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オリジナル・パイオニアは強いなぁと思った
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)
火曜に兵庫県の女性行政書士さんから
突然のメールが来ました。
「兵庫会に(知的資産経営)の講師として
お越し頂いたときに拝聴し、それ以来の
ファンとしてFacebookで拝見しています。
着眼点や業務ストーリーの展開方法に、
いつも感激さえしております。」
と、持ち上げて頂いた文頭につづいて、
その方が受けてる法人化の案件について
お願いがあるとのこと。
それは、ご高齢の事業主が事業承継を
見据えて、法人成りしようというもの。
そこで僕のFacebookやHPなどを参考に
「属人的株式」の「ヒーロー株」規定を
盛り込んだそうで。
が、ヒーロー株規定を盛り込んだ定款は
兵庫県で最大の神戸公証センターでも
初めてだったようで。
で、その公証人から、この規定について
認証した公証人がいれば教えてほしいと
言われたそうです。
それで僕にメールがあったんですね。
ヒーロー株規定で認証した公証役場…
はい、大津公証役場です♪
僕が、設立時の定款で初めて入れた時も、
公証人もヒーロー株規定を実際に見たのは
初めてだったようで、僕の提案例をもとに
修正しながら確定させました。
会社法第109条第2項の属人的株式は、
ネットではもちろん、専門書などでも
具体的記載例はほとんどありません。
僕のブログやHPぐらいです。
しかも公証人のお墨付きのある例は、
全国的にもほとんどありません。
僕はそこをブレイクスルーしたわけで。
前例にとらわれず、クライアントの
将来のために知恵を絞り、条文は勿論、
多くの専門書を読みこんで、ルールを
把握したうえで、その中で暴れる。
「ミッションin定款」もその中で誕生。
属人的株式だけでなく、種類株式発行の
規定についても、実際にはあまりなく
何年も前に、公証人と大津の法務局と
何度も打合せをしながら前例を作った。
で、その行政書士さんとやり取りして、
昨日、こんな報告が。
「ようやく公証人より連絡があり、
定款案、オッケーと相成りました。」
その行政書士さん、Facebook投稿で、
「私に突然飛び込んできたミッション。
調べて考えて調べて考えて、参考にした
‘’師匠‘’のやり方が、私に強くアクセルを
踏ませた。」と。
これから「師匠」と呼ばせてください!
ってメール来たけど。。。
この変態性や痴的さを習得するのは、
時間がかかると思うけどね(笑)
あっ、でも、その方も変態と思うし、
素養はあるかと(笑)
それはともかく、僕が前例となる。
神戸でも前例となって良かったです♪
その方も神戸第1号頂きました!と。
なんでも前例を作った第1号は強い♪
その過程に、自ら見つけたり構築した
独自性がありますしね♪
2011/4/18に書いた記事↓
【事業承継・不測の事態に使える
VIPやヒーロー??】
2017/8/19に書いたブログ↓
【属人的株式の「ヒーロー株」の定款規定、
専門書等にもない実例!】
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2019年03月29日
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