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2017年05月09日

創業・事業承継補助金の公募要領が発表されました

いつも見てくださって感謝です!
マカロンかマクロンか区別がつかない
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

まぁ、どっちもフランスやけど(笑)

今月初めに書いた「事業承継補助金」の件。
【事業承継補助金、やっぱりGW明けから公募開始】

「平成29年度創業・事業承継補助金」の
募集要項が昨日発表されました。
【創業・事業承継補助金サイト】

いずれも平成29年6月2日(金)まで。

創業補助金の「新たに創業する者」とは、
・平成29年5月8日以降に創業する者で、
 補助事業期間完了日までに個人開業又は
 会社等の設立を行い、その代表となる者。
 
事業承継補助金の「事業承継を行う者」は、
・個人事業主、会社等で、平成27年4月1日〜
 平成29年12月31日)までの間に事業承継を
 行った者又は行う予定の者。
 
補助対象事業 はほぼ「経営革新」と類似
本質はやはり「知的資産経営」ですね♪
 
主な着眼点は、どちらも以下の4つが共通。
1.技術やノウハウ、アイデアに基づき、ターゲットとする顧客や市場にとって新たな価値を生み出す商品、サービス、又はそれらの提供方法を有する事業を自ら編み出していること。
 
2.商品・サービスのコンセプト及びその具体化までの手法やプロセスがより明確となっていること。事業実施に必要な人員の確保に目途が立っていること。販売先等の事業パートナーが明確になっていること。
 
3.ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、事業全体の収益性の見通しについて、より妥当性と信頼性があること。
 
4.計画どおりに進まない場合も、事業が継続されるよう対応が考えられていること。事業実施内容と実施スケジュールが明確になっていること。売上・利益計画が妥当性・信頼性があること。

またどちらも、以下も補助対象経費に(^^)/
■官公庁への申請書類作成等に係る経費
○創業
 開業、法人設立、既存事業部門の廃止に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
○事業承継
 既存事業部門の廃止や新事業の開始等に伴う司法書士・行政書士等に支払う申請資料作成経費
 (目的、商号等の定款変更、設立など)

ちなみに私、設立や定款変更も得意な
歌って踊れる「行政書士」です(笑)

詳しくはこちら↓
【平成29年度予算「創業・事業承継補助金(創業・事業承継支援事業)」の公募を開始します】

【創業・事業承継補助金サイト】

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posted by こうたん at 23:09| Comment(0) | TrackBack(0) | ちょっとした情報 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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