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2018年02月22日

民泊新法(住宅宿泊事業法)を勉強

いつも見てくださって感謝です!
行政書士記念日かぁと、なんか他人事だった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)

2月22日は行政書士記念日。

かといって、行政書士会で何かイベントとか
周知活動をしているわけでもなく。

他の都道府県ではやってるのかも。

会の業務効率を上げて、PRやイベント、
周知・啓蒙活動とかそうういうところに
もう少し予算を掛けたらいいのになぁと
思った今日この頃(^^;

さて、表題の件。

午後からの予定が来週に延期になったので、
6月15日施行(事前届出・登録3月15日〜)の
『住宅宿泊事業法(民泊新法)』の勉強を。
2018-02-22.jpg

旅館業許可もこの新民泊事業の届出なども
官公署といった行政への申請・届出だから
行政書士業務です。

でも、今回は僕が当事者と想定して勉強^^

つまり、自分が『住宅宿泊事業者』として
届出しようとする場合を想定してです。

5LDKの一軒家(持ち家)に一人暮らし。
空いてる部屋もあるし片手間で可能か?

で、家主居住型家主不在型があるけど、
この家主居住型という要件のハードルが
思っていたより低くなく、むしろ高い。

【住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)】

実際にするしないは別で、僕がやる場合、
クリアすべき点とかは何か?

そういう「僕」というリアルなペルソナで
勉強してました^^

もっとも、僕自身が宅建士の資格も取って
『住宅宿泊管理業』まではしないですが(^^;


明日は午後から、知的資産経営の支援の
第4回目セッションでT社です。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:01| Comment(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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