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2014年08月27日

行政書士賠償責任保険を更新しました(^^)/

いつも見てくださって感謝です!
商工会青年部セミナーで講演するレジュメができた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

9/4、9/18、10/2の3回にわたり野洲市商工会の
中主支所で行われる商工会青年部のセミナー。

今回も杉本さんとW講師なわけで^^

そのレジュメが完成(^^)/

それぞれ50分程度ずつやし3時間分のレジュメに。

配布用は3つに分けて、商工会の担当に送信完了。
1週間前にできてホッと一息^^


そんな今日、「行政書士賠償責任保険」の更新で
年間保険料の振込をしてきました。

平成26年度版行政書士賠償責任保険

「行政書士賠償責任保険」???


簡単に言えば、行政書士業務でミスってお客様に
損害が発生して損害賠償請求された際に、保険会社が
その損害賠償金を補償してくれるっていうものです。

車でいうところの任意保険です。

たとえば、ラウンジやキャバクラの風俗営業許可申請では、
半径100m以内に学校や病院等があると許可が下りない。
(距離は条例により異なる)

その場所要件の判断を誤って申請したら不許可・・・

でも、許可が下りるまで申請から3ヶ月くらい。

しかも、申請時にはお店が出来上がってないといけない。
だから許可が下りるまでは、お客様は家賃も発生します。

なのに、そんな判断ミスで下りなかったら・・・

お客様にとって店舗改装費用などすべてパーです。

下手すりゃその額は数千万円とかになったりしますよね。

その額で損害賠償請求されたら・・・

そんなケースを補償してくれます。


で、毎年10月〜の保健機関なんですが、去年までは、
1請求3千万円以内、保険期間中9千万円以内のタイプに
加入してました。

が、保険料が変わったりしたようなので、今年度は、
1請求5千万円以内、保険期間中1億5千万円以内という
2番目のグレードに加入。

保険料は、去年までより千円アップのみだったんで。


もし、先述のような例が発生して、損害賠償請求しても、
財源がなく回収できなかったらえらいこっちゃですよね。

僕の場合なら、この家がなくなるだけで済まない。。。

もちろん、何にもないのがええけど、許認可の申請とかで
ミスったり、万が一に備えてのリスクヘッジです(^^)/

もっと言えば、加入の目的は、万が一何かあったとき、
お客様に安心してもらえるため。

噂では加入率はそんなに高くないそうですが、
ある意味、信頼の担保、転ばぬ先の杖ですな(^^)/

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posted by こうたん at 23:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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