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2015年03月31日

明日から4月。で、4月1日生まれの人は・・・

いつも見てくださって感謝です!
もうファンヒーターは要らないかなって思う
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

春らしく、ポカポカ陽気でしたね。

まぁ、頭の中は常に陽気かもですが(^_^;)

そんな今日は、世間的には年度末。

行政、学校など多くが明日から新しい年度。

学校の場合、学年が1つ上がりますね。

その学校ですけど、なんで同じ学年で
最も早い誕生日の人が4月1日ではなく、
4月1日なのか。

結論からいうと、4月1日生まれの人は、
その前日の3月31日で満年齢が増えます。

つまり、年齢が増えるのは誕生日の前日。

これは「期間計算の例外」によるものです。

では「期間計算」の原則は?

これについて、実は民法に規定されています。
(期間の起算)
第139条  時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
第140条  日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
(期間の満了)
第141条  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

いわゆる「初日不算入」という原則です。

「今日から1年間」だと、今日が
午前0時出ない限り、翌日が起算日で、
その満了する日はその末日だから、
1年後の今日。

だから、記念日とかは、たいていの場合
満了する日が、記念日と一致します。

が、年齢に関しては例外。

『年齢計算ニ関スル法律』という法律が
あるんですね。

しかも、わずか3つの規定
・年齢は出生の日より之を起算す
・民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用す
・明治6年第36号布告は之を廃止す

初日不算入ではなく、起算日が出生の日。

だから満了する日は前日。

僕の場合だと、12月26日生まれだから、
クリスマスの12月25日に年を取ります。

もし、明日が20歳の誕生日という人が、
今日お酒を飲んでて、警察に捕まって、
免許証見せてと言われたら、、、

大丈夫です。

満20歳になってますから(^_^;)

誕生日=歳が増える日ではなく、
誕生日の前日=歳が増えるです。


学校教育法では、
保護者(中略)は、子女の満6才に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校(中略)に就学させる義務を負う。
とあります。

そして、学校教育法施行規則では、
小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
となってます。

だから、4月1日生まれの人が、
同じ学年で一番遅い誕生日なんですね。


と、実は同じようなネタ、昔も書いたような。

今から6年以上前の、開業した年の
誕生日に書いてました(^_^;)
【また1つ・・・:年齢の計算に関して】

まぁ、ネタがなかったもんで^^

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 役立つ法律知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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