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2018年05月16日

含む、含まない、除く…ややこしや(^^;

いつも見てくださって感謝です!
図面とニラメッコしたり書類確認をしていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

民泊の届出の件で、クライアントの物件を
扱っておられる建築士さんとやり取り中♪
20180516.jpg
『ガイドライン』『京都市の手引き』

含む、含まない、除く…

ややこしや(^^;

あっ、床面積のことです。

ガイドラインの定義に沿っているのか、
図面を確認して、建築士さんに床面積を
訂正してもらったり(^^;

ちなみに以下が『ガイドライン』の抜粋。
「居室の面積」とは…
宿泊者が占有する面積のことを表す(宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含まない)。
なお、内寸面積で算定することとする。
 
「宿泊室の面積」とは…
宿泊者が就寝するために使用する室の面積を表す(宿泊室内にある押入れや床の間は含まない)。
なお、面積の算定方法は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とする。
 
「宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。) の面積」とは…
宿泊者の占有か住宅宿泊事業者との共有かを問わず、宿泊者が使用する部分の面積であり、宿泊室の面積を除いた面積を表す(台所、浴室、便所、洗面所のほか、押入れや床の間、廊下を含む。)。
なお、面積の算定方法は「宿泊室の面積」の場合と同様とする。

消防関係の消防法令適合通知書の申請書は、
『防火対象物の延べ面積』も必要。
つまり、
「届出住宅を営む建物全体の延べ面積」。
 
クラブやキャバクラ等の風俗営業許可で
内法とか壁芯とか図面も慣れているけど…
 
旅館業許可は完全に対象は事業者だけど、
住宅宿泊事業の届出は基本、一般住宅の
一般市民を対象だろうけど…

一般にはかなりややこしやろうなぁと…
 
20180516_154056.JPG
ちなみに画像↑は、偶然にも一昨日届いた
杉本総合会計さんの事務所通信。

ハードルは低くはない…かなぁと(^^;


明日は、某政府系金融機関の融資担当の
課長と課長代理の方が表敬訪問でご来所。

いろんな話ができればなぁと♪

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:14| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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