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2017年03月13日

個人情報保護方針(プライバシーポリシー)を改訂 〜参考にしてね〜

いつも見てくださって感謝です!
個人情報保護方針の更新作業をしていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

平成29年5月30日に全面施行される
「改正個人情報保護法」に合わせて、
元々掲載していた僕の事務所サイトの
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)を
改訂しました(^^)/
http://effort-office.net/policy/

これまで適用外だった中小企業はもちろん、
フリーランス含む個人事業主もそうですし、
BtoCだけでなくBtoB事業者も対象です。

個人・法人問わず、法人格の有無も問わず、
営利・非営利も問わず。

そして、個人情報取扱事業者として守るべき
ルールには大きく以下のようなものが。
@ 個人情報を取得・利用する時のルール
 ⇒個人情報を取得した場合は、その利用目的を本人に通知、又は公表すること
(あらかじめ利用目的を公表している場合を除く。)

A 個人情報を保管する時のルール
 ⇒情報の漏えい等が生じないように安全に管理すること

B 個人情報を他人に渡す時のルール
 ⇒個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得ること

C 個人情報を外国にいる第三者に渡す時のルール

D 本人から個人情報の開示を求められた時のルール
 ⇒本人からの請求に応じて、個人情報を開示、訂正、利用停止等すること

『個人情報保護法の基本』より抜粋
改正法の第18条には、
個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
とあります。
 
「あらかじめその利用目的を公表」つまり、
プライバシーポリシー等をホームページ等に
掲載するってことですね。

反れも含め、具体的には、
 ・プライバシーポリシーの策定
 ・個人情報保護規程の整備
 ・安全管理措置の整備
などが必要になってきますね。

また、
『中小企業向け 個人情報保護法の5つの基本チェックリスト』
というものもあります。
5checklist1.jpg

5checklist2.jpg

事務所HPの改訂版の個人情報保護方針は
画像のその1〜その5も押さえた内容。

なので、小規模事業者さんも、自社での
事業内容に応じて変更・修正して頂ければ、
そのまま使える内容かと。

是非、参考にして頂ければと♪
 
個人情報保護委員会のサイトなども
ご参考にしてくださいませ(^^)/
【個人情報保護法について】

【中小企業サポートページ(個人情報保護法)】

よければ、以前書いたブログ↓も(^^;)
http://koutannikki.seesaa.net/article/447663314.html

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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2017年03月06日

中小、小規模事業者もフリーランスも営利・非営利問わず対象に!〜改正個人情報保護法〜

いつも見てくださって感謝です!
今日も改正個人情報保護法を勉強していた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

土曜日と今日、改正個人情報保護法について
ガッツリと知識の仕入れと研究・勉強。

先日、とある件でクライアント様からも
ご相談もあったので、せっかくなので、
条文も含めガッツリと勉強です。
DSC_0117.JPG

この5月30日から、改正個人情報保護法
完全施行されます。

現行法では、取り扱う個人情報の数が
5000件以下の小規模事業者は適用除外。

でも改正法では、その例外も撤廃されて
全事業者が「個人情報取扱事業者」として
法規制の対象になります。

「個人情報取扱事業者」とは、、、

「個人情報データベース等」
「事業の用に供している」
(国の機関、地方公共団体、独立行政法人等、
地方独立行政法人は除く)

中小企業はもちろん、フリーランスも含む
個人事業主もそうですし、BtoB事業者も。

そう、個人・法人問わずです。
法人格の有無も問わずです。

そして、「事業の用に供している」には、
営利・非営利も問いません。

マンション管理組合のような団体も対象。

じゃぁ、「個人情報データベース等」って?
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの
(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものを除く。)
1.特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
2.前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの

・パソコン等リスト化・カルテ化したもの
・紙でも、一定の規則で整理分類したもの
・メールアドレス帳、
・名刺情報を業務用PCに入力・整理して
 他の従業者も検索できるようにしたもの
などなどです。

顧客情報、顧客リストなどの知的資産は
まさにそうですね^^

で、今回の改正で「個人情報」の定義も
改正されたというか拡張されました。

「個人情報」とは、、、
生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するもの
1.当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(〜略〜)により特定の個人を識別することができるもの
(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
2.個人識別符号が含まれるもの

該当するのは、
・本人の氏名
・生年月日
・連絡先
・防犯カメラに記録された情報など本人が
 判別できる映像情報
・官報、電話帳など公にされている情報
などなど。

「個人識別符号」とは、、、
この改正法で新たに加わりました。
次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。
1.特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
2.個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの

1.は指紋データ、顔認証データ符号とか、
DNAの配列などなど。

2.はマイナンバーや旅券番号をはじめ、
運転免許番号などなど。

さらに、個人情報と紐づく購買履歴や
移動履歴なども。

さらに「要配慮個人情報」という定義も。
新たに加わりました。
「要配慮個人情報」とは、、、
本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。


まだまだいろいろありますが(^^;)

で、個人情報取扱事業者に該当すると、
以下のような義務が発生します。

利用目的の特定(15条)
目的外利用の禁止(16条)
適正な取得(17条)
取得に際しての利用目的の通知等(18条)

データ内容の正確性の確保等(19条)
安全管理措置(20条)
従業者の監督(21条)
委託先の監督(22条)
第三者提供の制限(23条)

外国にある第三者への提供の制限(24条)
第三者提供に係る記録の作成等(25条)
第三者提供を受ける際の確認等(26条)
保有個人データに関する事項の公表等
(27条)
開示、訂正等及び利用停止等の請求
(28〜33条)

と、ざっくり言ってもこれだけあります。

具体的には、
・プライバシーポリシーの策定
・個人情報保護規程の整備
・安全管理措置の整備
などが必要になります。

プライバシーポリシー等は、自社HPで
公開しておく必要がありますね。

ただ、特に小規模事業者に関しては、
「中小規模事業者」として一定の配慮が
されますが。

流石にこのブログだけでは書ききれません。

セミナーとかも行う必要もありますね。

詳しく知りたいという方は、以下も参照。

【「個人情報」の「取扱いのルール」が
改正されます!(経産省パンフレット)】


【個人情報保護|経産省】

【改正個人情報保護法の制度概要|動画47分】

上記動画のレジュメ
【改正個人情報保護法の概要と中小企業の
実務への影響(説明資料):PDFファイル】


【改正個人情報保護法条文(PDF)】

【個人情報の保護に関する法律についての
ガイドライン(通則編) PDF】


その他、「個人情報保護委員会」の
サイト↓も参照を。
【改正法の施行準備について】

お時間のあるときにじっくりご覧ください。


ん?
最初の写真のなんか見えてる?

これも、今回の改正法から盛り込まれた
「要配慮個人情報」かも(笑)

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2015年03月31日

明日から4月。で、4月1日生まれの人は・・・

いつも見てくださって感謝です!
もうファンヒーターは要らないかなって思う
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

春らしく、ポカポカ陽気でしたね。

まぁ、頭の中は常に陽気かもですが(^_^;)

そんな今日は、世間的には年度末。

行政、学校など多くが明日から新しい年度。

学校の場合、学年が1つ上がりますね。

その学校ですけど、なんで同じ学年で
最も早い誕生日の人が4月1日ではなく、
4月1日なのか。

結論からいうと、4月1日生まれの人は、
その前日の3月31日で満年齢が増えます。

つまり、年齢が増えるのは誕生日の前日。

これは「期間計算の例外」によるものです。

では「期間計算」の原則は?

これについて、実は民法に規定されています。
(期間の起算)
第139条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第141条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

いわゆる「初日不算入」という原則です。

「今日から1年間」だと、今日が
午前0時出ない限り、翌日が起算日で、
その満了する日はその末日だから、
1年後の今日。

だから、記念日とかは、たいていの場合
満了する日が、記念日と一致します。

が、年齢に関しては例外。

『年齢計算ニ関スル法律』という法律が
あるんですね。

しかも、わずか3つの規定
・年齢は出生の日より之を起算す
・民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
・明治6年第36号布告は之を廃止す

初日不算入ではなく、起算日が出生の日。

だから満了する日は前日。

僕の場合だと、12月26日生まれだから、
クリスマスの12月25日に年を取ります。

もし、明日が20歳の誕生日という人が、
今日お酒を飲んでて、警察に捕まって、
免許証見せてと言われたら、、、

大丈夫です。

満20歳になってますから(^_^;)

誕生日=歳が増える日ではなく、
誕生日の前日=歳が増えるです。


学校教育法では、
保護者(中略)は、子女の満6才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。
とあります。

そして、学校教育法施行規則では、
小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
となってます。

だから、4月1日生まれの人が、
同じ学年で一番遅い誕生日なんですね。


と、実は同じようなネタ、昔も書いたような。

今から6年以上前の、開業した年の
誕生日に書いてました(^_^;)
【また1つ・・・:年齢の計算に関して】

まぁ、ネタがなかったもんで^^

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2014年07月27日

隣家からはみ出た木の枝・・・勝手に切っちゃだめよ(^^)/

いつも見てくださって感謝です!
土用の丑の日の前に、ウナギを買って今晩食べた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

栄養摂るべくちょっと悩んで奮発して・・・

国産1950円と中国産1280円を迷った挙句、
ケチって中国産ですが(^^;)

奮発になってへんがな。。。(ー_ー)!!
上海福喜食品のものではありません(笑)

でも、産地はいつも以上に見てしまってたような。

そんな今日は、日曜なので掃除&買出し。

掃除中に大雨が降ったので、庭掃き&水撒きは夕方に。

その庭掃除では、隣の家から張り出した木の枝を
除去したいなと思ってたんですね。

お隣さんに承諾を得て切ってました。

枝にウジョウジョついていたアリンコが
服に付きまくって大変でしたが(^^;)

そして枝と格闘しながら数十分。

こんな感じですっきりしました(^^)/
140727_隣地木の枝切り

ところで、この隣の家の枝を切ることについて、
実は民法でしっかりと定められているんですよ。

第2編 物権>第3章 所有権 >第1節 所有権の限界
>第2款 相隣関係 に関するところで定められています。

==========================
第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1項
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を
切り取ることができる。
==========================

今回の僕の場合のように、駐車場に張り出して、
乗降に支障があるからといって、ちゃんと承諾得ないで、
勝手に切っちゃいけないんです。

要は他人に所有権のあるものを勝手に処分した!
って感じになるわけです。

でも、竹木の枝ではなく、233条の2項にあるように
「根っこ」は違います。

簡単に言えば、根っこが自分の敷地内にあれば、
それは勝手に切ってもいいってことです。

極端な言い方だと、枝はダメで根はOK。

もっとも、自分の敷地内にまで根が来てたら、
切り取るより、隣家と話し合いをしたうえで、
隣家に敷地に移植するほうがいいでしょうけど。

根は元ですし、切り取ると木に影響出ますしね。

それに隣人との関係もありますし。

ということで、こんなことが民法に書いてるので、
邪魔だからとか、お隣さんと仲が良くないからと言って、
勝手に切ったりしないでくださいね。

それにしても、こんな条文を改めて見たのは
行政書士試験の時以来かも(^^;)

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2013年12月06日

「又は」と「若しくは」・・・

いつも見てくださって感謝です!
昨日は「輝く人物語2013」に行ってブログ更新できずの
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

で、今日は糀谷社会保険労務士事務所さんが主催の
マネジメントアカデミーに参加するため、
超めずらしく予約投稿です(^_^;)

このマネジメントアカデミー、、、

実は、年明け1月は僕が講師で話すわけで^^;
http://www.office-kojitani.com/academy/H2512academy.pdf


さて、標題の「又は」と「若しくは」・・・

特定秘密保護法案でも、その解釈で議論されてましたが。

どちらも選択的接続詞だけど、文書、特に法的文書では
きっちりと使い分けます。

僕らも、定款や契約書等でこの2つを頻繁に使うけど、
しっかりと使い分けします。

どう使い分けるかというと、、、
たとえば、「A若しくはB又はC」は、(AかB)orC。

「又は」は、その前後の結びつきが弱かったり、
その前後の種類が変わる場合。

「若しくは」はその前後の結びつきが強かったり、
同じような種類の場合。

なので僕は、「又は」を見つけると、そこで「/」して
一旦文章を切り、「若しくは」の前後はグルーピング。

具体的に例えて言うと、
「醤油ラーメン若しくはとんこつラーメン又はうどん」
みたいな。

この場合、3つとも麺だけど、「若しくは」の前後は
どちらもラーメンで、「又は」の前後はラーメンとうどん
と種類が違います。

さらに、「又は」に関して言えば、「A又はB又はC」
という使い方はせず、この場合「A、B、又はC」です。

「ラーメン又はうどん又はそば」ではなく、
「ラーメン、うどん、又はそば」です。

ちょっと複雑にすると、
 醤油ラーメン若しくは味噌ラーメン、
 きつねうどん若しくは天ぷらうどん、
 又はにしんそば若しくは天ぷらそば
ですね。

で、今問題になっている、「特定秘密保護法」・・・

この第12条第2項第1号では、こんなことになってます。
======
「特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)」
======

ほんと読みにくいですよね。

これを単純化すると、
「特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項」
になります。

ここで、「テロリズム」の括弧内を見てみると、、、

======
政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。
======

「強要し、」の後が「又は」になってるけど・・・

殺傷・破壊がなくても、主義主張を強要するだけで
テロになる??という人もいますが・・・

政治上その他の主義主張に基づき、
 @ 国家若しくは他人にこれを強要し、
 A 又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、
 B 又は重要な施設その他の物を破壊
 するための活動をいう。
ではありません。

もし、この3つの並びにするなら、Aの「又は」は不要です。

なので、

政治上その他の主義主張に基づき、
 @国家若しくは他人にこれを強要し、
  又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で
 A人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊
するための活動をいう。

というように、@とAにわかれます。

つまり、
 A 国家若しくは他人にこれを強要する目的で
   人を殺傷するための活動
 B 社会に不安若しくは恐怖を与える目的で
   人を殺傷するための活動
 C 国家若しくは他人にこれを強要する目的で
   重要な施設その他の物を破壊するための活動
 D 社会に不安若しくは恐怖を与える目的で
   重要な施設その他の物を破壊するための活動
ですね。

いずれにせよ、特定秘密保護法は必要かもだけど、
このままじゃダメで、強行採決されそうだけど、
内容の吟味がまだまだ必要なはずだと思います。

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2013年09月28日

契約書などの書面の重要性

いつも見てくださって感謝です!
戦略社長塾の懇親会で、さく裂してしまった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

何がさく裂かというと、、、

「遠慮なくいくわよ、きんゆ〜ちょ〜けんさ!」

え〜っと、半沢直樹に出てきたあの金融庁検査官、
ラブリン扮するおネエ言葉の黒崎検査官ですね。

水曜の交流会で数人の前でやったらウケたので
昨日の戦略社長塾の懇親会でもやったら大ウケ(^_^;)

ついでに大和田常務の「やれるものならやってみなッ!」も
やってみると、意外にイケた(笑)

芸達者やなぁとか、歌って踊れるだけでなく
モノマネもできると認識されたようで(~_~;)

まぁ、水商売時代からモノマネもやってたんで(^_^;)


そんなおふざけは置いといて。

今日は、とある紹介案件で打合せ。

守秘義務もあるので詳しいことはかけないですけど、
その中でご認識されたのは書面の重要性ってこと。

お互いが親しかったりすると、契約関係に関わる約束を、
口約束でして、書面にしてないことが多いです。

両者の関係が円満に続いている場合は良いですが、
問題となるのは、関係が崩れたりトラブルになったとき。

口約束した段階ではそんなことは考えてません。
お互いを信じてというか、大丈夫っていう思いなんですね。

でも、ひとたび関係がこじれたりすると、多いのが
「言った言わない」とか「そんなつもりとちがった」とか。

書面がないから証拠もない。

下手すりゃ書面がないから「そんな約束しらん!」とか。

ちなみに基本的に契約行為に書面は必要条件ではありません。
つまり、口約束でも契約成立です。

もっとも例外もあって、保証契約は民法446条2項により、
書面でしなければ契約そのものの効力がありません。

また、贈与契約は、各当事者が後で撤回することができます。

たとえば、飲み屋のネエちゃんに「マンションあげる」
なんて言った場合も、口頭での贈与契約ですね。

ただ、この口頭での贈与契約の場合でも、履行の
終わった部分は、この限りではありません。

つまり、あげた部分については返せとは言えないわけで。

ちなみに、書面によらない不動産の贈与契約については
こんな最高裁判例もあります。
建物返還並に登記無効等請求|裁判所

まぁ、おネエちゃんに「くれるって約束したじゃない!」
って言われても、撤回して縁を切りましょう(笑)

話は戻って、、、

口約束でも契約は成立するんんですけど、やはり
トラブルになった場合などはその証拠が必要になります。

なので、書面にしておくのは非常に大事なことなんですね。

特に多いのが、お金の貸し借り、硬く言うと金銭消費貸借契約。
お金の貸し借りじゃないけど、飲み代のツケも多いですね。

金銭消費貸借契約だと時効は10年。
飲み代のツケにいたっては、時効がなんと1年。

もちろん、相手からの請求があれば別ですけど。
(詳しい法律論的なことは、長くなるので省略します)


で、その金銭消費貸借契約だけでなく、モノの貸し借り、
業務委託、雇用契約、著作権等の利用関係・・・

雇用じゃなくて請負契約、委託契約とかなんかは、
書面で解除事由を明確にしてないことでトラブることも多い。

で、後悔されるのが、「書面にしてなかったから・・・」。

信用してるからとか、大丈夫だろうとか、仲がいいからとか
そんな書面にしなくてもって最初は思うんですよね。

だけどいざトラブって、書面がなくて泥沼に。

なので僕はいつも言うんです。

「約束守れるんだったら書面に出来るでしょ」とか
「信用してるからこそ、書面にしましょ」とか言って
相手に書面を求めましょうって。

書面なんて大袈裟なって言われるかもですが、
有れば問題ないものが、ないことで大ごとになる。

だから、なんかの貸し借りや契約関係など、事あるごとに
必ず書面化しておくことは、本当に大事です。

それと、ネットとかの「ひな型」ではなく、しっかりと
当事者の実情や契約書作る側の意向に合せたものにね。

一方で、契約書を受ける側もしっかり確認して。


で、一度書面がなくてトラブった方とかは、それ以降は
その教訓かわ、ことあるごとにキッチリ書面化されます。

今回の案件も、今後はしっかり書面化していくとのこと。
「その都度、よろしくお願いしますね」って(^-^)/

書面化を面倒臭がったり、契約書関係で専門家に
お金払うのをケチったりするのもいいけど、
後でそれ以上の損をすることも多いです。

数万円をケチって、数十万、数百万を泣き寝入り。

養育費が途中から払ってもらえなくなったとか、
離婚時の協議書なんかはその典型ですね。

契約関係、大事な約束事はしっかりと書面化してくださいね。

あっ、契約だけでなく、請求や催告とかも。

もっとも、内容証明はある意味「ケンカ売る」的なので、
じっくり考えてやらないとエライことになることもあるけど。。。


さてと、明日は日曜なので掃除、お見舞い、買い出しです。
半沢直樹が終わったので、楽しみ減です。

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2012年10月25日

契約書は作っておくべき

あなたご訪問に感謝です!
とうとう、ファンヒーターを出してしまった寒がりの
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

特に朝は冷えます。。。
ということで、10月だけど登場です^^;

そんな中、午前中はガッツリとOKC社のレポート作成。

なんとか予定通り午前中に終わり、午後からは
内容証明の相談&ご依頼。

以前からご相談に乗っていたんですが、
内容証明はただ出せばいいってものではありません。

で、ここに至る経緯や具体的な話を伺い、受任しましたが、
その話の中で、契約書に関して話が及びました。

お伝えしたこと。

「どんなことであれ、特にお金が絡む場合、
必ず契約書を作ったほうがトラブル防止にもなりますよ。」

そして、
「相手が契約書の作成を拒んだ場合、その契約は
出来ればしないほうがいいですよ。」と。

信頼関係があるからいいやんってこともあるでしょうけど、
約束を守れるわけだから、契約書の作成も問題ないでしょと。

要するに、信頼してくれといったような類の言葉を言いつつ、
契約書の作成が面倒くさいだの、信頼できないのかなどと
言ってくる場合、証拠がのころのを嫌がる可能性が多々あります。

そういう場合、言葉と裏腹に守られないケースが多いですね。

そして、言った言わなかったという水掛け論に。

なので、先方から言ってきた場合は良いんですが、
何も言ってこなかった場合、面倒でも、こちらから
契約書を作っておきましょうと投げかけたほうがいいです。

まぁ、そんなアドバイスもさせて頂きました。

今回は経営者さんだったんですが、特にビジネスをされている場合
そういったリスクを回避するためにも、なぁなぁではなく、
しっかりと契約書等の書面を交わしておくことをお勧めします。

また、個人でもやはり同じです。

保証契約とかは書面が法的にも義務付けられているものの、
通常の契約に、法律上は書面は求められていません。

なので口約束も契約です。

だけど、先述のように、言った言わなかったとか、
聞いた聞いてないといったようなトラブルを避ける意味でも、
しっかりと書面を残すことが大事ですね。

ちなみに契約書の作成を業としてできるのは、
弁護士と行政書士です^^

行政書士法
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(〜略〜)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 一  略
 二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること


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2011年07月16日

マンション賃貸借訴訟 更新料は「有効」

あなたご訪問に感謝です!

滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


<マンション賃貸借訴訟>更新料は「有効」…最高裁が初判断
毎日新聞 7月15日(金)13時44分配信〜Yahoo!ニュースより〜


マンションの借り主が賃貸借契約の更新時に貸主に支払う「更新料」は消費者に一方的に不利益を押しつける「無効」な契約条項だとして、借り主が貸主を相手に支払い済みの更新料の返還などを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、「更新料は有効」との初判断を示した。


昨日に配信され、今日の朝刊にも出てましたね。


【更新料の性質】
賃料の補充や前払い、契約を継続するための対価など
複合的な性質がある。


【更新料の有効性】
賃料や契約更新期間に照らして高額すぎるなど
特段の事情がない限り無効ではない。

というのが簡単な要点です。


で、これまでの商慣習を認めたということでもありますね。

もしこれが「無効」の判断になれば、返還訴訟が
バンバン起こることになったでしょう。

そうなれば、かなりの混乱を招きかねず、
破産するマンション経営者が続出となったかもしれません。

借主側からすると納得のいかないものかもしれませんが、
今の経済状況も照らし合わせると、妥当な判断だったのではと思います。


また、これが「無効」になっていたら、「過払い金返還」のCMごとく、
一気に「更新料返還」を謳うCMが増えることになってたでしょうね。

ただ、全面的に有効というわけではなく、高すぎると
無効になるという判断です。

どれくらい高ければ無効になるかの明確な基準は出てませんが、
今回の訴訟で、貸主側の借主に対する説明責任はより顕著になり、
より丁寧さを求められることになるでしょうね。

有効になったとはいえ、顧客=貸主目線が無くなれば、
下手な業者はどんどん淘汰されることになるかもしれません。

そういう意味でも、訴訟の意味は大きかったのかなと。


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2011年03月25日

東日本大震災に伴う労働基準法等に関するQ&A

あなたのご訪問に感謝です!
昨日の風邪がほぼ完治した
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


東日本大震災からちょうど2週間。

この滋賀県でも、避難者受入の専用窓口の設置や、
県営住宅の無償提供なども行なっていますね。

とはいっても、まだまだ厳しい状況には変わりありません。


また、被災地か否かを問わず、中小企業にも
目に見える形でその影響が出てきています。

老舗・佐藤旅館、震災被害で廃業|二本松・岳温泉/福島

資材調達に悩み 京都府内中小企業

初の震災関連倒産=福岡のイベント会社


そんな中、厚生労働省から3月18日、東日本大震災により、
事業の休業を余儀なくされる企業向けに、労働基準法に
関してのQ&Aが出ています。

平成23年 東北地方太平洋沖地震に伴う
労働基準法等に関するQ&A(第1版)

1 地震に伴う休業に関する取扱いについて

Q1:今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。

A1:今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切であるとともに、休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。


Q2:従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責に帰すべき休業のみならず、天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることは、適法なのでしょうか。

A2:労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき従来支払われてきた賃金、手当等を、今般の計画停電に伴う休業については支払わないとすることは、労働条件の不利益変更に該当します。
このため、労働者との合意など、労働契約や労働協約、就業規則等のそれぞれについての適法な変更手続をとらずに、賃金、手当等の取扱いを変更する(支払わないこととする)ことはできません。
なお、企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払う必要があり、それについてQ4〜9において、最低労働条件として労働基準法第26条に基づく休業手当に係る取扱いを示したものでありますが、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づく賃金、手当等の取扱いを示したものではありません。


Q3:今回の地震のために、休業を実施しようと思います。この休業に伴い、休業についての手当を支払う場合、雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金を受給することはできますか。
実施した休業が労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かでその扱いは異なるのですか。また、計画停電の実施に伴う休業の場合は、どうでしょうか。

A3:雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金は、休業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った事業主に休業手当等の一部を助成するものです。
今回の地震に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合は、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。
「経済上の理由」の具体的な例としては、交通手段の途絶により原材料の入手や製品の搬出ができない、損壊した設備等の早期の修復が不可能である、等のほか、計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した場合も助成対象になります。
本助成金は、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するか否かにかかわらず事業主が休業についての手当を支払う場合には助成対象となり得ます。このことは、計画停電に伴う休業であっても同様です。
助成金を受給するには、休業等実施計画届を提出するなど、支給要件を満たす必要がありますので、詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページをご覧ください。


Q4:今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。

A4:労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。
ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。
ここでいう不可抗力とは、
 1−その原因が事業の外部より発生した事故であること、
 2−事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。


Q5:今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。

A5:今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。
ただし、休業について、
 1−その原因が事業の外部より発生した事故であること、
 2−事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること
の2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。
具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。


Q6:今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。

A6:今回の地震に伴って、電力会社において実施することとされている地域ごとの計画停電に関しては、事業場に電力が供給されないことを理由として、計画停電の時間帯、すなわち電力が供給されない時間帯を休業とする場合は、原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。


Q7:今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて1日全部を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。

A7:計画停電の時間帯を休業とすることについては、Q6の回答のとおり、原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられますが、計画停電の時間帯以外の時間帯については、原則として労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられます。
ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。

参考:労働基準法第26条(休業手当)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

PDF版はコチラ

雇用調整助成金について

中小企業緊急雇用安定助成金について


その他、厚生労働省関係の【企業・法人向け】の情報は、
こちらに掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000155ks.html

ご参考にしてくださいませ。


明日は、今季最後の知的資産経営研究会で大阪へ。

終わってからは、中森先生を交えて、打ち上げ懇親会。
数少ない知的資産経営の支援経験者ばかりの集まりです。

僕が発案者ということになってるんですけどね^^;

帰りは遅そうです。
風邪が治って良かった^^


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2011年03月15日

行政手続きにおける期限延長の措置

運転免許や許認可等の更新など国民生活において、
有効期限のある手続きに関する特例措置です。

総務省より、3月13日に発表がありました。


「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての
特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」
について

1 政令案の趣旨(抜粋)
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」は、阪神・淡路大震災に対応するために立法された行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種特別措置を、政令で定めることとすることにより、災害時にこれらの措置を迅速に発動できるようにしたものであり、大規模な非常災害(特定非常災害)について適用されるもの。


2 政令案の概要
(1)平成23年東北地方太平洋沖地震による災害を特定非常災害として指定する。(法第2条)

(2)この特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用する。

1.行政上の権利利益の満了日の延長(運転免許証の有効期限の延長等)

 特定非常災害の被害者が、自動車運転の免許のような有効期限のついた許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期限を一定程度(平成23年8月31日までの範囲)延長することができること。(法第3条)

※ 延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益は、可能な限り速やかに各府省等の告示により別途指定

2.期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責
 履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても一定期限まで(平成23年6月30日まで)に履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないとすること。(法第4条)

(3)法人に係る破産手続開始の決定の留保
 特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払不能等の場合を除き、一定の期間(平成25年3月10日まで)破産手続開始の決定をすることができないこと。(法第5条)


PDF版はこちらです↓
http://www.soumu.go.jp/main_content/000106684.pdf

ラベル:行政書士
posted by こうたん at 08:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 役立つ法律知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年10月10日

原状回復ガイドラインを詳細化―賃貸住宅のトラブル防止で

あなたのご訪問に感謝です!
運動会の準備やテント張りをしていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


ちょっと久しぶりに、法的なニュースを^^

賃貸のアパート・マンションを出る時のマメ知識です。

原状回復ガイドラインを詳細化=賃貸住宅のトラブル防止で―国交省
Yahoo!ニュース―時事通信 10月10日(日)14時27分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101010-00000042-jij-pol

国土交通省は10日、民間賃貸住宅を退去する際の修繕をめぐるトラブルを防ぐため、
一般的な原状回復のルールを示したガイドラインを見直す方針を決めた。

近年の判例や損傷事例を詳しく解説し、実際の事例に当てはめやすい内容に改める。
今年度中に改定版を取りまとめ、不動産業界などの関係者に活用を働き掛ける予定だ。

ガイドラインは、旧建設省が1998年3月に策定・公表した。
借り手の故意や過失で生じた損傷の修繕費は、借り手が負担する一方、
経年変化や通常の使用による損傷の修繕費は家賃に含まれるとの方針を提示。

床や壁といった部位別に、通常使用時とそれ以外の使い方で生じる損傷事例を紹介している。
2004年2月には、新たな損傷事例などを加えた改定版を出した。

ただ、国民生活センターによると、
「きれいに使っているのに、畳の表替えや清掃費用を請求され、納得がいかない」
といった相談が依然、後を絶たないという。

09年度に全国の消費生活センターに寄せられた賃貸住宅の
敷金・保証金などをめぐる相談件数は、約1万5000件に上っている。

同省はこうした現状や、「現行のガイドラインは実際の事例に当てはめにくい」
といった関係者の意見を踏まえ、ガイドラインをさらに詳しい内容に改め、
未然のトラブル防止へ役立ててもらう方針。

見直しに当たっては、原状回復に関する新たな判例を追加するとともに、
損傷事例の説明も充実させる予定だ。


国交省ガイドラインは12年前からあるんですけど、
アパートを出る借主はそれを知らずに、
貸主の都合で敷金から引かれていることも多かったかと。

不動産業者などの仲介業者は、宅建主任者を置く義務があるから
そういったことは知っているはずです。

なにせ宅建の試験を合格しているわけだし。

ちゃんとした仲介業者や大家さんも多いの中、
大家さんでもあまり法的なことをちゃんと分ってなかったり、
仲介業者・大家さんともに、知ってて伝えないところもあったり。

もしくは、いろいろ理由を付けたりして認めなかったり、
むしろ確信犯的に請求したりすることも。

それで、トラブルになるケースもあるんですね。


ちょっと法律的にお話すると、アパートやマンション等の契約は、
当たり前ですけど、賃貸借契約になります。

持ち主の大家さんが賃貸人で、借りる人が賃借人。

そしてこの賃貸借の成立要件は、民法で定められています。

民法601条
「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を
相手方にさせることを約し、相手方がこれに対して
その賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

貸主は、相手にモノを使用・収益させる義務があり、
借主は、賃料を支払う義務があるわけです。

さらに、アパートや建物等の不動産については、
「借地借家法」が適用されるんですね。

その他、消費契約法とかでも、
「消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」
とあったりします。


で、今日のお題は原状回復。

借りたものはちゃんと返す。(目的物返還義務)
もっと言えば、元通りにして返す。(原状回復義務)

借主には、この義務があります。

元に戻す・・・

多くの賃貸借契約書には、
「敷金から原状回復費用を控除して残額を返金する」
というような文言があります。

まさかドラえもんがいるわけでもないので、
新品に戻すことなんてできません。

そこで問題となるのが、原状回復。

最高裁の判例(平成17年)では、こうあります。

「通常の用法で使用していればそうなるであろう以上に
傷んでいれば、損害賠償義務を負う。」

「賃借人が、社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の
劣化または価値の減少については、賃借人に原状回復義務を負わせるには、
その旨の明確な合意が必要である。」

社会通念上通常の使用をした・・・劣化・・・

これを「通常消耗」というんですけどね。


つまり、簡単に言えば、普通に使っていて劣化する分は、
その分のお金を払う必要はないよってことです。

だから、その分まで、敷金から引いちゃダメよってことですね。

逆に、故意・過失と考えられるものは、
その分は支払わないといけないってことです。


具体的には、タバコのヤニ汚れとか、
普通に使っていたら付く壁や床の傷とかですね。

でも、カーペットに付けてしまったタバコの焼け跡とかは、
借主の不注意、つまり過失なので、弁償はしないといけません。


問題となるのは、この通常消耗にあたるものまで、
敷金から引かれたり、請求されたりするトラブルです。


敷金から引かれた場合とかは、内容証明を出すなどして
しっかり証拠を残して返還請求したり、交渉をする必要がありますね。

金額的に見合うなら、裁判になることも。


まぁ、アパートとかを借りたり出る時は、
「国交省ガイドライン(2004年2月改訂版)」
見てみてはどうでしょう。



明日は、伯父の透析の送迎と、その合間に運動会。。。
そして後片付け・慰労会。
ちょっとハードに1日が潰れます。

体育役員だけに大変ですけど、頑張ってきます。


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2010年07月01日

改正不正競争防止法が施行

あなたのご訪問に感謝です!
今日は、昨日出来なかった整理をしていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


4月11日に「営業秘密の守り方」というタイトルで、
ブログ記事を書きました。

その「営業秘密」に関して、経済産業省が、
営業秘密の侵害等に対する刑事的保護が強化された
改正不正競争防止法を今日施行しました。

会社の価値ある情報は、「営業秘密」として管理することで
法の保護を受けられます。

また、自社の強みを把握でき、それを最大限に生かした経営
(知的資産経営)にもつながります。

営業秘密の管理方法などを分かりやすく記載した
「営業秘密管理指針」はコチラ↓です。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html

〜「営業秘密管理指針」の説明(上記より引用)〜
企業が競争力を維持するためには、価値ある情報を「守り」、戦略的に「活用する」ことが重要な中、当省は不正競争防止法による保護を受けられるような、情報の管理方法等を解説している「営業秘密管理指針」を改訂しました。実践的に使いやすいよう、今回新たに、中小企業等の参考となる、チェックシート、各種契約書の参考例等を掲載しています。企業等の皆様が営業秘密の管理をする際に、参考としていただければ幸いです。


その中の「2.営業秘密の管理の意義・ポイント」として、
以下のように述べられています。
競争力の維持又は強化のためには、無形の経営資源である技術やノウハウなどを自社の強みとして経営者が的確に把握した上で適切に活用し、他社との差別化を行う知的資産経営が求められる。
営業秘密を適切に管理することは、その差別性を持続させることを可能とするものであり、経営戦略の一部として行うことが重要である。


知識集約型経済の急速な発展に伴い、事業活動において、その競争力の維持又は強化のために、無形の経営資源である技術やノウハウなどの知的資産の創出、管理、活用、結合等を重視した経営方法やビジネスモデルの構築がますます重要になってきている。

これらの知的資産は、それぞれの事業者に固有のものであり、また、それを組み合わせて活用する方法が新たな価値を生み出す力となるものであって、その方法を他社が単純に模倣することは困難である。

経営者においては、これまで以上にその重要性を理解した上で、まずは自社の強みや価値の作り方、それらの源泉となっている知的資産を把握し、自らの経営の在り方をその目で再確認することによって、それらを最大限に活用した経営(「知的資産経営」)を実践していくことが重要である。〜以下省略〜



お時間のあるときにでも、この「営業秘密管理指針」
目を通されてはいかがでしょうか。


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2010年06月18日

改正貸金業法が完全施行

あなたのご訪問に感謝です!
今日はある実務についてじっくり勉強していた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


今日から「改正貸金業法」が完全施行されましたね。

カードローンやキャッシングに関する規制なので、
一般の主婦の方をはじめ、いろんな方々にも関係あるかと。


僕もいくつかカードを持ってて、そのうち
キャッシング枠があるものについて、
所得証明等の提出をお願いする案内が来てました。

キャッシングは全く使ってないですけど。。。


さて、この「改正貸金業法」。

利用者側からすれば、その主なポイントは、
大きく分けて以下の2点です。

1.総量規制

貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、
新規の借入れをすることができません。


2.上限金利の引下げ

出資法の上限金利(年29.2%)が20%に引き下げられ、
グレーゾーン金利が撤廃されました。
上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%〜20%)です。



総量規制は「個人向け貸付け」のみで、
「法人向けの貸付け」と「法人向け保証」や
個人向けであっても「個人向け保証」については
総量規制の対象にはなりません。

また、個人が事業用資金として借入れる場合も、
原則として総量規制の対象とはなりません。

さらに、住宅ローンや自動車ローンは、
総量規制の適用除外です。

ただ、収入がない専業主婦の方などの場合は、貸付審査の際、
配偶者の同意書と所得を証明する書類が必要になります。


借りたくても借りることができなくなる方が増える一方で、
貸金業者もかなり淘汰されるかもしれませんね。


参照サイトはこちら↓
金融庁HP
日本貸金業協会HP
新ルール改正貸金業法(日本貸金業協会)



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2010年06月03日

連帯保証人 説明義務規定を検討−法制審−

あなたのご訪問に感謝です!
今日の午前中は、伯父の病院送迎をしていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


来週月曜日には、伯父の透析の送迎に行くんですけど、
今日は、3ヶ月に1回ペースある検診のための
送迎に行っていたわけで。


さて、昨日のニュースですけど、
「連帯保証人」に関してこんな記事が↓

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100602-00000009-mai-soci
 生活破綻(はたん)や自殺の要因になるとの指摘を受けている連帯保証人制度について、法相の諮問機関である法制審議会は、保証人を保護する観点から民法改正の検討に着手した。保証人への事前説明や、債務者の資金繰りなどの情報提供を金融機関に義務付ける制度を導入する是非について議論を進める。

 連帯保証は、不動産などの担保を持ち合わせない中小企業経営者らが融資を受ける際、自身の信用を補うために第三者が連帯して債務を保証する制度。通常の保証制度と異なり、連帯保証人が債務者と同様の返済義務を負う。債務者が行方不明になった際には、貸手は債務者を捜す必要もなく、連帯保証人に返済を請求できる。金融機関などの融資の大半は連帯保証人制度が使われている。

 一方で、契約する際に必ずしも連帯保証人への説明が十分でなく、知らない間に多額の返済を迫られるケースも多い。連帯保証契約を結んだ直後に債務者に計画倒産されるような詐欺まがいの被害に遭う連帯保証人もいるとされる。

 こうしたことから法務省は、民法の債権関係条文の見直しを進めている法制審民法(債権関係)部会で「保証人が多額の保証債務の履行を求められ生活破綻に追い込まれる事例が後を絶たず、一層の保証人保護の拡充を求める意見がある」と指摘。保証契約を結ぶ際に、保証人に十分理解できるように説明することを義務付ける「説明義務」や、債務者の資金繰り情報を保証人に提供することを金融機関に義務付ける制度の導入を民法改正の論点に盛り込んだ。


ところで、この「連帯保証人」

経営者なら融資の際に求められたりしますし、
個人でも、お金の貸し借りで「連帯保証人」
求められることが多いと思います。

たいてい、「保証人を付けてくれ」と言われれば、
「連帯保証人」のことですね。


でも、「保証人」「連帯保証人」では、法律上
全く別のモノです。

一言で言えば、「責任」が全然違うわけです。


例えば、Aさん、Bさん、Cさんがいるとします。
AさんはBさんにお金を貸しました。

そしてCさんが、「保証人」「連帯保証人」になるかの
どちらかとします。

そしてBさんのAさんに対する返済が止まってしまいました。

この事例を基に、専門用語を使わず、
違いを分かりやすく説明すると・・・


Cさんが「保証人」の場合・・・

AさんがCさんに、「保証人だから代りに払え!」と言っても、
Cさんは、「まずBに言ってくれ!」と言えるんです。

その上でさらに、AさんがCさんに、
「Bに言ったけど、返さないからお前から取り立てる!」
と言ったとします。

それでもCさんは、
「Bの財産を探して、そこから回収しろ!」
と言えるんです。

つまり、まず「Bから取り立てろ」と言えるんですね。
それでもダメなら、Cさんが支払うって感じです。

要するに、「保証人」は、補完的なものです。


しかし、Cさんが「連帯保証人」だと。。。

さっきの「保証人」のようなことは言えません。

さっきの例で言うと、AさんがCさんに、
「保証人だから代りに払え!」といきなり言ってきたら、
「まずBに言え!」と言えないんです。

つまり、Aが「連帯保証人」であるCに対して、
いきなり取り立ててもいいわけです。

さっきの「保証人」はBの「補完的」なものでしたが、
「連帯保証人」だと、B=Cなんです。

Cさんは、借りた本人であるBさんと同等の責任を負うんです。


だから、お金を貸す側は、「保証人」ではなく、
「連帯保証人」を要求するんですね。


でもまぁ、一応は「連帯保証人」Cに言う前に、
Bに先に言うでしょうけど。。。

でも、万が一、Bではなく、Cに言ってきたら、
Cは逃れられないわけで。


細かい説明は除いて、ものすごく大雑把に
分かりやすく書きましたが^^


それと、通常は契約は、法律上、口約束でもいいんです。

でも、保証人の契約も連帯保証人の契約も、
法律上、書面での契約が必要です。


でも、どんな相手であれ、お金の貸し借りは、
必ず書面で契約するようにしましょうね。

その時はよかっても、返してくれなくなったときに、
苦労するのは貸した側になりますし。

出来れば、公正証書にした方がいいでしょうね。

「書面を交わすなんて、俺が信用できんのか!」
という相手は気をつけましょう。

その場合は、「貸した」というより、
「あげた」つもりでいる方がいいかと思います。


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2010年05月22日

著作権:権利制限の一般規定導入へ

あなたのご訪問に感謝です!
今日は契約書の原案を作成していた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


ちょうど今、著作権に関わる契約書の原案を
作成しているところです。


で、それにちなんで昨日のニュースですが、
ちょっとご紹介しておきます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100521-00000101-mai-soci
公正な目的であれば著作権者の許諾を得ずに著作物の利用を認める「権利制限の一般規定」の導入を検討している文化審議会著作権分科会は21日、一般規定の導入を盛り込んだ法制問題小委員会の中間まとめを了承した。同委が今後、意見募集を行い、今秋に最終報告をまとめる予定。
中間まとめによると、インターネットなどの発展により、著作権法の規定を利用目的によって個別に改正する対応には限界があるとして、一般規定導入の意義を認めた。
規定の対象とされたのは
▽写真や映像撮影の際、被写体とは別に付随的に美術品などが写ってしまう「写り込み」
▽マンガのキャラクターの商品化企画で、企画書にそのマンガのコピーを用いる場合−−など3類型。
パロディーとしての利用は対象から外された。


どの範囲まで広げられるかが焦点になりますが、
著作権を利用する側の便利さが広がりますね。


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2010年05月17日

NHKから電話!?

あなたのご訪問に感謝です!
今日からまた5時過ぎ起きモードの
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


朝から、午後の訪問先の予定が週末に流れ、
今日の昼前のNHKを見ることができました^^

昨日お伝えした件ですが、11時半からのNHKの番組の
「ぐるっと関西」で、お客さんが放映されたんですね。

その前に、12日にNHK大津のみの番組で
放送されたんですが、関西全域版が今日だったわけで。

しっかり内容をチェックすることができました。

そこで僕は、この放送された映像の画像を、
知的資産経営報告書に使えたらなぁと思ったんですね。

実は、知的資産経営報告書の更新版の
作成にも取り掛かっているわけで^^;

しかし、著作権法の関係で勝手に使えません。

しかも著作権に関する業務は、思いっきり行政書士業務ですし^^


そこで、元々放映されたNHK大津のHPを見てみると、、、

メールフォームがちゃんとありました!


ダメもとでメールをしてみたんです^^

内容は、冒頭で著作権利用についての
お伺いの旨であることを明示した上で、
 ・取材対象となったところの知的資産経営報告書を作成したこと
 ・知的資産経営が経産省で推奨されていること
 ・取材対象企業で、滋賀で第1号の作成をしたこと
  (ちょっとアピール)
 ・その報告書も公開されていること
 ・現在その更新版に取り掛かっていること
 ・そして、報告書内で取材実績という形で映像等を掲載したいこと
 ・そのために著作権利用許諾を得たいこと
というものです。

夕方5時前にメールしたんですが、
まぁ連絡があればラッキーかなと思ってたら。。。


なんと、早速、夜に電話がかかってきました!
思っていた以上に早い対応でビックリです!


有償での二次利用はできるようなものの、
やはり放送されたコンテンツの利用は難しいようで。。。


でも、いろいろお話することはできそうです^^

放送の模様が、数日中にHPでアップされるので、
それ以降に再度連絡してほしいとのことです。

ある意味、NHKに訪問するキッカケも出来たわけで^^

出来れば、ついでに「知的資産経営」についても、
滋賀でもより多くに知ってもらえるために、
ご説明もできればいいかなぁと思ったり^^;


いつもながら、厚かましい奴です(笑)



ちなみに、NHKのHP内には、
「放送番組と著作権」というページがあります。
http://www3.nhk.or.jp/toppage/nhk_info/copyright.html

また、「ホットライン テレビ番組著作権」というサイトでは、
「テレビ番組の著作権とは?」というページもあります。
http://www.tv-copyright.jp/about_c/index.html


普段の生活でも注意しないといけませんね^^


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2010年03月02日

ホステス税額・・・最高裁初判断

あなたのご訪問に感謝です!
車を修理を出したけど、代車の方が気に入った
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


最高裁、やりますねぇって感じです↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100302-00000040-mai-soci
ホステスの源泉徴収税額を巡り、必要経費を考慮した基礎控除額の算定方法が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は2日、報酬計算期間の全日数分を控除できるとの初判断を示した。そのうえで「実際の出勤日数分しか控除できない」とした国税当局勝訴の1、2審判決を破棄し、改めて税額を計算させるため東京高裁に審理を差し戻した。

税法でホステスは個人事業者に当たり、経営者が源泉徴収する場合の税額算定に際しては便宜上、1日当たり一律5000円を控除できると所得税法で規定されている。東京都杉並区や武蔵野市などで飲食店を営む原告は、半月単位で報酬をホステスに支払い、非出勤日も含めその期間全日数分を源泉徴収で控除。だが国税側は出勤日数分の控除しか認めず追徴課税したため、経営者側が処分取り消しを求め提訴した。

1、2審判決は「出勤日のみ必要経費が発生すると考えるのが自然で、その方が実際の必要経費額に近い」と指摘し、請求を棄却していた。これに対し小法廷は、税法が報酬の計算期間に合わせて控除額を算定すると定めたことを挙げ「みだりに規定の文言を離れて解釈すべきではない」と指摘。そのうえで「基礎控除を採った趣旨は、できる限り還付の手間を省くことにあり、1、2審の解釈は採用できない」と結論づけた。【銭場裕司】


簡単に言うと、
まず、クラブやキャバクラなどのホステスのお姉さんは、
個人事業者扱いなんですね。

ただ、店からホステスに報酬(給料)が支払われます。

この支払われる報酬から源泉徴収するんですけど、
その源泉徴収額は、これ↓です。
(報酬・料金の額−控除金額※)×10%

で、この「控除金額」の説明が↓
同一人に対し1回に支払われる金額について、5,000円にその支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額
(別に給与の支払をする場合には、その計算した金額からその計算期間の給与の額を控除した残額)

参照:国税庁第5 報酬・料金等の源泉徴収事務
   I 居住者に支払う報酬・料金等に対する源泉徴収 6の表


例えば、ホステスの給料が50万円で、
実際の出勤日数が10日だとすると、

(50万円−(5,000円×10日))×10%=45,000円
が源泉徴収額という税務署側の判断。

しかし、最高裁は、計算期間を1ヶ月=30日としたら、
計算期間の日数を30日まるまるとしたんですね。
つまり、上の例だと、
(50万円−(5,000円×30日))×10%=35,000円
になるという判断です。

この結果、ホステスの手取りは増え、
経営者が支払う税も少なくて済む。

最高裁の判断だから、今後、
還付申告が増えるのかなぁ。。。


過払いバブルならぬ、還付バブルになったりして^^



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2010年01月10日

都市部で競売倍増−不動産競売の実際

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる
5時半起きの中島です。


昨日の朝日新聞の社会面に、
「住宅ローン滞納 都市部で競売倍増」
「任意売却で傷浅く」

と言うのがありました。


これに関連することを、このブログでも
自身の体験を合わせて大公開してます。

で、その時の記事のアクセスが多かったので、
またここで情報提供したいと思います。


今回紹介するのは、
「担保不動産競売」についてです。


「担保不動産競売」とは、
競売による不動産担保権の実行をいいます。

つまり、債権者(お金を貸している側)が、
債務者(お金を借りている側)が住んでいる土地建物に、
貸しているお金の担保として、抵当権を設定していて、
返せなくなったときに、裁判所に申し立てて、
差し押さえをし、強制的に売却させて、その代金で
返済されていない分に充てることです。


ものすごく、ざっくり説明しましたけど。


で、裁判所に申し立てられると、
「担保不動産競売開始決定」という通知書が、
裁判所から送られてきます。

現物を見ることはなかなかないでしょうけど、
最近は、給料減額等の理由で、住宅ローンの返済が滞り、
競売が増加しているということで、ここでその現物を、
また大公開します。

住宅ローンではない別の理由でしたが、
これが届く数ヶ月前に、その張本人は
家から出て行ったんです。
債権者とは以前に和解していたらしいけど、
返済はほったらかしのままだったようで、
「寝耳に水」的に届いたものです。


去年の4月に、我が家に届いたものがこれ↓

競売開始決定通知.PDF


その後の僕らの奔走ぶりは、こちらのブログを↓
2009年04月23日
2009年05月25日

で、結局、僕らが債権者と交渉し、
競売を取下げてもらいました。

しかし、競売を取り下げてもらうにも、
お金が必要です。


というのも、すでに、開始決定されてから、
家に執行官が来ていました。

何度か訪れていたらしく、今回いなかったら、
強制的に中に入るところだったそうです。

実際、執行官と共に、鍵屋さんが同行していました。
つまり、鍵屋に鍵を開けさせ、強制的に入ると言うことです。

これ、ドラマと違いますよ!!

詳しくは過去の2009年06月03日の記事
「マイホーム競売が最多!」に書きました。


これら執行官にかかる経費などを担保するために、
さらに、不動産競売申立登録免許税や
郵便代や印紙代などなども含めて、
競売を申し立てる債権者が、あらかじめ
「執行予納金」として80万円ほど納めます。

取り下げをした場合、使った経費等を差し引いて
債権者に返されますけど、取り下げる場合、
その差し引かれた分を、債務者が債権者に払うわけです。

これらの明細書がこれ↓

競売申立費用.PDF

けっこう高いでしょ。

まぁ、競売を取り下げる場合も、
数十万円単位のお金がいるってことです。


もし、競売になっても、実際に実行されるまでは、
1年前後時間がかかります。

で、競売で落札される価格も低いので、
少しでも高く売ろうと、「任意売却」をするわけですね。

そして、任意売却が成立すると、
競売の取り下げをするわけです。

ただ、競売の入札が始まってしまうと、
任意売却に応じない金融機関も多いようです。


こんなことにならないに越したことはないですけど、
いざなってしまったときに、見慣れない通知書などに
あせらないよう、今回も大公開しちゃいました。


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2009年12月12日

農協にも独禁法違反で排除措置命令

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滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


今日、とあるメーリングリストで知りました。

独禁法(独占禁止法)の違反事件というと、
けっこう大企業を対象にしたものが多かった
という印象かもしれません。


しかし、今回は都市部でない、大分県という
いわゆる地方で、しかも農業協同組合(農協)です。

その内容を簡単に言うと、
「農協が、自らが運営する直売所で野菜を売っている農家に対し、
農協以外の他の直売所で売らせないようにしてた」
ということです。

公正取引委員会:報道発表資料・独占禁止法(違反事件関係)
⇒ http://www.jftc.go.jp/pressrelease/kankoku.html


コンプライアンス強化が叫ばれていますが、
まだまだ中小企業だと、独禁法対策をはじめ、
不十分なところも多いかもしれません。

他もやってるし。。。
大丈夫だろう。。。
知らなかった。。。

今回の例を見ると、もうそんなことは
言っていられなくなります。

公正取引委員会は、大企業とかでなく、
実際に地方の農協にまできっちり目を光らせ、
排除措置命令まで出してきました。

勿論のことですが、中小企業においても、
自社にとって優位だと思っても、
独禁法に抵触していないかなど、
しっかり対策を取っていけません。
(独禁法だけじゃないですけど)

また僕たち行政書士も、そういった情報などを
予防法務として発信していかないといけませんね。

ちなみに来年1月に独占禁止法の改正法が施行されます。
(一部は7月10日から既に施行されています)


公正取引委員会
⇒ http://www.jftc.go.jp/

独占禁止法について
⇒ http://www.jftc.go.jp/dk/index.html


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2009年11月28日

改正特定商取引法及び割賦販売法がもうすぐ施行

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滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


昨年の6月に成立していた、
特定商取引法
割賦販売法
がこの12月1日に施行されます。

簡単に言えば、悪質商法などの消費者被害を防ぐため、
その法律がより強化されたものです。

僕自身も、業務として昨年、
2年前に悪徳テレアポで商品を買わされたお客さんが
「クーリングオフ」回避を理由とした解約での
内容証明を作成し、何とか解約に至った経験があります。

販売会社がクーリングオフ回避をしていたので、
いわゆる「永久クーリングオフ」の状態でした。

でも、販売会社と信販会社への対応は別だったんですね。

というのも、簡単に言えば、
販売会社に対しては、「特定商取引法」が、
信販会社に対しては、「割賦販売法」だ適用されるわけです。

まず、販売会社に解約の内容証明を送ると同時に、
信販会社には、現在の支払いを止めてもらうための
「支払い停止申立通知書」を送付します。

これは、割賦販売法で「支払い停止の抗弁権」が
認められているからです。

つまり、販売会社と信販会社とは別契約だけど、
販売会社への解約という事由で、
信販会社への支払いを停止が出来ると言うことです。

なので、販売会社へ解約を申し出たら、
信販会社への支払いは停止できたんですね。

でも、販売会社へクーリングオフしても、
それを理由に信販会社に既に払った金額(既払金)の
請求は出来なかったんです。

この既払金返還請求をするには、
信販会社に対して、悪徳な売り方をした販売会社への
「加盟店管理責任」を追求して請求するしかなかったわけです。


それが、今回の改正法によって、
訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や
過量販売を行った場合に、信販会社との契約も解約し、
既に支払ったお金の返還も請求可能
になったんです。

また、現行は、2ヶ月以上、かつ3回以上の分割払いの
クレジット契約が規制対象でしたが、
2ヶ月を超える1回払い、2回払いも規制対象になりました。

さらに、クーリングオフする際は、先に書いたように、
販売会社に対して「クーリングオフ」をし、
信販会社には、支払い停止を主張できるだけでした。

しかし、この改正法により、
訪問販売などによる販売契約に伴う信販会社との契約自体も
クーリング・オフできることになり、
消費者が信販会社との契約をクーリング・オフすれば、
販売契約も同様にクーリング・オフされたものとして
取り扱われる
ようになるんです。

その他にもいろいろ改正された点はありますが、
簡単な解説はこちらの経産省プレスリリースをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/20090616001/20090616001-1.pdf

こちらも参考に↓
政府広報オンライン

また、『消費生活安心ガイド』から、
以下のパンフレット等もPDFでダウンロードできます。

改正法パンフレット
『解決できます!悪質商法のこんなトラブル』


改正法テキスト
『「特定商取引に関する法律」及び「割賦販売法」の一部を改正する法律について』




まぁ僕自身も、テレアポで宝石のセールスをしていましたが、
そのころと比べると、規制法は格段に強化されてますね。

もっとも、会社自体が規制法に対応した営業をしてましたし、
僕自身も消費者センター等へのクレームはゼロでしたけど、
悪徳訪販業者は、ほとんど生きていけなくなってますね。



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2009年10月11日

不動産の贈与

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


ご相談があったテーマを少し触れてみようかと。

不動産の贈与について。

説明の必要はないんでしょうけど、
AさんがBさんに不動産(土地・建物)をあげる
ってことですね。

で、今回は、「夫婦間」・「親から子へ」を取り上げます。

ちなみにこの件に関しては、
我が家のあの事件後に経験してます。

まず不動産の贈与をすると、
その不動産の名義変更をしないといけません。

つまり所有権移転の登記をするわけです。

ここで必要になってくるのが次のものです。

登記済証(権利証)又は登記識別情報
・あげる人(贈与者)の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
・もらう人(受贈者)の住民票の写し
・贈与する不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
 (管轄の法務局で取得、1通が1,000円)
・贈与する不動産の固定資産評価証明書(本年度のもの)
 (市役所などの市区町村役場で取得、数百円)

それに加えて「登記原因証明情報」というものが必要です。

つまり、何の原因で登記をするのかを証明するものです。

今回は贈与なので、「贈与契約書」がそれに当たります。

ただし、気をつけないといけないのが、
本人に贈与の意思がちゃんとあるかどうかです。

特に、贈与者がご高齢の場合は、注意が必要です。


さらに、登記は司法書士さんの業務なので、
司法書士さんにお願いする場合は、委任状が必要です。


登記事項証明書は、登記申請書に「不動産の表示」を
その記載通りに正確に記載しないといけないので必要です。

さらに、申請するのに「登録免許税」が必要になります。

この「登録免許税」がいくらかというのは、
さっきの「固定資産評価証明書」の額によるんですよね。

これが贈与の場合だと高い。。。

固定資産評価証明書の2%

つまり、土地・建物の固定資産評価証明書の価格が
1000万円なら、20万円ってことです!

知らないと後でびっくりする税金って感じです。。。


で、ここからが、さらに知らないとびっくりの税金。

贈与は、もらう側がけっこう税金を納めるんですね。

まずは、不動産取得税。。。

取得の時期によって税率は違いますが、
平成20年4月1日〜平成24年3月31日の取得だと、
土地が3%で、家屋は、住宅が3%で住宅以外は4%です。

これも固定資産評価証明書の価格に対してです。

ただし、宅地は、平成24年3月31日までの取得なら
固定資産評価証明書の価格の1/2で評価されます。

例えば、土地・建物の評価がそれぞれ、
700万円・300万円だったら、
700万円×1/2×3%=10万5千円
300万円×3%=9万円
10万5千円+9万円=19万5千円ってことです。
(他に軽減措置などあるけど省略)

この不動産取得税は、2〜3ヶ月後くらいに
支払わないといけません。

この例だとここまでで、
すでに40万円近い税金を払ってますね。


最後に贈与税です!


でも、ここで「夫婦間」と「親から子へ」で
変わってきます。

まず夫婦間。

婚姻期間が20年以上(継続していなくても可)なら、
暦年課税の基礎控除110万円のほかに2000万円の
控除があります。

つまり、2110万円の控除!

ただし、贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日までに
税務署に申告しないといけません。
控除されて支払う必要がなくてもです。

20年以上の期間がある場合です!


次に親から子の場合。

細かい規定は省略しますが、簡単に言えば、
親が65歳以上で、かつ、子が20歳以上なら、
通常の暦年課税ではなく、相続時精算課税
選択することができます。

これは、2500万円まで控除され、超える部分は
一律20%の税率です。

ただし贈与者である親が亡くなるまで撤回できません。
そして、贈与者が亡くなった時に、贈与時の価格を
相続財産の価格に加算して相続税額が計算されます。

相続時精算課税についてその他の詳しいことは、
こちらで⇒国税庁 相続時精算課税の選択


これらの控除を受けることが出来ない場合は・・・
贈与税を払わないといけません。

その際の不動産の評価は、
 土地・・・路線価×面積
 建物・・・固定資産評価証明書の価格
です。

路線価はここで↓調べることができます。
路線価図・評価倍率表


とまぁ、詳細は置いといてざっくりと書きましたが、
気をつけないと、もらう側はかなりの税金を
支払わないといけないといけない羽目になるので、
ご注意くださいね。


ちなみに我が家の場合は、
母が来年の2月に申告しますが、
贈与税はかかりません^^


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2009年08月28日

賃貸住宅の更新料は「無効」

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090827-00000572-san-soci

090828-朝日新聞1面『更新料「無効」』

今まで、疑問を抱きつつも慣習として
定着していた賃貸物件の「更新料」。

高裁レベルで違法で無効と判断されたという結果は
かなり衝撃が大きいですね。

最近の裁判例でも、退去時に敷金を返さない
敷引きも違法と判断されているから、
今回のケースを含め、消費者保護の色合いが
かなり強くなってきてますね。

家主側は上告する予定らしいので、
この件で初の最高裁判決が出そうです。

慣習だったものが違法・無効・・・

今回のは疑問に思いつつも、
みんなが払っていた更新料ですけど、
なんでも疑ってみるのは大事ですね。

契約書でもそうですし。

契約書に書いてあっても、違法なものは違法ですしね。

「過払い金の返還」同様、
今後は「更新料返還」の交渉が横行しそうですね。



明日は、終日帰って来れません。。。

ブログを朝に更新しようかな。


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2009年08月23日

債権法、初の全面改正へ

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


今日の朝日新聞の一面より。
http://www.asahi.com/national/update/0823/TKY200908220265.html?ref=rss

債権法って、そういう名の法律があるわけではなく、
民法の中の1つなんですね。

ちなみに民法は5つの編で構成されていて、

第一編 総則
第二編 物権
第三編 債権
第四編 親族
第五編 相続

という1044条まである法律で、
人や企業が生活・存在していく上で、
最も基本となる法律です。

その第三編を抜き出して、債権法って言います。

契約についてのことや不法行為など、
生活上切っても切れない条文が網羅されてます。

現在の債権法では、契約の種類として、
「売買」をはじめ賃貸借・請負・委任など
13種が規定されています。

でも、明治29年の制定以来、一度も改正されず、
現代の経済活動にマッチされていない部分も多いんです。

各種の特別法はあるにせよ、
制定当時には想定されていなかった契約が出てきたり、
また、消滅時効の種類も多く複雑だったりと、
いろいろ問題点があったんですね。

ちなみに、消滅時効の種類も多く…て言う部分は
第三編ではなく第一編にあるんですけど、例えば、
病院への治療代は3年で飲み屋のツケは1年とか、
期間がバラバラなんですね。

これらも含めて改正されるそうです。

早くて3年後の2012年に国会に提出されるそうですけど、
どう改正されるのか興味津々で、今後の動きに注目です。



明日の朝一には、名刺交換させてもらった方や
普段お世話になっている方々に向けての
2か月に1度のメール配信をします^^


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2009年08月17日

間に合ったのかぁ…道路使用許可申請

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


今日からお盆明けで仕事再開の方も多いんでしょうね。

お盆は楽しく過ごされましたかぁグッド(上向き矢印)

昨日が帰省のピークで、さぞぐったりしたまま
出勤の方も多いんでしょうかね。

僕は・・・
ずっと事務所で作業をしてましたたらーっ(汗)

どっちにしても仕事以外することがないですし・・・


さて、先日の記事で書いた件。

朝一で大津警察署へ行って提出。

『道路使用許可』の申請です。

道路で、道路を使って何かする場合に
許可の申請が必要なんです。

これは、道路交通法第77条に規定されていて、
そこには『道路使用許可』が必要な行為として、
1号〜4号まであります。

1号…道路において工事もしくは作業をしようとする行為
2号…道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為
3号…場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
4号…道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為

で、今回の『道路使用許可』は、
いわゆる宣伝カーでの街宣活動です。

車両を走らせての街宣活動は、上記の4号にあたり、
その4号の許可が必要なわけです。

明日から走り出す『選挙カー』を走らせるのも、
この4号許可が必要なんですね。

あの『日本国、日の丸』の車もそうです。

手続きに関しては、各都道府県で差はあるんですが、
とにかく管轄の警察署に申請します。

同じ都道府県で2つ以上の管轄にまたがる場合、
(例えば大津市がメインで、草津市・栗東市にも行く場合)
主となる警察署への申請でいいんです。

今回の場合なら大津警察署だけです。

ちなみに滋賀県での道路使用許可の申請については
こちら→道路使用許可を申請するには/滋賀県

と、説明はこのくらいにして、
問題だったのが許可が下りるまでの期間です。

滋賀県の4号許可は、中2日・・・

で、お客さんの希望は19日。。。

受付で確認しましたが、問題なく進めば、
19日中には下りるでしょうけど、
何時ごろになるかは・・・ってことです。
19日のお昼に、警察に電話くださいとのこと。

さすがにそれ以上は、要求できませんしね。

お客さんにも納得してもらいつつ、
ちょっとホッとした感じで警察を後にしました。

ちなみに今回の申請で出した書類はというと、
 ・委任状
 ・道路使用許可申請書
 ・活動範囲の地図(広いのでA4に滋賀県全域が入る程度のもの)
 ・車両の外観写真
 ・車検証の写し
 ・乗車する人の免許証
でした。

ただ、明日から選挙が始まるので、
対抗してボリュームを上げすぎないようにね
とのことでしたけど^^;

ということで、19日のお昼に電話しないと。


皆さんも、道路を使って活動する場合は、
ちゃんと『道路使用許可』を取ってくださいね。


勿論、明らかに許可が下りない行為はいけませんよ(笑)

どんな行為やねんどんっ(衝撃)


あんまり面白みのない記事だったような。。。
でも、いかにも「行政書士業務」的な話かと^^;


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2009年07月07日

債権回収と内容証明

あなたのご訪問に感謝です!
滋賀県大津市行政書士をしてる5時半起きの中島です。


珍しく堅いタイトル^^

といっても、内容はそんな堅くないんですけどね。


最近、元5代目ミニスカポリスの来栖あつこさんが
元彼に数百万円を貸していて返ってこないという
芸能ニュースがありましたね。

そこで、今月上旬を支払期限とする
返金請求の「内容証明」を送ったそうです。


で昨日、3百万円全額が返ってきたそうです。


やはり内容証明も効果があるわけですけど、
じゃいざ「内容証明」を書いてもらうのに、
だれに頼んだらいいんだろう・・・


今回のケースは弁護士さんでしたけど、
額が額だけに、そうなるでしょうね。

大体この場合、弁護士に着手金+成功報酬を支払います。

ただ、金額が少ない場合・・・

僕ら行政書士もできるんですよ!
(額の大小じゃなくて)

「書類を作成すること」

行政書士法第1条の2では、

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、
官公署に提出する書類・・・その他権利義務
または事実証明に関する書類・・・を
作成することを業とする。

また行政書士法第1条の3では、

行政書士は、・・・他人の依頼を受け報酬を得て、
次に掲げる事務を業とすることができる。・・・
 1略
 2行政書士法第1条の2の規定により行政書士が
  作成することができる契約その他に関する書類
  代理人として作成すること。
 3行政書士法第1条の2の規定により行政書士が
  作成することができる書類の作成について
  相談に応ずる
こと。

とあるんです。

だから、相続での遺産分割協議書や
遺言に関することは勿論、
内容証明の作成もできるわけです。

ただ、弁護士と違い、
相手方と直接交渉はできませんけど。

あくまで、書面上でのやり取りです。

で、その「内容証明」。

自分で書くのもいいんですけど、
それよりも専門家が書くほうが威力はありますね。

その内容証明には、行政書士等の
専門家の名前を入れるわけですから。

放っておけば、何らかの法的手段に出られると
思うでしょうしね。


ただ、「内容証明」で返金される保証はないです。
じゃあ出しても無駄?

やはり心理的にプレッシャーを与えることができるし、
「内容証明」で催告すれば、「催告をした」という
証拠になります。

この証拠能力が大きいんですね。


説明不足を気にせず、わかりやすく言うと、

催告として「内容証明」を出しておけば、
その催告のあと半年以内に訴えの提起つまり
裁判所に持って行くと、時効をリセットできます。

例えば、飲み代のツケなら時効は1年です。
売掛金とかの債権だと2年で時効です。

あと3日で時効!というときでも
「内容証明」を出しておくと、
その出したときから半年以内に訴えの提起をすれば
時効がリセットされゼロからカウントです。

これは大きいですよね。
さらに、確定判決を得たら、10年になるわけで。

そう言う意味でも、債権回収はまず
「内容証明」っていうのが多いですね。

それでもだめなら支払督促や少額訴訟とか。


裁判関係になると行政書士は絡めませんけど・・・


金額がデカイと弁護士へって思い浮かべ易いでしょうけど、
そうでない場合とかは、行政書士も使えますよ^^


たまたまある方(A)が、売掛金債権のことで
他のある方(B)に聞かれたら、
そのAさんはBさんに
「中島さんに内容証明を頼んだらいいやん」
って言われて僕に頼まれたわけでひらめき


七夕の夜・・・

回収できますようにぴかぴか(新しい)


皆が健康でいられますようにるんるん

おりひめ様が現れますように(笑)あせあせ(飛び散る汗)


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posted by こうたん at 23:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 役立つ法律知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする