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2019年02月23日

警察署から出頭命令(笑) 古物商の許可♪

いつも見てくださって感謝です!
今日から、キティ雛を玄関に飾りだした
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と称される中島です(笑)

今日からコレを(笑)
20190223_170300.JPG

クライアントの定款の目的追加の件や
追加予定の事業に関して、想定される
処々の対策についての相談対応の後に、
Facebookを見て、そんな時期かと。
 
母が毎年飾っていたキティ雛(^^;

それにしても、キティちゃんなら
何なとあるなぁと改めて感心(笑)

来所される方をお出迎えします♪

さて、表題の件。

20190222_114043.JPG

草津警察署生活安全課から出頭命令(笑)

ナニをやらかしてん!( ̄▽ ̄)

ではなく、、、

会社設立したクライアントの古物商の
許可申請
を先月し、許可が下りたので♪

古物商の許可は、許可が下りるまでは
申請から約1ヶ月ぐらいです。

そろそろかなと思っていた時でした♪

中古品を売買する場合、古物商の許可が
必要になり、所轄の警察署の生活安全課に
申請します。

【滋賀県警|古物営業・質屋営業関係】

【滋賀県警|古物営業・質屋営業申請書等ダウンロードサイト】

フリマとかでも、自分の不用品とかを
扱う場合は不要です。
 
が、転売は勿論、人から買ったものを、
継続して営利目的で行うなら古物商の
許可が必要なんです。

【古物営業許可申請に必要な書類】

気を付けてくださいね(^^)/


それにしても、どの警察署もだいたい
刑事課と生活安全課が同じフロアで、
しかも薄暗い感じなのは何で?

悪いことして来た気分になりますね(笑)

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:15| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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