いつも見てくださって感謝です!
全米OP&渋野選手のプレーで寝不足予想の
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
今晩からの男子の全米オープンは
松山英樹選手を中心に注目。
そして、先週から調子を戻してきた
女子の渋野日向子選手も追っかけ。
今晩から、ゴルフネットワークと
WOWOWオンデマンドを両方視聴で
寝不足確定やなと(笑)
さて、表題の件。
といっても、今更の『iDeCo』やけど😅
きっかけは、先月?の岸田総理による
「NISA、iDeCoの改革」のニュース。
これを聞いて、俺も始めんとなぁと。
(昨日、『NISAやiDeCo改革など年末に
「資産所得倍増ブラン」を策定』という
ニュースも。)
そこにきて、ある女性事業主FPさんに
コンサル対応等をさせて頂いたご縁。
それが先月と先週の6/10。
コンサル対応後に、そのFPの方から
企業型確定拠出年金(企業型DC)の
紹介パートナーを打診され承諾。
その時に、参考図書も頂いた。
で、週末と今週頭にその本で勉強し、
iDeCo(個人型確定拠出年金)も勉強。
まぁ、クライアント等に企業型DCを
紹介・案内するにしても、単にFPに
つなぐだけでなく、クライアントの
役に立つこととして、最低限の説明が
できるようにということと、自分も
iDeCoぐらいやっとかんとと思って😅
そして今日、iDeCoを申込み。
【iDeCoとは】
運用期間中の手数料の安さではなく、
現在&今後の付き合いや関係性に加え
今後のNISAや相談のしやすさも考えて
あえて京信で『しんきんiDeCo』を♪
個人事業主で国民年金基金も掛けてる。
小規模企業共済も掛けてる。
ある意味、リスクのない元本保証型。
なので、iDeCoでは元本保証型には
目もくれず投資信託商品を♪
バランス型でもなく、振り幅のある
ハイリスクハイリターン型の投資信託。
具体的には、外国株式型2つ。
まぁ、50歳という年齢から始めるし、
悠長に低リスクってやってられんし(笑)
で、対応してくれたのは京信の美女😍
通常の担当そっちのけで(笑)
支店長が来た際も、美女とエエとこやし
邪魔せんといて〜と(笑)
今後、NISAを始める時はこの美女に♪
ちなみに、クライアントのFPからは
「中島さん、行動が早いですねぇ!」と。
手が出るのが早いのはしゃあない
縁も機会もあって今始めるチャンスで
始めないのは、俺的に言うと、、、
目の前で美女が裸で抱いてと言ってて
抱かないのと同じやな😍
ってことで、資産運用とか投資とか
今までほとんど興味がなかったけど、
最低限時代に乗り遅れないためにも
iDeCoから始めた(^_-)-☆
その美女から良いお土産も貰った♪
エロバーグに使うソースに使おッ😁
iDeCo公式サイト|国民年金基金連合会
https://www.ideco-koushiki.jp/
しんきんiDeCo
https://www.j-pec.co.jp/top/scb/
参考:資産運用シミュレーション|金融庁
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/moneyplan_sim/index.html
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2022年06月16日
2022年05月09日
知ってるとお得♪無料で相談できる専門家派遣制度♪
いつも見てくださって感謝です!
GWは、プチ大掃除や整理とかをしていた
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
商工会等にもこういう制度があるけど
意外と知らない人も多いのがコレ!
『知財総合支援窓口』!
俺もこの登録専門家でよく活用される♪
(実はご指名も多い)
全国に1ヶ所ずつで滋賀は栗東にある。
【滋賀県知財総合支援窓口】
特に、製造業関系以外の企業だと、
特許とか知財(知的財産)なんてないし
関係ないわって思う中小企業等も多い。
が、『滋賀県知財総合支援窓口』では、
「知財(知的財産)」ど真ん中だけでなく、
アイデア、デザイン、社名、商品名…
などの切り口からいろんな相談に対応。
ちなみに俺は、知っての通り、
知財(知的財産)の専門家ではない。
よく似た言葉の『知的資産』の専門家。
(知的財産と知的資産の違いは割愛)
そして、知的資産経営をベースにした
経営戦略、事業計画、マーケティング、
事業承継、会社・法人設立が得意分野。
それが評価され、数年前に登録専門家に。
で、『滋賀県知財総合支援窓口』では
毎年パンフレットを刷新しているけど
今年度のがなかなかイイ♪
パンフレットPDF(4ページ)
https://bit.ly/3KLCqkV
この3ページ目にもあるとおり、
今まで明確に文言として入ってなかった
「創業」や「経営相談」も入っている!
しかも、
「新しい事業をしたい」という課題や
「事業を承継させたい」という課題に
「自社の強みである知的資産」や
「自社の知的資産の見える化」とか。
「会社を始めたい」も入ってるしね。
もう任せなさい的な(笑)
知らなかった方も、存在を知っていても
そんな相談ができるんやって思った方も
是非ご活用くださいませ♪
(県内に事業所のある事業者のみ)
そして、継続的な相談も含めて
何度でも利用可能。
ただし、あくまで「相談」レベルで
書類作成等の成果物は含まれないので
ご了承を。
【滋賀県知財総合支援窓口】
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/shiga/
住所:滋賀県栗東市上砥山232
電話:077-558-3443
パンフレットは↓
https://bit.ly/3KLCqkV
ちなみに、この窓口担当ナビゲーターの
吉井さん・木村さんとよく仕事します♪
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特に、製造業関系以外の企業だと、
特許とか知財(知的財産)なんてないし
関係ないわって思う中小企業等も多い。
が、『滋賀県知財総合支援窓口』では、
「知財(知的財産)」ど真ん中だけでなく、
アイデア、デザイン、社名、商品名…
などの切り口からいろんな相談に対応。
ちなみに俺は、知っての通り、
知財(知的財産)の専門家ではない。
よく似た言葉の『知的資産』の専門家。
(知的財産と知的資産の違いは割愛)
そして、知的資産経営をベースにした
経営戦略、事業計画、マーケティング、
事業承継、会社・法人設立が得意分野。
それが評価され、数年前に登録専門家に。
で、『滋賀県知財総合支援窓口』では
毎年パンフレットを刷新しているけど
今年度のがなかなかイイ♪
パンフレットPDF(4ページ)
https://bit.ly/3KLCqkV
この3ページ目にもあるとおり、
今まで明確に文言として入ってなかった
「創業」や「経営相談」も入っている!
しかも、
「新しい事業をしたい」という課題や
「事業を承継させたい」という課題に
「自社の強みである知的資産」や
「自社の知的資産の見える化」とか。
「会社を始めたい」も入ってるしね。
もう任せなさい的な(笑)
知らなかった方も、存在を知っていても
そんな相談ができるんやって思った方も
是非ご活用くださいませ♪
(県内に事業所のある事業者のみ)
そして、継続的な相談も含めて
何度でも利用可能。
ただし、あくまで「相談」レベルで
書類作成等の成果物は含まれないので
ご了承を。
【滋賀県知財総合支援窓口】
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2021年02月28日
知財以外の相談も使えるよ!使い勝手いい『知財総合支援窓口』
いつも見てくださって感謝です!
WOWOWの「トッカイ」にハマってる
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
表題の件、知っとくとエエで♪
知財=知的財産の専門家じゃない俺が、
知財総合支援窓口の登録専門家なのは…
知財総合支援窓口は・・・
中小企業等の知的財産に関する悩みや
(それに限らず)”さまざまな経営課題”を
専門家及び関係機関と連携を深めて、
ワンストップで解決できる支援……
地域の中小企業等の利益向上…
を掲げている。
そこで、知財総合支援窓口では、、、
知財相談はあくまで「きっかけ」で、
事業・経営上の課題を「面」として捉え
ワンストップで支援している。
なので、数年前に、
知財だけじゃない「知的資産(強み)」や
知的資産経営を支援者の俺が推薦。
で、俺が登録専門家として対応するのは、
知的資産経営を基にした戦略や事業計画、
マーケティング等の相談。
しかも、行政書士であるから、
戦略としての法人化や別法人の設立、
契約関係等についても対応が可能。
なので、知財に限らず相談が可能♪
もちろん、ほとんどが滋賀県だけど、
全国の知財総合支援窓口の登録である。
ちなみに、相談者は相談無料。
俺は、知財総合支援窓口から謝金を頂く。
で、一昨日、
4月1日からの来年度についても
令和3年度専門家の就任承諾をした。
ということで、ご活用下さいませ♪
滋賀県知財総合支援窓口↓
https://chizai-portal.inpit.go.jp/madoguchi/shiga/
知財総合支援窓口の全国版↓
https://chizai-portal.inpit.go.jp/
以下、本音(笑)
・事業者にとっても使い勝手がいい
・提出書類など専門家も面倒さが極少
・滋賀県の窓口担当も柔軟でエエ人♪
・専門家への謝金がいい(^^;
まぁ、上記の真逆のところもあるし(^^;
ここまで面倒なことを求められて
この謝金かいッ!というところとかw
私見であり、ココだけの秘密ですwww
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表題の件、知っとくとエエで♪
知財=知的財産の専門家じゃない俺が、
知財総合支援窓口の登録専門家なのは…
知財総合支援窓口は・・・
中小企業等の知的財産に関する悩みや
(それに限らず)”さまざまな経営課題”を
専門家及び関係機関と連携を深めて、
ワンストップで解決できる支援……
地域の中小企業等の利益向上…
を掲げている。
そこで、知財総合支援窓口では、、、
知財相談はあくまで「きっかけ」で、
事業・経営上の課題を「面」として捉え
ワンストップで支援している。
なので、数年前に、
知財だけじゃない「知的資産(強み)」や
知的資産経営を支援者の俺が推薦。
で、俺が登録専門家として対応するのは、
知的資産経営を基にした戦略や事業計画、
マーケティング等の相談。
しかも、行政書士であるから、
戦略としての法人化や別法人の設立、
契約関係等についても対応が可能。
なので、知財に限らず相談が可能♪
もちろん、ほとんどが滋賀県だけど、
全国の知財総合支援窓口の登録である。
ちなみに、相談者は相談無料。
俺は、知財総合支援窓口から謝金を頂く。
で、一昨日、
4月1日からの来年度についても
令和3年度専門家の就任承諾をした。
ということで、ご活用下さいませ♪
滋賀県知財総合支援窓口↓
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知財総合支援窓口の全国版↓
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以下、本音(笑)
・事業者にとっても使い勝手がいい
・提出書類など専門家も面倒さが極少
・滋賀県の窓口担当も柔軟でエエ人♪
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まぁ、上記の真逆のところもあるし(^^;
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2020年12月17日
経産省管轄の第3次補正予算案の事業概要
いつも見てくださって感謝です!
寒がりの僕には厳しい寒さやなと感じる
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
事業者への情報提供♪
12月15日に公開された経済産業省管轄の
令和2年度第3次補正予算案の事業概要。
その中で中小企業・小規模事業者に関する
特に関心の高そうな以下の5つを紹介。
@民間金融機関を通じた資金繰り支援
A日本政策金融公庫を通じた資金繰り支援
B中小企業等事業再構築促進事業
C中小企業生産性革命推進事業(特別枠)
D事業承継・引継ぎ推進事業
@は実質無利子・無担保、保証料融資が
令和3年3月まで延長。
Aは日本公庫の資金繰り支援の継続。
Bは新規事業分野への進出等の新分野展開、
業態転換、事業・業種転換等の取組等への
補助金の創設。
成果目標など、経営革新計画の承認制度と
よく似た感じやね。
「自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を
活かしつつ、「事業再構築指針」に沿った
事業計画」とある。
つまり知的資産経営の実践が必要ってこと。
Cは小規模企業者持続化補助金をはじめ、
ものづくり補助金やIT導入補助金の継続。
通常型だけでなくコロナ対応型も継続。
Dは事業承継やM&Aなどの事業引継ぎを
支援する補助金。
知的資産など経営資源の引継ぎも大事♪
ちなみに、知的資産経営の支援をベースに
戦略策定や事業計画など@〜Dの支援の
対応が可能です。
あっ、持続化補助金は補助額が小さいし
丸投げや書類作成までは受けないけど(笑)
それと、@〜Dに伴うものとして、
新事業展開等のための法人化の手続き、
事業目的の変更をはじめ、役員構成や
組織の見直しなどでの定款変更とかも
まとめて対応出来るなぁ♪
それはさていき、出所は経済産業省の
以下のページをご覧あれ。
令和2年度第3次補正予算案の概要
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/hosei3.html
事業概要(PR資料)のPDFファイル
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei3_yosan_pr.pdf
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Bは新規事業分野への進出等の新分野展開、
業態転換、事業・業種転換等の取組等への
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「自社の強みや経営資源(ヒト/モノ等)を
活かしつつ、「事業再構築指針」に沿った
事業計画」とある。
つまり知的資産経営の実践が必要ってこと。
Cは小規模企業者持続化補助金をはじめ、
ものづくり補助金やIT導入補助金の継続。
通常型だけでなくコロナ対応型も継続。
Dは事業承継やM&Aなどの事業引継ぎを
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あっ、持続化補助金は補助額が小さいし
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それと、@〜Dに伴うものとして、
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事業目的の変更をはじめ、役員構成や
組織の見直しなどでの定款変更とかも
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それはさていき、出所は経済産業省の
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令和2年度第3次補正予算案の概要
https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/hosei3.html
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2020年07月29日
速報!9月に滋賀県内の事業者への感染症対策の助成金!
いつも見てくださって感謝です!
すっかりブログがご無沙汰してしまった
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
一昨日公開された滋賀県の速報!
『新しい生活・産業様式確立支援事業』が
滋賀県で9月上旬頃から開始予定!
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/313558.html
滋賀県内の中小企業・個人事業主が対象。
業種も関係なしで最大10万円。
4月1日以降の購入のマスク、消毒液、
空気清浄機などが対象♪
■新しい生活・産業様式確立支援事業
●制度の概要
新型コロナウイルス感染症の対策として、
県内中小企業等の新しい生活・産業様式の
確立に向けた取組(※)を支援するため、
助成金を支給します。
※マスク、消毒液、空気清浄機の購入等
●助成金の対象者と対象額
対象:中小企業および個人事業主等
(全ての業種が対象となります)
対象額:最大10万円
●助成の対象となるもの(例)
マスク、消毒液、アクリル板、空気清浄機、
網戸の新設、キャッシュレス機器、
サーモカメラ、体温計、手袋、自動ドア等
●申請開始時期と申請方法
申請開始時期:9月上旬予定
申請方法 : 電子申請または郵送のみ
●注意
助成にあたり、実際に購入されたことが
分かる領収書やレシートが申請時に必要。
捨てずに保管しておいてください。
(十分な予算額を確保しています。
申請順に審査しますが、早い方が
有利と言うことはありません)
滋賀県の案内ページ↓
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/313558.html
まだ、申請要領などは何も出てないけど、
要チェックですよ!
ということで、事務所用に
空気清浄機でも買おうかなぁと(^^;
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■新しい生活・産業様式確立支援事業
●制度の概要
新型コロナウイルス感染症の対策として、
県内中小企業等の新しい生活・産業様式の
確立に向けた取組(※)を支援するため、
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※マスク、消毒液、空気清浄機の購入等
●助成金の対象者と対象額
対象:中小企業および個人事業主等
(全ての業種が対象となります)
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●助成の対象となるもの(例)
マスク、消毒液、アクリル板、空気清浄機、
網戸の新設、キャッシュレス機器、
サーモカメラ、体温計、手袋、自動ドア等
●申請開始時期と申請方法
申請開始時期:9月上旬予定
申請方法 : 電子申請または郵送のみ
●注意
助成にあたり、実際に購入されたことが
分かる領収書やレシートが申請時に必要。
捨てずに保管しておいてください。
(十分な予算額を確保しています。
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有利と言うことはありません)
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2020年07月17日
ワンストップ相談窓口、県の事業で行政書士会で開始!
いつも見てくださって感謝です!
可愛い女性には、言葉で可愛いと伝える
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
滋賀県行政書士会が滋賀県から受託した
『新型コロナウイルス感染症対策の
各種支援策のワンストップ相談窓口』
が今日から開始!
滋賀県のサイトはこちら↓
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/313438.html
12月28日末まで(土日祝を除く)で、
時間は9時〜17時まで。
電話相談窓口は行政書士が持ち回りで
常時2名が常駐。
で、7月8月は、僕が部会長を務める
経営部会の会員がメインで常駐(^^;
各種支援策に一番精通しているしね。
なので僕も、、、7月8月は、、、
毎週月曜9〜5時で常駐張り付き(^^;
この相談窓口は電話のみ。
国・県・市町の各種補助金、給付金など、
さまざまな支援策の案内。
必要に応じ、申請に関する個別助言も
日程調整のうえ、各地域の行政書士が
相談者の事業所に訪問対応。
上記の電話相談&訪問相談は全て無料。
ただ、申請の代行は含んでいないので
それが必要な場合はもちろん有償に。
ということで、上手に活用してちょ♪
相談窓口専用ダイヤル
077-525-5670(コロナゼロ)
滋賀県のサイトはこちら↓
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/313438.html
広報チラシ↓
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5190054.pdf
初日やったし、経営部会長として僕は
朝から様子見で(^^;
ちなみに...
上の「電話受けてる」風と同様の写真も
京都新聞に掲載される予定。
着いたとき、ちょうど県の担当の方らと
取材中でした(^^;
ところで、、、
挨拶した滋賀県の中小企業支援課の
担当の女性...可愛かったなぁ♡
「先日の説明会で、めっちゃ可愛いと
思ってました」と言いつつ名刺交換。
先日の説明会の様子↓
↑名刺交換時にそれを本人に伝える
アンタって、どやさ( ̄▽ ̄)
エエことはちゃんと伝える俺
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滋賀県行政書士会が滋賀県から受託した
『新型コロナウイルス感染症対策の
各種支援策のワンストップ相談窓口』
が今日から開始!
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https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/313438.html
12月28日末まで(土日祝を除く)で、
時間は9時〜17時まで。
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常時2名が常駐。
で、7月8月は、僕が部会長を務める
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各種支援策に一番精通しているしね。
なので僕も、、、7月8月は、、、
毎週月曜9〜5時で常駐張り付き(^^;
この相談窓口は電話のみ。
国・県・市町の各種補助金、給付金など、
さまざまな支援策の案内。
必要に応じ、申請に関する個別助言も
日程調整のうえ、各地域の行政書士が
相談者の事業所に訪問対応。
上記の電話相談&訪問相談は全て無料。
ただ、申請の代行は含んでいないので
それが必要な場合はもちろん有償に。
ということで、上手に活用してちょ♪
相談窓口専用ダイヤル
077-525-5670(コロナゼロ)
滋賀県のサイトはこちら↓
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/313438.html
広報チラシ↓
https://www.pref.shiga.lg.jp/file/attachment/5190054.pdf
初日やったし、経営部会長として僕は
朝から様子見で(^^;
ちなみに...
上の「電話受けてる」風と同様の写真も
京都新聞に掲載される予定。
着いたとき、ちょうど県の担当の方らと
取材中でした(^^;
ところで、、、
挨拶した滋賀県の中小企業支援課の
担当の女性...可愛かったなぁ♡
「先日の説明会で、めっちゃ可愛いと
思ってました」と言いつつ名刺交換。
先日の説明会の様子↓
↑名刺交換時にそれを本人に伝える
アンタって、どやさ( ̄▽ ̄)
エエことはちゃんと伝える俺
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2020年07月05日
『家賃支援給付金』の概要が公開!
いつも見てくださって感謝です!
7/19スタートの『半沢直樹』が待ち遠しい
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
受付も申請要領もまだだけど。。。
『家賃支援給付金』の概要が
先週末に経済産業省が公開!
家賃だけでなく駐車場の賃料等も対象!
【家賃支援給付金に関するお知らせ】
(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
【概要を記載した広報チラシPDF】
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu.pdf
では、その説明と解説を。
■家賃支援給付金の要件
以下の@〜Bをすべて満たすこと。
@資本金10億円未満の
中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、
社会福祉法人など会社以外の法人も
幅広く対象。
A5月〜12月の売上高について
・いずれか1ヵ月で
前年同月比▲50%以上
または、
・連続する3ヵ月の合計で
前年同期比▲30%以上
B自らの事業のために占有する
土地・建物の賃料を支払い
■必要書類
A.賃貸借契約書など
賃貸借契約の存在を証明する書類
B.申請時の直近3ヵ月分の
賃料支払実績を証明する書類
(銀行通帳の写し、振込明細書等)
C.本人確認書類(運転免許証等)
D.売上減少を証明する書類
(確定申告書、売上台帳等)
D.は持続化給付金と一緒で、
対象月の『売上台帳』等と
確定申告書関係は基本、
法人なら、
・確定申告書別表一
・法人事業概況説明書
個人なら、
・確定申告書第一表
・所得税青色申告決算書
まぁ、
持続化給付金の添付書類に加え、
家賃の契約と支払いがちゃんと
証明できるものやね。
■給付率・給付上限額
◎法人
月額の支払家賃が
・75万円以下:給付率2/3
・75万円超分:給付率1/3
・給付上限額:100万円×6ヶ月分
(最大600万円)
◎個人事業
月額の支払家賃が
・37.5万円以下:給付率2/3
・37.5万円超分:給付率1/3
・給付上限額 :50万円×6ヶ月分
(最大300万円)
いずれも6ヶ月分『一括支給』!
例えば、
法人で家賃が月額225万円ならば、
≪75万円×2/3=50万円≫
+
≪(225万円-75万円)×1/3=50万円≫
=月額100万円
↓
その6ヶ月分=600万円の給付。
個人事業で、家賃が月額45万円なら、
≪37.5万円×2/3=25万円≫
+
≪(45万円-37.5万円)×1/3=2.5万円≫
=月額27.5万円
↓
27.5万円×6ヶ月分=165万円の給付。
ってことで、
小学校高学年レベルの超高度??な
算数知識が必要やぞ!
冒頭のとおり、申請受付はまだ。
だけど、必要書類もある程度は
わかってるんやし、今から準備を。
ちなみに、前年との比較対象月が
今年の『5月』以降やしね!
それと、、、
コールセンターは、おそらくだけど、
繋がりにくいかと。
なので、チラシのQ&A等を見て判断を。
あと、最初の公表時にはなかったけど、
「家賃」とあるけど「借地」の賃料も
今回の対象になっている!
チラシのQ&Aにもあるけど、
例えば、駐車場、資材置場等として
「事業に用している」土地の賃料も。
「事業に用している」ものである!
お客用に借りてる駐車場とかね。
チラシのQ5のように、
個人事業者の「自宅」兼「事務所」の
家賃でも、計上してない僕は対象外。
一般社団法人ですけど対象ですか?
会社以外の法人も対象って書いたるやろ!
賃貸借契約書なんてないんですけど...
オーナーと結んでくれ。
印紙もちゃんと貼れよ!
法人事務所として、代表個人の自宅を
貸して賃料発生してる場合とかね。
そもそも、家賃払った実績ないけど、
申請して貰えますか?
これ、何の給付金かわかってる?
日本語読める?
確定申告してないですけど貰えますか?
ええ加減、死んでください。
あと、これは僕の予想やけど、、、
『持続化給付金』と同じで、
これもオンライン申請のみかなと。
また、『持続化給付金』とかと同じで、
この申請代行を「有償」でできるのは、
行政書士だけですね(^^;
一応、価格設定しとこかないと(笑)
勿論、クライアントえこひいきやし、
継続的なクライアントは相談も無償対応♪
それ以外は当然、相談も有料。
まぁ、滋賀県行政書士会が県からの受託で
コロナ支援策の無料相談窓口も今月半ばに
設置するけどね。
では、皆さん、ご準備を!
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7/19スタートの『半沢直樹』が待ち遠しい
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
受付も申請要領もまだだけど。。。
『家賃支援給付金』の概要が
先週末に経済産業省が公開!
家賃だけでなく駐車場の賃料等も対象!
【家賃支援給付金に関するお知らせ】
(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
【概要を記載した広報チラシPDF】
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/pdf/yachin-kyufu.pdf
では、その説明と解説を。
■家賃支援給付金の要件
以下の@〜Bをすべて満たすこと。
@資本金10億円未満の
中堅企業、中小企業、小規模事業者、
フリーランスを含む個人事業者※
※医療法人、農業法人、NPO法人、
社会福祉法人など会社以外の法人も
幅広く対象。
A5月〜12月の売上高について
・いずれか1ヵ月で
前年同月比▲50%以上
または、
・連続する3ヵ月の合計で
前年同期比▲30%以上
B自らの事業のために占有する
土地・建物の賃料を支払い
■必要書類
A.賃貸借契約書など
賃貸借契約の存在を証明する書類
B.申請時の直近3ヵ月分の
賃料支払実績を証明する書類
(銀行通帳の写し、振込明細書等)
C.本人確認書類(運転免許証等)
D.売上減少を証明する書類
(確定申告書、売上台帳等)
D.は持続化給付金と一緒で、
対象月の『売上台帳』等と
確定申告書関係は基本、
法人なら、
・確定申告書別表一
・法人事業概況説明書
個人なら、
・確定申告書第一表
・所得税青色申告決算書
まぁ、
持続化給付金の添付書類に加え、
家賃の契約と支払いがちゃんと
証明できるものやね。
■給付率・給付上限額
◎法人
月額の支払家賃が
・75万円以下:給付率2/3
・75万円超分:給付率1/3
・給付上限額:100万円×6ヶ月分
(最大600万円)
◎個人事業
月額の支払家賃が
・37.5万円以下:給付率2/3
・37.5万円超分:給付率1/3
・給付上限額 :50万円×6ヶ月分
(最大300万円)
いずれも6ヶ月分『一括支給』!
例えば、
法人で家賃が月額225万円ならば、
≪75万円×2/3=50万円≫
+
≪(225万円-75万円)×1/3=50万円≫
=月額100万円
↓
その6ヶ月分=600万円の給付。
個人事業で、家賃が月額45万円なら、
≪37.5万円×2/3=25万円≫
+
≪(45万円-37.5万円)×1/3=2.5万円≫
=月額27.5万円
↓
27.5万円×6ヶ月分=165万円の給付。
ってことで、
小学校高学年レベルの超高度??な
算数知識が必要やぞ!
冒頭のとおり、申請受付はまだ。
だけど、必要書類もある程度は
わかってるんやし、今から準備を。
ちなみに、前年との比較対象月が
今年の『5月』以降やしね!
それと、、、
コールセンターは、おそらくだけど、
繋がりにくいかと。
なので、チラシのQ&A等を見て判断を。
あと、最初の公表時にはなかったけど、
「家賃」とあるけど「借地」の賃料も
今回の対象になっている!
チラシのQ&Aにもあるけど、
例えば、駐車場、資材置場等として
「事業に用している」土地の賃料も。
「事業に用している」ものである!
お客用に借りてる駐車場とかね。
チラシのQ5のように、
個人事業者の「自宅」兼「事務所」の
家賃でも、計上してない僕は対象外。
一般社団法人ですけど対象ですか?
会社以外の法人も対象って書いたるやろ!
賃貸借契約書なんてないんですけど...
オーナーと結んでくれ。
印紙もちゃんと貼れよ!
法人事務所として、代表個人の自宅を
貸して賃料発生してる場合とかね。
そもそも、家賃払った実績ないけど、
申請して貰えますか?
これ、何の給付金かわかってる?
日本語読める?
確定申告してないですけど貰えますか?
ええ加減、死んでください。
あと、これは僕の予想やけど、、、
『持続化給付金』と同じで、
これもオンライン申請のみかなと。
また、『持続化給付金』とかと同じで、
この申請代行を「有償」でできるのは、
行政書士だけですね(^^;
一応、価格設定しとこかないと(笑)
勿論、クライアントえこひいきやし、
継続的なクライアントは相談も無償対応♪
それ以外は当然、相談も有料。
まぁ、滋賀県行政書士会が県からの受託で
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2020年06月28日
持続化給付金の対象が拡大されました
いつも見てくださって感謝です!
家での「お一人様焼肉」を久しぶりにした
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
持続化給付金の対象拡大!
(1)主たる収入を雑所得・給与所得で
確定申告した個人事業者
(2)2020年1月〜3月の創業者
クライアントの中に(1)は無いので
ここでは(2)についてのみ(^_-)-☆
申請は明日6月29日から!
で、必要書類は・・・
■2020年1月〜3月創業の【個人事業】
@ 持続化給付金に係る収入等申立書
(個人事業者等向け)
A 通帳の写し
B 本人確認書類
C 個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日〜3月31日
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
又は、事業開始等申告書
※事業開始日が2020年1月1日〜3月31日
※提出日が2020年5月1日以前
※受付印等が押印されていること
C´開業日、所在地、代表者、業種、
書類提出日の記載がある書類
※C´を用いる場合は、給付までに
通常よりも時間を要する場合があり。
■2020年1月〜3月新規設立の【法人】
(「法人成り」は別規定)
@ 持続化給付金に係る収入等申立書
(中小法人等向け)
A 通帳の写し
B 履歴事項全部証明書
※設立日が2020年1月1日〜3月31日
注意点は・・・
個人、法人とも@に以下の書類が必要!
●2020年1月〜対象月までの事業収入※
で、
●税理士の署名or記名押印があるもの
※について、個人は、
確定申告書第一表における
「収入金額等」の事業欄に記載される額と
同様の算定方法によるもの
※について、法人は、
確定申告書別表一における
「売上金額」欄に記載されるものと同様の
考え方によるもの
個人事業ですけど、税務署に開業届も
出して無い場合どうしたらいいですか?
知らんがな!
そんな、開業届すら出してない奴は
救いの手なんぞない。
そもそも、本気で事業する気もなきゃ
税金を納める気もないんやし。
あとは、経済産業省の
【持続化給付金に関するお知らせ】↓の
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
下部にある【令和2年6月29日以降】の
【申請要領】をよ〜見てくれ♪
その直リンクはコレ
申請要領(中小法人等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
申請要領(個人事業者等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf
ちなみに冒頭の画像のパンフは↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
それにしても、補正予算案も通過した
家賃支援給付金は、まだですねぇ。。。
詳細が明らかになったら書きます。
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家での「お一人様焼肉」を久しぶりにした
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持続化給付金の対象拡大!
(1)主たる収入を雑所得・給与所得で
確定申告した個人事業者
(2)2020年1月〜3月の創業者
クライアントの中に(1)は無いので
ここでは(2)についてのみ(^_-)-☆
申請は明日6月29日から!
で、必要書類は・・・
■2020年1月〜3月創業の【個人事業】
@ 持続化給付金に係る収入等申立書
(個人事業者等向け)
A 通帳の写し
B 本人確認書類
C 個人事業の開業・廃業等届出書
※開業日が2020年1月1日〜3月31日
※提出日が2020年5月1日以前
※税務署受付印が押印されていること
又は、事業開始等申告書
※事業開始日が2020年1月1日〜3月31日
※提出日が2020年5月1日以前
※受付印等が押印されていること
C´開業日、所在地、代表者、業種、
書類提出日の記載がある書類
※C´を用いる場合は、給付までに
通常よりも時間を要する場合があり。
■2020年1月〜3月新規設立の【法人】
(「法人成り」は別規定)
@ 持続化給付金に係る収入等申立書
(中小法人等向け)
A 通帳の写し
B 履歴事項全部証明書
※設立日が2020年1月1日〜3月31日
注意点は・・・
個人、法人とも@に以下の書類が必要!
●2020年1月〜対象月までの事業収入※
で、
●税理士の署名or記名押印があるもの
※について、個人は、
確定申告書第一表における
「収入金額等」の事業欄に記載される額と
同様の算定方法によるもの
※について、法人は、
確定申告書別表一における
「売上金額」欄に記載されるものと同様の
考え方によるもの
個人事業ですけど、税務署に開業届も
出して無い場合どうしたらいいですか?
知らんがな!
そんな、開業届すら出してない奴は
救いの手なんぞない。
そもそも、本気で事業する気もなきゃ
税金を納める気もないんやし。
あとは、経済産業省の
【持続化給付金に関するお知らせ】↓の
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
下部にある【令和2年6月29日以降】の
【申請要領】をよ〜見てくれ♪
その直リンクはコレ
申請要領(中小法人等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf
申請要領(個人事業者等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf
ちなみに冒頭の画像のパンフは↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf
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2020年05月30日
6月7月の『新型コロナ対応のための無料相談窓口』by滋賀県行政書士会
いつも見てくださって感謝です!
久々にステーキガストでガッツリ食った
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
日本行政書士会連合会(日行連)から
延長要請を受けた、滋賀県行政書士会での
「コロナ対応のための無料相談窓口」。
僕が部会長を務める経営部会マターで
その6月7月の相談日と対応者について
26日(火)に、緊急で開いたZoomによる
部会議で決定しました♪
毎日は無理なので、週2回を4人で交代。
そのカレンダーがコレ(^-)-☆
平日の火曜と木曜の、10時〜13時。
僕は、
6月9日(火)、23日(火)、
7月7日(火)、21日(火)
個別での無料相談は受付けてないけど、
「無料で教えてほしい!」という人は、
この相談窓口を使っていただければと。
滋賀県行政書士会では、
相談者が事務局に電話をしていただき、
相談対応者の電話番号をお伝えして、
その番号にかけて頂く形です。
滋賀県行政書士会 事務局
電話:077−525−0306
ただし、、、
相談内容は、公的融資制度や補助金等の
「紹介」などになります。
【滋賀県行政書士会 相談窓口】
http://www.gyosei-shiga.or.jp/sodan/muryo/
【全国の行政書士会の相談窓口一覧】等
https://www.gyosei.or.jp/activity/crisisresponse/corona-information/
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延長要請を受けた、滋賀県行政書士会での
「コロナ対応のための無料相談窓口」。
僕が部会長を務める経営部会マターで
その6月7月の相談日と対応者について
26日(火)に、緊急で開いたZoomによる
部会議で決定しました♪
毎日は無理なので、週2回を4人で交代。
そのカレンダーがコレ(^-)-☆
平日の火曜と木曜の、10時〜13時。
僕は、
6月9日(火)、23日(火)、
7月7日(火)、21日(火)
個別での無料相談は受付けてないけど、
「無料で教えてほしい!」という人は、
この相談窓口を使っていただければと。
滋賀県行政書士会では、
相談者が事務局に電話をしていただき、
相談対応者の電話番号をお伝えして、
その番号にかけて頂く形です。
滋賀県行政書士会 事務局
電話:077−525−0306
ただし、、、
相談内容は、公的融資制度や補助金等の
「紹介」などになります。
【滋賀県行政書士会 相談窓口】
http://www.gyosei-shiga.or.jp/sodan/muryo/
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2020年05月27日
小規模事業者持続化補助金の補助上限&補助率アップについて
いつも見てくださって感謝です!
給付金が入ったので防犯カメラを設置した
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
その件は、また後日。
で、表題の件。
まずは、補助上限&補助率アップの
概要を見てくほしい↓
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522002/20200522002-1.pdf
上記PDF直リンクの元サイト↓
【中小企業生産性革命推進事業による
「事業再開支援パッケージ」を策定】
早合点したり勘違いするやつが多いから
気をつけてほしい!
一応、一番ニーズや関心の高いと思う
小規模事業者持続化補助金について書く。
※以下、小規模補助金という。
※一般型は一般型という。
※コロナ特別対応型はコロナ型という。
その前に、毎度書いているが、、、
募集要領は、しっ〜かり読めよ!
持続化「給付金」でさえも募集要領を
ちゃんと読まず修正になる奴も多い。
補助金とかだと、審査前に門前払いに
なってる奴らは、ちゃんと募集要領を
読んでない奴やし。
さて本題で、新たな『事業再開枠』は、
上限50万円の定額(=補助率10/10)だ。
そして、感染防止対策として例示されてる
経費が対象。
が、これは、その枠単体での申請は不可!
『一般型』か『コロナ型』として申請して
それらに上乗せされるものである。
ただし、その分の経費計上できるのは、
総補助額の2分の1以下である。
詳細は下記リンク先の小規模補助金の
『一般型』か『コロナ型』をクリックし
それぞれの
【持続化補助金申請の手引き(事業再開枠)】
を見てくれ。
【中小企業の生産性革命を応援します! |
中小企業生産性革命推進事業】
https://seisansei.smrj.go.jp/#n01
ここにも「PR費用」もあるが、これは
販路開拓等に関するチラシとかではなく、
「マスク着用お願いします!」とかの
感染防止対策に必要な周知等の費用だから
これも勘違いせんよーにな!
で、上乗せ分の『事業再開枠』以外の
補助率について。
『一般型』は変わらず、そのまま。
『コロナ型』は類型BかCが3/4に。
類型B:非対面型ビジネスモデルへの転換
類型C:テレワーク環境の整備
もちろん、『コロナ型』では従来通り、
補助経費の1/6以上が類型A〜Cに関する
取組みでないとダメ。
で、これらは今後の締切分のみならず、
5月締切分や6月6日締切分も対象。
(事業再開枠について、
第1回、第2回受付締切分に応募した方は
事業再開枠用の書式を、採択・交付決定後、
個別に送付とのこと)
なお、小規模補助金のことや、
一般型やコロナ型については、
以前のブログも参考にしてくれ。
【【小規模補助金】コロナ特別対応型について】
【国の『小規模補助金』と
県の『経営力強化補助金』について】
それと・・・
『一般型』
第2回受付締切:2020年06月05日(金)
第3回受付締切:2020年10月02日(金)
第4回受付締切:2021年02月05日(金)
『コロナ型』
第2回受付締切:2020年06月05日(金)
第3回受付締切:2020年08月07日(金)
第4回受付締切:2020年10月02日(金)
と、この先の受付締切も発表されており、
第3回目以降の様式等は今後公開予定。
あっ、「商工会議所」管轄なのか
「商工会」管轄かは自分で調べて!
非会員でも大丈夫だ。
まさか、、、
そんな問合せまで俺にすんなよ!
それとそれと、
俺は、「補助金をバンバン使え」
と言う立場じゃない。
補助金あるから(お金もらえるし)
やろー!っていう奴は大体落ちる。
「付け焼き刃」的な事業計画書は
審査員も見抜くし、丸投げも見抜く。
動きも速く、アイデアを出し次の展開を
パッとやる経営者は・・・
補助金とかも関係なく取り組んでいて、
その中で使える補助金は利用する。
ってことで、
募集要領よく読んで判断を!
中島さ〜ん、読むのも大変やし教えて〜♪
ええよ!
それ相応の報酬を払ってくれるならね(^^♪
ええ〜、聞くだけやのに?
アホか!
それも時間も取ったコンサルやぞ!
そーいう姿勢の奴は商売に向いてない!
あっ、タイプの美女は違う対価もあり(笑)
↑ほんま、アンタなぁ(ー。ー#)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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給付金が入ったので防犯カメラを設置した
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
その件は、また後日。
で、表題の件。
まずは、補助上限&補助率アップの
概要を見てくほしい↓
https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200522002/20200522002-1.pdf
上記PDF直リンクの元サイト↓
【中小企業生産性革命推進事業による
「事業再開支援パッケージ」を策定】
早合点したり勘違いするやつが多いから
気をつけてほしい!
一応、一番ニーズや関心の高いと思う
小規模事業者持続化補助金について書く。
※以下、小規模補助金という。
※一般型は一般型という。
※コロナ特別対応型はコロナ型という。
その前に、毎度書いているが、、、
募集要領は、しっ〜かり読めよ!
持続化「給付金」でさえも募集要領を
ちゃんと読まず修正になる奴も多い。
補助金とかだと、審査前に門前払いに
なってる奴らは、ちゃんと募集要領を
読んでない奴やし。
さて本題で、新たな『事業再開枠』は、
上限50万円の定額(=補助率10/10)だ。
そして、感染防止対策として例示されてる
経費が対象。
が、これは、その枠単体での申請は不可!
『一般型』か『コロナ型』として申請して
それらに上乗せされるものである。
ただし、その分の経費計上できるのは、
総補助額の2分の1以下である。
詳細は下記リンク先の小規模補助金の
『一般型』か『コロナ型』をクリックし
それぞれの
【持続化補助金申請の手引き(事業再開枠)】
を見てくれ。
【中小企業の生産性革命を応援します! |
中小企業生産性革命推進事業】
https://seisansei.smrj.go.jp/#n01
ここにも「PR費用」もあるが、これは
販路開拓等に関するチラシとかではなく、
「マスク着用お願いします!」とかの
感染防止対策に必要な周知等の費用だから
これも勘違いせんよーにな!
で、上乗せ分の『事業再開枠』以外の
補助率について。
『一般型』は変わらず、そのまま。
『コロナ型』は類型BかCが3/4に。
類型B:非対面型ビジネスモデルへの転換
類型C:テレワーク環境の整備
もちろん、『コロナ型』では従来通り、
補助経費の1/6以上が類型A〜Cに関する
取組みでないとダメ。
で、これらは今後の締切分のみならず、
5月締切分や6月6日締切分も対象。
(事業再開枠について、
第1回、第2回受付締切分に応募した方は
事業再開枠用の書式を、採択・交付決定後、
個別に送付とのこと)
なお、小規模補助金のことや、
一般型やコロナ型については、
以前のブログも参考にしてくれ。
【【小規模補助金】コロナ特別対応型について】
【国の『小規模補助金』と
県の『経営力強化補助金』について】
それと・・・
『一般型』
第2回受付締切:2020年06月05日(金)
第3回受付締切:2020年10月02日(金)
第4回受付締切:2021年02月05日(金)
『コロナ型』
第2回受付締切:2020年06月05日(金)
第3回受付締切:2020年08月07日(金)
第4回受付締切:2020年10月02日(金)
と、この先の受付締切も発表されており、
第3回目以降の様式等は今後公開予定。
あっ、「商工会議所」管轄なのか
「商工会」管轄かは自分で調べて!
非会員でも大丈夫だ。
まさか、、、
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ってことで、
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2020年05月20日
持続化給付金の入金時期の目安
いつも見てくださって感謝です!
女性に優しいハンドジェルを置いている
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
ってことで、アルコールだけではなく、
女性に嬉しい保湿成分配合のものを♪
ご来所されたら玄関でコレをよろしく♪
さて、表題の件。
持続化給付金の受付開始初日の午前に
早々とオンライン申請。
2週間経っても入金もなかったけど、
昨日19日(火)に入金された♪
で、様々な憶測も飛び交っているけど、
いつ入金されるのかの目安はこれかな。
それは、持続化給付金のマイページ。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
マイページ内に赤枠が出るってことは、
受付けられて確認審査中。
そして、この赤枠が消える。
僕の場合、赤枠が消えたのは18日(月)。
赤枠が消えると「もう入れる」のサイン♡
あ〜んwww
そして、その翌日の昨日に入金。
申請者と同一名義の口座指定だったので
個人名義の口座に。
で、早速、事務所口座に入替え♪
まいどおおきに(笑)
そして会計ソフトにも以下の仕訳。
普通預金100万円/雑収入100万円
補助金や、持続化給付金のような
一定の要件を満たした給付金は、
『雑収入』になり課税対象!
法人も個人事業もね。
消費税は課税対象じゃないけど。
全国民10万円の特別定額給付金は
なんの課税対象でもないよ(^^)/
法人だと、税理士さんと顧問契約を
してるのが多いし大丈夫やろう。
けど、個人事業主で、相談できる
税理士等の専門家がいなければ、
会計処理を間違えんよーに(^^)/
さっ、臨時ボーナス入ったし、、、
今期は前年同期よりアップやけど
たまたま1月だけ該当して貰えた
ラッキーなものやけど、、、
万が一の運転資金として備えつつ、
一部をクライアントに使おっと♪
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持続化給付金の受付開始初日の午前に
早々とオンライン申請。
2週間経っても入金もなかったけど、
昨日19日(火)に入金された♪
で、様々な憶測も飛び交っているけど、
いつ入金されるのかの目安はこれかな。
それは、持続化給付金のマイページ。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
マイページ内に赤枠が出るってことは、
受付けられて確認審査中。
そして、この赤枠が消える。
僕の場合、赤枠が消えたのは18日(月)。
赤枠が消えると「もう入れる」のサイン♡
あ〜んwww
そして、その翌日の昨日に入金。
申請者と同一名義の口座指定だったので
個人名義の口座に。
で、早速、事務所口座に入替え♪
まいどおおきに(笑)
そして会計ソフトにも以下の仕訳。
普通預金100万円/雑収入100万円
補助金や、持続化給付金のような
一定の要件を満たした給付金は、
『雑収入』になり課税対象!
法人も個人事業もね。
消費税は課税対象じゃないけど。
全国民10万円の特別定額給付金は
なんの課税対象でもないよ(^^)/
法人だと、税理士さんと顧問契約を
してるのが多いし大丈夫やろう。
けど、個人事業主で、相談できる
税理士等の専門家がいなければ、
会計処理を間違えんよーに(^^)/
さっ、臨時ボーナス入ったし、、、
今期は前年同期よりアップやけど
たまたま1月だけ該当して貰えた
ラッキーなものやけど、、、
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2020年05月16日
各種の証明書・・・不慣れな方や初めての方へ
いつも見てくださって感謝です!
FBで、後半の強烈ツッコミが密かな人気の
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
不慣れな方や初めての方への情報。
今日は、様々な手続きとかで必要になる
各種証明書について主なものを紹介する。
(ドバっといっぱい出すで〜(笑))
事業の許可や許可更新などで必要になり
本人でないと取れないものもあるが、
行政書士として、委任状を頂いて代理で
取ることも多い。
だけど、初めて取る人には???とか、
思い違いとかもあるので、注意点も含め。
ただし、分かり易さに力点を置くので、
説明はざっくりとした感じにする。
■印鑑証明書
個人ならほぼ誰もが知っているだろうが
法人の印鑑証明書もある。
・個人⇒市役所などの市町村役場
(大津市は300円)
(マイナンバーカードがあれば
200円でコンビニ等でも取れる)
・法人⇒法務局(450円の収入印紙)
特に、法人の代表は個人と法人の2種あり
印鑑証明書を求められたら、個人か法人か
どちらの印鑑証明書が必要か確認を。
あっ、法人も印鑑カードが必要やしね。
■登記簿
『登記事項全部証明書』である。
正式な会社・法人の商号や名称が
わかれば≪誰でも≫取ることが可能。
会社・法人の情報が記載されていて、
いわば、会社・法人の証明書である。
法務局が発行するが、実は3種ある。
@履歴事項全部証明書
A現在事項全部証明書
B閉鎖事項全部証明書
よく、Aの現在事項全部証明書を取り、
役所などから
「履歴事項全部証明書でお願いします」
と言われる人も多い。
なので、登記簿と言えば、
@『履歴事項全部証明書』を取るように。
あと、専門家によっては、
「謄本(とうほん)を取って」とか
「登記簿を取って」と言うことも多い。
「履歴事項全部証明書のことですか?」
と確認して取れよ。
ちなみに、履歴事項全部証明書は
1通600円で、収入印紙で収める。
ただ、俺らはオンライン申請でするので、
窓口受取だと480円、郵送受取だと500円。
支払はネットバンキング。
ここからは、
実印や法人の代表者印は必要になる。
本人確認もされるので、免許証等も。
◇納税証明書
国税と県税があり、
国税は事業所の管轄の税務署で取り、
県税は近くの『県税事務所』で。
■国税の納税証明書
大きく3種あり、手数料は1通370円。
@その1=納付すべき税額
Aその2=所得金額
Bその3=未納の税額がないこと
多くはBの『未納の税額がないこと』が
求められるが、それにも3種ある。
その3/その3の2/その3の3 と。
わからん時は、『その3』を取って
以下の何の「未納の税額がないこと」の
証明書が必要かをチェックを。
・申告所得税及復興特別所得税
・法人税
・消費税及地方消費税
■県税の納税証明書
主なものは以下で、滋賀県は1通480円
@県税に未納がないこと
A個人事業税(個人事業主)
B法人県民税
C法人事業税および地方法人特別税
など。
補助金や事業の新規許可、許可更新で
必要になることが多い。
県税の『未納がないことの証明書』だが
先述の国税にも『未納の税額が〜〜』が
あるので間違えないように。
■身分証明書
「本籍地」の市町村の戸籍課で取る!
これは、知らない人も多い!
許認可等では必要になることも多い。
身分証明書というと、免許証などを
思い浮かべるのが通常だと思う。
実は「本籍地の市町村」が発行する
『身分証明書(身元証明書)』があり
「破産の宣告を受けていない」などを
記した証明書である。
しかも、住所地の市町村ではなく、
本籍地の市町村!
本籍地が遠い人は取る時間の考慮も。
手数料は市町村によって違うが例えば
大津市だと1通300円。
■登記されていないことの証明書
これも「何じゃそれ?」な人も多い。
これは、「後見登記等ファイル」に
記録されていないことを証明するもの。
主に「成年被後見人」等ではないよと
証明する際に必要になる。
まぁ、認知症などで「成年後見人」が
必要な人ではないという証明書。
法改正により、風俗営業許可をはじめ
古物許可などの申請に、この証明書が
不要になった申請も多いが、まだまだ
必要な時もある。
取れるところは、東京法務局か、
全国の地方法務局の「本局」のみ。
滋賀県は大津地方法務局(本局)のみ。
1通300円で収入印紙で納める。
と、ザザッと書いたが、いかがかな?
漢字が読めません…
知らんがな!
小学校をやり直すか、調べろ!
場所はどこにありますか?
俺はコールセンターでもなけりゃ
Googleマップでもないんやぞ!
どうやって取ったらいいですか?
書いたやろ!
ワタシニホンゴワカリマセンという
悪い冗談かいたずらか?
ってか、
これ見てる時点で日本語分るやろ!
ほんま、クライアントなら丁寧に
答えるけど、
単にFacebook友達とかいうぐらいで
その質問だけで電話してくんな!
納税もしてないし、税務署に開業届も
出してないけど、給付金や補助金とか
受けれますか?
もう、死んでください(笑)
相談にお金かかるんですか?
そんな奴は自社の商品・サービスを
買って下さいという資格などない。
俺は、やさしい人でもいい人でもない。
俺は、やらしい人で下心の塊だ。
ほんま、コロナでわかったことは、
勘違いな奴が多いことよ。
ということで、今後の参考にどーぞ♪
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(ドバっといっぱい出すで〜(笑))
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本人でないと取れないものもあるが、
行政書士として、委任状を頂いて代理で
取ることも多い。
だけど、初めて取る人には???とか、
思い違いとかもあるので、注意点も含め。
ただし、分かり易さに力点を置くので、
説明はざっくりとした感じにする。
■印鑑証明書
個人ならほぼ誰もが知っているだろうが
法人の印鑑証明書もある。
・個人⇒市役所などの市町村役場
(大津市は300円)
(マイナンバーカードがあれば
200円でコンビニ等でも取れる)
・法人⇒法務局(450円の収入印紙)
特に、法人の代表は個人と法人の2種あり
印鑑証明書を求められたら、個人か法人か
どちらの印鑑証明書が必要か確認を。
あっ、法人も印鑑カードが必要やしね。
■登記簿
『登記事項全部証明書』である。
正式な会社・法人の商号や名称が
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会社・法人の情報が記載されていて、
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法務局が発行するが、実は3種ある。
@履歴事項全部証明書
A現在事項全部証明書
B閉鎖事項全部証明書
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と言われる人も多い。
なので、登記簿と言えば、
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あと、専門家によっては、
「謄本(とうほん)を取って」とか
「登記簿を取って」と言うことも多い。
「履歴事項全部証明書のことですか?」
と確認して取れよ。
ちなみに、履歴事項全部証明書は
1通600円で、収入印紙で収める。
ただ、俺らはオンライン申請でするので、
窓口受取だと480円、郵送受取だと500円。
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ここからは、
実印や法人の代表者印は必要になる。
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国税は事業所の管轄の税務署で取り、
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■国税の納税証明書
大きく3種あり、手数料は1通370円。
@その1=納付すべき税額
Aその2=所得金額
Bその3=未納の税額がないこと
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求められるが、それにも3種ある。
その3/その3の2/その3の3 と。
わからん時は、『その3』を取って
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主なものは以下で、滋賀県は1通480円
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B法人県民税
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必要になることが多い。
県税の『未納がないことの証明書』だが
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実は「本籍地の市町村」が発行する
『身分証明書(身元証明書)』があり
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■登記されていないことの証明書
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これは、「後見登記等ファイル」に
記録されていないことを証明するもの。
主に「成年被後見人」等ではないよと
証明する際に必要になる。
まぁ、認知症などで「成年後見人」が
必要な人ではないという証明書。
法改正により、風俗営業許可をはじめ
古物許可などの申請に、この証明書が
不要になった申請も多いが、まだまだ
必要な時もある。
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滋賀県は大津地方法務局(本局)のみ。
1通300円で収入印紙で納める。
と、ザザッと書いたが、いかがかな?
漢字が読めません…
知らんがな!
小学校をやり直すか、調べろ!
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俺はコールセンターでもなけりゃ
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どうやって取ったらいいですか?
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ってか、
これ見てる時点で日本語分るやろ!
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2020年04月21日
行政書士会による「新型コロナウイルス感染症対応のための無料電話相談窓口」で対応!
いつも見てくださって感謝です!
なんやかんや言うてもZoomが使いやすい
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
昨日から早速、滋賀県行政書士会での
『コロナ相談窓口対応』開始♪
先日4月14日に書いたブログの件。
【一肌脱ぐ…は大袈裟だけど…書士会の『コロナ相談窓口』相談対応人員に♪】
総務省→日本行政書士会連合会に要請、
日本行政書士会連合会→書士会に要請、
滋賀県行政書士会→経営部会に要請。
で、経営部会の部会長の僕が実施計画を
提出して、昨日から対応しました。
今日、日本行政書士会連合会からも
プレスリリースされました。
【行政書士会による新型コロナウイルス感染症対応のための無料電話相談窓口の設置について 】
そして、HP上でも告知されています。
【新型コロナウイルス感染症対応のための無料電話相談窓口の設置のお知らせ】
昨日は案内や告知も出る前でしたけど、
この件を知っている県内のベテランの
行政書士さんからの紹介で1件対応。
飲食業等をされている事業者さんからで
今回の件で休業し、自分はどのような
支援策を使えるのかという相談。
相談者にメールアドレスを教えて頂き、
Zoomも使って画面共有して説明。
ただ、先方のマイクが使えなかったので、
声は電話のスピーカーホンで(^^;
情報サイトの検索の仕方や申請方法など
1時間ちょっと対応。
非常に喜んでもらえて良かったです♪
ちなみに滋賀県行政書士会としては
今のところ、コレ↓のとおりの対応。
月曜は僕が、木曜は小川さんが対応。
僕は、月曜10:00~13:00
(4/20、4/27、5/11、5/18、5/25)
相談したい方は滋賀県行政書士会まで。
滋賀県行政書士会 事務局
電話:077-525-0360
こちら↓は全国の書士会の対応一覧です。
【行政書士会 中小企業等支援施策に関する電話相談窓口一覧】
ってなことで、一応、5月末までは
月曜の10時〜13時は待機しとかな💦
まぁ、ほぼボランティア的というか、、、
たぶん日当は、日行連からの助成や
書士会から雀の涙ほどが出るかなと(^^;
ちなみに、、、
オシッコしてる時に電話があったので、
少し焦って、絞り出したということは
ココだけの話です…( ̄▽ ̄)
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昨日から早速、滋賀県行政書士会での
『コロナ相談窓口対応』開始♪
先日4月14日に書いたブログの件。
【一肌脱ぐ…は大袈裟だけど…書士会の『コロナ相談窓口』相談対応人員に♪】
総務省→日本行政書士会連合会に要請、
日本行政書士会連合会→書士会に要請、
滋賀県行政書士会→経営部会に要請。
で、経営部会の部会長の僕が実施計画を
提出して、昨日から対応しました。
今日、日本行政書士会連合会からも
プレスリリースされました。
【行政書士会による新型コロナウイルス感染症対応のための無料電話相談窓口の設置について 】
そして、HP上でも告知されています。
【新型コロナウイルス感染症対応のための無料電話相談窓口の設置のお知らせ】
昨日は案内や告知も出る前でしたけど、
この件を知っている県内のベテランの
行政書士さんからの紹介で1件対応。
飲食業等をされている事業者さんからで
今回の件で休業し、自分はどのような
支援策を使えるのかという相談。
相談者にメールアドレスを教えて頂き、
Zoomも使って画面共有して説明。
ただ、先方のマイクが使えなかったので、
声は電話のスピーカーホンで(^^;
情報サイトの検索の仕方や申請方法など
1時間ちょっと対応。
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ちなみに滋賀県行政書士会としては
今のところ、コレ↓のとおりの対応。
月曜は僕が、木曜は小川さんが対応。
僕は、月曜10:00~13:00
(4/20、4/27、5/11、5/18、5/25)
相談したい方は滋賀県行政書士会まで。
滋賀県行政書士会 事務局
電話:077-525-0360
こちら↓は全国の書士会の対応一覧です。
【行政書士会 中小企業等支援施策に関する電話相談窓口一覧】
ってなことで、一応、5月末までは
月曜の10時〜13時は待機しとかな💦
まぁ、ほぼボランティア的というか、、、
たぶん日当は、日行連からの助成や
書士会から雀の涙ほどが出るかなと(^^;
ちなみに、、、
オシッコしてる時に電話があったので、
少し焦って、絞り出したということは
ココだけの話です…( ̄▽ ̄)
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2020年04月18日
知ってると得!加入しておくとイイ【小規模企業共済】
いつも見てくださって感謝です!
次回の戦略社長塾を完全Zoom中継にする
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
今週頭、定期的に届くものが届きました。
それは、
『小規模企業共済に係る一般貸付の貸付限度額のお知らせ』
小規模企業共済の『一般貸付』とは、
加入者に、もしものときに、迅速に
事業資金を借入れできる便利な制度。
僕は平成25年から少額掛金で加入し、
2年前から、掛金を2万円に増額。
掛金月額は、1,000円〜7万円までの
範囲内(500円単位)で自由に選択。
そして、確定申告の際は、その全額を
課税対象所得から控除できます。
共済金は基本的には、2通り。
自身や法人が廃業・解散した場合に
受け取れる『共済金A』。
そして、65歳以上になったときに、
180か月以上掛金を払込んでいると、
退職金的に受け取れる『共済金B』。
それ以外に、先述の『一般貸付』も。
僕の場合、画像のとおり35万円までが
『一般貸付』で借入が可能(^^;
100万円以下までは一括償還ですが、
金利も年利1.5%とまぁまぁ低金利。
今のところ借入の必要はないですが(^^;
また、『緊急経営安定貸付』制度も。
そして今回、その『緊急経営安定貸付』に、
令和2年度の補正予算の成立を前提として
『特例緊急経営安定貸付』も出ます。
(経済産業省の支援策パンフレットより)
【新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ】
ただ、、、
こういう情報も知らないと得られない。
そして誰も教えてくれない。。。
例えば、法人であれば、税理士さんと
顧問契約していると、そういう情報も
得やすくなります。
もっとも、自分から積極的に聞くなど、
聞かれるまで教えてくれないという
専門家も多いですが。
商工会議所や商工会に加入していると、
案内もしてくれます。
でも、商工会等の会費をケチったり、
例えば、法人設立時などをはじめ、
費用をケチって、自分で調べてやったり、
顧問料をケチったりして士業や専門家の
関与も全くない状態にすると…
よほど情報収集能力が長けていたり、
法的・税務的知識等が備わってるなら
別ですけど・・・
そういう情報を提供してくれる人も
そういう情報を得る機会もない。
やる気、想い、気合や根性だけでは
出来んのですよ!
情報を知っている者が、もしくは
得る手段のある者が冷静にできる。
普段からそういう費用をケチってると、
極論、誰も助けてくれない。
少し話はそれますが、蛇足的に、、、
価格競争しない価値を高める戦略や
マーケティング論はあるけれど、、、
結局は・・・
価格競争したくないと言いながら、
自分がお金を払うことをしない奴。
そんな奴に、価格で勝負をしない
価値の提供などできるはずもない。
まぁ、それはともかく、、、
この『小規模企業共済』についても、
毎月の掛金をケチらずにやっておくと
イイものの一つですね。
ある意味、退職金積立みたいなもん。
詳しくは、以下のリンクを見てください。
商工会議所・商工会経由で申込可能。
【小規模企業共済】↓
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html
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行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
今週頭、定期的に届くものが届きました。
それは、
『小規模企業共済に係る一般貸付の貸付限度額のお知らせ』
小規模企業共済の『一般貸付』とは、
加入者に、もしものときに、迅速に
事業資金を借入れできる便利な制度。
僕は平成25年から少額掛金で加入し、
2年前から、掛金を2万円に増額。
掛金月額は、1,000円〜7万円までの
範囲内(500円単位)で自由に選択。
そして、確定申告の際は、その全額を
課税対象所得から控除できます。
共済金は基本的には、2通り。
自身や法人が廃業・解散した場合に
受け取れる『共済金A』。
そして、65歳以上になったときに、
180か月以上掛金を払込んでいると、
退職金的に受け取れる『共済金B』。
それ以外に、先述の『一般貸付』も。
僕の場合、画像のとおり35万円までが
『一般貸付』で借入が可能(^^;
100万円以下までは一括償還ですが、
金利も年利1.5%とまぁまぁ低金利。
今のところ借入の必要はないですが(^^;
また、『緊急経営安定貸付』制度も。
そして今回、その『緊急経営安定貸付』に、
令和2年度の補正予算の成立を前提として
『特例緊急経営安定貸付』も出ます。
(経済産業省の支援策パンフレットより)
【新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ】
ただ、、、
こういう情報も知らないと得られない。
そして誰も教えてくれない。。。
例えば、法人であれば、税理士さんと
顧問契約していると、そういう情報も
得やすくなります。
もっとも、自分から積極的に聞くなど、
聞かれるまで教えてくれないという
専門家も多いですが。
商工会議所や商工会に加入していると、
案内もしてくれます。
でも、商工会等の会費をケチったり、
例えば、法人設立時などをはじめ、
費用をケチって、自分で調べてやったり、
顧問料をケチったりして士業や専門家の
関与も全くない状態にすると…
よほど情報収集能力が長けていたり、
法的・税務的知識等が備わってるなら
別ですけど・・・
そういう情報を提供してくれる人も
そういう情報を得る機会もない。
やる気、想い、気合や根性だけでは
出来んのですよ!
情報を知っている者が、もしくは
得る手段のある者が冷静にできる。
普段からそういう費用をケチってると、
極論、誰も助けてくれない。
少し話はそれますが、蛇足的に、、、
価格競争しない価値を高める戦略や
マーケティング論はあるけれど、、、
結局は・・・
価格競争したくないと言いながら、
自分がお金を払うことをしない奴。
そんな奴に、価格で勝負をしない
価値の提供などできるはずもない。
まぁ、それはともかく、、、
この『小規模企業共済』についても、
毎月の掛金をケチらずにやっておくと
イイものの一つですね。
ある意味、退職金積立みたいなもん。
詳しくは、以下のリンクを見てください。
商工会議所・商工会経由で申込可能。
【小規模企業共済】↓
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/index.html
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2020年04月14日
一肌脱ぐ…は大袈裟だけど…書士会の『コロナ相談窓口』相談対応人員に♪
いつも見てくださって感謝です!
Zoomのバーチャル背景に面白いのを入れた
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
え〜、こんなの↓とかです( ̄▽ ̄)
まぁ、ツールも自分仕様に使いこなすのも
大事なことです(笑)
それはさておき、表題の件。
書士会で期間限定で緊急設置する
『コロナ相談窓口』相談対応人員に♪
先週、滋賀県行政書士会(滋賀会)から
経営部会の部会長である僕にメールが。
日本行政書士会連合会(日行連)に
総務省から協力要請があったとのこと。
「新型コロナウイルスの影響を受けた
事業者及び国民に対する無料相談窓口を
設けるようお願い申し上げます。」と。
相談内容は
「資金繰り、補助金など事業者の
資金面での悩みに対する公的融資制度
及び補助金制度等の紹介等」です。
で、日行連から各書士会に窓口設置要請。
滋賀会では経営部会が担当ということで、
滋賀会の事務局から部会長の僕に要請が。
経営部会としては、部会長の僕と、
部会員であり税理士でもある小川さんが
それぞれ月曜・木曜を担当すると決め
報告しました。
相談方法については、
「経済産業省が発行しているパンフに
記載された内容の中から、各相談者に
ふさわしい支援策を見つけて紹介」
とのこと。
【経済産業省が発行しているパンフ】
なので、
Facebookやブログ、メール配信等で
案内してた情報などを個別に対応って
いう感じですね。
相談窓口の滋賀会事務局に電話すると、
僕らの電話番号を教えてかけてもらう
って感じです。
電話だけではわかりにくいこともあり、
WEB通話を使っても対応します。
滋賀県行政書士会の
「新型コロナウィルス感染症対応のための
無料電話相談窓口」
4月20日〜5月28日の期間の予定です。
月曜10:00〜13:00 中島が対応
木曜10:00〜13:00 小川さんが対応
滋賀県行政書士会の事務局
077-525-0360
http://www.gyosei-shiga.or.jp/
まぁ、一肌脱ぐというほどじゃないけど、
脱ぐのは得意ですしwww
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Zoomのバーチャル背景に面白いのを入れた
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
え〜、こんなの↓とかです( ̄▽ ̄)
まぁ、ツールも自分仕様に使いこなすのも
大事なことです(笑)
それはさておき、表題の件。
書士会で期間限定で緊急設置する
『コロナ相談窓口』相談対応人員に♪
先週、滋賀県行政書士会(滋賀会)から
経営部会の部会長である僕にメールが。
日本行政書士会連合会(日行連)に
総務省から協力要請があったとのこと。
「新型コロナウイルスの影響を受けた
事業者及び国民に対する無料相談窓口を
設けるようお願い申し上げます。」と。
相談内容は
「資金繰り、補助金など事業者の
資金面での悩みに対する公的融資制度
及び補助金制度等の紹介等」です。
で、日行連から各書士会に窓口設置要請。
滋賀会では経営部会が担当ということで、
滋賀会の事務局から部会長の僕に要請が。
経営部会としては、部会長の僕と、
部会員であり税理士でもある小川さんが
それぞれ月曜・木曜を担当すると決め
報告しました。
相談方法については、
「経済産業省が発行しているパンフに
記載された内容の中から、各相談者に
ふさわしい支援策を見つけて紹介」
とのこと。
【経済産業省が発行しているパンフ】
なので、
Facebookやブログ、メール配信等で
案内してた情報などを個別に対応って
いう感じですね。
相談窓口の滋賀会事務局に電話すると、
僕らの電話番号を教えてかけてもらう
って感じです。
電話だけではわかりにくいこともあり、
WEB通話を使っても対応します。
滋賀県行政書士会の
「新型コロナウィルス感染症対応のための
無料電話相談窓口」
4月20日〜5月28日の期間の予定です。
月曜10:00〜13:00 中島が対応
木曜10:00〜13:00 小川さんが対応
滋賀県行政書士会の事務局
077-525-0360
http://www.gyosei-shiga.or.jp/
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2020年04月07日
コロナ関連の支援策など(まとめ的)
いつも見てくださって感謝です!
個人事業主に100万円…は、僕は該当しない
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
Facebookやメール配信とかでも案内した
現在有効な支援策をまとめて。
是非、日々更新される正確な情報を得て、
必要な支援策をご利用ください。
【雇用調整助成金】
〜コロナによる特例措置の拡大〜
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/309252.html
(↑画像クリックで厚労省のサイトへ)
現在、計画届の事後提出が可能。
5月31日までは事前の計画届の
提出がなくても休業等の実施が可能。
影響を受ける事業主を支援するため、
【雇用調整助成金】の特例措置の
更なる拡大を今後行う予定。
(↑画像クリックで厚労省のPDFへ)
上記の拡大予定の表では、
◎新型コロナウイルス感染症の影響を
受ける事業主(全業種)
◎雇用保険被保険者でない労働者の
休業も助成金の対象
◎中小企業への助成率80%
(解雇等を行わない場合は90%)
◎対応期間4月1日〜6月30日
◎書類も事後提出OK
従業員を解雇せず休ませ休業し90%!
社会保険労務士(社労士)じゃないし
【雇用調整助成金】は詳しくないけど、
必要な事業者に教えて頂ければと。
【新型コロナ関連の支援策】
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
経済産業省サイトで公式に、現在有効な
支援策が公開されています。
(↑画像クリックで経産省のサイトへ)
『支援策パンフレット(PDF)』もあり、
随時更新されています。
(↑画像クリックでパンフレットへ)
・資金繰り支援(貸付・保証)
・セーフティネット保証4号・5号
・セーフティネット貸付
・新型コロナウイルス対策補助事業
・個人事業主・フリーランス支援
などについて掲載されています。
書ききれないのでで、詳しいことは
サイトをじっくり見てご判断を。
【コロナ融資|日本政策金融公庫】
正式名は、
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
で、この融資の特徴は・・・
・無担保
・元金据置が5年以内
・当初3年間は超低金利
(3,000万円を限度として3年目までは
基準利率-0.9%で、以降は基準利率)
・新型コロナウイルス感染症特別貸付と
特別利子補給制度の併用で実質無利子
日本政策金融公庫の
【新型コロナウイルスに関する相談窓口】
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
日本政策金融公庫の国民生活事業の
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
(個人企業・小規模企業向け)
(↑画像クリックで特別貸付サイトへ)
生活衛生関係の事業者向けの
【生活衛生新型
コロナウイルス感染症特別貸付】
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_seiei_m.html
中小企業事業向けの
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
個人企業・小規模企業の場合の
お申込手続き・ご提出書類↓
↑クリックしたPDF内のリンクから
書式のダウンロードができます。
緊急事態宣言が発出されましたが、
こういった情報などをSNS等で
投稿してる人も多くないので…
是非ご参考にして頂ければと。
あと、滋賀県のコロナ関連情報は
【新型コロナウイルス感染症に
関する滋賀県の状況について】
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/309252.html
この中には、
・患者の発生状況・PCR検査の状況
・県民の皆様へ
・事業者の皆様・働く皆様へ
(相談窓口、金融支援、お知らせ等)
・お子様がおられる皆様へ
・県施設、開催イベント等の対応
・会議開催等
・新型コロナウイルス感染症Q&A
が掲載されています。
こちらも日々更新されます。
ちなみに、大津や草津の商業施設で
感染者が出たという報道とともに、
その商業施設も公表していますが…
感染者が滋賀県「在住」でないと、
県の状況での『感染した患者』には
反映されていなませんので。
で、思うこと。。。
「〜〜らしい」とか、誰かの伝聞とか、
「情報筋の話では」とか、
SNSなどの単なるネット応報とか、
(信頼する)○○さんの投稿などなど…
公式な情報元のリンク等の無い投稿や
シェアは、デマ拡散の防止のためにも
しない方がイイですよ。
といっても、、、
公式な情報とかには目もくれずに、
そういう情報を信じて拡散しまり、
批判したりあーだこーだ言うてる
クソ馬鹿が多いでしょうけどwww
マスク2枚なんて意味ねーとか、
現金給付しろとか言うてる奴とかね。
マスコミが加工した表面的な情報や
ネット情報だけで拡散とかしてても
こういう情報は調べないですしね。
あと、、、
ウダウダ言うてる奴、ね…
税金払ってんのかねぇ…と思います。
聞けば女性に多いと思うけど…
「起業家」とか名乗りながらも、
開業届も出さず申告もしてない奴。
そんな事業者がコロナで大変だ―って、
知らんがな。
全部、税金で賄われるんだから。
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是非、日々更新される正確な情報を得て、
必要な支援策をご利用ください。
【雇用調整助成金】
〜コロナによる特例措置の拡大〜
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5月31日までは事前の計画届の
提出がなくても休業等の実施が可能。
影響を受ける事業主を支援するため、
【雇用調整助成金】の特例措置の
更なる拡大を今後行う予定。
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上記の拡大予定の表では、
◎新型コロナウイルス感染症の影響を
受ける事業主(全業種)
◎雇用保険被保険者でない労働者の
休業も助成金の対象
◎中小企業への助成率80%
(解雇等を行わない場合は90%)
◎対応期間4月1日〜6月30日
◎書類も事後提出OK
従業員を解雇せず休ませ休業し90%!
社会保険労務士(社労士)じゃないし
【雇用調整助成金】は詳しくないけど、
必要な事業者に教えて頂ければと。
【新型コロナ関連の支援策】
https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
経済産業省サイトで公式に、現在有効な
支援策が公開されています。
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『支援策パンフレット(PDF)』もあり、
随時更新されています。
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・資金繰り支援(貸付・保証)
・セーフティネット保証4号・5号
・セーフティネット貸付
・新型コロナウイルス対策補助事業
・個人事業主・フリーランス支援
などについて掲載されています。
書ききれないのでで、詳しいことは
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【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
で、この融資の特徴は・・・
・無担保
・元金据置が5年以内
・当初3年間は超低金利
(3,000万円を限度として3年目までは
基準利率-0.9%で、以降は基準利率)
・新型コロナウイルス感染症特別貸付と
特別利子補給制度の併用で実質無利子
日本政策金融公庫の
【新型コロナウイルスに関する相談窓口】
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
日本政策金融公庫の国民生活事業の
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
(個人企業・小規模企業向け)
(↑画像クリックで特別貸付サイトへ)
生活衛生関係の事業者向けの
【生活衛生新型
コロナウイルス感染症特別貸付】
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_seiei_m.html
中小企業事業向けの
【新型コロナウイルス感染症特別貸付】
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_t.html
個人企業・小規模企業の場合の
お申込手続き・ご提出書類↓
↑クリックしたPDF内のリンクから
書式のダウンロードができます。
緊急事態宣言が発出されましたが、
こういった情報などをSNS等で
投稿してる人も多くないので…
是非ご参考にして頂ければと。
あと、滋賀県のコロナ関連情報は
【新型コロナウイルス感染症に
関する滋賀県の状況について】
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/yakuzi/309252.html
この中には、
・患者の発生状況・PCR検査の状況
・県民の皆様へ
・事業者の皆様・働く皆様へ
(相談窓口、金融支援、お知らせ等)
・お子様がおられる皆様へ
・県施設、開催イベント等の対応
・会議開催等
・新型コロナウイルス感染症Q&A
が掲載されています。
こちらも日々更新されます。
ちなみに、大津や草津の商業施設で
感染者が出たという報道とともに、
その商業施設も公表していますが…
感染者が滋賀県「在住」でないと、
県の状況での『感染した患者』には
反映されていなませんので。
で、思うこと。。。
「〜〜らしい」とか、誰かの伝聞とか、
「情報筋の話では」とか、
SNSなどの単なるネット応報とか、
(信頼する)○○さんの投稿などなど…
公式な情報元のリンク等の無い投稿や
シェアは、デマ拡散の防止のためにも
しない方がイイですよ。
といっても、、、
公式な情報とかには目もくれずに、
そういう情報を信じて拡散しまり、
批判したりあーだこーだ言うてる
クソ馬鹿が多いでしょうけどwww
マスク2枚なんて意味ねーとか、
現金給付しろとか言うてる奴とかね。
マスコミが加工した表面的な情報や
ネット情報だけで拡散とかしてても
こういう情報は調べないですしね。
あと、、、
ウダウダ言うてる奴、ね…
税金払ってんのかねぇ…と思います。
聞けば女性に多いと思うけど…
「起業家」とか名乗りながらも、
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そんな事業者がコロナで大変だ―って、
知らんがな。
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2020年03月11日
小規模事業者持続化補助金、始まります。
いつも見てくださって感謝です!
中止よ!をチューしよ!と勘違いする
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
ついに始まりますね。
知っている方は知っている、
知らん人は「何ソレ?」の
【小規模事業者持続化補助金】
3月13日(金)から受付開始です。
今回は締切が4回もあるようで!
以下が公募要領等のサイトです。
『商工会議所』管轄↓
https://r1.jizokukahojokin.info/
『商工会』管轄↓
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
あっ、小規模事業者持続化補助金は、
ご依頼があればコンサルはしますが、
申請書や事業計画書の作成等の作業は
僕はやりませんよ(笑)
僕的にいうと「知的資産経営の支援」の
簡略版だし、支援はバッチリできますが、
報酬が割に合わないので(笑)
↑補助金の満額50万円に対して、僕への
報酬の割合がかなり多くなるし(^^;
そこは自力で頑張って下さいね♪
ちなみに、【ものづくり補助金】も
3月10日から受付開始になってます!
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/reiwamono-0326koubo20200310.html
こちらは、補助金の額も大きいので、
ガッツリの支援も可能です(^^;
支援させて頂く条件もありますが(^^;
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中止よ!をチューしよ!と勘違いする
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
ついに始まりますね。
知っている方は知っている、
知らん人は「何ソレ?」の
【小規模事業者持続化補助金】
3月13日(金)から受付開始です。
今回は締切が4回もあるようで!
以下が公募要領等のサイトです。
『商工会議所』管轄↓
https://r1.jizokukahojokin.info/
『商工会』管轄↓
http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
あっ、小規模事業者持続化補助金は、
ご依頼があればコンサルはしますが、
申請書や事業計画書の作成等の作業は
僕はやりませんよ(笑)
僕的にいうと「知的資産経営の支援」の
簡略版だし、支援はバッチリできますが、
報酬が割に合わないので(笑)
↑補助金の満額50万円に対して、僕への
報酬の割合がかなり多くなるし(^^;
そこは自力で頑張って下さいね♪
ちなみに、【ものづくり補助金】も
3月10日から受付開始になってます!
https://www.chuokai.or.jp/hotinfo/reiwamono-0326koubo20200310.html
こちらは、補助金の額も大きいので、
ガッツリの支援も可能です(^^;
支援させて頂く条件もありますが(^^;
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2019年07月28日
個人事業主でも退職金♪俺の退職金は?
いつも見てくださって感謝です!
暑い夏でも食欲は全く落ちずビンビンの
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
まぁ、夏バテには昔から縁がないようで♪
今晩も家で一人焼肉してました(^^;
食欲、睡眠欲、性欲・・・
三大欲求は大事です(笑)
さて表題の件。
ん?
個人事業主やのに退職金って??
そもそもですが・・・
「雇われ」と違うから、個人事業主には
本来は退職金なんてないんですが、、、
6年前から加入してる小規模企業共済。
【小規模企業共済とは|中小機構】
僕は昨年に掛金を月額2万円に増額。
で、これまでの払い込んだ掛金も含め
ちょっとザックリ計算してみました♪
『A共済事由』は廃業した場合なので、
『B共済事由』の65歳で受給と想定。
すると・・・
500万円以上♪
ちなみに・・・
受け取る共済金は『退職所得』扱い。
で、国税庁を見てみると・・・
【退職所得とは|国税庁】
退職所得控除額の範囲内です(^^;
なので、退職所得に税金かからず♪
また・・・
毎月の掛金も、全額が所得控除です。
税控除もある金利の付いた貯金ですね♪
もはや、得しかないですね(^_-)-☆
個人事業主さん、小規模企業の経営者さん、
加入しない手はないかと♪
あっ、少なくとも65歳まであと17年は
この仕事を継続しとかな(^^;
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ん?
個人事業主やのに退職金って??
そもそもですが・・・
「雇われ」と違うから、個人事業主には
本来は退職金なんてないんですが、、、
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【小規模企業共済とは|中小機構】
小規模企業共済制度の概要
小規模企業の経営者や役員、
個人事業主などのための、
積み立てによる退職金制度。
掛金について(抄)
掛金月額は1,000千円から7万円の
範囲内(500円単位)で自由に選択。
共済金(解約手当金)について
個人事業主の場合
共済金A・・・廃業or死亡した場合
共済金B・・・老齢給付
(65歳以上&180ヶ月以上の払込み)
僕は昨年に掛金を月額2万円に増額。
で、これまでの払い込んだ掛金も含め
ちょっとザックリ計算してみました♪
『A共済事由』は廃業した場合なので、
『B共済事由』の65歳で受給と想定。
すると・・・
500万円以上♪
ちなみに・・・
受け取る共済金は『退職所得』扱い。
で、国税庁を見てみると・・・
【退職所得とは|国税庁】
退職所得控除額の範囲内です(^^;
なので、退職所得に税金かからず♪
また・・・
毎月の掛金も、全額が所得控除です。
税控除もある金利の付いた貯金ですね♪
もはや、得しかないですね(^_-)-☆
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2018年08月13日
『小規模企業白書2018』皆さんも是非
いつも見てくださって感謝です!
お盆と言っても、来る人も帰る所もない
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
まぁ、実質的に身内は弟だけですし(^^;
正月も同じなので、盆も正月も普段通り。
ちょっとのんびりするぐらいかなぁと(^^;
さて、表題の件。
先日、Amazonでこれも購入しました。
『小規模企業白書2018年版』です。
実はこれ・・・
中小企業庁のHP↓でも公開されています。
【2018年版小規模企業白書|中小企業庁】
全文のPDF版はコチラ↓を。
【2018年版「小規模企業白書」全文】
なのに、なぜ2808円支払って買ったか?
実は、小規模企業支援関連の国の予算に
影響があるようなんです!
「小規模企業振興基本法」の制定にも
尽力された立石 裕明さん。
【立石裕明オフィシャルサイト】
その立石さんのFacebook投稿を見て、
購入しようと。
↓立石さんの投稿から引用
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
この小規模企業白書を関係者の皆さん、
是非とも購入して下さい!
購買部数が増えると、関心が高いという
ことになり、小規模企業支援関連予算にも
影響を与えます。ご理解下さい。
https://www.facebook.com/hiroaki7788/posts/1791000110984273
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
小規模事業者持続化補助金などの原資は
基本、税金ですが、こういう書籍の収益も
そういった予算に充てられるんですね。
小規模事業者さんは是非どうぞ(^^)/
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実はこれ・・・
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なのに、なぜ2808円支払って買ったか?
実は、小規模企業支援関連の国の予算に
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「小規模企業振興基本法」の制定にも
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2018年06月03日
今年度も継続 京都府の商工会の登録専門家
いつも見てくださって感謝です!
ロサリオ、二軍から復帰しないかもと思う
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
京都府の商工会連合会さんから届きました。
エキスパート・バンク事業の委嘱承諾書。
要するに・・・
京都府内の『商工会』の登録専門家。
府内の『商工会』に経営相談すれば、
専門家派遣で対応しますよってこと。
京都府の商工会は、1テーマ5回まで
同じ専門家を使うことが出来ます。
1回目のみ事業者負担はゼロですが、
2回目以降は1/3かな、負担です。
で、専門家は、初回も2回目以降も
商工会連合会から謝金を頂きます。
2010年頃から登録専門家になっていて
もちろん承諾です♪
ちなみに、これ以外にも以下の機関でも
登録専門家になっています。
■専門家登録(2018年6月現在)
・滋賀県業支援プラザ
・滋賀県知財総合支援窓口
・滋賀県商工会議所連合会
(県内の商工会議所)
・滋賀県商工会連合会
(県内の商工会)
・京都府商工会連合会
(京都府内の商工会)
・中小企業庁 ミラサポ
それぞれ限度回数などは違いますが、
事業者負担も0〜1/3負担程度です。
ちなみに、知財の専門家ではないですが、
『知財総合支援窓口』の専門家派遣では、
知財(知的財産)を含む『知的資産』を
使った戦略やマーケティング、事業計画等の
相談に対応します♪
リンクも貼ってるので、お気軽にご活用を♪
明日は午後から大阪府行政書士会館へ。
知的資産担当者会議に出席です。
リニューアルした阪神百貨店に行きって
スナックパークでお昼でもしようかなと^^
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要するに・・・
京都府内の『商工会』の登録専門家。
府内の『商工会』に経営相談すれば、
専門家派遣で対応しますよってこと。
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1回目のみ事業者負担はゼロですが、
2回目以降は1/3かな、負担です。
で、専門家は、初回も2回目以降も
商工会連合会から謝金を頂きます。
2010年頃から登録専門家になっていて
もちろん承諾です♪
ちなみに、これ以外にも以下の機関でも
登録専門家になっています。
■専門家登録(2018年6月現在)
・滋賀県業支援プラザ
・滋賀県知財総合支援窓口
・滋賀県商工会議所連合会
(県内の商工会議所)
・滋賀県商工会連合会
(県内の商工会)
・京都府商工会連合会
(京都府内の商工会)
・中小企業庁 ミラサポ
それぞれ限度回数などは違いますが、
事業者負担も0〜1/3負担程度です。
ちなみに、知財の専門家ではないですが、
『知財総合支援窓口』の専門家派遣では、
知財(知的財産)を含む『知的資産』を
使った戦略やマーケティング、事業計画等の
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2018年05月06日
2018年版「中小企業白書」「小規模企業白書」公表
いつも見てくださって感謝です!
2日続けて打ちっぱなしに行って腰がヤバい
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
2日トータル900球弱…
流石に打ちちすぎです(^^;
でも、だいぶイメージというか感触を
つかんできました^^
コースは3年近く行ってませんけど(^^;
まぁ、運動不足を補う感じです(^^;
さて、表題の件。
「中小企業白書」「小規模企業白書」の
2018年版が、先月20日に中小企業庁で
公開されました。
【2018年版「中小企業白書」「小規模企業白書」を公表します|中小企業庁】
GWのように時間のある時にでもゆっくり
拝見しようかなと。
ちなみに今日でGWも終わりですが、
書士会の支部総会やクライアントの
金庫株処分&増資案件で出た以外は、
GWはほとんど調べ物をしていました。
特に、民泊新法の住宅宿泊事業を中心に
簡易宿所営業など民泊関係の調べもの。
おかげでかなり頭が整理できました。
明日からの準備もばっちりです^^
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流石に打ちちすぎです(^^;
でも、だいぶイメージというか感触を
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コースは3年近く行ってませんけど(^^;
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さて、表題の件。
「中小企業白書」「小規模企業白書」の
2018年版が、先月20日に中小企業庁で
公開されました。
【2018年版「中小企業白書」「小規模企業白書」を公表します|中小企業庁】
GWのように時間のある時にでもゆっくり
拝見しようかなと。
ちなみに今日でGWも終わりですが、
書士会の支部総会やクライアントの
金庫株処分&増資案件で出た以外は、
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2018年05月02日
「地域創造的起業補助金」公募始まってます
いつも見てくださって感謝です!
今日は住宅宿泊事業の届出書類を作っていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
依頼者に頂かないといけない資料もあり、
まだまだですけどね(^^;
さて、表題の件。
平成30年度予算「地域創造的起業補助金」。
公募期間がかなり短く、
平成30年4月27日(金)〜5月22日(火)。
■目的・概要
新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的に、新たに創業する者に対して創業等に要する経費の一部を助成します。
■対象者
次の(1)、(2)の全ての条件を満たす者。
(1)公募開始日以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社・企業組合・協業組合・NPO法人の設立を行い、その代表となる者。
(2)事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れる者。
■創業地域
産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業
■補助率 1/2以内
■補助金額の範囲
○外部資金調達がない場合
50万円以上100万円以内
○外部資金調達がある場合
50万円以上200万円以内
主な着眼点は以下のとおり。
1. 事業の独創性
技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること。
2. 事業の実現可能性
商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること。事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること。販売先等の事業パートナーが明確になっていること。
3. 事業の収益性
ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があること。
4. 事業の継続性
予定していた販売先が確保できないなど計画どおりに進まない場合も事業が継続されるよう対応が考えられていること。事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること。また、売上・利益計画が妥当性・信頼性があること。
5. 外部資金調達
金融機関による外部資金の調達が見込めること。
(外部資金調達の予定なしの場合は、補助金申請額の上限額は100万となります。)
技術・ノウハウ・アイデア・ネットワーク、
これまでの知恵・経験等の『知的資産』を
活用し、特定のターゲット・市場に対し、
商品・サービス等通じて新たな価値創造…
という『知的資産経営』ができるかですね。
公募要領や詳細、応募書類等はコチラ↓
http://www.cs-kigyou.jp/
期間もあと3週間未満と短くハードですが、
気になる方は是非(^^)/
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平成30年4月27日(金)〜5月22日(火)。
■目的・概要
新たな需要や雇用の創出等を促し、我が国経済を活性化させることを目的に、新たに創業する者に対して創業等に要する経費の一部を助成します。
■対象者
次の(1)、(2)の全ての条件を満たす者。
(1)公募開始日以降に創業する者であって、補助事業期間完了日までに個人開業又は会社・企業組合・協業組合・NPO法人の設立を行い、その代表となる者。
(2)事業実施完了日までに、計画した補助事業の遂行のために新たに従業員を1名以上雇い入れる者。
■創業地域
産業競争力強化法に基づく認定市区町村で創業
■補助率 1/2以内
■補助金額の範囲
○外部資金調達がない場合
50万円以上100万円以内
○外部資金調達がある場合
50万円以上200万円以内
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1. 事業の独創性
技術やノウハウ、アイディアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること。
2. 事業の実現可能性
商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること。事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること。販売先等の事業パートナーが明確になっていること。
3. 事業の収益性
ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があること。
4. 事業の継続性
予定していた販売先が確保できないなど計画どおりに進まない場合も事業が継続されるよう対応が考えられていること。事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること。また、売上・利益計画が妥当性・信頼性があること。
5. 外部資金調達
金融機関による外部資金の調達が見込めること。
(外部資金調達の予定なしの場合は、補助金申請額の上限額は100万となります。)
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2018年03月10日
『小規模事業者持続化補助金』が公募開始!
いつも見てくださって感謝です!
改良中のスイングのコツが少し分かりだした
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
小さな会社や個人事業主さん必見!
『小規模事業者持続化補助金』が公募開始!
今週頭にブログで今週中に公募開始予定と
書いたけど、昨日付けで公開されました!
そもそもこの『持続化補助金』の目的は、
「小規模事業者さんの事業が“持続的”に
発展できるよう頑張って!」という応援。
何も、『新規性』とかの真新しいことや
革新的なことを求めているんじゃなく、
現状維持でイイから、一生懸命頑張って
持続して!現状維持も大変なんだし!
というもの。
そんな頑張る事業者さんへの補助金です。
そもそもこの補助金の経緯・趣旨は…
===================
例えば、これまで『どんぶり勘定』でも
なんとかやってきたでしょ。
それだけでも凄いやん!
だからその『どんぶり勘定』を見直せば
もっと効果が出るやん!
そのためにも、まずは知恵・工夫・経験
という自社の『強み』=『知的資産』が
何かを考えて簡単な事業計画を作って!
そうすると、もっと効果が出るから!
まずは頑張って事業計画を作ってたら
全員じゃないけど、持続応援資金として
HPやチラシ、看板、広告、カタログ、
店舗改装、パッケージ変更などなど、
販路開拓等に50万円の補助金を出すよ!
(補助対象経費の2/3以内で最大50万円)
そこに、小規模事業者さんの支援機関の
商工会か商工会議所が関与してね♪
===================
そういう趣旨です。
新規性や革新的なことにチャレンジする
『成長発展』するいわばトップレベルや
大きめの中小企業への政策だけでなく、
事業者数が減る中、事業承継も課題の中、
地域に密着している小規模事業者さんが
『持続的発展』していく政策も必要。
数年前から国はそういうかじ取りを。
ここには立石裕明さんの強い想いが。
公募期限は平成30年5月18日(金)。
公募要項とか詳細はこちら↓をご覧下さい。
【小規模事業者持続化補助金|中小企業庁】
ちなみに僕は、商工会か商工会議所の
事業者負担無しの『専門家派遣制度』を
使って頂ければ、相談対応できます♪
【知的資産経営サポート】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
滋賀No.1の知的資産経営の支援実績♪
強み(知的資産)を生かした戦略策定、
事業計画、マーケティング、事業承継等、
経営課題の解決をサポート♪
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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『小規模事業者持続化補助金』が公募開始!
今週頭にブログで今週中に公募開始予定と
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そもそもこの『持続化補助金』の目的は、
「小規模事業者さんの事業が“持続的”に
発展できるよう頑張って!」という応援。
何も、『新規性』とかの真新しいことや
革新的なことを求めているんじゃなく、
現状維持でイイから、一生懸命頑張って
持続して!現状維持も大変なんだし!
というもの。
そんな頑張る事業者さんへの補助金です。
そもそもこの補助金の経緯・趣旨は…
===================
例えば、これまで『どんぶり勘定』でも
なんとかやってきたでしょ。
それだけでも凄いやん!
だからその『どんぶり勘定』を見直せば
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そのためにも、まずは知恵・工夫・経験
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何かを考えて簡単な事業計画を作って!
そうすると、もっと効果が出るから!
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全員じゃないけど、持続応援資金として
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(補助対象経費の2/3以内で最大50万円)
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商工会か商工会議所が関与してね♪
===================
そういう趣旨です。
新規性や革新的なことにチャレンジする
『成長発展』するいわばトップレベルや
大きめの中小企業への政策だけでなく、
事業者数が減る中、事業承継も課題の中、
地域に密着している小規模事業者さんが
『持続的発展』していく政策も必要。
数年前から国はそういうかじ取りを。
ここには立石裕明さんの強い想いが。
公募期限は平成30年5月18日(金)。
公募要項とか詳細はこちら↓をご覧下さい。
【小規模事業者持続化補助金|中小企業庁】
ちなみに僕は、商工会か商工会議所の
事業者負担無しの『専門家派遣制度』を
使って頂ければ、相談対応できます♪
【知的資産経営サポート】
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滋賀No.1の知的資産経営の支援実績♪
強み(知的資産)を生かした戦略策定、
事業計画、マーケティング、事業承継等、
経営課題の解決をサポート♪
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2018年03月05日
今週中に公募開始予定だそうです!小規模事業者持続化補助金
いつも見てくださって感謝です!
まるで台風のような豪雨でびっくりした
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
そんな土砂降りの中、情報の仕入れを。
滋賀県商工会議所連合会さんが主催の
平成30年度中小企業小規模事業者政策の
説明会でした。
全ては書ききれないのでこのブログでは、
近々公募が開始予定の補助金の情報を。
主なタイムスケジュールです。
『モノづくりサービス補助金』については
3月1日のブログ↓でも紹介しましたが、
http://koutannikki.seesaa.net/article/457280798.html
すでに公募が開始されてます。
で、中小企業庁の担当課長のお話によると、
人気の『小規模事業者持続化補助金』は
今週中には公募要項を公開する予定と!
そして、締切は5月初旬の予定だそうで。
概要はコチラ↓の画像のとおりです。
また、もう一つ人気の『IT補助金』も
4月中旬ごろに公募開始のようです。
IT補助金の概要はコチラ↓の画像を。
情報は早めにキャッチしてくださいね♪
それと、この10年を特に『事業承継』を
重点的に推進するとのことでした。
新たな事業承継補助金の方向性も出てて、
内容は『経営革新計画』と類似ですね。
上記の補助金等もそうですが、事業承継も
知的資産経営報告書が威力を発揮するのは
これまでの支援実績で検証済みです。
知的資産(強み)を把握しどう活用するか?
事業承継でも、株式や物的資産といった
有形だけでなく、無形の自社の経営資源、
つまり知的資産をどう承継するかが大事。
金融庁も事業性評価にカジを取ってます。
益々、知的資産経営の有用性が高まるなと。
明日は終日大阪。
近畿2府4県のの行政書士会が主催する
『知的資産経営WEEK2017』です。
僕は滋賀会の担当者として裏方ですが、
こちらもテーマは事業承継です。
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まるで台風のような豪雨でびっくりした
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
そんな土砂降りの中、情報の仕入れを。
滋賀県商工会議所連合会さんが主催の
平成30年度中小企業小規模事業者政策の
説明会でした。
全ては書ききれないのでこのブログでは、
近々公募が開始予定の補助金の情報を。
主なタイムスケジュールです。
『モノづくりサービス補助金』については
3月1日のブログ↓でも紹介しましたが、
http://koutannikki.seesaa.net/article/457280798.html
すでに公募が開始されてます。
で、中小企業庁の担当課長のお話によると、
人気の『小規模事業者持続化補助金』は
今週中には公募要項を公開する予定と!
そして、締切は5月初旬の予定だそうで。
概要はコチラ↓の画像のとおりです。
また、もう一つ人気の『IT補助金』も
4月中旬ごろに公募開始のようです。
IT補助金の概要はコチラ↓の画像を。
情報は早めにキャッチしてくださいね♪
それと、この10年を特に『事業承継』を
重点的に推進するとのことでした。
新たな事業承継補助金の方向性も出てて、
内容は『経営革新計画』と類似ですね。
上記の補助金等もそうですが、事業承継も
知的資産経営報告書が威力を発揮するのは
これまでの支援実績で検証済みです。
知的資産(強み)を把握しどう活用するか?
事業承継でも、株式や物的資産といった
有形だけでなく、無形の自社の経営資源、
つまり知的資産をどう承継するかが大事。
金融庁も事業性評価にカジを取ってます。
益々、知的資産経営の有用性が高まるなと。
明日は終日大阪。
近畿2府4県のの行政書士会が主催する
『知的資産経営WEEK2017』です。
僕は滋賀会の担当者として裏方ですが、
こちらもテーマは事業承継です。
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2018年03月01日
「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募開始
いつも見てくださって感謝です!
今日は終日T社の事業計画をまとめていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
知的資産経営の支援をしているT社で、
今後の事業展開、戦略、3ヶ年数字計画で、
知的資産経営報告書に盛り込んでいきます。
知的資産経営の支援では
会社の数字の向こう側を見る。
そこにあるのが知的資産。
プライベートの妄想では
女性の衣服の向こう側を見る。
それに導くのが痴的資産( ̄▽ ̄)
昨日のブログで使ったフレーズからの
スピンアウトです(笑)
そんなアホな話はさておき、表題の件。
昨日から始まりました。
【平成29年度補正予算
「ものづくり・商業・サービス経営力向上
支援補助金」の公募を開始します】
補助金の目的は
(当日消印有効)
現段階ではまだ『参考版』のようですが、
公募要領はコチラ↓です。
http://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29mh_koubo_201802.pdf
事務局は全国の中小企業団体中央会で、
詳細はコチラ↓をご覧ください。
【平成29年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募について 】
毎回そうですが採択率は4割ぐらいかなと。
モノづくり技術と革新的サービスの2つの
類型がありますが、主に商業サービス系の
革新的サービスは例年通り厳しいかなと。
いずれにせよ、数字の向こう側の知的資産を
しっかり把握して活用した計画を♪
明日は午前に、法改正に伴って変更される
許認可手続きのセミナーに参加。
午後は、人間ドック後に受けた精密検査で
念のため受けることにしたMRI検査へ。
ドクターには問題ないと言われましたが、
初体験なので受けておきます(^^;
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知的資産経営の支援をしているT社で、
今後の事業展開、戦略、3ヶ年数字計画で、
知的資産経営報告書に盛り込んでいきます。
知的資産経営の支援では
会社の数字の向こう側を見る。
そこにあるのが知的資産。
プライベートの妄想では
女性の衣服の向こう側を見る。
それに導くのが痴的資産( ̄▽ ̄)
昨日のブログで使ったフレーズからの
スピンアウトです(笑)
そんなアホな話はさておき、表題の件。
昨日から始まりました。
【平成29年度補正予算
「ものづくり・商業・サービス経営力向上
支援補助金」の公募を開始します】
補助金の目的は
生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等の一部を支援すること締切は平成30年4月27日(金)です。
(当日消印有効)
現段階ではまだ『参考版』のようですが、
公募要領はコチラ↓です。
http://www.chuokai.or.jp/hotinfo/29mh_koubo_201802.pdf
事務局は全国の中小企業団体中央会で、
詳細はコチラ↓をご覧ください。
【平成29年度補正「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の公募について 】
毎回そうですが採択率は4割ぐらいかなと。
モノづくり技術と革新的サービスの2つの
類型がありますが、主に商業サービス系の
革新的サービスは例年通り厳しいかなと。
いずれにせよ、数字の向こう側の知的資産を
しっかり把握して活用した計画を♪
明日は午前に、法改正に伴って変更される
許認可手続きのセミナーに参加。
午後は、人間ドック後に受けた精密検査で
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