性もあります。

なので、ラウンジやクラブ等の店舗等を
リフォームされる業者さんには、是非
知っておいてほしいなぁと。

もしくは、施工前や注文を受けた際に、
必ず行政書士に確認するなどの処置を
してほしいですね。

詳しくはこちら↓のサイトもご覧ください。

【風俗営業許可(クラブ・ラウンジ等)・
深夜酒類提供飲食店営業の届出(バー等)
ならお任せ】


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2018年10月03日

昭和感を味わって(笑) 風俗営業の許可案件の後に

いつも見てくださって感謝です!
オシャレな所より昭和感ある所が落ち着く
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

昼前に風俗営業(ラウンジ)許可案件で
草津市の某所へ。
2018-10-03.jpg

2年前にも3店まとめてご依頼を頂いた
クライアントからのリピート依頼です♪

ありがたいですね♪

風営許可は図面がいるけど、図面作成は
行政書士仲間のNさんにいつもお願い。

お互い早めに行き、周辺に児童福祉施設や
病床のある診療所とかがないかを確認。

商業地域なので、半径70m or 50m以内に
そういった『保護対象施設』があると
許可が下りないんですよね。

詳しくは、僕のコチラ↓のホームページで♪
https://effort-office.net/item2/

で、そのNさんとともにクライアントと
打合せや測量をしてました。

そして、終わってから、Nさんが昨日が
誕生日だったので、お昼をご馳走。
2018-10-03-1.JPG

エルティ932の地下の見聞録という店で。

まぁ、安いお祝いですわ(笑)
 
トンテキ定食700円♪

ご飯・みそ汁だけでなくおばんざいも
お代わり自由でリーズナブルやなぁと。
 
BGMもすべて昭和後期の曲。

こういう「場末感」のある昭和レトロは、 
けっこう好きです。

そんな場末感ある昭和レトロを感じつつ、
エロモ岬を口ずさんでました…
↑襟裳岬やろ( ̄▽ ̄)


明日は一日こもり、先日最終セッションした
某社の知的資産経営報告書の仕上げ作業を
する予定です。

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2017年01月18日

警察署の生活安全課に出頭(笑)

いつも見てくださって感謝です!
珍しくLINEスタンプを買ってしまった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

昨日は、朝はお客様と法務局へ行き、
午後からはS社で知的資産経営の支援。

5回目の今回は、3ヶ年の事業計画や
戦略、今後の展開等についてのセッション。

今日は、朝から昼まで南草津のK社で、
ある企画・提案書&事業計画書に関する
コンサル業務。

K社は、以前に知的資産経営の支援を
させて頂いた会社で、今回は全3回の
ご支援で、今日が2回目でした。


で、その後、別のお客様と南草津駅前で
待ち合わせし、ある書類を受取り。

からの〜〜、
_20170118_135502.JPG
草津警察署に出頭(^^;

性犯罪でも下着泥棒でもございませぬ(笑)

深夜酒類営業飲食店(バー)の届出(^-^)/

で、不備なく完璧な書類で無事受理♪
Point Blur_20170118_145600.jpg

0時以降の深夜も営業をするバーでは、
保健所の飲食店営業の許可だけでなく、
この届出も必要になります。

で、この届出が受理された日の10日後から
バーの営業ができます。

昨年末も、風俗営業(ラウンジ)1件と
深酒営業(バー)2件の申請でココ。

そしてまた今回の1件でココ。

そのため、生活安全課の担当の方とも
何度もやり取りもしたということもあり、
信頼関係もできました♪

草津警察署管轄は得意になりましたね^^

ただ、違う意味でお世話にならないように
気を付けます(笑)


それはともかく、今回のお客様からは、
バー開業にあたって、融資も見据えた
事業計画のコンサルティングについても
お願いしますとのこと。

これも、「知的資産経営支援×行政書士」
ならではのトータルサポートですね(*^^)v

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2016年12月22日

警察相手でも一歩も引かず、無事受理!

いつも見てくださって感謝です!
さすがに知的脳が燃料切れになってしまった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

朝は、専門家派遣で甲賀市商工会へ。

蓋を開ければビジネスプランや事業計画。
先方にも、得意なので任せて下さいと^^
 
で、2時間の支援の後、先方企業さんから、

「いろいろアイデア頂いてよかったです!
アイデアの宝庫ですね。」とか、
「知的資産、また相談していいですか?」
など。

嬉しい声ですね。
 
その後、風俗営業許可申請&深酒営業届出で、
昼飯も食べずに警察署へ。

3店舗分なのでチェックで1時間半。

その間に、他の用事や昼飯を食べに。

チェック終了後、担当の方から電話があり
その方と1時間ほど話し合いしました。

「県警本部からの要請で、確認の意味で
○○と□□も添付して頂けますか?
この書類は一旦お返ししていいですか?」
と。
 
3店舗分とも不備なく完璧で、というか、
法令、条例が求める以上の詳細な書類。

ビューティフル&セクシーな書類です(笑)

それは担当の方も感心して頂きました。

なので僕は、

「必要書類が不備なくしかも完璧なら、
受理できない法的根拠はないですよね。
であれば、今日受理して頂かないと!
で、そちらが要望する○○と□□の書類は、
受理後の追加提出という形にして下さい!」
 
今日、受理か不受理かというのは大きい。

連休もあり、不受理なら翌週以降に。

すると、営業開始が少なくとも4日は遅れ、
お客様にとってはエライ損失になります。

だから、そこは譲らず一歩も引かず対抗。
 
担当の方も県警本部と電話で相談し、
「法定で必要な書類でもなく、こちらが
お願いしてる書類ですしわかりました」と。

で、僕も、
「その代わり、本来なら必要のない○○と
□□は、僕も飲んで用意します。」と。

そんなやりとりを1時間し3つとも受理!


「はいそうですか」と引き下がらない。

法的根拠などを踏まえ、譲るときは譲り、
対抗する時は対抗して交渉。

公平な視点で、行政もスムーズになるよう
配慮しつつも、依頼者たる顧客の利益を
考える行政書士として!…
↑大袈裟ちゃうか?(^^;)

もっとも、黒を白にするとか、無茶な
押し込みはダメどころか論外ですが。
 
ちなみに担当の方は、理解力もあり感じが
良く非常にいい方です(^^♪

また、通常は書類は正副2部でしょうけど、
僕は、公安用、所轄警察控用、依頼者用、
そして僕用の計4部ずつ用意。

所轄警察用も用意することで、担当の方も
大量のコピーをする時間が省けます。

「ここまで用意して頂けると助かります!」
と、僕にも高評価(^^♪




おかげでいい関係が築けたかなと。

「他にも案件があるんですか?」と尋ねられ、
「年明けに深夜酒類営業1件予定です」と。


その後、押印書類を渡しに某社へ。
帰ってから今日すべき事務処理をガッツリ。

で、7時半に一段落し、少し放心状態(^^;)
 
ってなわけで、明日は完全オフにします!

先週今週は、特に今週は超ハードでしたし。

なので、痴的脳を活性化させて中和です(笑)
↑知的脳からの出だしは、このためかいッ!

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2016年08月01日

風俗営業と小規模保育事業

いつも見てくださって感謝です!
Facebookの写真を期間限定で変更してみた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

今日から8月。
ということで、今日からお盆終了までの
期間限定で、Facebookのプロフィール写真を
スーパーサイヤ人バージョンに(笑)

今日から8月。
ということで、今日からお盆終了までの期間限定で、
プロフィール写真をスーパーサイヤ人バージョンに(笑)
夏休み特別企画です(^^;)

中島 巧次さんの投稿 2016年8月1日

夏休み特別企画です(^^;)


さて、そんな今日は夕方前にお客様の所へ。

風俗営業の改正第1号許可(ラウンジ)と
深夜酒類提供飲食店営業の届出(バー)の
手続き関係の確認や打合せです。

(以下、風俗営業許可=風営許可と略し、
深夜…=深酒(フカザケ)営業と略します)

風営許可では、条例により禁止地域があり、
第1種住宅地域などでは無条件でアウト。

また、商業地域や近隣商業地域の場合では、
許可を受けようとする店のある敷地から
一定距離内に保護対象施設があればアウト。

具体的な保護施設は以下の1.と2.です。
1.学校教育法第1条の学校、
 児童福祉法第7条第1項の児童福祉施設

2.医療法第1条の5第1項の病院
 同条第2項の患者を入院させるための
 施設を有する診療所、
 図書館法第2条第1項の図書館、
 博物館法第2条第1項の博物館、
 同法第29条の博物館に相当する施設、
 その他公安委員会規則で定める施設

商業地域なら、
 1.が半径70m以内に、
 2.が半径50m以内に、
近隣商業地域なら、
 1.が半径100m以内に、
 2.が半径70m以内に、
あればアウトです。

ちなみに深酒営業は、第1種住宅地域とかは
アウトですが、商業地域とかなら距離制限は
ありません。


ここで、最近増加してる市町村が認可する
「小規模保育施設」はどうか?

これは児童福祉法の第6条の3第10項の
「小規模保育事業」に該当します。

なので、条例で風営許可の保護対象施設に
当たる児童福祉法第7条第1項の施設とは
違うんですね^^

小規模保育事業とは・・・
 1 保育を必要とする乳児・幼児であつて満3歳未満のものについて、当該保育を必要とする乳児・幼児を保育することを目的とする施設(利用定員が6人以上19人以下であるものに限る。)において、保育を行う事業
 2 満3歳以上の幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて、前号に規定する施設において、保育を行う事業

簡単に言えば、0〜3歳未満児が対象の、
定員6〜19人以下の少人数で行う保育。

で、この話題でお客様がこんなことを。

「実はその小規模保育事業もしたい」

お店で働く女の子に、小さな子どもが
いても安心して働けるようにという、
働く環境の整備という意図です。

以前も、風営許可案件でのお客様も、
女の子の住む所や保育施設とかも
もっと充実させたいと仰ってました。

そしてそこに、お金や時間を投資する。

確かに、女性の「質」が大きく左右する
業種だけど、その辺のブラック企業より
格段に意識があるなぁと。

シングルマザーも増加してる昨今。

様々な背景や事情のある女性も、
安心して働ける環境づくり、、、

立派な社会貢献の1つやなぁと。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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2016年06月03日

「特定遊興飲食店営業」の許可は滋賀県では無理

いつも見てくださって感謝です!
一週間ずっと出ないでいると気が狂いそうな
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

作業もガッツリしようという意図に加え、
他のスケジュールとの兼ね合いとはいえ、
今年に入って一週間外に出ないのは初。

というか、ほぼ1年ぶり。。。

突発的なこともなく。

流石に精神的に悪いですね(^^;)


それはさておき、表題の件。

今月23日から施行させる改正風営法。

その中でも、クラブやディスコなどの
≪ダンス≫がある営業について。

これまでは3号営業としての許可が必要で、
営業時間も0時まででした。

で、深夜0時以降も営業をしたい場合は、
「深夜酒類提供飲食店営業(深酒)」の、
許可ではなく「届出」が必要。
【深夜酒類提供飲食店営業(バー営業)の届出】

要は「バー」ですね。

ただ、許可と届出の両方をすることは不可。

深酒では、0時以降にダンスをさせたり、
店側が客に遊興をさせることは不可。

遊興、、、例えば、
・客にダンスをさせる
・バンドの生演奏等を聴かせる
・不特定の客にショー等の興行等を見せる
・のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に
 不特定の客を参加させる行為
・カラオケ装置を設けるとともに、不特定の
 客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に
 合わせて照明の演出、合いの手等を行い、
 又は不特定の客の歌を褒めはやす
・スポーツ等の映像を不特定の客に見せて、
 客に呼び掛けて応援等に参加させる
などなど、店側の積極的な働き掛けにより
「不特定の客」に遊び興じさせること。

それが改正法で、要件を満たせば、深夜も
「遊興+酒類提供」もOKという許可が
新設され、今月23日から施行です。

それが「特定遊興飲食店営業」許可。

それも含めて、改正風営法の各営業の
概要はコチラの図(滋賀県警より引用)
改正風営法図解(概要)

1号営業(ダンスもあるキャバレー)と
2号営業(ラウンジ・キャバクラ等)が
同じ新1号営業になりましたね。

で、新たな「特定遊興飲食店営業」の
許可を取れれば、深夜も遊興がOKか。

例えば、現在、現行のクラブやディスコの
3号営業をされている方や、バーなどの
深酒営業をされてる方はそう思うでしょう。

が、しかし!!!

なんと、滋賀県では条例で、県内全域で
「特定遊興飲食店営業」の許可は無理!

以下、滋賀県の条例改正概要より。
(2) 新設の特定遊興飲食店営業について
〜略〜
ア 営業所設置許容地域について
本県においては、政令の基準(大規模な繁華街、歓楽街、深夜の居住者が少ない準工業地域等)に該当する地域がない等の理由により、特定遊興飲食店の営業所設置許容地域は指定しないこととします。ただし、地域規制の対象外となるホテル等内適合営業所(改正後の風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律施行規則に定める基準に適合するホテル、旅館内にある営業所をいいます。)については、許可を受けて営業することができます。
http://www.pref.shiga.lg.jp/kouhyo/chougi/files/151117_shiryou3.pdf

大規模な繁華街、歓楽街……に該当する
地域がない・・・

特定遊興飲食店の営業所設置許容地域は
指定しない・・・

で、これはそのまま改正されることなく。

詳しくは、滋賀県警のコチラのサイトを。
【風俗営業関連情報/滋賀県警察の広場】

つまり、滋賀県内では、ホテルや旅館以外は
全域にわたり、深夜の「遊興+酒類提供」は
許可を取ることができないってことです。

ちなみに深酒営業は、風営法32条第1項の
第2号で、
「深夜において客に遊興をさせないこと。」
となっているので、0時までの遊興はOK。

滋賀県内でクラブ・ディスコをはじめ、
スポーツバーなど、深夜に遊興させるのは
無理ってことですね。


ということで、昨年に深酒営業の届出の
手続きをしたお客様にも、その旨を連絡。

法改正されることが分かっていたので、
ひょっとして、改正後に「許可」を取れば
深夜の遊興もできかもとお伝えしてたので。

残念がられておられましたが、仕方なしで…

ちなみに、これまで「日の出」だったのは
「6時」となってます。

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2015年05月18日

深夜酒類提供飲食店営業(バー営業)の届出

いつも見てくださって感謝です!
お客様と水商売時代の話で盛り上がっていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

午後から、ご依頼頂いたお客様の所へ。

ご依頼頂いたのは、表題にある、
『深夜酒類提供飲食店営業』の届出手続き。

『深夜酒類提供飲食店営業』とは??

文字通り、深夜にお酒を出す飲食店・・・

「深夜にお酒を出す」とは、0時以降の
時間帯にもお酒を提供するってことです。

平たく言えば、朝までやる『バー』とか。

業界用語では『深酒(ふかざけ)』や
『深酒(しんしゅ)』とも言ったり。

『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に
関する法律(風営法)』
の第33条により、
この『深酒営業』をする場合、営業開始の
10日前まで
に、所轄の警察署に届出
する必要があります。

本当は、都道府県の公安委員会ですが、
提出窓口は所轄警察署なんです。

公安委員会、警察署という官公署つまり
「行政」への許認可・届出等の書類作成、
提出の代理なので、行政書士業務。

ただ、酒類提供飲食店でも、0時以降に
営業しないお店や、食事がメインのお店は
「深酒営業」の届出は不要です。

勿論、この場合も「深酒営業」も前提として
保健所での飲食業許可は必要です。

で、提出書類は以下の通り。
・営業開始届出書(様式第41号)
・営業の方法(様式第42号)
・営業所の平面図、求積図
・照明・音響設備図
・申請者の住民票の写し(本籍地記載入り)
・申請者が法人の場合
  →定款、登記事項証明書、役員全員の住民票の写し(本籍記載入り)
・営業所建物の権利を証明する資料
  (賃貸借契約書、使用許諾書等)
・用途地域証明書※
・食品衛生法の許可証の写し

風俗営業の許可よりは少ないですし、
許可とは違い届出なので、実地調査は
ないですが、図面とかは風俗営業許可と
同じように作成します。

また、風俗営業許可とは違い、病院等からの
距離制限はないものの、都市計画法における
「第一種地域」など、住居系の用途地域では
営業できません。

なので、そういう地域でないことを「※」の
「用途地域証明書」を添付するわけです。

これは、市役所の都市計画課などで手数料を
支払って取得します。
(大津市→地図代150円+証明書代300円
 彦根市→証明書代300円)

添付書類は、都道府県により異なりますが、
だいたいは似ています。

ただ、届出書に建物の構造を記す必要もあり
建物・土地の登記事項証明書は取得します。

賃貸借契約書や使用許諾書の所有者権限も
それで証明できますし。

もっとも、これらは風俗営業の許可では
必要書類になっています。

で、深酒営業での規制としては、
 ・客室の1室の床面積が9.5u以上
  (客室が1室のみの場合は除く)
 ・見通しを妨げる設備は不可
  (1m未満)
 ・営業所内の照度は20ルクス以上
 ・客に遊興させないこと
  (遊興・・・ダンス・ショー等を
   見せる行為、生バンドの演奏を
   聞かせる行為など)
 ・条例に定める数値以下の騒音・振動
などです。

勿論、風俗営業の「接待」とかも不可。
「接待」があるなら、風俗営業許可が
必要で、0時までの営業になります。

実は接待があり、風俗営業2号許可が
必要なのにそれをせず、ガールズバーと
称して、深酒営業の届出でやっていて
摘発されている例が多くありましたね。


とまぁ、色々書きましたが、、、、

ある意味、SEO対策です(笑)

というのも、、、


実は今回のお客様、先日書いた通り、
大阪の行政書士さんからのご紹介。

でも、、、お客様に聞くと、、、

僕のブログは検索でヒットしたと。

県内でHPで謳っている行政書士が
ほとんどなかったので、とりあえず
「深酒営業」で検索の上位にあった
大阪のその先生に連絡したと。

ただ、地元で誰か紹介して下さると
思って連絡したと。

で、紹介されたのが僕だった、、、

僕のブログを見て、大阪に書けたら
僕に行きついた・・・

スゴイ巡りあわせ(^_^;)

そんなこともあり、こんなブログを(^_^;)


内容とかは詳しくは書けませんが、
そのお客様とは年も近かったせいもあり、
昔話に花が咲きました。

僕が水商売の経験者だということは、
ブログで知って下さってました。

どこのお店?

ディスコでも働いたんですか!

どこのディスコ?

そんな会話から盛り上がりました。

まぁ、キャバクラなどの風俗営業許可や
深酒営業届出をする行政書士は多いけど、
水商売出身で話が合う人は少ないかと。

どうやら親近感が生まれやすいようです♪


ということで、ヒヤリングや測量等で、
2時間ほど打合せをしてました。

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2014年04月27日

風営法の解釈が変わるかな?ダンスクラブ無許可営業の無罪判決

いつも見てくださって感謝です!
FBメッセのやり取りで見たかったドラマを見逃した
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

ルーズヴェルト・ゲーム・・・

第1話は近々再放送もあるかなと期待(^_^;)

半沢直樹を超えるかどうか・・・


さて、標題の件。

一昨日の判決で、ある意味歴史的な判決が。

<ダンス「クラブ」>無許可の元経営者に無罪判決

業として風俗営業の許可申請を行う
行政書士としても注目の判決。

ちなみに風営法や風適法と略される
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
の第2条1項で以下の8つを「風俗営業」を定義しています。

1号 キヤバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、
   かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
2号 待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の
   接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
   (前号に該当する営業を除く。)
3号 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、
   かつ、客に飲食をさせる営業
   (第一号に該当する営業を除く。)
4号 ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業
   (第1号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを
   教授するための営業のうちダンスを教授する者
   (政令で定めるダンスの教授に関する講習を受け
   その課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する
   能力を有する者として政令で定める者に限る。)が
   客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる
   営業を除く。)
5号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
   国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席に
   おける照度を10ルクス以下として営むもの
  (第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)
6号 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、
   他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが
   5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
7号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に
   射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
8号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で
   本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある
   遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で
   定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する
   区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又は
   これに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において
   当該遊技設備により客に遊技をさせる営業
   (前号に該当する営業を除く。)

まぁ、簡単に言えば、
1号 キャバレー等(ダンス+接待飲食)
2号 キャバクラ、ホストクラブ、スナック等(社交飲食店)
3号 ナイトクラブ、ディスコ等(ダンス+飲食)
4号 ダンスホール等(ダンスのみ)
5号 低照度飲食店
6号 区画席飲食店
7号 ぱちんこ屋、まーじゃん屋等
8号 ゲームセンター等
ということです。

今回のこの判決に係る事案は、3号営業ですね。

今日現在、裁判所のホームページの裁判例情報が
閲覧できない状態なので、こちらの記事を引用すると、
裁判所は、風営法ダンス営業規制の趣旨を「風営法2条1項3号の文言に形式的に当てはまるのみならず、具体的な営業の態様から、歓楽的、享楽的な雰囲気を過度に醸し出し、単に抽象的な可能性にとどまるのではなく、わいせつ行為の発生など、性風俗秩序を乱す具体的なおそれがある営業を規制することによって、善良な風俗及び清浄な風俗環境を保持し、青少年の健全な育成を保護する目的」と限定的に解釈すべきであることを明言した。
とあります。

都市部を中心に、ダンス、クラブの無許可営業の
摘発が立て続けにあったけど、これを受けて今後は
解釈が変ってくるかなぁと。

許可が必要か不要かって大きいですもんね。

もっとも、風俗営業の許可申請業務で多いは2号で
滋賀県では3号はほとんどないですけど(^_^;)

また4号もいろいろ問題もありますし。

ダンスに関する風俗営業、まだまだ注目やなぁと。


ところで、この「無罪」って掲げている弁護士さん。

仲良しのS弁護士ですやん(^o^)

元凄腕ダンサーですし、この裁判への想いは
スゴかったんだろうなと。

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2014年04月14日

待ちぼうけ、、、ただただ待つだけ、、、

いつも見てくださって感謝です!
なかなか許可の連絡がなく、どやさぁ〜な気分の
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

1月に申請した風俗営業の許可申請。

先月末かこの月初には許可が下りてもいい頃。

が、な〜んの連絡もなし、、、

不備や訂正があれば送れるのもわかるけど、、、

それもあるわけでもなく、ただただ待つだけ、、、

もっとも、所轄にかけても所轄も待つだけなので、
確認しても「・・・」なわけで。

それをわかりつつ、一応お客さんからも連絡があり、
先月末に所轄にも一応は確認したけど、やはり。

で、今日お客さんも業を煮やした感じで連絡あり、
「僕から県警本部に問い合わせてもらえませんか?」
ということで連絡。

で、問い合わせると、、、

まだ審査中でして、今しばらくお待ちください、、、

先月末、行政書士会で県警本部による研修会があり、
その際に不備や問題もなければ、土日祝除いて申請から
55日が目安って言っておられました。

前回は、同じような案件で9/11に許可申請をして、
土日祝も含めても2ヶ月弱の11/8に許可下りたという
めっちゃ早い期間だったけど、、、

今回は土日祝含めても65日ほど、、、
土日祝入れたら3ヶ月、、、

この差はなんなのさぁ!!って感じです。

なので念のため
「土日祝除き55日以上過ぎてるので、どうなのかなぁ」
と確認すると、、、

「土日祝除いて77日で、、、」

「???」


心の中で『バイきんぐ』になってました。

「なんなんだ!」


まぁ、「どうなってんの!」って問答をしたところで、
逆にお客さんにも、今後の僕にもよくないわけで。

こういうのを「お客のため」と言って戦う方もいますが、
僕はあえてしません。

ミスを隠ぺいしたりとか、明らかな手違いなら
そりゃ話は別ですけど、、、

相手も人間、こちらも理解することで印象も変ります。

そうすると、結果的にお客さんのためにもなり、
次はコミュニケーションも取れて、自分のためにも。

例えばこちらが小さなミスをしても、いい感じで
対応されたり、スムーズに対応してくれたり。

つまり今後のお客さんのためにもなるわけで。

なので、「わかりました。待ちます。」と物わかりよく^^

士業の方は、理屈や論理には長けているものの、
コミュニケーションの下手な人や相手の心理が
わからん人も多い。

人が苦手で士業してる人も多いしね。
人相手の仕事なのに、、、

相手がどう思うかなんて、ちっともわからん人も多々。

なので、理詰めでガンガン行く人も多い。

窓口や担当だけでなく、下手すりゃお客さんにも
理詰めで攻めて嫌われる人も。

まぁ、僕も必要なときはトコトン理詰めで行きますが。


それはともかく、とにかく待つのみ、、、

なんだか、惚れた人をひたすら待つ女性って感じで、
昨日のブログで書いた、ティーナ・カリーナの曲の
心境に似た感じのような今日この頃(笑)

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2014年02月26日

防犯協会の方に褒められて^^ 風俗営業許可

いつも見てくださって感謝です!
実地調査の立会いで1時間ほどず〜っと緊張していた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

午後から、風俗営業2号許可の実地調査の立会いで彦根へ。

2号とは、いわゆるラウンジ、キャバクラなどです。

風俗営業許可は、公安委員会への申請ですが、
申請窓口は所轄の警察署です。

受理後に所轄の警察でチェックをし、OKであれば、
防犯協会と所轄による店舗の実地調査があります。

実地調査をクリアすれば、所轄から公安に書類が回され、
公安でのチェックがOKであれば、ようやく許可です。

で、今回。

店舗の正確な図面や面積の求積表が必要なんですが、
店舗の形がややこしくて、面積の計算もややこしく。

営業所全体に加え、その中で、客が使用する部分(客室)と
厨房など客が使用しない部分の区割りも正確に区分しないと
いけないんですが、その区割りもやや複雑で^^;

それで実は少し計算間違いがあったんです。

所轄でのチェックの段階で、彦根署の担当の方から
連絡があって、お互いが確認しながら修正。

担当の方もその上司にチェックされるので、
いわばトリプルチェックです。

それ以外の不備はなかったんですが、その部分で
何度かやり取りして、完璧となって、実地調査の
日程決めになりました。

この修正の際、そこまで必要?って思う部分もあったけど、
その担当の上司を立てるって感じで、担当の方やりとり。

中には、「そこまで必要?」っていう部分もあったけど、
あえて対抗せず、こっちもそれを受け入れて対応。

何度かやり取りする中で、僕も担当に
「手間を取らせてすいません」って感じでいると、
その方も
「こちらこそ細かくてすいません」って感じになって、
お互いの人間関係がとれました。

そして今日の実地調査。

防犯協会から2名と、所轄からはその担当の方。

ちなみに防犯協会の方は2人ペアで滋賀県全域を
回られています。

防犯協会の方が手分けして書類や営業所をチェック。

図面と実際と違いがないかとか、計算チェックも
綿密にされるんですが、その計算チェックの際、
所轄の担当の方が合いの手を^^

「私と上司と中島さんとで何度も確認したので
計算はばっちりです」と。

人間関係が取れてると、スムーズです。

で、もう一人の防犯協会の方が、図面や構造以外の
書類をチェック。

少し質問があったけど、実物を確認してもらったり、
的確に答えたりして事無く。

その他は全く不備がなくチェック完了。

そして終了時に、防犯協会の方からこんなことを。

「前もそうやったけど、中島さんのはキッチリしてて、
一発OKで、1時間ほどと早く終わりましたわ。」

なんとも嬉しいお言葉(^^)/

通常は、もっと時間がかかるようです。

なんせ、実地調査は、なんか指摘されるやろかと
終わるまで緊張しちゃいます。

なので、その状態の中、そんな感じでニコッと褒めらると、
めっちゃ嬉しいんですね^^;
自分大好き、褒められて伸びる子です(笑)

で、お客様もホッとされた様子でした。

防犯協会の方も人間。
予定より早くすんなり終わると楽なようで^^

そして帰られる際に、防犯協会の方がこんなことも。

「他に2号案件はないんですか?」と。

「今のところは・・・」

「また案件があったら、その時もよろしく」と。

めっちゃいい印象を持ってもらえると、
今後もやりやすいです。

印象って大事ですよね。

相手を「敵」にするか「味方」にするかで、
対応は変ります。

こういう印象を持っていただけると、何がいいかというと、
融通っていうと語弊がありますが、ちょとしたことだと、
融通を利かせてくれたりするわけで^^;

ということで、所轄から公安に回され書類チェック。

早く許可が下りるかなぁって雰囲気でした。

許可が下りて営業開始になれば、一度飲みに行かな^^
彦根やし、早い時間で切り上げなあかんけど^^;

いい女の子を着けてもらわな(笑)
↑そっちかい( ̄▽ ̄;)!!


明日は、午後からこの↓説明会に行ってきます。
「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス
革新事業(ものづくり・商業・サービス補助金)」

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2014年01月14日

2度あることは3度ある?ありがたい^^

いつも見てくださって感謝です!
そんなこともあるのねって、ありがたく思った
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

今日は午後から風俗営業許可の申請で彦根へ。

風営法上のいわゆる“2号営業”の許可です。

“2号営業”とは、クラブ、ラウンジ、キャバクラなど
スタッフやキャストがお客に付く飲み屋ですね。
(勿論、男が接客するホストクラブも)

この種の営業をするには許可が必要で、申請先は
所轄の警察署の生活安全課(生安課)になります。

滋賀県の場合は申請してから1ヶ月ほどで、防犯協会と
所轄警察署の担当の方が現地調査に来られ、順調にいけば
それから1ヶ月ほどで許可がおり営業が可能になります。

なので、許可申請から2ヶ月はかかるわけですね。
目安は土日祝除く55日ですが、所轄によっても異なるようで。

ちなみに、人的要件として申請者の他に、いわゆる店長となる
管理者1名が必要なんですが、その2人に対して現地調査までに、
警察署から事前連絡されてから、本人確認も兼ねて警官による
自宅訪問があるわけで。
(これも所轄によって違うのかなと)


そんな前段はさておき、申請者さんの所に行って押印後、
その申請者さんと一緒に彦根警察署へ。

風営許可の場合は、生安課の担当の方から申請者に対して
いろいろ質問もあるので、基本、ご本人と一緒に申請です。

窓口で受付した下さったのは、ご不在だったこともあり、
前回の申請の時とは違う方。

その方に申請書を渡すと、こうおっしゃいました。
「ご相談には来られました?」

本人申請の場合、確認も含め、窓口での事前相談を
前提としているため、こういう質問なんですね。

僕は、「いえ、いきなりの申請です。」と。

すると、「行政書士さんに頼まれました?」と。

で、「僕が行政書士です。」と。

「あっ、そうですか。じゃ拝見しますね。」と。

これで書類チェックもスムーズにいきます。

その書類チェックの際、別の方も来られたんですが、
その別の方は前回の現地調査に来られた方。

その方が僕を見て、この前と同じ行政書士さんとわかると、
話もチェックもめっちゃスムーズになりました^^

もう要領を得ているという判断ですね。
僕自身も顔を覚えてもらってるし、前回実績もあるので、
お互いがやりやすいです。

で、ざざっと不備がないかチェックされて、申請者さんにも
少し確認の質問をされた後、無事受理(^-^)/

申請時に不備があると不受理で出し直しなわけで。


それから彦根署を後にして、お客さんの所に一旦戻ってから、
申請書類の「控え」をお渡して、今後の段取り等について確認。

そして帰ろうとしたその時・・・

「先生、これが終わったらもう1件もお願いしますね。」

ぬぁんと、立て続けに3発目です(^o^)

しかも同じ管轄内。

なので、彦根署ともさらに仲良く?なるかも^^
いや、またアンタかって思われたりして(^_^;)

いずれにせよ、思いっきり印象に残るでしょうね^^

風営許可の場合、先述のとおり警察署によって対応も違います。
同じ所で3回続けてとなると、お互いが要領を得ます。

どこでもコミュニケーション、人間関係が大事。

警察も含め、行政とは対立したり文句言ったりではなく
上手く合せて付き合うと、仕事もやりやすいですしね。

勿論、時には言うべきことは言いますが^^

それにしても、2度あることは3度あるとよく言ったもので、
3回立て続けに依頼されるって、ありがたく嬉しいことです♪

前回が2ヶ月以内で許可もおり、今回もここまでスムーズに。
詳しくは書けないけど、先方のことをよく理解しているという
信頼も得ているんかなと。

彦根警察署管轄内の風営許可が強くなったりして^^


それにしても、こういう「予約依頼」は、本当にありがたいですね。

最近は、知的資産経営の支援をはじめ、予約依頼が
ちょくちょくあります。

基本、顧問契約など継続案件の少ない行政書士業務で、
先の見通しが事前に読めるのは、心に余裕も持てますし(^-^)/


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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 風俗営業・深夜酒類飲食店 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年11月30日

ダーツバーは風俗営業^^

あなたご訪問に感謝です!
今週は基本、こもらないと作業がおっつかない
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

そんな中、ちょっとお客さんの所に行った帰り、
1本の電話。

かけ直して伺ってみると、ダーツバーの営業についてのご相談。

最近、ダーツバー増えてるんですね。

ところで、このダーツバー。

始めるにあたっては、通常「風俗営業の許可」を
取らないといけません。

知らない方も多いようなんですけど、ゲームセンターと
ほぼ同じで、いわゆる8号許可っていうやつです。

【風営法】
第2条  この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
(略)
 八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

【国家公安委員会規則で定める遊技設備】
第5条 法第2条第1項第八号 の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
 一  スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
 二  テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 三  フリッパーゲーム機
 四  前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
 五  ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備


もっとも、ハードダーツならば風営法の対象ではありません。

ですが、ソフトダーツ(デジタルダーツ機)の場合は、
上の『遊技設備』に該当するので、これを設置するならば
8号営業になるんですね。

で、この場合、風営法により夜12時までの営業で、
それ以降は不可となります。


じゃあ、バーだけ12時以降もするって言うのは??

これが厄介です。

12時までにバーを終わらせる場合はいいけど、
12時以降にバーをするとなると、「深夜酒類提供飲食店営業」
という届出を警察にしないといけないんですね。


理論上、12時までは風俗営業の許可範囲でやって、
12時以降はダーツをやめて深夜酒類提供飲食店営業
という「バーのみ」でやることも可能なんですが。。。

実質的に、警察はそんなのは受理しません。

ただし、合法的な裏技があるわけで。


それは、、、

「客の用に供されるスペースの床面積」に対して
ダーツ部分が10%に満たない場合は許可不要というものです。

これは、警察庁による
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」
という解釈基準で定められているんですね。

「客の用に供されるスペースの床面積」は、
厨房、スタッフルームなど客の出入りしない部分に加え、
エントランス部分やトイレ部分も省いた床面積です。

そして、ダーツの部分のスペースは、機械の面積ではなく
スローイング部分も含めた面積。

ダーツ1台設置すると約2平方メートルぐらいなので、
「客の用に供されるスペースの床面積」が
20平方メートル以上ならば、許可が不要ってことになります。

そうすると、深夜酒類提供飲食店営業で
ダーツを置きながらも深夜もバーが出来ます。

が、ここにも問題があって。。。

この許可が不要な場合でも、風営法の適用はあるってことです。

【風営法】
(禁止行為)
第22条  風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 一  当該営業に関し客引きをすること。
 二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
 三  営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
 四  営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
 五  18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後10時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
 六  営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

(遊技場営業者の禁止行為)
第23条  第2条第1項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。
 二  客に提供した賞品を買い取ること。
 三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
 四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2  第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3  第1項第三号及び第四号の規定は、第2条第1項第八号の営業を営む者について準用する。


その他、深夜酒類提供飲食店営業でやる場合にも
当然ながら風営法の適用があるわけで。

具体的には、深夜においてイベントを行ったり、
客にダーツ等を勧める行為が禁止と言う内容等です。

【風営法】
(深夜における飲食店営業の規制等)
第32条  深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
 一  営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
 二  深夜において客に遊興をさせないこと
(略)


例えば、スタッフと客が一緒にゲームをするとか、スタッフが
店にいる客達に声をかけて対戦をセッティングするとなど、
「営業者からの積極的な働きかけ」とみなされると
規制対象になります。

もっとも、客が自ら勝手にダーツをする行為は可能です。


ただ、10%以下ってかなりシビアかなって思います。


その他、いろんな縛りがありますけど、ダーツを置いて
バーをする場合は、注意しないといけませんね。


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2011年08月28日

飲食店の経営取り組みと消費者意識調査〜日本政策金融公庫〜

あなたご訪問に感謝です!
この土日は少し多めの睡眠をとった
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

日本政策金融公庫 国民生活事業では、
いろんな情報が提供されています。

例えば、その中のニュースリリース。
http://www.jfc.go.jp/k/newsrelease/2011/index.html

今日は、「生活衛生関係営業に関する調査結果」
少しだけご紹介したいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
飲食店の経営取り組みと消費者意識調査(2011年7月発表)
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/110708.pdf
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■飲食店の経営取り組み調査
●経営上の問題点
 「顧客数の減少」58.4%
 「客単価の低下」42.7%
 「新メニュー・新サービスの開発」34.3%

●経営の参考情報の入手先
 「同業者の店を見に行く」62.8%
 「書籍・TV番組」59.2%
 「インターネット」38.2%

●集客への取り組み
 「口コミ」71.7%
 「飲食店情報検索サイトへの掲載」36.9%
 「ホームページの作成」33.7%

●顧客ニーズの把握方法
 「顧客とのコミュニケーション(会話)」91.7%
 「同業者の知人・友人」53.3%
 「仕入先からの情報提供」42.9%

●店内の雰囲気・居心地の向上に向けた取り組み
 「店内の清潔さ」94.5%
 「トイレの清潔さ・快適さ」78.6%
 「長時間滞在のしやすさ」46.4%

●コスト削減の取り組み
「原材料の見直し」73.8%
 「水道・光熱費の節減」68.3%
 「仕入先の見直し」59.6%

●受動喫煙防止対策の取り組み
 実施している割合は 26.9%
  内訳:
   全面禁煙 11.8%
   禁煙席に煙が流れない分煙(完全分煙)2.6%
   禁煙席と喫煙席を分ける分煙(禁煙席に煙は流れる)5.2%
   ランチタイムなど一定の時間帯を禁煙 7.3%

 実施したきっかけ
 「利用客に女性や家族連れが多いため」53.6%
 「料理の味や香りを楽しんでもらうため」50.3%
 「利用客からの要望」48.0%

 実施の効果
 「非喫煙者の利用が増えた」38.4%
 「家族連れ客の利用が増えた」29.5%
 「女性客の利用が増えた」24.0%

 実施していない理由
 「分煙はスペースの関係で難しい」67.9%
 「利用客の多くが喫煙者である」57.4%
 「利用客の減少が心配」42.6%

■飲食店に関する消費者意識調査
●外食先の情報源
 「よく利用している店の中から選ぶ」がすべてのシーン
 (昼食、夕食、酒席、イベント)で最も多い。

 「フリーペーパー」や「飲食店の情報検索サイト」は酒席での
 利用が最も多く、男女年代別では女性20代の利用が最も多い。

●外食先の変更理由
 「メニューに飽きた時」44.7%
 「不快な思いをした時」42.7%
 「新しいお店ができた時」37.3%


◇経営上の問題点について

業種別にみると、「顧客数の減少」は、「そば・うどん店」が
72.7%と最も多く、以下、「日本料理店」68.4%、
「バー・スナック等」68.4%となっている。

「客単価の低下」は、「すし店」が65.4%と最も多く、
以下、「料理店」54.8%、「中華料理店」51.4%と客単価が
比較的高い業種が占めており、消費者の節約志向がうかがえる。

「新メニュー・新サービスの開発」は、「喫茶店」が46.2%と最も多く、以下、
「料理店」45.2%、「中華料理店」42.9%となっている。


◇よく利用する店舗を選ぶ理由

どのシーンでみても「味の良さ」が最も多くなっているものの、
シーン別で特徴がみられる。
昼食は、他のシーンと比較して、「価格の安さ」や
「一人での入りやすさ」、「入店までの待ち時間」、
「料理が出てくるまでの待ち時間」、「アクセスの良さ」が多い。

夕食、酒席、イベントでは、おおむね同様の傾向がみられるが、
夕食では、「味の良さ」や「料理のボリュームの多さ」が多く、
酒席では、「営業時間の長さ」や「座席数の多さ」が多くなっている。

===========================

消費者の意識調査に関しては、商品戦略、客層戦略も違うでしょうから
一概には言えないでしょうけど。


また、「フリーペーパー」や「飲食店の情報検索サイト」での
集客は、女性を中心にかなり効果があるようですね。

ただ、その後のリピート客に繋がるかどうかは、
顧客(維持)戦略をしっかりしないと。

外食先の変更理由として、「新しいお店ができた時」が
37.3%とあるように、すぐに来なくなる可能性もありますね。


これらに関する詳しい情報は、コチラのPDFをご覧くださいね。
http://www.jfc.go.jp/k/pfcj/pdf/110708.pdf


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2011年06月15日

無店舗型性風俗特殊営業

あなたご訪問に感謝です!
今日の相談はいつもの雰囲気と違った
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


なんだか、漢字ばっかりのタイトルで???って感じですね。

でもよく見ると、「性風俗」ってあるやん!

法律上はこのように記載されていますが、
要は、デリヘルことデリバリーヘルスのこと。

(もっと言えば、無店舗型性風俗特殊営業1号がデリヘルで、
2号がアダルトビデオ等の通信販売営業です。)


これをご覧の方で女性の方がいらっしゃったら、
デリヘルが何なのかもわからないかもですね^^

簡単に言えば、ホテルや自宅に女の子を呼んで
Hなプレーを楽しむことです。

と、こんなことを書いていますが、実はこれ、
立派な行政書士の仕事でもあるんです。

こちらの過去記事も参照↓
http://koutannikki.seesaa.net/article/121112965.html


今日のご相談は、会社を設立して、
デリヘルの営業をするという内容。


会社設立は僕のメイン業務でもあります。

じゃあ、デリヘルは?


無店舗型性風俗特殊営業をするには、管轄の警察署に
「届出」をしないといけません。

警察は行政機関です。

行政機関に提出する・・・

行政機関への許認可の申請、届出・・・


その代理・代行ができるのは行政書士のみ。

だから、デリヘルの開業も行政書士の仕事なんですね。


ちなみに無店舗型性風俗特殊営業の届出には
以下の書類が必要になります。

都市部の警察署では、ネットでダウンロードできる所もありますが、
基本、管轄の警察署に事前相談も兼ねて取りに行くことになります。
===============================
・営業開始届出書(別記様式第26号)
・営業の方法を記載した書類(別記様式第29号)
  >客の依頼を受ける電話番号、メールアドレス、HPのアドレス
・事務所の使用に係る賃貸借契約書・使用承諾書
  >待機所を別で借りた場合はそちらも
・建物に係る登記事項証明書
・事務所の平面図
・待機所を設ける場合には、待機所の平面図も

【個人の場合は以下を追加】
・住民票(本籍が記載されたもの)の写し

【法人の場合は以下を追加】
・定款
・登記簿謄本
・役員に係る住民票(外国人登録証明書)の写し
===============================

このなかで、事務所を借りるのが一苦労かと。

この営業をするという了解のもと
賃貸借契約書・使用承諾書がひつようなので、
ここをクリアすればなんとかですね。


今日のご相談には、もともとのご相談者の男性に加え、
デリヘル経験がある女性のお2人。

地域の競合がどれくらいなのかなど調べるため、僕も
昨日の朝からデリヘルサイトを閲覧していました。

朝から変な気分でしたけど(笑)

で、それをプリントアウトして、各店の派遣エリアを見て、
どこに事務所を置くかを検討。

さすがにこの女性の方、メジャーなお店の名前は
ほとんど知っておられました。

単なる手続きの話だけでなく、打ち出し方やターゲットのご相談も。

なにせ、差別化しにくい業種。

そのなかで、営業エリアをどれくらいにするか、
ターゲットの客層をどうするかなども提案。

また、他店から選んでもらいやすくするような打ち出し方。
さらに、やはりリピートが大切な業種。

そのための戦略も考えないとというアドバイスも。


おっと、ここにもランチェスターの法則(笑)


ちなみに、1営業所ごとに届出をしないといけませんが、
1営業所でいくつもの店名というか呼称を付けることができます。

すべての名前と使う電話番号を届ける必要があります。

追加があれば、変更届をその都度出す必要があります。


なので、呼称もいろいろ考えないとねというお話も。

もっとも、相談者はいろいろ計画を立てておられるし、
一緒の女性もよ〜くご存じなので、戦略的の整理程度でしたけど。

まぁ、業種が業種だけに、ここでは書けないような
具体的かつディープな提案もありましたが(笑)


とまぁ、いろんな話をしてましたが、いろんな理由で、
もう少し先に設立・営業開始にすることに。

その際は、税理士さん、社労士さんにも
ご協力してもらう予定です。

設立後の絵もしっかり描かれていたこともあり、
ワンストップ設立&アフターサービスがいいとのことだったので^^


設立のお客様とかは、ブログやHPでご紹介もしますが、
さすがに今回はそれは出来なさそうですね^^


なので、「開業祝いに利用せなあきませんね」と言うと、
「めっちゃロングロングになってたりして」と言われたり(笑)


そんな笑い話で締めくくったご相談でした。


行政書士の仕事もいろいろです^^


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2010年08月27日

ラウンジ・キャバクラとかの名義変更

あなたのご訪問に感謝です!
今日は今後の業務の準備をしていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


ちょっと、おやッ?っていうタイトルですけど(笑)

そう言えば、長らくラウンジやキャバクラとかの
女の子が付いてくれる店って行ってないなぁ^^;

最近だと、お客さんに連れてもらって
スナックに行ったぐらいかと。


さて、そんなラウンジやキャバクラは、
法律上では、風俗営業に該当します。

法律上の風俗営業は、以下の8つに分類されるんですね。
 1号 キャバレー等(ダンス+接待飲食)
 2号 キャバクラ、ホストクラブ、スナック等(社交飲食店)
 3号 ナイトクラブ、ディスコ等(ダンス+飲食)
 4号 ダンスホール等(ダンスのみ)
 5号 低照度飲食店、カップル喫茶等
 6号 区画席飲食店、連れ込み喫茶等
 7号 ぱちんこ屋、まーじゃん屋 等
 8号 ゲームセンター等

この辺は、以前にも書いたんで省略しますけど、
意外と思う方もいらっしゃるかも。

で、これらの営業をするとなると、管轄の警察署を通じて、
公安委員会に許可の申請をしないといけません。

許可が下りるまでには時間がかかるんですけど、
許可が下りると営業ができます。

で、ここからが問題。


許可取ってから、経営者を変えたいとか名義変更したい
という場合はどうなるでしょう??


実は、新しい経営者が新規で許可申請しないといけないんです。


風俗営業の許可には、「名義変更」という概念がありません。

というのも、許可要件に人的要件があって、
欠格事由があるとダメなんです。

AさんからBさんへという個人での変更は勿論です。

しかし、Aさんが法人成りする場合でも、
その法人で新規で許可を取らないといけません。

法人の場合は役員全員に人的要件が科せられます。

その他いろいろありますが、省略するとして、
同じ場所での新規許可の場合でも、まだネックがあります。

場所的要件です。

先の例でいうと、Aさんが許可を取れても、
新しいBさんでは取れなくなっていることがあります。

どういうことかというと、条例等で差はありますが、
保護対象施設からの距離制限があります。


例えば滋賀県の場合の商業地域だと、
半径70メートル以内に、児童福祉施設とかがあると
許可が取れません。

Aさんが許可を取った時にそんな施設がなくても、
Bさんが取る時に、新しく出来ているとアウト。

なので、同じ場所で人的要件をクリアしていても、
ダメな場合もあるんですね。

その他もいろいろありますが、長くなるので省略です。

最初から法人で許可を取っておくと、
役員変更で出来るので、何とかなる場合はあるにせよ、
個人での取得は、相続以外の名義変更はないわけで。

ちゃんとしておかないと、名義貸しになり
キツイ罰則もあります。

もちろん、許可を取ったのはAなのに、
実際はBが経営しているというのも名義貸しです。


このご時世、入れ替わりの激しいラウンジ・キャバクラですが、
経営者を変えることをお考えの方は気を付けて下さいね。


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ラベル:行政書士
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2009年07月19日

お菓子の梱包にも許可が必要! 食品営業許可〜営業施設の基準〜

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


只今、滋賀県南部は大雨警報発令中雨

まるで梅雨の終わりの、最後の悪あがきのようです。


さて今日は、いかにも行政書士っぽい内容を^^;


一昨日のブログで、保健所にいろいろと
聞きに行ったという話を軽く触れました。

そのことについてお話します。


まず、相談の内容なんですが、

「チョコなどのお菓子を梱包するのに許可が必要か?」

というものです。

梱包に許可が必要???

で、確認のために保健所に行ってきました。

こちらも低姿勢なので、担当の方もすごく親切でするんるん
(名刺交換したら、なんと高校の後輩でしたわーい(嬉しい顔)

で、伺うと・・・
(以下、大津市の基準です)


包装済みのチョコやお菓子を詰めるだけなら許可は不要。


ただし・・・

中のお菓子の表示(法定表示)が見えなくなるので、
そのままでは販売は不可。

なので、食品表示をする必要があるので、
その事業を行う旨の【業務開始報告書】
施設の構造を記載した図面及び施設付近の見取図
(大体の配置図で手書きでOK)
とともに提出する必要があるとのことです。

ただし、
 ・どれくらいの種類のお菓子を入れるか?
 ・詰めるお菓子の製造業者は何社か?
によって、話は変わってきます。


ランダムに詰めるとなると、販売は難しいとのことです。

そりゃそうですね。

種類も製造元も複数でバラバラだと、
それを表示すること自体が困難です。

で、保健所が持っておられた市販の本
から抜粋して説明します。
食品表示Q&A:中央法規出版より)
Q.2製造者以上の製品を詰め合わせて販売する場合の表示は、どのようにすればよいか?

A.それぞれの製品について外装に必要な表示をする。購入者の求めに応じて詰め合わせて販売する場合は、表示をする必要ななし。

○ 販売者が2製造者以上の製品を購入して、詰め合わせて1つの商品とする場合は、名称・期限表示・食品添加物等はそれぞれの製品について外装に表示しないといけない。

Q.販売方法がバラ売りだったり、詰め合わせであったりする場合の表示は、どのように表示すればよいか?

A.販売単位に応じて1個ごと又は外装(外箱)に表示する。



でも、このチョコやお菓子が、
むき出しの場合は話は変わります。

むき出しのチョコやお菓子を梱包する場合は、
話は全然変わってきますけど・・・とのことです。


単に梱包としか聞いてなかったので、
事務所に戻りお客さんに連絡すると・・・


「いやぁ、むき出しを扱うんです!!」


な、なんとexclamation×2


で、慌てて保健所に電話し伺うと・・・

『むき出し』を梱包する場合は、製造工程の一環となるため、
食品営業許可の中の、菓子製造業の許可
が必要とのことです。


4月から大津市は中核市になったので、
県ではなく市への許可申請になったため、
その基準の詳細を伺うべく、再度保健所へあせあせ(飛び散る汗)

さっきの方が不在だったんですが、
今度も親切な担当の方るんるん

先ほど伺った際の話を横で聞いておられていたので、
大体は分かっておられましたぴかぴか(新しい)

菓子製造業だけでなく、食品営業許可が必要な
34業種すべてに共通する共通基準

その前に、まずは34業種がこれ↓

飲食店営業一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
喫茶店営業喫茶店、サロンその他の設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。この他、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機等も対象
菓子製造業
(パン製造業を含む)
ケーキ、あめ、せんべい等の社会通念上菓子と認識されているもの又はチューインガムを製造する営業及びパン製造業
あん類製造業あずき、いんげん等のでんぷん性の豆を蒸し煮にして、砕いて製造し、湿ったままのもの、砂糖などで味付けしたもの等を製造する営業
アイスクリーム類製造業アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれにその他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業
乳処理業牛乳、殺菌山羊乳、脱脂乳、加工乳の処理又は製造する営業
特別牛乳搾取処理業特別牛乳の搾取及び処理を一貫して行う営業
乳製品製造業粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品を製造する営業
集乳業生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業
乳類販売業直接飲用に供される牛乳、山羊乳もしくは乳飲料等を販売する営業
食肉処理業食用の目的で食鳥処理法に規定する食鳥以外の鳥、うさぎ等をとさつもしくは解体する営業又は解体された鳥類の肉、内臓等を分割、細切りする営業。と畜場でとさつした獣畜の肉を分割細切りする営業もこの対象とされる
食肉販売業獣畜の生肉(骨及び臓器を含む)を販売する営業。なお、許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを、他の者が保管し、注文配送する場合も対象とされる
食肉製品製造業ハム、ソーセージ、ベーコン等を製造する営業
魚介類販売業店舗を設け、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業をいい、魚介類を生きているまま販売する営業を除く
魚介類せり売り営業鮮魚介類を魚介類市場において競りの方法で販売する営業
魚肉ねり製品製造業魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉ベーコン、かまぼこ等魚肉を主要原料として製品を製造する営業
食品の冷凍又は冷蔵業魚介類を冷凍又は冷蔵する営業及び冷凍食品を製造する営業
食品の放射線照射業放射線を照射する営業。現在、ばれいしょの発芽防止加工のみ認可
清涼飲料水製造業ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する営業
乳酸菌飲料製造業乳等に乳酸菌又は発酵母を混和して発酵させた飲料で、発酵乳以外のものを製造する営業
氷雪製造業氷を製造する営業
氷雪販売業氷を製造業者又は採取業者から仕入れて小売業者等に販売する営業
食用油脂製造業動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、てんぷら油等の食用油脂を製造する営業
マーガリン又はショートニング製造業マーガリン又はショートニングを製造する営業
みそ製造業みそを製造する営業
醤油製造業醤油を製造する営業
ソース類製造業ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業。小分け行為は対象外
酒類製造業酒の仕込みから搾りまでを行う営業
豆腐製造業豆腐及び原料から油揚げを製造する営業。豆腐から豆腐の加工品の油揚げ、がんもどきを製造する営業は対象外
納豆製造業糸引納豆、塩辛納豆等を製造する営業
めん類製造業生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニ等を製造する営業
そうざい製造業客観的に見て内容食品を細菌浸入による腐敗を防止もしくは空気遮断によりその酸化を防止することによって相当期間保存することを目的として、缶又は瓶に入れられ、かつ、缶又は瓶の気密部が一度破壊された場合、再び容易に復元できないような方法で密栓又は密封された食品を製造する営業(前各営業を除く)
缶詰又は瓶詰食品製造業食品衛生法第11条第1項で規格が定められた添加物を製造する営業。小分け行為も対象
添加物製造業  



で、この34業種すべての業種に適用する基準が以下で、
「⇒」は、僕が聞いた保健所のコメントですひらめき

【共通基準 18項目】
1.営業施設は、そのための専用施設とし、かつ、住居その他
 営業施設以外の場所と適当な方法で区画すること。
 ⇒パーテーションとかで仕切るのではなく、
  ドア付きの専用の部屋

2.営業施設は、清潔な場所に位置すること。
 ただし、衛生上必要な措置が講じられている場合は、
 この限りでない。

3.営業施設は、食品取扱量に応じ、必要な広さを有すること。
 ⇒特に具体的な面積の基準があるわけではなく、
  しっかり作業ができる程度

4.営業施設には、ねずみ族、昆虫等の侵入を防止する
 設備を設けること。

5.作業場には、換気を十分に行うことができる設備を設けること。
 ⇒火などを使わないのであれば、換気扇がなくても関係なし。

6.作業場の天井等は、清掃しやすく、かつ、
 ほこりが落下しない構造であること。

7.作業場の内壁は、清掃しやすい構造であって、
 かつ、水を使用する場所にあっては、
 床からおおむね1.2メートルまでの部分は
 耐水性材料
のものであること。
 ⇒布などでふき取れるような素材。
 ⇒水で朽ちていくような素材はダメ。

8.作業場のは、耐水性材料のもので、
 清掃しやすい構造であって、かつ、
 水を使用する場所にあっては、
 良好に排水することができる構造であること。
 ⇒ドライで使用する場合は、排水は関係なし。
 ⇒水を床に流す場合は、排水ができるようにしておく。

9.作業場には、原材料、食品、器具および容器を洗浄するのに
 十分な大きさの洗浄設備を設けること。
 ただし、包装された食品の販売のみを行う場合等
 原材料、食品、器具および容器の洗浄を必要としない場合は、
 この限りでない。
 ⇒食器などの専用の洗浄場を1槽設ける。
  (12.の手を洗うものとは別に)

10.作業場の排水溝は、耐水性材料のものであって、かつ、
 清掃しやすい構造であること。
 ⇒油を使う場合は、グリーストラップ(阻集器)が必要。
 ⇒レストランやホテル、食堂、給食センターなどの全ての
  業務用厨房から排出される汚水は、直接公共の下水に排水
  するのではなく、浄化槽の阻集器で浄化してから排出する
  ことが義務付けられている。(水質汚濁防止法)

11.作業場には、明るさを十分に確保することができる設備を
 設けること。

12.作業場(作業場を有しない営業施設にあっては、当該営業施設)
 には、流水式で手指の消毒剤を備えた手洗い専用の設備
 設けること。
 ⇒手を洗うためだけの専用のもの。
 ⇒消毒剤は、ハンドソープ等で可。
 ⇒カラン式・センサー式・足踏み(フットペダル)式・
  レバー式など。
 ⇒直接手を触れなくても水が出るセンサー式や足踏み式が望ましい。

13.作業場には、器具を衛生的に保管することができる
 設備を設けること。
 ⇒器具を置く棚を設置する。

14.作業場には、飲用に適する水を豊富に供給することができる
 設備を設けること。
 ⇒水道水が供給できればよい。

15.冷蔵もしくは冷凍を行う設備または殺菌のための加熱
 もしくは加圧を行う設備には、温度計、圧力計その他
 必要な計器が見やすい位置に設置されていること。
 ⇒冷蔵庫などを設置する場合、その冷蔵庫の外から見える温度計。

16.営業施設には、十分な容量およびふたを有し、かつ、
 汚液および汚臭の漏れない構造の廃棄物の容器で、
 容易に洗浄することができるものを備えること。
 ⇒簡単に洗えて、フタの付いたゴミ箱で、
  汚水や臭いが漏れないもの。

17.営業施設には、添加物を取り扱う場合には、
 専用の保管設備を設け、計量器を備えること。

18.便所は、作業場の清潔保持に影響を与えない構造であって、
 かつ、流水式で手指の消毒剤を備えた手洗設備を備えること。
 ⇒トイレは作業場内でなくてもよい。


とまぁ、こんな感じです。

詳しく根掘り葉掘り聞いてきましたわーい(嬉しい顔)

あと、34業種の個別にもあるんですけど、
それは今回は省略^^;

要件や基準は、条例などに書いていますが、
具体的にわかりやすく言うとどういうこと?
って言う場合も多いです。

こんな時は迷わず、管轄の行政に聞くのが一番です。
それに都道府県や市などで基準や対応が違いますしね。

そして、保健所の担当の方とも
仲良くなりました^^;


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posted by こうたん at 23:07| Comment(2) | TrackBack(1) | 風俗営業・深夜酒類飲食店 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年06月08日

風俗営業2号って

いつもご訪問ありがとうございます。
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


HPを通じてご質問・相談がありました。

今回のはよく聞かれる類の質問なので、
ブログでご紹介します。


風俗営業2号の許可は取れますか?という内容です。


その前に「風俗営業」のおさらいです。

昨年10月9日の「風俗営業って」
という記事でも書いたとおり、
世間一般で認識されている「風俗」と、
法律上の「風俗」の概念は違います。

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
のことを、以後「風営法」と呼びます)


改めて大別すると、

1.風俗営業・・・法第2条1項に掲げる8種類
 
 T.接待飲食営業
  1号 キャバレー等(ダンス+接待飲食)
  2号 キャバクラ、ホストクラブ、スナック等(社交飲食店)
  3号 ナイトクラブ、ディスコ等(ダンス+飲食)
  4号 ダンスホール等(ダンスのみ)
  5号 低照度飲食店
  6号 区画席飲食店
 
 U.遊技場営業
  7号 ぱちんこ屋、まーじゃん屋等
  8号 ゲームセンター等

2.性風俗関連特殊営業・・・風営法第2条5項
 
 T.店舗型性風俗特殊営業(風営法第2条6項)
  1号 ソープランド
  2号 ファッションヘルス(いわゆる箱ヘル)
  3号 ストリップ、のぞき部屋
  4号 ラブホテル(ただし、世間一般の概念とはやや違う)
  5号 アダルトショップ
  6号 店舗型で1〜5号に該当しない営業

 U.無店舗型性風俗関連特殊営業・・・風営法第2条7項
  1号 派遣型ファッションヘルス(いわゆるデリヘル)
  2号 AVなどの通信販売業
 
 V.映像送信型性風俗特殊営業・・・風営法第2条8項
     インターネットで画像映像の配信(アダルトサイト)

 W.店舗型電話異性紹介営業・・・風営法第2条9項
     いわゆるテレクラ

 X.無店舗型電話異性紹介営業・・・風営法第2条10項
     いわゆるツーショットダイヤル等

3.接客業務受託営業・・・風営法第2条11項
  ホステス等のコンパニオン派遣業

という形になります。


許可が必要なのは1.の「風俗営業」で、
いわゆる「フーゾク」と呼ばれる
2.「性風俗関連特殊営業」は届出が必要です。

そして0時から日の出までは営業できません。

あと、バーやパブなどの
深夜酒類提供飲食店営業もあります。

これは届出で、0時以降も営業可能です。


許可・届出は管轄の警察署の生活安全課が窓口で、
都道府県の公安委員会に提出です。


ただ、特に2.のT.店舗型性風俗特殊営業や
2.W.店舗型電話異性紹介営業は、各都道府県の条例で、
ほぼ新規出店は不可能なんです。

ソープやヘルスなど既存店は、
いわば既得権なんですね。

ちなみに滋賀県は、2.T.1〜4号は、全域で不可能です。
(ただし2.T.5号のラブホに関しては別)


さて、冒頭の「風俗営業2号の許可」が取れるか、
という問題です。

つまり、キャバクラ・ラウンジ・クラブ・ホストクラブ。

簡単に言えば、「大丈夫!」とは言えません。


まず、風営法だけでなく都道府県の条例で、
禁止地域があるんです。


ちなみに滋賀県の場合は、

・第一種地域(いわゆる住居集合地域)
   都市計画法で規定される、
   第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、
   第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、
   第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域

・商業地域でも、営業所から半径70メートル以内に
 学校・児童福祉施設がある地域

・商業地域でも、営業所から半径50メートル以内に
 病院・図書館等の施設がある地域

・その他の地域でも、営業所から半径100メートル以内に
 学校・児童福祉施設がある地域

・その他の地域でも、営業所から半径70メートル以内に
 病院・図書館等の施設がある地域

では、営業ができないので、許可は下りません。

それ以外ならいいのですが、それでも他に
人的要件・営業所の内部外部要件があります。


なので、要件を満たしていそうでも、
大丈夫なんて言えないんですよね。。。

全部クリアしたのに・・・

調査の時は大丈夫でも、申請するときに、
近くに病院ができた!
なんてことになったら、基本的にアウトです。

申請時で判断されるからなんですよね。


そういうわけで、許可が下りるって
断定はできないわけで。。。


この仕事してからは、
風俗営業や性風俗関連特殊営業のお店を見ると、
今までと違った見方になったような気がします。



今日も読んで頂きありがとうござます!!

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ラベル:行政書士
posted by こうたん at 23:08| Comment(3) | TrackBack(0) | 風俗営業・深夜酒類飲食店 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年11月11日

「共同で飲食業を」という相談

いつもご訪問ありがとうございます。

滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


昨日知人から電話での問い合わせがありました。

内容は、
 1.ダイニングバーを始めたい
 2.融資を受けたい
 3.他の知人とお金を出し合って共同でやりたい
と、大まかに言えばこの3点です。

1.に関しては、深夜もしたいということですので、
「飲食店営業」の「許可」のほかに
「飲食業深夜酒類提供飲食店営業」の「届出」が必要です。

2.に関しては、日本政策金融公庫(旧国金)の
「新創業融資制度」が」ありますし、
飲食店営業なので、新たに事業を始める方(開始して間もない方)向けの
「生活衛生貸付」もあります。
確実に融資されるものではないですが、有効な手段です。

と、2つはなんとかなりそうですが、問題は3.ですね。

共同経営はいいんですが、その方法です。

個人事業の延長的な感じでするのなら、かなりリスクがあります。

というのも、「個人事業」だから事業主は1人です。
共同事業主という概念はありません。

しかも個人事業だから、事業収入=個人事業主の収入で、
もう1人の共同者は従業員給与として経費(損金)にできますが、
事業主は自分の給与を経費にできません。

しかも、負債を負った場合、事業主の自己財産まで
責任が及びます。

また、共同の名義では事業所の賃借や口座開設もできず、
基本、個人事業主名義になります。

そうなった場合、日々の会計処理や責任関係など
非常に複雑になり、またリスクも大きいです。

最初は仲が良いからと安易な考えでも、お金が絡むと、
たとえば、「出資した金は、お前に貸した金やし返せ」
とか、万が一清算する場合は非常にモメる可能性が高いです。

その他、いろんなリスクはありますが、
3.の場合だと、2人で出資する形での会社にする方がいいですね。

それは株式会社でもいいでしょうし、
合同会社(LLC)でもいいでしょう。

これだと、出資額も明確ですし、
2人とも役員として報酬も経費にできますし。
どちらにも経営権があります。

また、負債がある場合でも、
出資額の限度までという有限責任ですしね。
(もっとも、担保として個人が保証人になるでしょうけど)

1人が役員を抜ける場合など問題もありますが、
他人同士の2人で出資し合う場合は、会社形態のほうがいいですね。

どんなに仲のいい間柄でも、
事業としてお金や責任が絡むと、必ずモメますしね。

始めるにあたっては、
なかなかそんなことは考えてないものなので、
その辺のリスクをきっちり伝えるつもりです。
ラベル:行政書士
posted by こうたん at 22:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 風俗営業・深夜酒類飲食店 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月29日

ガールズバー、無許可営業で初摘発

いつもご訪問ありがとうございます。

滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


昨日、こんなニュース配信を知りました。

ガールズバー、無許可営業で初摘発 新宿・歌舞伎町
(日にちが過ぎてリンク切れの場合はあしからず)

要は「接待行為」の出来る店としての許可を取っていないのに、
「接待行為」をして摘発されたわけです。


ここで少し説明ひらめき

「接待」とは、法律の規定では、
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」です。

これでは具体的に何が「接待」に当たるかわかりませんね。

例を言うと、

特定少数の客の近くにずっといて継続して、
談笑の相手となったり、
酒等の飲食物を提供したりする行為は、
「接待」に当たる。

お酌をしたり水割りを作るけど、
速やかにその場を立ち去る行為は
「接待」に当たらない。

特定少数の客の近くにずっといて、
その客に対し歌うことを勧奨したり、
その客の歌に手拍子をとり、拍手をしたり
褒めはやす行為や客と一緒に歌う行為は、
「接待」に当たる。

客の近くに位置せず、
不特定の客に対し歌うことを勧奨したり、
不特定の客に対し拍手をしたり、褒めはやす行為は
「接待」に当たらない。

でも、この基準も相当グレーで微妙なんですね。

では僕の経験から、もっと簡単に言ってみましょう。

客の隣に座れば「接待」で、
カウンター越しなど向かい合ったり、
隣に座らなければ「接待」でない。

かなり強引な言い方ですが・・・


でも、この「接待」がポイントなんです。

「接待」が行われるのなら、
風俗営業2号「許可」を取らないといけないんです。
しかも営業は、日の出から0時まで
場所や条例によっては1時までです。
なので、0時(1時)から日の出までは営業不可です。

キャバクラ・クラブ・ラウンジ・ホストクラブ・・・
これらは全部、風俗営業2号の「許可」が必要です。


「接待」が行われないのなら、
「深夜酒類提供飲食店」として「届出」をすれば、
終夜営業ができ、朝まで営業OKです。
「許可」でなく、「届出」だけでいいんですね。

バー・パブなどがこれに該当します。

ただし、「届出」でいいということは、
言い換えれば、いつでも摘発できますよ
っていう意味でもあるんですね。

一方、「許可」を取る=警察のお墨付きなので、
よっぽどのことでないかぎり、注意・警告ぐらいでしょう。

で、ガールズバーですが、
スタッフは女性で、客はほとんど男性。

ん?
キャバクラとかとどう違うねん手(グー)

女性のバーテンダーがカウンター越しに接客をするショットバー。
つまり、横に座ったりしない。

なので、「深夜酒類提供飲食店」「届出」をすれば、
朝まで営業OKです。

それなのに、同席させて「接待行為」をさせたから、
摘発されたんですね。


でも、さっきも言ったように「接待行為」かどうかは
非常にグレーの部分が多いので、
これで摘発されるなんてよっぽどです。

なんか見せしめのような・・・

正直、「深夜酒類提供飲食店」でも
「接待行為」に近い店なんていくらでもあるわけでダッシュ(走り出すさま)

スナックなんて、ほんと微妙ですあせあせ(飛び散る汗)

僕の場合、元水商売で、
しかも「深夜酒類提供飲食店」出身なので、
この辺の営業(接客)の仕方は強いわけで手(チョキ)


今度、キャバクラとラウンジ、スナックの違いも説明しますねぴかぴか(新しい)
posted by こうたん at 23:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 風俗営業・深夜酒類飲食店 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年10月05日

風俗営業って

いつもご訪問ありがとうございます。

滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


先日、大阪の個室ビデオ店での火災事件があったのは
知っての通りだと思います。

置いているビデオ等の3割以上が一般ビデオなので、
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
(風営法)
上の届出は必要ありません。


許可でなく届出も必要ないの?

ここで理解しておかなければならないことがあります。

「風俗営業」なら「許可」が必要で、
「性風俗関連特殊営業」なら「届出」が必要なんです。


ん?
「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」の違いは何?

いわゆる「フーゾク」と呼ばれるものは、
「性風俗関連特殊営業」であり、
公安委員会への「届出」をしないといけません。

条例などで禁止区域など細かく規制されてますが、
条件クリアなら「届出」すればいいんです。
(実際上は規制が厳しく、新規出店はほとんど無理か困難な状態)


一方、法律上の「風俗営業」とは、
世間でイメージされる「フーゾク」とは違い、
法律上8つに分類されます。

そして、「風俗営業」をするには、
公安委員会の「許可」が必要です。

その8つの分類は、以下のとおりです。

 1号 キャバレー等(ダンス+接待飲食)
 2号 キャバクラ、ホストクラブ、スナック等(社交飲食店)
 3号 ナイトクラブ、ディスコ等(ダンス+飲食)
 4号 ダンスホール等(ダンスのみ)
 5号 低照度飲食店、カップル喫茶等
 6号 区画席飲食店、連れ込み喫茶等
 7号 ぱちんこ屋、まーじゃん屋 等
 8号 ゲームセンター等

えっ、パチンコやゲームセンターも入るのって感じですね。
ちなみに、パチンコやマージャンは条文ではひらがなです。

これらに該当する場合は、届出でなく許可が必要なんです。


「性風俗関連特殊営業」こそ許可が必要ではって感じでしょ。

簡単に言えば、
「性風俗関連特殊営業」は届出すればいい分、
いつでも警察等が営業停止させれるんですね。

逆に「風俗営業」だと、「許可」という
いわゆる「お墨付き」をもらっているので、
「許可」を取り消すとなると大変です。
なので、よっぽどでないと
そう簡単には取り消されないってことですね。

ただし、1〜3号のように飲食もある場合は、
「風俗営業」の許可だけでなく、
保健所の「飲食店営業」の許可も必要です。


バーやパブは「深夜種類提供飲食店」で、
これらは届出です。
風俗営業の2号と「深夜種類提供飲食店」の違いは、
また後日。


最初に戻って、個室ビデオ店だと、
7割以上がアダルト物だと、
「性風俗関連特殊営業」のうち「店舗型性風俗特殊営業」で、
届出が必要で、12時から日の出までは営業不可。

でも、7割未満なので届出も必要なく、
24時間営業ってことですね。
よって警察も立ち入り権限がなかったってことです。



僕が経験した水商売の職歴は、
3号と2号スレスレの「深夜種類提供飲食店」でした。


今日はさしたるネタがなかったので(笑)
ラベル:行政書士
posted by こうたん at 22:28| Comment(6) | TrackBack(0) | 風俗営業・深夜酒類飲食店 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする