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2008年03月24日

世帯分離と健康保険料

今日は市役所の支所に行って来ました。
理由は、「世帯分離」するためです。

現在は実家で暮らしていて、「世帯主」が父になっていましたが、
行政書士開業も実家の1室でスタートするため、今後の納税申告等で都合上、自分を世帯主にしておきたかったのです。

さて、ここで基本的な語句の整理です。
世帯とは、
「居住と生計をともにする社会生活上の単位」です。

「居住」「生計」の2つが要件です。

例えば、夫婦でも別居していれば、別世帯になりますし、
赤の他人でも一緒に住んでいて生計も一緒なら同じ世帯です。

反対に、寮・下宿等で数人が同じ所に住んでいる場合、通常は生計は別なので、それぞれ別な世帯です。

世帯主とは、
一言でいうと「その世帯を主宰する者」で、
「主としてその世帯の生計を維持している者、
及びその世帯を代表する者として社会通念上妥当と認められる者」

という2つが要件です。

世帯分離とは、
「今まで同じ1つの世帯だったのを、
住所は変わらずに2つの世帯に分けること」です。

この「世帯」・「世帯主」の実質的な役割は、
住民票は世帯ごとに編成されているので、
 1.その検索機能の役割があるということと
 2.市区町村の役所から住民への連絡事務を合理的、能動的に
   行うことができるということ、
 3.わかりやすい続柄を表記するため
です。

現在では行政の効率的な手続き、事務処理を行うため、国民健康保険などをはじめ、この住民票の「世帯主」を利用しているものが多岐にわたっています。

とうわけで、家族と同居の独身の僕は、世帯分離の手続きをしました。

ここで、保険料等に関して後悔が!!

今の健康保険は、「任意継続」で、
9月末に辞めた派遣社員の時に加入していた
人材派遣健康保険組合の保険です。

具体的な保険料は、10,980円です。
保険料率は61/1000です。(やめる前は、半分が企業負担)

これが、4月からは高齢者医療制度改革により、
76/1000になります。
このままだと、4月から13,680円と2,700円アップです。

だから、支所に行って、「世帯分離」とともに、
国民健康保険にした場合の保険料はどれくらいになるのか、
この前やった確定申告書の控えを持って行き、
試算してもらいました。

すると、なんと1ヶ月につき、
世帯分離しなければ、約7,760円
世帯分離していたら、約6,120円!!

今までと約4,000円も安い!!

派遣社員を辞めた時に、世帯分離して、任意継続にせず、国民健康保険にしていれば、
今までで合計約20,000円も安かった!!

勿論、国民健康保険料も4月からは高齢者医療制度改革により、
少しあがるみたいですが、
それでも、これは後悔です。

なぜ、そうしなかったのかというと、
以前勤めていた会社を退職した時は、
任意継続にしたほうが国民健康保険料より安かったのですが、
今回も、所得は違えどそんなに差はないだろうと
勝手に思っていたのです。

しかも世帯分離したことで、国民年金の免除申請もしました。

前回も申請したのですが、いくら所得が低くなっても、
世帯単位で審査されるので、申請が却下されました。

ちなみに、免除の期間は
毎年7月(又は申請月の前月)〜翌年6月までです。

また国民年金免除の基準は、

前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
 (1) 全額免除→(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
 (2) 1/4納付 → 78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 (3) 1/2納付 →118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 (4) 3/4納付 →158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

※申請者本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内であること

世帯構成別の所得(収入ではなく、控除後の所得)基準の目安
 ※( )内は収入の目安(所得の内訳・控除・扶養構成により異なる)
○4人世帯(夫婦・子2人)
  (1) 162万円 (258万円)
  (2) 230万円 (354万円)
  (3) 282万円 (420万円)
  (4) 335万円 (486万円)

○2人世帯(ご夫婦のみ)
  (1)  92万円 (157万円)
  (2) 142万円 (229万円)
  (3) 195万円 (304万円)
  (4) 247万円 (376万円)

○単身世帯
  (1)  57万円 (122万円)
  (2)  93万円 (158万円)
  (3) 141万円 (227万円)
  (4) 189万円 (296万円)
 
ということで、市役所の支所の職員さんの話によると、
世帯分離したことで、免除申請は通りそうだとのことです。
国民年金を口座振替にしていたので、
国民年金保険料口座振替辞退申出書
も頂いて、銀行に出してきました。

また行政書士事務所開業するのは7月ぐらいになると思うので、
7月にまた免除申請しておきます。

任意継続の資格喪失は、毎月の期限までに振込まなければ、
自動的に資格喪失になるので、
このまま払わずに資格喪失して国民健康保険に切り替えます。

今日はかなりの長文でした。
見ていただいた方、お疲れ様でした。









posted by こうたん at 22:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 開業に向けて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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