プロフ写真と逮捕時の顔のギャップに驚いた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
ここではこれ以上はやめときます(^_^;)
ただ、ひとつ例えるなら、酔った勢いで
お持ち帰りしてコトに及んでしまい、
朝起きて見たら「お前だれ?」状態・・・
っていう感じのような( ̄▽ ̄;)!!
↑ほんま、サイテーやな。っていうか
アンタの水商売時代の出来事やがな。
名前も覚えてへんやろ(-。-)y-゜゜゜
そんなゲスなことはさておき表題の件。
このブログの記事の中で、ここ数ヶ月で
一番閲覧されてる記事。
それは、、、コレ↓
【種類株式を発行可能にする際の登記事項の書き方】
ここ数ヶ月というか、ほぼずっとです。
もっとも、トータルではプロフィールが
一番多いでしょうけど。
なぜこの記事が?
中小企業で種類株式の発行っていうのは
まあまあレアケース。
なので、種類株式の発行に関しては、
そのブログ記事とかにも書いたように
専門書でも具体例がほとんどないんですね。
論理的説明などはありますが。
それと、レアケースということもあり
実務で経験した人も少ないかと。
これは、あるお客様が会社を設立する際、
僕からこの議決権を制限して剰余金の配当を
優先したこの種類株式を提案したんです。
で、定款にどう記載するかなどを法務局に
相談に行ったりもしました。
その時は、法務局が持っている専門書と
同じ専門書を一緒に見ながら。
レアケースだったので、法務局内でも
意見が分かれ、回答を得るまで数日を。
詳しくは先述の記事やコチラも↓
【前例がない!法務局でも意見が割れる】
そんなこんなで、論理的説明だけでなく、
確かな実例として書いています。
なので検索順位も高く、高頻度で閲覧。
まあ、論より証拠ですね。
最近のレアケースだと、社長の会社への
貸付金を資本金にするといういわゆる
DESによる増資。
※DES=デット・エクイティ・スワップ
社長や第三者が会社に貸付金がある場合、
(つまり、社長や第三者が債権者の場合)
その貸付金という金銭債権を現物出資して
株式を取得し増資する方法。
この株主総会議事録などの必要書類の
書き方なども機会があれば書こうかなと。
キーワードは、第三者割当て・現物出資・
募集株式総数引受契約ですけど。
明日は、拙著「任せる経営」の読書会。
【任せる経営」から学ぶ読書会】
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キャリアカウンセラーの野口さんの主催で
僕も即売&サイン書きで参加します。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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