明日から設立案件の打合せや押印ラッシュの
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
1年の短縮は大きい!
建設業許可の経営業務管理責任者の要件。
画像の官報公告の通り、6月30日から施行!
6月1日の予定だったのが延期になり、
いつかなぁと思ってたら昨日公告が。
建設業の許可要件で一番大変なのが、
この経営業務管理責任者(経管)要件です。
大きくは「5年」要件と「7年」要件。
今回の改正でこの「7年」が「6年」に!
「許可を受けようとする建設業“以外”の
建設業に関し、6年以上の経管としての
経験を有する者」
ちなみに「5年」要件は、
「許可を受けようとする建設業に関し、
5年以上の経管としての経験を有する者」
5年要件でも1年待てば、専技の要件等も
満たしていれば、他の業種の許可も取れる。
7年待たなアカンかったのが1年短縮。
この1年はほんと大きいですね。
例えば、建築一式以外は、500万円以上の
工事を請け負うには許可が必要になるし、
経営的にも大きな要素。
再来年でないと無理だったお客様にも
早速、「来年イケます」などの連絡も
したりしました(^^)/
それはそうと、、、
これに関連して、法人なら社長が高齢で、
その社長が唯一の経管要件のある人なら、
早めに後継者を5年or6年の役員経験を
満たせるようにしないと。
経管という知的資産の「人的資産」を
しっかり引継ぎしないと。
以下、『建設業許可基準における経管要件の
改正について(PDF)』から抜粋。
@ 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)の一部拡大
経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験)」が位置付けられており、この「準ずる地位」については、現在「業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にある者(法人の場合)」が位置付けられているところ。この点、「組合理事、支店長、営業所長又は支配人に次ぐ職制上の地位にある者」における経験も補佐経験として認めることとする。
A 他業種における執行役員経験の追加
経営業務管理責任者要件として認められる経験のひとつとして「経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験」が位置付けられている。この点、現在は、「許可を受けようとする建設業に関する経験」に限られているところ、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験」についても認めることとする。
B 3種類以上の合算評価の実施
経営業務管理責任者要件として認められる経験(現行4種類)については、現在、一部種類について2種類までの合算評価が可能とされているところ。この点、全ての種類に拡大するとともに、経験の種類の数の限定を設けず合算評価することを可能とする。
C 他業種経験等の「7年」を「6年」に短縮
経営業務管理責任者要件として認められる経験のうち、「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経営業務の管理責任者」としての経験については、現在7年以上要することとしているが、これを6年に短縮することとする。あわせて、Aの経験及び経営業務を補佐した経験についても、同様に6年とする。
明日は朝から大阪のお客様の所へ
会社設立のお客様に押印を頂き、その足で
定款認証からの一緒にランチです。
夕方から同友会青年部の例会に参加です。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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