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2015年03月26日

5年の経営経験で「建築一式工事」の許可はハードルが高い

いつも見てくださって感謝です!
午後から建設業許可の伝達研修に行っていた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

伝達研修とは、行政書士会の専門部会が
会員向けにその内容を伝えて学ぶ研修。

滋賀県行政書士会には、その分野ごとに
いくつかの専門部会があります。

今回は建設宅建部会の伝達研修。

滋賀県の建設業許可の部署は「監理課」。

監理課と建設宅建部会が協議した内容等を
会員向けに伝達するものでした。

で、今、法人化&建設業許可の相談を
受けています。

その中で、許可要件を満たしているか
という点で、これはどうかなぁというのが
あったんですね。

僕の判断では難しいなぁと思ったんですが、
今日の研修でも確認してみました。

まず、建設業の許可要件は大きく5つ。

1.経営業務の管理責任者の要件
 (以下、経営業務管理責任者=経管)
2.専任技術者の要件
 (以下、専任技術者=専技)
3.誠実性の要件
4.財産的基礎の要件
5.欠格要件等

詳しくは、コチラ↓を見て頂くとして。
【建設業許可の要件|滋賀県】

今回の場合、ある国家資格を有してるので、
実務経験がなくても2.の専技はクリア。

資本金500万円以上で設立するので、
4.もクリアし、さらに3.5.もクリア。

残る1.が問題です。

建設業は、建設工事の種類ごとに業種を区分し、
業種ごとに建設業の許可が必要です。

その業種は28種あります。
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、
・・・内装仕上工事・・・などなど。

これも詳しくはコチラのPDFを。
【建設工事と建設業の種類|滋賀県】

もっとも、以下に該当する場合は、
許可を必要としません。

◆建築一式工事・・・
 @工事1件の請負代金が1,500万円に
  満たない工事
 または、
 A延べ面積が150平方メートル未満の
  木造住宅工事(延べ面積の1/2以上を
  居住の用に供すること)
◆その他の工事・・・
 工事1件の請負代金が500万円未満の工事

で、ここで経管要件です。
詳細は省略しますが、大きく2つ。

A.許可を受けようとする建設業に関し、
 5年以上経管としての経験を有する者
B.許可を受けようとする建設業以外
 建設業に関し、7年以上経管としての
 経験を有する者

法人の場合は常勤の役員(取締役)のうち
1人が 、個人の場合は事業主または支配人
のうち1人が、A.B.どちらかに該当する
必要があります。
【経営業務の管理責任者の要件|滋賀県】

この疎明資料として、
◆個人事業の経営経験なら
 ・確定申告書の控え(5年or7年分)
 ・工事請負契約書or発注者からの注文書※
  を各建設工事ごとに1年1件以上
  (過去5年or7年分)
  (※ 発注者証明書も可)
◆法人の役員経験なら
 ・登記事項証明書
  (5年or7年以上在職が確認できる分)
 ・工事請負契約書or発注者からの注文書※
  を各建設工事ごとに1年1件以上
  (過去5年or7年分)
  (※ 発注者証明書も可)
が必要です。
【経営業務の管理責任者の確認資料】

例えば、大工工事のみの経験で大工工事の
許可を取るなら、大工工事について5年分の
注文書等が、1年1件以上揃えばOK。

また、大工工事の経験はないけど、他の
建設工事の経験があるので、大工工事の
許可を取るというのなら、B.のパターン。

この場合、専技や他の要件等もクリア
してるとして、例えば、屋根工事3年&
内装仕上工事4年の合計7年でOK。

が、建築一式の場合、このA.が難しい!

つまり、5年の経管要件というのが、
なかなか満たさない。

というのも、建築一式工事は、
「総合的な企画、指導、調整のもとに
建築物を建設する工事」とありあす。

具体的例示として「建築確認を必要とする
増築等、一棟の住宅建築等一式工事として
請負うもの。」とあります。

「個別の専門工事として施工することが
困難である工事」や「2つ以上の専門工事を
有機的に組み合わせて、社会通念場独立の
使用目的がある土木工作物又は建築物を
造る工事」です。

元請けの立場で総合的にマネジメントする。

屋根工事の経験のみで屋根工事許可を
取るなら、屋根工事のの注文書等を
1年1件ずつ5年分揃えるというのは
難しくはないです。

が、その注文書が、建築一式に該当するか
というのは、なかなか、、、、

「2つ以上の専門工事を有機的に・・・」
といっても、例えば「屋根&外壁」では×。

特に、下請けだったところが5年の経験で
建築一式というのは、かなり高いハードル。

実際のところ、建築一式工事に該当しない
工事がほとんどですし。

でも、専技や他の要件を満たすのなら、
7年でイケます。

今回の案件も、注文書を確認した結果、
5年の経管経験の要件は満たさず。

専技や他の要件はクリアしてるので、
他の工事で7年経験でイケそうです。

しかも、あと数ヶ月で7年。

さらに、ある国家資格保有なので、
建築一式工事以外もイケそうです。


いずれにせよ、建築一式工事の許可は、
特に下請けがほとんどだったところは、
5年の経管要件を満たせないことが多く、
7年経験で取るということなりますね。


眠たくなりながら書いたので、ちょっと
文章がバタバタ感ですが(^_^;)

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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