土用の丑の日の前に、ウナギを買って今晩食べた
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
栄養摂るべくちょっと悩んで奮発して・・・
国産1950円と中国産1280円を迷った挙句、
ケチって中国産ですが(^^;)
奮発になってへんがな。。。(ー_ー)!!
上海福喜食品のものではありません(笑)
でも、産地はいつも以上に見てしまってたような。
そんな今日は、日曜なので掃除&買出し。
掃除中に大雨が降ったので、庭掃き&水撒きは夕方に。
その庭掃除では、隣の家から張り出した木の枝を
除去したいなと思ってたんですね。
お隣さんに承諾を得て切ってました。
枝にウジョウジョついていたアリンコが
服に付きまくって大変でしたが(^^;)
そして枝と格闘しながら数十分。
こんな感じですっきりしました(^^)/
ところで、この隣の家の枝を切ることについて、
実は民法でしっかりと定められているんですよ。
第2編 物権>第3章 所有権 >第1節 所有権の限界
>第2款 相隣関係 に関するところで定められています。
==========================
第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1項
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、
その枝を切除させることができる。
2項
隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を
切り取ることができる。
==========================
今回の僕の場合のように、駐車場に張り出して、
乗降に支障があるからといって、ちゃんと承諾得ないで、
勝手に切っちゃいけないんです。
要は他人に所有権のあるものを勝手に処分した!
って感じになるわけです。
でも、竹木の枝ではなく、233条の2項にあるように
「根っこ」は違います。
簡単に言えば、根っこが自分の敷地内にあれば、
それは勝手に切ってもいいってことです。
極端な言い方だと、枝はダメで根はOK。
もっとも、自分の敷地内にまで根が来てたら、
切り取るより、隣家と話し合いをしたうえで、
隣家に敷地に移植するほうがいいでしょうけど。
根は元ですし、切り取ると木に影響出ますしね。
それに隣人との関係もありますし。
ということで、こんなことが民法に書いてるので、
邪魔だからとか、お隣さんと仲が良くないからと言って、
勝手に切ったりしないでくださいね。
それにしても、こんな条文を改めて見たのは
行政書士試験の時以来かも(^^;)
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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