以前にも増して涙もろくなったような気がする
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。
元々涙腺は弱かったけど、最近は特に。
母の子に対する愛が題材だと、特にウルルと^^;
さて、今日は夕方に分籍の手続きをしてきました。
分籍???
20歳以上の未婚の子が、親の戸籍から抜けて、
新しい戸籍を作ることです。
通常、結婚(法律上の婚姻)をすれば、自動的に
配偶者とともに新しい戸籍が出来ます。
いわゆる入籍ですね。
法的に入籍には、他には養子縁組とかもあります。
そんな理由がないのに、親の戸籍から抜けるのが分籍。
実は母が離婚した際、母は旧姓に戻らず、婚姻時の姓、
つまり中島姓を使用していました。
ただし、同じ中島でも別の中島です。
で、母は別の中島姓で新たに1人戸籍になったんですが、
兄弟揃って未婚の僕と弟は、父の戸籍に残ったまま。
親が離婚したとき、子は戸籍の筆頭者の方に残ります。
たいていの場合、筆頭者は父なので、何も手続きがなければ、
親の離婚後のこの戸籍は父の戸籍ってことになります。
この場合で、母の姓の戸籍に入る場合は、家庭裁判所に
「子の氏の変更許可」の申し立てをします。
子供が15歳以上であれば子供自身で可能で、
未満なら法定代理人でしかできません。
で、母の離婚の際、母の戸籍に入ることもできたんですが、
「子の氏の変更許可」の申立てをしてませんでした。
未成年ならそういうのもしっかり考えたんでしょうが、
なんせ、僕ら兄弟はいい大人。
僕も完全に失念してました。
ある日、住民票の写しを取った際、自分の本籍地が
今までのと違うのになってたのを見て、あちゃ〜って
思って気付いた次第(^_^;)
しかも京都府○○市・・・
縁もゆかりもない地が本籍地、、、、
父の戸籍にいることが嫌だったので変えたかったし、
戸籍が必要な場合に○○市まで行くのも面倒だけど、
しばらく放置してました。
それが、母の死を機に、前の本籍地、つまり
今の住所地に変えようと。
そして今日ようやく、父の戸籍から抜け一人戸籍に。
ちなみに弟も同じ地に一人戸籍に。
法的な理由がないのに親の戸籍から抜ける分籍です。
分籍すれば、元の戸籍には戻れません。
だからといって、法的に親子関係がなくなるわけでもなく、
相続権等も従来通りです。
市役所支所の方に念を押されましたが、
「1000%問題ないです!」と(笑)
むしろ、超法規的に戸籍関係もなくしてほしいぐらい(笑)
その理由のヒントは、過去にいろいろ書いてるかも。
手続き中、顔なじみでもありよく知ってくれてるので、
支所の方といろいろ雑談。
分籍する人ってどれぐらいですか?って聞くと、、、
「ここ数年では2〜3人ぐらいでした」と。
まぁ、レアケースですね。
結婚とかの理由ではなく、わざわざあえて
親の戸籍から抜けるんですし。
ということで、お一人様寂しい戸籍の誕生です(笑)
さてと、明日は、夕方から打合せをした後、
そのまま戦略社長塾へ。
初級編の新たなクールの始まりです(^-^)/
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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只今、ベスト5から落ちて、ベスト10(^_^;)
1つ上がっただけで、天国の母も大喜びでしたo(^o^)o
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