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2012年10月25日

契約書は作っておくべき

あなたご訪問に感謝です!
とうとう、ファンヒーターを出してしまった寒がりの
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

特に朝は冷えます。。。
ということで、10月だけど登場です^^;

そんな中、午前中はガッツリとOKC社のレポート作成。

なんとか予定通り午前中に終わり、午後からは
内容証明の相談&ご依頼。

以前からご相談に乗っていたんですが、
内容証明はただ出せばいいってものではありません。

で、ここに至る経緯や具体的な話を伺い、受任しましたが、
その話の中で、契約書に関して話が及びました。

お伝えしたこと。

「どんなことであれ、特にお金が絡む場合、
必ず契約書を作ったほうがトラブル防止にもなりますよ。」

そして、
「相手が契約書の作成を拒んだ場合、その契約は
出来ればしないほうがいいですよ。」と。

信頼関係があるからいいやんってこともあるでしょうけど、
約束を守れるわけだから、契約書の作成も問題ないでしょと。

要するに、信頼してくれといったような類の言葉を言いつつ、
契約書の作成が面倒くさいだの、信頼できないのかなどと
言ってくる場合、証拠がのころのを嫌がる可能性が多々あります。

そういう場合、言葉と裏腹に守られないケースが多いですね。

そして、言った言わなかったという水掛け論に。

なので、先方から言ってきた場合は良いんですが、
何も言ってこなかった場合、面倒でも、こちらから
契約書を作っておきましょうと投げかけたほうがいいです。

まぁ、そんなアドバイスもさせて頂きました。

今回は経営者さんだったんですが、特にビジネスをされている場合
そういったリスクを回避するためにも、なぁなぁではなく、
しっかりと契約書等の書面を交わしておくことをお勧めします。

また、個人でもやはり同じです。

保証契約とかは書面が法的にも義務付けられているものの、
通常の契約に、法律上は書面は求められていません。

なので口約束も契約です。

だけど、先述のように、言った言わなかったとか、
聞いた聞いてないといったようなトラブルを避ける意味でも、
しっかりと書面を残すことが大事ですね。

ちなみに契約書の作成を業としてできるのは、
弁護士と行政書士です^^

行政書士法
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(〜略〜)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2  行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 一  略
 二  前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
 三  前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること


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ラベル:行政書士 契約書
posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 役立つ法律知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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