今キスするには、最高の状態になってる
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
夢現セミナー2012の帰りにあるものを食べました。
王将の、ギョウザ2人前とニラレバ炒め。。。
最高に臭いです( ̄▽ ̄;)!!
さて、今朝は遺言執行者としての仕事で信楽へ。
実は、公正証書遺言の作成手続きは何度かしており、
遺言執行者としても指定されています。
が、実際に遺言者が亡くなられて遺言執行の仕事をするのは初。
除籍謄本、住民票の除票、固定資産評価証明書等を取り、
その足でとある金融機関へ。
遺言者の預金の解約・引き出しのためです。
で、この金融機関での手続きですが、金融機関によって
求めてくることや対応がほんとバラバラなんですね。
公正証書遺言があり、しかも遺言執行者として行ってるのに、
相続人全員の印鑑くださいとかいう所もあるんですね。
ちなみに、遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者は、
相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする
権利義務を有します。(民法第1012条第1項)
そのため、すべての相続人は、相続財産の管理・処分する
権限を失い、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為を
することが出来ません。(民法第1013条、1014条)
もし、これに違反してなされた相続人の処分行為は、
すべて無効になります。
初ながら、そういう情報等は、仲間で共有しているので、
冷静に「戦う」ことになってもいいように心の準備していました。
ある方の話では、4時間以上ぐらいかかったという所も。
なので、2回ぐらいは足を運ばないとアカンかなと思いつつ。。。
そして、一応、必要であろうと思われる書類を
こちらで用意できる分を持って、窓口へ。
すると・・・
なんとも簡単に、すんなりと^^
あまりのスムーズさに拍子抜け。。。
もっとも、専門家的に見ると、それでいいの?って
いうような、ここでは書けないようなこともあったんですが。
それはともかく、総じて大きい銀行ほど、
いろいろ面倒くさかったり、理不尽なことを
言ってくる傾向があるのかなと。
逆に、大手ではない地域密着金融機関は
スムーズなのかなと思ったり。
ちなみに、戸籍等を取りに行った役所では、
遺言執行者として遺言を委任状がわりに請求された例は、
担当の方にとって初めてだったそうです。
ちゃんと丁寧にご説明差し上げました^^
それにしても、改めて思ったのは、遺言もなく、
相続人が方々に複数いる場合、相続手続きは大変だなぁっと。
さて、明日は、というか11/2夜〜11/3の早朝にかけて
びわ湖放送です。夜9時入りの朝4時半終了。。。
先週、髪を切りそこねたので、昼間に時間ができたから、
さっぱりしてきます。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
行政書士ブログランキングにも参加してます。
↓↓是非こちらをワンクリックして、応援の程お願い致します。

↑恵みのクリックを


ちょっと下がって、只今20位前後にのようです^^;
人気ブログランキングにも参加してます。
↓↓よろしければ、こちらにもワンクリックして下さい。

↑
こちらは50位前後に復活です^^;