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2013年08月23日

嘉田知事(支部長)へ 〜日本赤十字社のパンフレット〜

いつも見てくださって感謝です!
南丹市園部まで高速使うと結構近いなって思った
滋賀県大津市の歌って踊れる行政書士の中島です。

京滋バイパスで大山崎まで行けて、
皆掛〜八木西までは京都縦貫道。

さらに4月に開通した第二京都外環状道路で、
大山崎から皆掛まで繋がり、京滋バイパスに乗れば、
降りることなく一本でいけるんですね。

しかもスイスイなので所要時間45〜50分。
まぁ、料金はかさみますが。。。

さて、表題の件。

つい先日、日本赤十字社滋賀県支部から、
こんなパンフレットが数冊届きました。

あなたの思いをのこす-日本赤十字社

日本赤十字社滋賀県支部が作成した
遺贈での寄付を募るパンフレット。

タイトルは「あなたの思いをのこす」というもの。

遺産の寄付の仕方や税制上の優遇措置、そして遺産を
遺贈という形で寄付するための遺言等について書かれてます。

で、最終ページにはこんな案内も。
あなたの思いをのこす-日本赤十字社

「ご寄付に関する専門相談窓口について」という項目で、
信託銀行、弁護士、税理士、司法書士、公証人といった
相続、遺言、相続税等に関する専門家等の案内。


が、、、、

なんで行政書士がないねん!!!

行政書士は、遺言作成の相談、公正証書遺言の起案等も
やりますし、その結銀に遺言執行者として指名されたりもします。

行政書士法 第一条の二
 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類
その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。

第一条の三
 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、
次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律において
その業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 一 省略
 二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約
 その他に関する書類を代理人として作成すること。
 三 前条の規定により行政書士が作成することができる
 書類の作成について相談に応ずること。

遺言も、いわゆる権利義務関係書類ですね。

もちろん、遺産分割協議書の作成もです。

実際、僕も公正証書遺言は何度かやってますし、
遺言執行者としての仕事もしました。


でも、このパンフレットに行政書士が書いてない、、、


嘉田知事こと日本赤十字社滋賀県支部支部長の嘉田さま。

行政書士事務所に
 「県民の皆様からご相談がありましたら、 「日本赤十字社
 滋賀県支部」をご紹介いただければ幸いに存じます」
といった案内文とともに送って下さるなら、ちゃんと
行政書士も、最終ページで掲載しといてくださいな。


と、ちょっと要望を書いてみた今日この頃。

Facebook経由で見てくださるといいんですけど(^^;)


さてと、明日も第2回目の知的資産経営の支援で
午前からL社に行ってきます。

夕方は、後援会で野洲です。

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やるやん〜(笑)

posted by こうたん at 23:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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