行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
めちゃめちゃ久しぶりの投稿です(^^;
先日12/6に滋賀県行政書士会で
以下のテーマで研修講師をした♪
【風俗営業許可申請の実務
1号営業申請のポイント】
11/28施行の改正風営法も対応😉
実務的にも、欠格要件が厳格化し
誓約書も変更&追加されるなど
影響も大きい。
実際の申請事例も紹介しながら
2時間半がっつり話した😉
中でも実務的にも大きいのがコレ!
「密接な関係を有する法人」が
風俗営業の許可を取り消され、
当該取り消しの日から起算して
5年を経過しない者である場合にも
申請者も許可が下りない!
その改正のポイントについて
NotebookLMに新しく搭載された
「インフォグラフィック」で生成。
微妙な漢字もあるけどなかなか。
さらに新たに加わった欠格要件を
図示化もしてみた♪
こちらはGeminiで作成した図を基に
パワーポイントで作り直した。
それにしても、かなり大きな改正やなと。
欠格要件、中でも不適格者の排除を
さらに厳格化されたわけやしね。
以下、条文等を抜粋したので参考に♪
■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(許可の基準)
第4条第1項
公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
7 当該許可を受けようとする者(法人に限る。イ及びハにおいて同じ。)と密接な関係を有する次に掲げる法人が第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者である者
イ 当該許可を受けようとする者の株式の所有その他の事由を通じて当該許可を受けようとする者の事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの(ロにおいて「親会社等」という。)
ロ 親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの
ハ 当該許可を受けようとする者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、又はその事業に重要な影響を与える関係にある者として国家公安委員会規則で定めるもの
8 次のいずれかに掲げる期間内に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
イ 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間
ロ 第37条第2項の規定による風俗営業の営業所への立入りが行われた日から聴聞決定予定日(当該立入りの結果に基づき第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会が当該立入りを受けた者に当該立入りが行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間
13 第3号に該当する者(=集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者)が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者
(許可の取消し)第8条
公安委員会は、第3条第1項の許可を受けた者(第7条第1項、第7条の2第1項又は前条第1項の承認を受けた者を含む。第11条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
1 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
2 第4条第1項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
3 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
4 3月以上所在不明であること。
■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
(許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人)第6条の3
第1項 法第4条第1項第7号イ(法第31条の23において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
1 当該許可を受けようとする者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
2 当該許可を受けようとする者(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。次項第2号及び第3項第2号において同じ。)である場合に限る。)の資本金の2分の1を超える額を出資している者
3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、当該許可を受けようとする者の事業の方針の決定に関して、前2号に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者
第2項 法第4条第1項第7号ロ(法第31条の23において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
1 親会社等がその議決権の過半数を所有している株式会社
2 親会社等がその資本金の2分の1を超える額を出資している持分会社
3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する親会社等の支配的な影響力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
第3項 法第4条第1項第7号ハ(法第31条の23において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
1 当該許可を受けようとする者がその議決権の過半数を所有している株式会社
2 当該許可を受けようとする者がその資本金の2分の1を超える額を出資している持分会社
3 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、その事業の方針の決定に関する当該許可を受けようとする者の支配的な影響力が前2号に掲げる者と同等以上と認められる者
例えば、リスク分散等で
A店、B店、C店をそれぞれ別会社で
許可を取っていた場合...
法改正後は、A店で許可を取り消されたら
B店、C店も許可取り消される可能性が!
この不適格者の徹底的排除は大きいですね。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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