いつも見てくださって感謝です!
早速今日、昨日のブログのニーズがあった
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
長浜市から来て頂き、合同会社設立の依頼を
して下さった女性のお客様。
僕のブログやFacebookを見られて、
「法務局も行ったことないし、それに
会社の誕生記念でもあるので、是非自分で
申請したい。
で、昨日中島先生が投稿されてたように
私たちにも是非、同行してほしい」と。
気持ちのニーズですね♪
さて、表題の件。
今から10年前の5月、会社法が施行され
資本金1円以上で一人株主・一人取締役でも
株式会社の設立が可能になりました。
会社法が施行されるまでは、株式会社は
資本金が最低1000万円必要でしたし、
取締役会も必要で、3人以上の取締役と
1人以上の監査役が必要でした。
また、非公開会社(全ての株式について
譲渡制限のある会社)なら役員の任期も、
定款で定めることにより、最長10年まで
伸長することができるようになりました。
で、この最長10年について、、、
例えば、平成18年5月に設立して、
決算期を3月末にして、役員任期を
10年にしていたとしたら、、、
はい。
この6月の定時株主総会で役員改選です!
2年に1回ならまだ覚えてても、、、
10年って忘れられてしまう、、、
それに法務局も連絡くれません!
勿論、平成18年以前に設立の株式会社も
それ以降に設立の会社も、定款変更して、
役員任期を変更することは可能です。
長くした会社もあるかと。
でも、任期を伸ばすと、忘れがち、、、
是非、今一度、定款を再確認するなど、
役員任期をご確認してください。
役員の任期は登記事項ではないので、
定款を見ないと法務局もわかりません。
(わかっても連絡ないですが)
で、放っておいて何の変更登記もなく
12年過ぎると、、、
解散したものとみなされる可能性が!
詳細はコチラ↓
【休眠会社等の整理作業(みなし解散)
について|法務省】
ちなみに・・・
設立手続きさせて頂いたお客様は勿論、
定款変更等で関わったりするなど、
定款を拝見したお客様に関しては、
僕が役員任期を把握・管理しています。
なので、僕から事前に連絡してます(*^^)v
それはともかく、、、
役員任期を確認して、お付き合いのある
司法書士さんや行政書士さんにご相談を。
そうでなかったら、僕にご相談を(*^^)v
↑結局、最後に宣伝かいな(笑)
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2016年04月05日
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