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2013年12月23日

特別代理人を引き受け

いつも見てくださって感謝です!
掃除、買い出しのほかに、久しぶりに洗車をした
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

といっても、洗車機やけど(^^;)

そんな中、お昼に友人から電話。

相続による遺産分割協議の件です。

相続人の中に未成年の子がいるので、特別代理人が
必要なのでお願いできないかと。

相続が発生すると、亡くなった方(被相続人)の
遺言がなければ遺産分割協議をし協議書を作ります。

一般的に、未成年者の親権者がその子の代理人になります。

相続の場合も相続人に未成年者がいれば、その親権者が
代理人となって、遺産分割協議に参加します。
(民法824条)

が、しかし・・・

1.その親権者も相続人の場合。。。
2.または、複数の未成年者がいる場合。。。

1.の場合、親が未成年者と間で利益相反行為になり、
2.の場合は、もう一人の未成年者との間で利益相反行為に。

なので、これらの場合は、家庭裁判所(家裁)に対して
【特別代理人】の選任の申立てをする必要があるんです。
(民法826条)

で、今回それに該当するので、特別代理人を選任することに。

この選任の申立ては、候補者を立ててもよく、候補者は、
利害関係がなければ誰でも良いんですね。

で、僕が候補者になりました。

勿論、報酬も発生します。

特別代理人選任審判申立書には、候補者だけでなく、
遺産分割協議書案やその他必要な戸籍、印鑑証明書、
住民票等を添付します。

遺産分割協議書や家裁への申立書は、司法書士さんに
頼まれたそうなので、僕は遺産分割協議に参加という形。

まぁ、裁判所への書類作成・申立代理人には
行政書士はできず、司法書士、弁護士の範囲ですしね。

勿論、書類でも、遺産分割協議書や相続関係図など
それ自体が独立性を持つものは、行政書士は可能です。

遺産分割協議書も作成するし、その前提で、相続人の
確定のために、戸籍を取って関係図も作りますし。

それはともかく、特別代理人は初の経験。

ただ単に遺産分割協議に参加ではなく、その内容が、
適正かどうかもチェックする必要がありますし。

ちなみに、その司法書士さん。

僕は初めてなんですが、僕のこと知っておられたようで(^_^;)

ありがたいことです^^


明日の午前は、S税理士さんと連携してご相談業務。

午後からは、2月に学生の前で話す仕事を受けたので
その打合せです。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 01:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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