明日以降のため、夜にカレーを仕込んでいた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
今日は、とある相談業務に対応するために
朝一からガッツリとお勉強(^^)/
特に以下の3つについて。
・貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送)
(軽トラックやバイク便)
・第一種貨物利用運送事業
(自ら責任を負い他の運送事業者に委託)
・特定信書便事業
ちなみに「一般信書便事業」に関しては、
「信書便差出箱(いわゆるポスト)」を
全国の市町村にその人口に応じて満遍なく
設置する必要があるなど、高いハードルが
あるので、民間事業者は0です。
それはさておき、何か「事業」をする際に
必要となる許認可、登録、届出等の申請は
まさに行政書士業務の中核。
とはいえ、建設業等のメジャーなものから
めったにないものまで、数えたらキリが
ないぐらい幅が広すぎます。。。(^_^;)
なので、行政書士の独占業務といえども、
全部に精通してる人は皆無かと。
例えば、先の「特定信書便事業者」は、
その数が全国でも約440事業者だから、
経験した行政書士を探す方が大変です。
ただ、ニッチゆえに戦略的に特化してる方も
全国にはおられますね。
話は戻って、その相談案件。
許認可手続きや要件に留まらず、市場動向や
マーケティング、他社との差別化といった
戦略的内容も含まれます。
また、許認可等の要件となる物的資源や
財産的要件のほか、人員体制や管理体制、
運用体制、提供方法、外部協力体制なども
どうなのかを確認する必要もあります。
中には、従業員への教育・訓練体制なども、
許認可要件にあるものもあります。
先の特定信書便事業なんかは、要件として
約款が必要なんですが、その約款の中に、
教育・訓練体制も入っているんです。
人員体制や管理体制、運用体制、提供方法、
教育訓練体制、外部ネットワーク・・・
まさに「知的資産」です。
と同時に、僕が知的資産経営の支援の中で、
企業の強みや優位性が生まれる根拠として
掘り下げることでもあります。
一方で、許認可を取得し新規参入するにも、
既存事業のノウハウや仕組み、強みといった
「知的資産」を生かせるのか。
それで他社と差別化したビジネスモデルを
構築してマーケティング活動ができるか。
そもそも論として、それも考慮しないと。
まさに、知的資産経営支援そのもの。
行政書士業務 × 知的資産経営。
このような相談案件はまさにこれです。
当然、その中には、商品・地域・客層・
営業・顧客維持・組織・財務・時間と、
いわゆる「何を何処の誰にどうやって…」
の8大要素も入ってきます。
そんなこんなで、運輸局、総務省をはじめ
根拠条文や許可基準など調べるだけでなく、
市場動向や統計情報などを調べるべく、
ネットを徘徊しまくってました(^_^;)
ちなみに・・・
総務省が出している信書についての動画は
なかなかわかりやすいです。
【知っておきたい信書のルール
〜動画で解説する信書の定義〜】
解説してる女性の胸元が気になりました(笑)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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