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2016年06月03日

「特定遊興飲食店営業」の許可は滋賀県では無理

いつも見てくださって感謝です!
一週間ずっと出ないでいると気が狂いそうな
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

作業もガッツリしようという意図に加え、
他のスケジュールとの兼ね合いとはいえ、
今年に入って一週間外に出ないのは初。

というか、ほぼ1年ぶり。。。

突発的なこともなく。

流石に精神的に悪いですね(^^;)


それはさておき、表題の件。

今月23日から施行させる改正風営法。

その中でも、クラブやディスコなどの
≪ダンス≫がある営業について。

これまでは3号営業としての許可が必要で、
営業時間も0時まででした。

で、深夜0時以降も営業をしたい場合は、
「深夜酒類提供飲食店営業(深酒)」の、
許可ではなく「届出」が必要。
【深夜酒類提供飲食店営業(バー営業)の届出】

要は「バー」ですね。

ただ、許可と届出の両方をすることは不可。

深酒では、0時以降にダンスをさせたり、
店側が客に遊興をさせることは不可。

遊興、、、例えば、
・客にダンスをさせる
・バンドの生演奏等を聴かせる
・不特定の客にショー等の興行等を見せる
・のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に
 不特定の客を参加させる行為
・カラオケ装置を設けるとともに、不特定の
 客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に
 合わせて照明の演出、合いの手等を行い、
 又は不特定の客の歌を褒めはやす
・スポーツ等の映像を不特定の客に見せて、
 客に呼び掛けて応援等に参加させる
などなど、店側の積極的な働き掛けにより
「不特定の客」に遊び興じさせること。

それが改正法で、要件を満たせば、深夜も
「遊興+酒類提供」もOKという許可が
新設され、今月23日から施行です。

それが「特定遊興飲食店営業」許可。

それも含めて、改正風営法の各営業の
概要はコチラの図(滋賀県警より引用)
改正風営法図解(概要)

1号営業(ダンスもあるキャバレー)と
2号営業(ラウンジ・キャバクラ等)が
同じ新1号営業になりましたね。

で、新たな「特定遊興飲食店営業」の
許可を取れれば、深夜も遊興がOKか。

例えば、現在、現行のクラブやディスコの
3号営業をされている方や、バーなどの
深酒営業をされてる方はそう思うでしょう。

が、しかし!!!

なんと、滋賀県では条例で、県内全域で
「特定遊興飲食店営業」の許可は無理!

以下、滋賀県の条例改正概要より。
(2) 新設の特定遊興飲食店営業について
〜略〜
ア 営業所設置許容地域について
本県においては、政令の基準(大規模な繁華街、歓楽街、深夜の居住者が少ない準工業地域等)に該当する地域がない等の理由により、特定遊興飲食店の営業所設置許容地域は指定しないこととします。ただし、地域規制の対象外となるホテル等内適合営業所(改正後の風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律施行規則に定める基準に適合するホテル、旅館内にある営業所をいいます。)については、許可を受けて営業することができます。
http://www.pref.shiga.lg.jp/kouhyo/chougi/files/151117_shiryou3.pdf

大規模な繁華街、歓楽街……に該当する
地域がない・・・

特定遊興飲食店の営業所設置許容地域は
指定しない・・・

で、これはそのまま改正されることなく。

詳しくは、滋賀県警のコチラのサイトを。
【風俗営業関連情報/滋賀県警察の広場】

つまり、滋賀県内では、ホテルや旅館以外は
全域にわたり、深夜の「遊興+酒類提供」は
許可を取ることができないってことです。

ちなみに深酒営業は、風営法32条第1項の
第2号で、
「深夜において客に遊興をさせないこと。」
となっているので、0時までの遊興はOK。

滋賀県内でクラブ・ディスコをはじめ、
スポーツバーなど、深夜に遊興させるのは
無理ってことですね。


ということで、昨年に深酒営業の届出の
手続きをしたお客様にも、その旨を連絡。

法改正されることが分かっていたので、
ひょっとして、改正後に「許可」を取れば
深夜の遊興もできかもとお伝えしてたので。

残念がられておられましたが、仕方なしで…

ちなみに、これまで「日の出」だったのは
「6時」となってます。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 風俗営業・深夜酒類飲食店 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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