いつも見てくださって感謝です!
セミナー内容以上に僕に興味を持たれた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
セミナーの冒頭では、自己紹介しますが、
昨日はセミナー後に、僕が独身の理由を
いろいろ聞かれました。
「男に興味があるんかと思いました!(笑)」
とか・・・
絶対ないしッ!
いずれにせよ、、、
キャラにインパクトあったようです♪
で、セミナーの反応は?
別の機会に書きますね♪
さて、表題の件。
昨年から定款変更の案件も多いです。
今月もガッツリの変更案件が2社。
その1社が取締役会を設置するものです。
「法律上」の取締役会のない会社から
「法律上」の取締役会設置会社へ。
取締役会の設置だけでなく、それに伴い
監査役の設置も必要になります。
取締役会非設置なら監査役は任意ですが、
新たな監査役の就任も必要になります。
当然ながら、取締役も3名以上必要に。
そして、「代表取締役の選定方法」も、
取締役会での選定に変える必要も。
さらに、譲渡制限株式の譲渡承認機関も
「株式総会」から「取締役会」に変更。
その他、取締役会&監査役設置に伴い、
もろもろの条文も、削除、追加、変更に。
監査役の監査の範囲を会計に関するものに
限定する旨の定めも入れたりして、、、
それに加え、「目的」の変更もあるわけで。
ここは、「MIT」こと中島オリジナルの
「ミッションin定款」を提案(^_-)-☆
でもって、本店も移転。
登記事項のものやそうでないのも含め、
もはや、極端に言えば「商号」以外は
総取っ替えって感じです^^
設立時はご自身で作られたようなので
他の修正も含め見直しですし。
で、定款変更の株主総会議事録に加え、
変更・追加などの箇所もかなり多いので、
定款の新旧対照表なども作成。
対照表もあるし、株式会社設立よりも
ある意味手間がかかりますね(^^;)
ところで、、、これらの変更の登記に必要な
登録免許税(収入印紙)はいくらでしょう?
はい、10万円也\(◎o◎)/!
◆「取締役会」設置=3万円
→登録免許税法別表第1 24(1)ワ
◆「監査役」設置&目的変更&株式の
譲渡制限に関する規定の変更=3万円
→登録免許税法別表第1 24(1)ツ
※別々なら各3万円かかるけど、
同時なら3万円でOK
◆役員変更(監査役追加含む)&
監査の範囲を会計に限定=1万円
→ 登録免許税法別表第1 24(1)カ
※ 同時なら1万円でOK
◆本店移転(県内→県内)=3万円
→登録免許税法別表第1 24(1)ヲ
もはやクイズの領域です(笑)
当事務所の「定款変更等」のHPにも
抜粋して書いているので、ご参考に^^
http://effort-office.net/item4/
それにしても、株式会社設立に必要な
登録免許税が最低15万円だから、
登録免許税が10万円だと、もはや
新規設立と変らんぐらいですね。
今回の場合、定款も総取っ替えなので
別の会社作るみたいなもんですね。
明日は朝から米原へ。
知的資産経営の支援をさせて頂いた
クライアント様なんですが、こちらも
商号、目的の定款変更の案件です。
勿論、MITですし、それ以外の内容も
この際に見直しです。
定款は会社の憲法ですしね。
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2017年02月16日
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