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2015年06月08日

行政書士業務(許認可)と知的資産経営の視点

いつも見てくださって感謝です!
明日以降のため、夜にカレーを仕込んでいた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

今日は、とある相談業務に対応するために
朝一からガッツリとお勉強(^^)/

特に以下の3つについて。
貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送)
 (軽トラックやバイク便)
第一種貨物利用運送事業
 (自ら責任を負い他の運送事業者に委託)
特定信書便事業

ちなみに「一般信書便事業」に関しては、
「信書便差出箱(いわゆるポスト)」を
全国の市町村にその人口に応じて満遍なく
設置する必要があるなど、高いハードルが
あるので、民間事業者は0です。

それはさておき、何か「事業」をする際に
必要となる許認可、登録、届出等の申請は
まさに行政書士業務の中核。

とはいえ、建設業等のメジャーなものから
めったにないものまで、数えたらキリが
ないぐらい幅が広すぎます。。。(^_^;)

なので、行政書士の独占業務といえども、
全部に精通してる人は皆無かと。

例えば、先の「特定信書便事業者」は、
その数が全国でも約440事業者
だから、
経験した行政書士を探す方が大変です。

ただ、ニッチゆえに戦略的に特化してる方も
全国にはおられますね。


話は戻って、その相談案件。

許認可手続きや要件に留まらず、市場動向や
マーケティング、他社との差別化といった
戦略的内容も含まれます。

また、許認可等の要件となる物的資源や
財産的要件のほか、人員体制や管理体制、
運用体制、提供方法、外部協力体制なども
どうなのかを確認する必要もあります。

中には、従業員への教育・訓練体制なども、
許認可要件にあるものもあります。

先の特定信書便事業なんかは、要件として
約款が必要なんですが、その約款の中に、
教育・訓練体制も入っているんです。

人員体制や管理体制、運用体制、提供方法、
教育訓練体制、外部ネットワーク・・・

まさに「知的資産」です。

と同時に、僕が知的資産経営の支援の中で、
企業の強みや優位性が生まれる根拠として
掘り下げることでもあります。

一方で、許認可を取得し新規参入するにも、
既存事業のノウハウや仕組み、強みといった
「知的資産」を生かせるのか。

それで他社と差別化したビジネスモデルを
構築してマーケティング活動ができるか。

そもそも論として、それも考慮しないと。

まさに、知的資産経営支援そのもの。

行政書士業務 × 知的資産経営。

このような相談案件はまさにこれです。

当然、その中には、商品・地域・客層・
営業・顧客維持・組織・財務・時間と、
いわゆる「何を何処の誰にどうやって…」
の8大要素も入ってきます。

そんなこんなで、運輸局、総務省をはじめ
根拠条文や許可基準など調べるだけでなく、
市場動向や統計情報などを調べるべく、
ネットを徘徊しまくってました(^_^;)


ちなみに・・・

総務省が出している信書についての動画は
なかなかわかりやすいです。
【知っておきたい信書のルール
 〜動画で解説する信書の定義〜】


解説してる女性の胸元が気になりました(笑)

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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