ご訪問ありがとうございます。
初めての方はこちら↓でプロフィールの詳細もどうぞひらめき
【プロフィール詳細】

取扱業務はコチラ⇒【取扱業務】

知的資産経営・戦略・事業計画等に関する講師の実績等はコチラ

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
※ 無料相談は受け付けておりません。


2017年02月16日

取締役会設置の定款変更

いつも見てくださって感謝です!
セミナー内容以上に僕に興味を持たれた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

セミナーの冒頭では、自己紹介しますが、
昨日はセミナー後に、僕が独身の理由を
いろいろ聞かれました。

「男に興味があるんかと思いました!(笑)」
とか・・・

絶対ないしッ!

いずれにせよ、、、

キャラにインパクトあったようです♪

で、セミナーの反応は?

別の機会に書きますね♪


さて、表題の件。

昨年から定款変更の案件も多いです。

今月もガッツリの変更案件が2社。

その1社が取締役会を設置するものです。
 
「法律上」の取締役会のない会社から
「法律上」の取締役会設置会社へ。
 
取締役会の設置だけでなく、それに伴い
監査役の設置も必要になります。

取締役会非設置なら監査役は任意ですが、
新たな監査役の就任も必要になります。

当然ながら、取締役も3名以上必要に。
  
そして、「代表取締役の選定方法」も、
取締役会での選定に変える必要も。
 
さらに、譲渡制限株式の譲渡承認機関も
「株式総会」から「取締役会」に変更。

その他、取締役会&監査役設置に伴い、
もろもろの条文も、削除、追加、変更に。
 
監査役の監査の範囲を会計に関するものに
限定する旨の定めも入れたりして、、、
  
それに加え、「目的」の変更もあるわけで。

ここは、「MIT」こと中島オリジナルの
「ミッションin定款」を提案(^_-)-☆

でもって、本店も移転。

登記事項のものやそうでないのも含め、
もはや、極端に言えば「商号」以外は
総取っ替えって感じです^^

設立時はご自身で作られたようなので
他の修正も含め見直しですし。


で、定款変更の株主総会議事録に加え、
変更・追加などの箇所もかなり多いので、
定款の新旧対照表なども作成。

対照表もあるし、株式会社設立よりも
ある意味手間がかかりますね(^^;)


ところで、、、これらの変更の登記に必要な
登録免許税(収入印紙)はいくらでしょう?




はい、10万円也\(◎o◎)/!

◆「取締役会」設置=3万円
 →登録免許税法別表第1 24(1)ワ

◆「監査役」設置&目的変更&株式の
 譲渡制限に関する規定の変更=3万円
 →登録免許税法別表第1 24(1)ツ
 ※別々なら各3万円かかるけど、
  同時なら3万円でOK

◆役員変更(監査役追加含む)&
 監査の範囲を会計に限定=1万円
 → 登録免許税法別表第1 24(1)カ
 ※ 同時なら1万円でOK

◆本店移転(県内→県内)=3万円
 →登録免許税法別表第1 24(1)ヲ
 
もはやクイズの領域です(笑)

当事務所の「定款変更等」のHPにも
抜粋して書いているので、ご参考に^^
http://effort-office.net/item4/


それにしても、株式会社設立に必要な
登録免許税が最低15万円だから、
登録免許税が10万円だと、もはや
新規設立と変らんぐらいですね。

今回の場合、定款も総取っ替えなので
別の会社作るみたいなもんですね。


明日は朝から米原へ。

知的資産経営の支援をさせて頂いた
クライアント様なんですが、こちらも
商号、目的の定款変更の案件です。

勿論、MITですし、それ以外の内容も
この際に見直しです。

定款は会社の憲法ですしね。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】

行政書士ブログランキングにも参加してます。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
↑恵みのクリックを
ポチっと押して頂けると嬉しいですわーい(嬉しい顔)
1つランクアップしただけで、天国の母も
入院中時に大喜びでしたo(^o^)o

人気ブログランキングにも参加してます。
↓↓よろしければ、こちらも1クリックを(^^)/
人気ブログランキングへ
↑は「マーケティング・経営」部門で、
只今、ベスト20〜30前後(^-^)/

posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック