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2016年07月21日

10月1日から株主リストが登記の添付書類に

いつも見てくださって感謝です!
ひょっとして高額な講師をするかもしれない
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

某商工会から、各2時間半の5回連続講座の
経営セミナーを企画してるので、プラン案を
お願いしたいとの打診。

しかも、5回のうちの1回を担当ではなく、
5回とも同一人が講師を務めるというもの。

そして、予定謝金も気合い入ってます^^

で、来週頭までに大まかな案を出すことに。

もし採用されたら発表しますね。


さて、表題の件。

今日、法務省のHPで以下のような案内が。
【「株主リスト」が登記の添付書面となります】

以下、抜粋しますね。
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります。

■株主リストの添付が必要となる場合
株主リストの添付は,次の2つの場合に必要。※1
1.登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
2.登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合

■株主リストの内容
1.登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
 株主全員について次の事項を記載した株主リスト
 (1) 株主の氏名又は名称
 (2) 住所
 (3) 株式数
 (4) 議決権数
 ⇒これら4点を代表者が証明

2.登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
 ●議決権数上位10名の株主
 ●議決権割合が2/3に達するまでの株主
・・・いずれか少ない方の株主について,
   次の事項を記載した株主リスト
 (1) 株主の氏名又は名称
 (2) 住所
 (3) 株式数
 (4) 議決権数
 (5) 議決権数割合
 ⇒これら5点を代表者が証明

株主総会の決議を要する場合・・・

具体的には、
・取締役、監査役の選任・解任
・商号の変更
・目的の変更
・定款変更を伴う本店移転
などなど。

ちなみに、株主総会の決議が10/1以前でも、
登記申請が10/1以降ならば、株主リストが
必要になります。

今のうちから是非、株主名簿の整理を
しておいてくださいね。


明日は午後から彦根へ。
N社の第3回目の知的資産経営の支援です。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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