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2012年11月09日

登記簿と固定資産評価証明書の記載が異なる場合〜相続登記〜

あなたご訪問に感謝です!
タイミングよく突然のランチの誘いを受けた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

午前にとある法務局の支局へ。

その途中に、(株)金の鍵の王本さんから電話。
「草津あたりでランチでもどうですかぁ?」と。
びわ湖花街道のMさんもご一緒とのこと。

戻って作業をするだけだったので、すぐOK。
いろんな話が出来て良かったです

さて、その法務局へは遺言執行の関係で^^

相続に限らず、登記には登録免許税が必要です。

相続の場合の税率は、不動産の課税価格の4/1000(0.4%)。
遺贈の場合の税率は、不動産の課税価格の20/1000(2%)。
【登録免許税の税額表|国税庁】

そしてこの課税価格は、固定資産評価証明書の金額。

この評価証明書の金額の1,000円未満を切り捨てた額の、
0.4%なり2%をかけて、100円未満を切り捨てた額が、
登録免許税の額になります。

しかし今回は、1つの物件で、固定資産評価証明書と
登記上の表記に著しく異なる点があったんですね。

土地Aと建物B・Cの3物件。

土地Aは、評価証明書と登記簿が完全一致。

建物Bは、評価証明書と登記簿上の床面積が少し違う。

建物Cは、評価証明書と登記簿上の「種類」が違い、
さらに床面積が全然違う。。。

そこで法務局に相談。

すると、Bは誤差の範囲なのでこのままということに。
しかしCについては・・・

Cの登記上の表示は、
 種類 物置
 床面積1階 24.79平方メートル
    2階 19.83平方メートル
です。

しかし、評価証明書の表示は、
 種類 居宅
 床面積1階 29.45平方メートル
    2階  0.00平方メートル
でした。

で、このCに関してだけ課税価格を再計算することに。

この再計算で使われたのがこの2つです↓
 ・新築建物価格認定基準表
 ・経過減価補正率表

大津地方法務局管内では以下の表です。
【大津地方法務局管内新築建物課税標価格認定基準表】

この他、【建物の種類別の認定基準対応表】
というものがあります。

今回の例では、建物の種類が「物置」なので、
認定基準上の種類は「附属家」になります。

で、上の表に当てはめると「附属家」の木造なので
1平方メートル当たり44,000円に。

これにCの登記上の床面積合計44.62平方メートルを
掛けると、1,963,280円に。

この金額に、「経過減価補正率表」の率を掛けます。
今回は、27年以上ということで補正率は0.20。

すると、1,963,280円×0.20=392,656円となり、
これがCの課税価格になります。

新たに算出されたCの価格にA、Bの課税価格を足して、
1,000円未満を切り捨てた額に、税率を掛けて100円未満切り捨て。

結局、課税価格は評価証明書の合計額より360,000円高くなり
登録免許税額もその分高くなっちゃいました。。。

ちなみに、今回のような計算は、新築建物をはじめ、
評価証明書が出ない建物の場合などに使われます。

評価証明書が出ない場合は初めからこれで計算すればいいけど、
評価証明書と登記上の表記が異なる場合は、誤差の範囲か、
そうでないのかは、やはり法務局に確認する必要がありますね。


明日は、今日できなかった作業をがっつりする予定です。

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ラベル:行政書士 相続
posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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