いつも見てくださって感謝です!
明日から3連休というのを今日気付いた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
明日って祝日かいッ!
なんやかんや出来るのは4日後かいッ!
と、連休で嘆く数少ない人種の一人です(笑)
さて表題の件。
昨日は、11月1日設立にしたいお客様の
設立申請の同行2連発♪
これも僕独自のサービスです(^_-)-☆
朝9時に一般社団法人設立のお客様と
大津地方法務局へ。
11時には株式会社設立のお客様と
京都地方法務局へ。
最初のお客様は、
(一社)Herbal season yogaの飯田奈々様。
この↓HP内のブログでも書かれてますが
https://goo.gl/UUMdG8
飯田さん独自のハーブを使ったヨガや
健康に関する知識を学べる講座をはじめ
スキルアップ講座・資格認定講座などを
主な事業としてされていかれます。
飯田さんは僕のHPをご覧になって、
そこから僕のFacebookを見て知った
アントレプレナー養成講座に申込まれ、
そこでご依頼くださいました。
ありがたいことに、こちらのブログにも
感想を書いてくださっています。
https://ameblo.jp/shuunya/entry-12316108365.html
そして11時の2発目は、
長鶴コンサルティングの足立早恵子様。
メディア活用やプロモーションに強い
京都の中小診断士です。
6年前に京都の中小企業診断協会さんで
「知恵の経営(知的資産経営)」の研修で
講師をさせてもらった時からの付き合い。
職業柄、いろんな士業をご存知の中で
さらに資格は違えど同じコンサルという
立場で僕を選んで頂き嬉しい限りです♪
僕独自の「ミッションin定款」指定で♪
【「ミッション in 定款(MIT)」】
そして11月1日の11時に申請と^^
ちなみに、この同行サービス。
登記の代理は司法書士しかできません。
司法書士は登記まですべてが出来て、
行政書士はそれに伴う他の書類はすべて
作成が出来るけど、登記申請は出来ない
という業際問題もあるけど、、、
また、例えば、NPO法人設立の場合だと
定款認証は県への申請になるのでこれは
行政書士しかできないとか…
確かにそうだけど、業界内の目線で、
顧客視点がないですね。
いずれも本人の申請なら問題なしだし。
そういう、できる・できないといった
業界視点だとこういう同行サービスは
思いつきません。
が、思いついたのがこの同行サービス。
法人化されるお客様は、法務局なんて
行ったことないという方も多いんです。
なので、法務局の案内や登記簿の取り方、
印鑑証明書の取り方などの説明。
また、特に女性の場合だと、せっかくの
設立記念なので、自分で申請したいし、
記念写真も撮りたいというニーズも多く。
そんなわけでけっこう喜ばれています♪
連発で女性二人と・・・
法務局行脚で花びら2回転ですね(笑)
↑ほんま、なんちゅう表現やねん!
法務局だけにお客様に葬られるで( ̄▽ ̄)
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2017年11月02日
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