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2020年06月28日

持続化給付金の対象が拡大されました

いつも見てくださって感謝です!
家での「お一人様焼肉」を久しぶりにした
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

持続化給付金の対象拡大!
zizoku1.png

zizoku2.png

(1)主たる収入を雑所得・給与所得で
 確定申告した個人事業者


(2)2020年1月〜3月の創業者
 
クライアントの中に(1)は無いので
ここでは(2)についてのみ(^_-)-☆

申請は明日6月29日から!

で、必要書類は・・・

■2020年1月〜3月創業の【個人事業】
@ 持続化給付金に係る収入等申立書
 (個人事業者等向け)
A 通帳の写し
B 本人確認書類
C 個人事業の開業・廃業等届出書
  ※開業日が2020年1月1日〜3月31日
  ※提出日が2020年5月1日以前
  ※税務署受付印が押印されていること
 又は、事業開始等申告書
  ※事業開始日が2020年1月1日〜3月31日
  ※提出日が2020年5月1日以前
  ※受付印等が押印されていること
 
C´開業日、所在地、代表者、業種、
 書類提出日の記載がある書類
 
※C´を用いる場合は、給付までに
 通常よりも時間を要する場合があり。


■2020年1月〜3月新規設立の【法人】
(「法人成り」は別規定)
@ 持続化給付金に係る収入等申立書
 (中小法人等向け)
A 通帳の写し
B 履歴事項全部証明書
  ※設立日が2020年1月1日〜3月31日
 
 
注意点は・・・

個人、法人とも@に以下の書類が必要
●2020年1月〜対象月までの事業収入※
で、
税理士の署名or記名押印があるもの
 
※について、個人は、
 確定申告書第一表における
 「収入金額等」の事業欄に記載される額と
 同様の算定方法によるもの
※について、法人は、
 確定申告書別表一における
 「売上金額」欄に記載されるものと同様の
 考え方によるもの



個人事業ですけど、税務署に開業届も
出して無い場合どうしたらいいですか?
 
知らんがな!

そんな、開業届すら出してない奴は
救いの手なんぞない。
 
そもそも、本気で事業する気もなきゃ
税金を納める気もないんやし。



あとは、経済産業省の
【持続化給付金に関するお知らせ】↓の
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

下部にある【令和2年6月29日以降】
【申請要領】をよ〜見てくれ♪
 
その直リンクはコレ

申請要領(中小法人等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho2.pdf

申請要領(個人事業者等向け)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin2.pdf
 
ちなみに冒頭の画像のパンフは↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin-kakudai.pdf


それにしても、補正予算案も通過した
家賃支援給付金は、まだですねぇ。。。

詳細が明らかになったら書きます。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 22:32| Comment(0) | ちょっとした情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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