ブログ更新の頻度が少なくなってしまった
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
すっかり、間が空いてしまいました(^^;
久しぶりの今日は、、、
法人の経営者も知っておくといい
定款に記載する「目的」について
よくある相談やその対応♪

コレ、僕の腕の見せ所でもあります♪
設立手続きしたクライアントはじめ
よくある相談が、
「先生、こんなことするんですけど、
目的の追加は必要ですか?」とか
「目的の変更をしたいんですけど、
どれくらいかかりますか?」など。
実に、リスクヘッジの意識の高い
いいクライアントが多い♪
僕が設立から関わったクライアントは
ほとんどは修正・追加の必要がない♪
まず、大原則として。
会社・法人は、定款の「目的」に
記載された事業以外はできない。
「目的」とは、簡単に言うと、
その会社が行う・行う予定の事業内容。
組合などは現に行う事業しか書けない。
NPO法人とかは、いろいろ書けるけど、
設立の時や「目的」の定款変更の際には
県の認証が必要で、記載した目的に関する
事業計画も出す必要がある。
でも、株式会社や一般社団法人などの
一般的な会社・法人は、いくつも書ける。
勿論、許認可で絶対に必要な文言もある。
例えば、福祉・介護事業の場合とかは
指定申請で必要なドンピシャの文言を
入れないといけない。
さらに、滋賀県と大津市でも違う。
もっとも、やたらめったら入れればいい
っていうわけではない。
「目的」は登記される事項でもあるので、
第三者が見て、何をやってる会社なのか
わけがわからんようになるしね。
ただし、後から修正や追加となると、
登記も必要だし、登録免許税だけでも
その都度3万円かかる。
だから、予め想定されるものを入れる。
例えば僕は、会社設立、法人設立の時、
クライアントがどういう事業をするのか、
先を見据えて、目的を入れている。
クライアントとのヒヤリングを通じて
いろいろ想像して提案もする。
これは、想像力、創造力、妄想力♪
設立手続きでの豊富な経験に加えて、
知的資産経営の支援で、戦略策定や
事業計画の支援をやっているからの
ノウハウの蓄積♪
こういう事業をされるなら、たぶん
ここういうことも想定されるなぁと
経験則でわかるわけで。
さらに、商標登録した僕独自の
「ミッションin定款」もあるし♪
「ミッションin定款」の例↓

「ミッションin定款」とは↓
https://effort-office.net/diary/190422-diary.html
それでも、新たな事業をするに際し、
設立時に想定していなったことなどは
追加変更する必要も出るけど(^^;
昨日の法人成りで押印のクライアントが
僕が提案した内容に対して・・・
「そうそうコレ、忘れてた!
流石です!何も伝えてないのに、
よくわかってくださってる!」と。
よく相談を受けるクライアントからは、
「先生、こういうことするんですけど
変更は大丈夫ですか?」と。
それに対して僕は、
「〇番目に記載のものに含まれるし
大丈夫ですよ」という回答が大半。
クライアントからは「流石や〜」と。
一昨日、昨年設立したクライアントから
「目的の変更の費用はどれくらい?」
という相談。
新たに行う事業について詳細を伺うと、
「それなら1番目に含まれるので、
変更の必要もないですよ。」と回答。
これだけでも、費用面でかなりの節約。
だから、
「やっぱり最初に頼んどいてよかった♪」
という声がほとんど。
また、事業協同組合の設立の向けて
動き出されて、その設立の依頼もされた
クライアントから一昨日、自身の会社の
目的変更の依頼を受けた。
一緒にじっくり考えましょうと伝えた。
クライアントから聞いた分だけ...
単にもっともらしく書き直しただけ...
そんな受動的な「言われたことだけ」の
手続き屋さんではない。
僕に依頼してよかったというメリット...
具体的には、
クライアントの課題解決
今後に関する潜在意識の掘り起こし
今後の戦略、展望の見える化
など。
エロい妄想が想像力を生み、そこに
経験と知識が相まって創造力が発揮♪
もっこり巧ちゃん、
モッコリだけでなくバッチリやります
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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