ご訪問ありがとうございます。
初めての方はこちら↓でプロフィールの詳細もどうぞひらめき
【プロフィール詳細】

取扱業務はコチラ⇒【取扱業務】

知的資産経営・戦略・事業計画等に関する講師の実績等はコチラ

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
※ 無料相談は受け付けておりません。


2024年01月30日

2月になる前にもう確定申告完了♪

いつも見てくださって感謝です!
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

所得税&消費税の確定申告が完了!
ネットバンキングで納付も完了♪
確定申告完了2024-01-30.png

たぶん、誰よりも早いんちゃう?
しらんけど(笑)

実は1月19日には会計ソフトを基に
せっせと転記してほぼ完了状態♪

月末に届く専門家派遣の支払調書の
確認後しようと思い、あとはポチッと
送信するだけの状態に♪

で今日、支払調書も届いたので申告♪

それにしても…
 
所得控除がかなりデカい!

社会保険料控除に加え、生命保険、
地震保険、小規模企業共済、iDeCo...

基礎控除も含め180万円弱も控除!

さらに青色申告特別控除で65万円。

所得控除だけで240万円強も(^_-)-☆
 
そもそも実際に使っていない経費の
減価償却費が40万円以上もあるから
収入から経費を引いた所得が実質
300万円近くが圧縮されとるね(笑)

おかげで、まさかの還付がある(笑)
 
ちなみに今回から消費税の計算が
適格請求書発⾏事業者である場合は
従来の「割戻し計算」に加えて
「積上げ計算」も可能になったけど…
 
「積上げ計算」の方が預かり消費税が
少なくなる場合もあるけど…

試したら、簡易課税なら従来通りの
「割戻し計算」のほうが楽かなと。

税込収入から自動計算されるし。

そもそも課税売上高5,000万円以下の
中小企業・個人事業主が利用できる
簡易課税なら支払消費税は計算せず
みなし税率で計算されるしね。
  
それでも、簡易課税じゃないほうが
収める消費税が少ない場合もあるが
事務処理の時間を考えたら…ね(^_-)-☆

ということで、申告納税も終わり 
売上構成比分析、過去5年推移など
資料もできているから、明日にでも
メインバンクの信金に決算報告の
アポを入れる予定♪
 
ちなみにその報告で毎年言われる…

ここまで資料を揃えて説明できる
中小事業者はなかなか少ないと。

そりゃコンサルしてる立場やしね(^_-)-☆
 
金融機関とのコミュニケーションは大事♪

それよりも自社分析として大事やね♪

ってことで、多くの個人事業主さんは
これからバタバタされるんやろうけど
毎年わかっていることなんやしね。

まぁ日々の記帳やね。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】

行政書士ブログランキングに参加中(^^)/
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
↑愛のクリックを
ポチっと押して頂けると嬉しいですわーい(嬉しい顔)
1つランクアップしただけで、天国の母も
入院中時に大喜びでしたo(^o^)o

人気ブログランキングにも参加してます。
↓よろしければ、こちらもクリックを(^^)/
人気ブログランキングへ

posted by こうたん at 22:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック