いつも見てくださって感謝です!
今週も全米女子プロ選手権で寝不足になる
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
俺の勝ち〜お前の負け〜w
ある意味、行政書士が代理人たる&
プロの専門家としての醍醐味♪
NPO法人の役員全員が辞任して、
総入替した場合、その任期に関する
解釈での俺と所轄庁の県との戦い。
結論は、俺の主張が通ったわけだが、
その詳細を(かなり長いが)。
ただ、実務家は勿論、法人関係の方は
是非参考にしていただければ。
(ここからは横の文字数を気にせず)
前提としてNPO法人の役員の任期は…
【特定非営利活動促進法 第24条】
1 役員の任期は、2年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
これは、社会福祉法人や医療法人も同じ。
最大で
きっちり2年である。
株式会社や一般社団法人等の場合は、
選任後2年以内に終了する事業年度のうち
”最終のものに関する定時株主(社員)総会の終結の時まで”なので、「きっちり」の2年ではない。
(もっとも、株式会社で非公開会社は10年以内に終了する…締結の時までに伸長できる。)
いずれにせよ、人が替わってなくても、任期満了即再任(=重任)する場合でも、
重任としての役員変更登記の手続きが必要である。
これを忘れて、というか、人が替わってないからといって、登記放置している会社・法人もよくある。
過料が課されるよ!
また、NPO法人に限らず、様々な法人では、途中で役員を追加した場合など、任期がバラバラにならないよう、つまり、
任期を揃えるために、多くの場合、
次のような規定を定款に盛り込む。
「補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。」 で、所轄庁(県)の認可が必要なNPO法人の手続きとしては、毎年決算終了後3か月以内に『事業報告書等提出書』を提出する必要がある。
さらに、役員が変更した際(再任も含む)は、登記だけではなく
『役員の変更等届出書』を提出する必要がある。
任期は最大2年だし、定款で任期を2年と定めていれば、
2年に一回は提出が必要だ。
前提はここまでとし、、、
今回の関与先のNPO法人の案件。
定款上、役員(理事&監事)の任期は2年。
さらに「補欠のため…役員の任期は、…残存期間」の規定もある。
その中で、2年前の改選時に全員重任した役員が、昨年に任期満了前に全員辞任し全員が改選して…今年である。
全員辞任ではなく、1名でも誰か残っていれば今年が改選で、役員変更の登記も県への『役員の変更等届出書』も必要である。
が、根拠は後で書くが、俺は役員変更登記もせず、県への『役員の変更等届出書』もせず、県へは『事業報告書等提出書』だけ提出。
(勿論、登記部分だけは司法書士に依頼してる)
すると先週末、県の担当から電話が。
『役員の変更等届出書』が出てませんが...と。
全員辞任しても前任者の残存期間なので2年毎に必要です…
必要ないという根拠で判断し僕も応戦。
が、県の担当も方針を曲げず、
従ってもらえないということですね…
とか。
この言い方にはさすがにキレた。
後述する俺の根拠が正しいと思うから。
少し激高したが、、、
俺も大人げないと思ったので、
落ち着き、再度根拠を示して伝えると、
県の担当は、上級庁である内閣府に
確認して改めて連絡するとのこと。
悪いが、、、
なんでもハイハイと従う俺ではない。
間違ってる(と思う)ことに
従うなんてまっぴら御免だ!
ゴネてるのではない。
必要のないこと、なんなら。。。
そうすべきではないと思うことに、
そうしろと従うことなんて出来ん!
こういう時は俺は戦う!
以前、警察でも風営許可の件で戦って
俺が勝った(笑)
俺自身も「どうなんやろう」って
昨年も今年も調べた。
で、俺の根拠はコレ。
出所のいくつかは最後にリンクを貼っておく。
「補欠のため…就任した役員の任期」は、前任者の任期の残存期間とされる。
しかし、
「補欠」の定めは、役員が複数いる場合にその任期を揃えるために設けられた条項である。
なので、
「補欠」として選任するのか、補欠ではなく
正規の任期(2年)の役員として選任するかは、
その総会で自由に決議可能。
また、
役員全員が任期満了前に辞任して全員が改選される場合は、
後任者の「任期を揃える」という必要がないから、
後任者の任期を前任者の残存期間とすることはできないことになる。
また、NPO法人と同じく、最大“きっちり”2年の社会福祉法人の役員の任期ついて、その「補欠・増員規定」の解釈はこうだ。
「仮理事が行う補欠役員の任期を前任者の残存期間とする旨の定めがあることが多いが、理事全員が辞任したような場合には適用されず、後任者の任期は前任者の残存期間ではなく、”定款所定の任期”である。(昭30・8・8民事甲1665)」
こういう論拠で応戦した。
で、昨日、改めて県の担当から電話。
内閣府だけではなく、各県の対応を確認し、
法務局にも昨年の改選時の総会議事録を
読み上げながら問合せしたそうだ。
結果、俺の論拠通り!
ただし、役員全員辞任したためその改選をする議事録には、明確に
「任期が●月●日から始まる2年の任期の役員としての選出である」旨を記載しておくのがいい。
今回は理事長とそういう判断だと
確認していたし俺の主張が通った♪
いかがかな?
理論で勝てなければ、
県や行政、許認可庁に言われたら
従わないとアカンだろう。
例え県が間違った判断でも、
それが間違いと指摘できないから。
でも、今回の件で、
クライアントはこう言った。
中島さんのお陰で、県の担当さんは、
一つ賢くなりましたね。
正しいと信じた事を貫く姿勢、
見習います!
レアな案件ではあるが、、、
県での前例を覆したな(笑)
まぁ、前例を覆す…前例のない…
は、俺の得意技やけど(笑)
ただのエロでは無いのだよ!
ただのエロではwww
いかがかな?
是非、参考にしてほしいと思う。
≪参考≫
NPOWEB
http://www.npoweb.jp/modules/bluesbb/thread.php?thr=3213&sty=2&num=4 第2 社会福祉法人の役員と機関
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/f/img/items/pdf/sample/50861.pdf今日も読んで頂きありがとうござます!!
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