ご訪問ありがとうございます。
初めての方はこちら↓でプロフィールの詳細もどうぞひらめき
【プロフィール詳細】

取扱業務はコチラ⇒【取扱業務】

知的資産経営・戦略・事業計画等に関する講師の実績等はコチラ

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
※ 無料相談は受け付けておりません。


2018年10月08日

やっぱり多い…任期満了での『役員変更』忘れ

いつも見てくださって感謝です!
3連休最終日は平日と同じく仕事をしていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

以前関与させて頂いたお客様からのご紹介で
某社の定款変更などをご依頼頂きました。

変更内容など詳しいこと容は書けませんが。

が、履歴事項全部証明書とかを確認すると…

最低でも去年の決算期後の定時株主総会で
役員任期満了なのに、登記もされていない…

役員任期.jpg

去年の春にFacebookやブログで書いた時も
「当社も忘れていた」といったコメントも
頂きました。

昨年のブログ↓
【御社の「役員任期」は大丈夫?「過料」の対象かも?】

株式会社で、特に、大株主=社長とか
取締役の「人」が変わらない中小の会社で
忘れらがちなのが取締役などの役員任期

定款に必ず記載されています。

原則は取締役が2年、監査役が4年で、
「株式の譲渡制限」がある会社の場合は、
最長「10年」まで伸ばせます。

ちなみに、有限会社に役員任期は無いです。

僕の場合、会社設立のクライアントは勿論、
定款変更などで関与した会社とか、定款を
拝見したクライアントの場合は、役員任期を
管理してお知らせします。

でも、例えば、会社設立の際に、司法書士や
行政書士に依頼せず、自分でやったとかだと
誰も教えてくれないので、怠りがちに。

で、1年近く遅れると、、、

「過料で〇万円払え」と裁判所を通じて
社長宛に書類が届きます。

ちなみに過料は100万円以下ですが、
いくらになるかは裁判所が決めます。

でも、数万円ぐらいが多いようですね。

一般社団法人とかも同じ。

NPO法人の場合だと20万円以下。

今回も「またか!」って感じだったので、
注意喚起で書きました。

詳しくは、先述の昨年のブログを♪

今一度、定款を確認してください。

それと、前回の役員変更がいつだったかも
履歴事項全部証明書で確認してください。

法務省のコチラのサイトもご確認を♪
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html

【定款変更や役員変更等の議事録作成なら
エフォート行政書士事務所にお任せ】


今日も読んで頂きありがとうござます!!

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】

行政書士ブログランキングに参加中(^^)/
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
↑愛のクリックを
ポチっと押して頂けると嬉しいですわーい(嬉しい顔)
1つランクアップしただけで、天国の母も
入院中時に大喜びでしたo(^o^)o

人気ブログランキングにも参加してます。
↓よろしければ、こちらもクリックを(^^)/
人気ブログランキングへ
↑は「マーケティング・経営」部門で、
只今、ベスト30位前後です(^-^)/

posted by こうたん at 23:32| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。