いつも見てくださって感謝です!
3連休最終日は平日と同じく仕事をしていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
以前関与させて頂いたお客様からのご紹介で
某社の定款変更などをご依頼頂きました。
変更内容など詳しいこと容は書けませんが。
が、履歴事項全部証明書とかを確認すると…
最低でも去年の決算期後の定時株主総会で
役員任期満了なのに、登記もされていない…
去年の春にFacebookやブログで書いた時も
「当社も忘れていた」といったコメントも
頂きました。
昨年のブログ↓
【御社の「役員任期」は大丈夫?「過料」の対象かも?】
株式会社で、特に、大株主=社長とか
取締役の「人」が変わらない中小の会社で
忘れらがちなのが取締役などの役員任期。
定款に必ず記載されています。
原則は取締役が2年、監査役が4年で、
「株式の譲渡制限」がある会社の場合は、
最長「10年」まで伸ばせます。
ちなみに、有限会社に役員任期は無いです。
僕の場合、会社設立のクライアントは勿論、
定款変更などで関与した会社とか、定款を
拝見したクライアントの場合は、役員任期を
管理してお知らせします。
でも、例えば、会社設立の際に、司法書士や
行政書士に依頼せず、自分でやったとかだと
誰も教えてくれないので、怠りがちに。
で、1年近く遅れると、、、
「過料で〇万円払え」と裁判所を通じて
社長宛に書類が届きます。
ちなみに過料は100万円以下ですが、
いくらになるかは裁判所が決めます。
でも、数万円ぐらいが多いようですね。
一般社団法人とかも同じ。
NPO法人の場合だと20万円以下。
今回も「またか!」って感じだったので、
注意喚起で書きました。
詳しくは、先述の昨年のブログを♪
今一度、定款を確認してください。
それと、前回の役員変更がいつだったかも
履歴事項全部証明書で確認してください。
法務省のコチラのサイトもご確認を♪
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00091.html
【定款変更や役員変更等の議事録作成なら
エフォート行政書士事務所にお任せ】
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2018年10月08日
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