滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士を改め
行政書士界の冴羽獠と言ってる中島です(笑)
このブログでも何回か紹介した属人的株式。
その中の「ヒーロー株」について。
前例がなかったから公証人も慎重でした^^
特に専門家にとっては、専門書等でも
載ってない実例として参考になるかと♪
お客様の株式会社設立で作った定款に、
属人的株式の一つ「ヒーロー株」規定を
盛り込みました。
属人的株式とは、株主平等原則の例外で、
会社法109条第2項に規定されている
「株主ごとに異なる定め」のことです。
(株主の平等)
第109条
1 株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株式会社は、第105条第1項各号に掲げる権利に関する事項について、株主ごとに異なる取扱いを行う旨を定款で定めることができる。
3 前項の規定による定款の定めがある場合には、同項の株主が有する株式を同項の権利に関する事項について内容の異なる種類の株式とみなして、この編及び第五編の規定を適用する。
詳しくは以前書いたコチラもご参考に。
【ヒーロー株(条件付きVIP株)、立て続けに提案!】(2017/07/04ブログ)
【事業承継・不測の事態に使えるVIPやヒーロー??】(2011/04/18メルマガ)
で、上記の2017/07/04のブログの通り
これまで定款変更の案件では何度か提案し
盛り込んだりしてました。
これを入れる理由は、事業承継対策。
特に大株主が認知症になった際などの対策。
今回は、設立時としては初めて導入。
定款変更では公証人の認証は不要ですが、
設立の時は定款の認証が必要になります。
公証人は僕の原案に最初OKしたものの、
やっぱりこのように直してとの連絡が。
設立時では前例がないので、公証人が
大津地方法務局に問い合わせをして、
その大津法務局も判断しかねるため、
上級庁の大阪法務局に問い合わせを。
もっとも、属人的株式は登記事項でなく
法務局としてはどうでもいいことです。
なので、当初のものでもOKです。
が、公証人としては自分が認証するので
より慎重になられたんですね。
そして最終的に画像のような回答が。
専門書にもネットにも出てない情報!
理屈だけでなく実際に提案し公証人が
判断した実例。
ちなみに、修正前とその回答を基にした
修正後はこの文末に(^^)/
もちろん、先述の通り修正前でもOKです。
まぁ、僕の場合、既成概念にとらわれず、
前例がないことや誰もやってないことを
するのが好きなようで(^^;
知的資産経営の支援でもそうだったし、
「ミッション in 定款」もそうでした。
設立時に種類株式の規定を入れた時も。
この時、定款作成前に大津地方法務局と
何度も摺合せしましたね。
大津地方法務局でも意見が分かれたので、
大阪法務局に確認されたりしてました。
その時のブログ↓
【種類株式を発行可能にする際の登記事項の書き方】
おかげで、他が持ってないノウハウが
蓄積されていきます♪
【修正前】
(株主総会における議決権について株主ごとに異なる定め)
第8条 株主Aに下記の事由が生じている間に限り、株主Bはその保有する株式1株につき1000個の議決権を、株主Cはその保有する株式1株につき500個の議決権を有する。
@認知症、病気、事故、精神上の障害による判断能力の喪失
A行方不明
Bその他株主総会に出席して議決権を行使することができない事由
2 株主Aについて、補助人、保佐人、成年後見人が選任された場合、又は任意後見人との間に任意後見契約の効力が発生した場合は、株主B及び株主Cが当会社への意思表示をすることによって、前項の規定の効力を失わせることができる。
【修正後】
第8条 (修正前と同じ)
@認知症、病気、事故、精神上の障害による判断能力の喪失
A行方不明
2 株主Aについて、補助人、保佐人、成年後見人が選任された場合、又は任意後見人との間に任意後見契約の効力が発生した場合は、前項の規定はその効力を失う。
株式会社の経営者さんをはじめ、
専門家の方も参考にしてください♪
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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