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2013年12月06日

「又は」と「若しくは」・・・

いつも見てくださって感謝です!
昨日は「輝く人物語2013」に行ってブログ更新できずの
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

で、今日は糀谷社会保険労務士事務所さんが主催の
マネジメントアカデミーに参加するため、
超めずらしく予約投稿です(^_^;)

このマネジメントアカデミー、、、

実は、年明け1月は僕が講師で話すわけで^^;
http://www.office-kojitani.com/academy/H2512academy.pdf


さて、標題の「又は」と「若しくは」・・・

特定秘密保護法案でも、その解釈で議論されてましたが。

どちらも選択的接続詞だけど、文書、特に法的文書では
きっちりと使い分けます。

僕らも、定款や契約書等でこの2つを頻繁に使うけど、
しっかりと使い分けします。

どう使い分けるかというと、、、
たとえば、「A若しくはB又はC」は、(AかB)orC。

「又は」は、その前後の結びつきが弱かったり、
その前後の種類が変わる場合。

「若しくは」はその前後の結びつきが強かったり、
同じような種類の場合。

なので僕は、「又は」を見つけると、そこで「/」して
一旦文章を切り、「若しくは」の前後はグルーピング。

具体的に例えて言うと、
「醤油ラーメン若しくはとんこつラーメン又はうどん」
みたいな。

この場合、3つとも麺だけど、「若しくは」の前後は
どちらもラーメンで、「又は」の前後はラーメンとうどん
と種類が違います。

さらに、「又は」に関して言えば、「A又はB又はC」
という使い方はせず、この場合「A、B、又はC」です。

「ラーメン又はうどん又はそば」ではなく、
「ラーメン、うどん、又はそば」です。

ちょっと複雑にすると、
 醤油ラーメン若しくは味噌ラーメン、
 きつねうどん若しくは天ぷらうどん、
 又はにしんそば若しくは天ぷらそば
ですね。

で、今問題になっている、「特定秘密保護法」・・・

この第12条第2項第1号では、こんなことになってます。
======
「特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)及びテロリズム(政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。同表第四号において同じ。)との関係に関する事項(評価対象者の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう。以下この号において同じ。)及び同居人(家族を除く。)の氏名、生年月日、国籍(過去に有していた国籍を含む。)及び住所を含む。)」
======

ほんと読みにくいですよね。

これを単純化すると、
「特定有害活動及びテロリズムとの関係に関する事項」
になります。

ここで、「テロリズム」の括弧内を見てみると、、、

======
政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。
======

「強要し、」の後が「又は」になってるけど・・・

殺傷・破壊がなくても、主義主張を強要するだけで
テロになる??という人もいますが・・・

政治上その他の主義主張に基づき、
 @ 国家若しくは他人にこれを強要し、
 A 又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、
 B 又は重要な施設その他の物を破壊
 するための活動をいう。
ではありません。

もし、この3つの並びにするなら、Aの「又は」は不要です。

なので、

政治上その他の主義主張に基づき、
 @国家若しくは他人にこれを強要し、
  又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で
 A人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊
するための活動をいう。

というように、@とAにわかれます。

つまり、
 A 国家若しくは他人にこれを強要する目的で
   人を殺傷するための活動
 B 社会に不安若しくは恐怖を与える目的で
   人を殺傷するための活動
 C 国家若しくは他人にこれを強要する目的で
   重要な施設その他の物を破壊するための活動
 D 社会に不安若しくは恐怖を与える目的で
   重要な施設その他の物を破壊するための活動
ですね。

いずれにせよ、特定秘密保護法は必要かもだけど、
このままじゃダメで、強行採決されそうだけど、
内容の吟味がまだまだ必要なはずだと思います。

今日も読んで頂きありがとうござます!!

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posted by こうたん at 22:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 役立つ法律知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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