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2016年03月29日

合同会社の定款には注意!

いつも見てくださって感謝です!
今日もせっせと定款の原案を作っていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

今日は、合同会社の定款を。

合同会社は株式会社と比べて設立費用が
安く済みます。

定款認証もなく、登記時の登録免許税も、
株式会社なら最低15万円かかりますが、
合同会社なら最低6万円で済みます。

なので、安易に合同会社を選ぶ方も
少なくはありません。

それに、ネット等で出ている定款の雛型も
A4でペラ1か2枚目の半ばぐらいと、
非常にボリュームも少ない・・・

が、ちょちょっちょっと待ってお兄さん!
↑って、もう古いで( ̄▽ ̄;)!!

このボリュームの少ない定款の雛型にこそ、
大きな落とし穴が!

それは・・・

合同会社の大きな特徴の一つは定款自治

つまり、株式会社と比べて定款の自由度が
ものすごく高いわけです。

それゆえ、雛型等には、最低限のことしか
記載されてないのがほとんど。

そして、株式会社は「所有と経営の分離」
という大原則があるけど、合同会社は
「所有と経営の一致」が原則。

どういうことかというと、株式会社の場合、
出資した人=株主が、株主総会の決議で
取締役を選びます。

そしてその取締役が会社の業務を執行。

図で簡単に書くとこんな感じ。
株式会社と合同会社の比較

もっとも、多くの中小企業の場合だと、
株主が取締役になる場合がほとんどですが。

が、合同会社の場合、出資した人=社員が
原則、必ず、株式会社の取締役に当たる
「業務執行社員」になり、その業務行役員が
会社の業務を執行します。

これも図で簡単に書くとこんな感じ。
株式会社と合同会社の比較
(ちなみに、「社員」とは従業員ではなく、
株式会社でいう株主=構成員のことです。)


で、この違いは、簡単に言うと・・・

合同会社は、定款に記載される「社員」の
人的信頼関係によって成り立つから。

だから、その信頼関係に基づく定款自治、
つまり、定款の自由度が高いんですね。

株式会社なら株主の議決権は出資割合。

100万円出資してる株主の議決権は
50万円出資した株主議決権の2倍。

しかし、合同会社だと・・・

100万円出資した社員も1万円しか
出資してない社員も、原則、同じ1票

そして、たいてい、総社員の同意とか、
業務執行社員の過半数とかで決定。

ネット等の雛型ももれなくこの記載。

人的信頼関係が基本となっているので、
100万円の社員も、1万円の社員も
何も規定がなければ、同じ1票。

が、会社法に、かなりこういう↓文言が!
「定款に別段の定めがなければ」

言い換えれば、定款に「原則」とは違う
規定を盛り込むことができるんです!

例えば会社法591条だと、
「持分会社の業務は、定款の別段の定めが
ある場合を除き、
業務を執行する社員の
過半数をもって決定する。」と。

会社法637条では、
「持分会社は、定款に別段の定めがある
場合を除き、
総社員の同意によって定款の
変更ができる。」

これを、591条の別段の定めの例として、
「当会社の業務は、業務執行社員の議決権の
過半数の同意をもって決定する。この場合に
おける各業務執行社員の議決権は、その出資
の価額に応じた割合とする」とか^^

637条の別段の定めの例として、
「総社員の議決権の3分の2以上に当たる
多数の同意によって変更することができる」
とか、特定の社員の同意、例えば、
「社員A及びBの同意によって・・・」とか。

勿論、設立時の定款は設立時社員の合意。

なので、2名以上の社員で設立する場合は、
その辺りもしっかり話し合う必要があります。

が、、、

こんなこと、ネット等の定款には書いないし、
自分でやっても会社法とか専門書をがっつり
読みこなさないとできません。

なので、安いからという理由で安易に選ばず、
また、選んだとしても、僕のような専門家に
しっかり相談してやるのがイイです。

その他、株式会社と合同会社の主な違いは
この表を見てください。
株式会社と合同会社の比較

カスタマイズしやすく自由度が高い定款。

なので、雛形には登記に必要な最低限の
事項しかないんですよね。

定款は会社の憲法。

株式会社もそうだけど、合同会社の場合も
安いだけで選ばず、しっかり専門家に
相談するのが良いと思います。

僕みたいにね(*^^)v
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それにしても、りっとう創業塾の追加講座で
作った資料が役立っとるなあ(笑)


明日は、NPO法人の解散案件で、朝一から
ドライブがてらに高島市へ。

その後、大津に戻り一般社団法人の定款認証。

その合間に、産業支援プラザへ行きます。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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