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2012年09月12日

10/1までです! NPO法人の理事の代表権制限に伴う登記

あなたご訪問に感謝です!
冷蔵庫の冷蔵室が冷えなくなって困った
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

お見舞い→書士会の研修→買い物のあと、
冷蔵庫に食材を入れようとすると・・・

冷蔵室の温度計が「H」に!!(゚o゚;;
しばらくしても冷えませぬ。。。

使ってなくて電源を抜いていた小冷蔵庫があったので、
そちらを稼働。。。

冷凍室は大丈夫なのに・・・

それにしてもこの予備がなかったらえらいこっちゃでした。


さて、表記の件。

書士会で、僕らが所属する経営部会の企画で、
「NPO法改正のポイント」という題目で、滋賀県県民活動課の
担当の方を講師に招き、研修を行いました。

今年4月1日に施行される前にも、このブログで
改正点について書きました。↓
『新NPO法(特定非営利活動促進法)が4月から施行されます』

県の担当の方も、このタイミングでこういう機会を得て
本当に良かったとのこと。

なぜこの機会なのか。

というのも、先の記事でも書いてましたが、
従来から「理事長(代表理事)」を置いている場合、
その登記をしないといけなくなったんですね。

具体的には、定款に、
 「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」など、
特定の理事のみが法人を代表することを定めている法人などが
該当します。

しかも、その期限が10月1日まで!!

以前の記事を引用して再度書きますね。

=====================
◆理事の代表権(代表理事制の導入)(新法16条)

これまでは、「理事」はすべて代表権を有し、定款で
その代表権を制限する場合は、その制限は、善意の第三者には
対抗できませんでした。

例えば、理事長など特定の理事に代表権を持たせて、他の理事は
代表権はないという場合です。

定款例でいうと、
「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」
というように、他の理事の代表権を制限している場合ですね。

しかし、この代表権の制限に関する定めは
登記事項でもなかったんですね。

そして、理事すべてが登記され、登記簿上も誰が
「代表理事」かはわかりませんでした。

それが今回から、「その制限は、善意の第三者には対抗できない」
という部分が削除されたんです。

つまり、「理事」はすべて代表権を有するという原則は
変わらないんですが、定款で代表理事を定めることができ、
登記事項にもなりました。

先の「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」
というような定款例の場合は、この理事長たる特定の理事のみを
「理事」の資格で登記し、その他の理事は、登記を要しないわけです。
====================

このように、理事長を一人定めてその理事長が代表し、
他の理事には代表権がないなど、定款で他の理事に
代表権を制限している場合は、理事長以外の理事について
変更の登記が必要になります。

この変更の登記を、平成24年10月1日まで
しないといけないんです!!

しなければ、20万円の過料です!!

先の例で言えば、理事長=代表理事を定めている場合、
それ以外の理事について、「平成24年4月1日代表権喪失」を
原因とする登記変更です。(NPO法施行規則令附則3条1項)

ちなみにこの「理事の代表権喪失の変更登記」には、
登録免許税は掛かりません。

必要なのは、
 ・変更登記申請書
 ・定款
 ・理事の互選書or理事会議事録(理事長選任時のもの)
 ・理事長の選任時の就任承諾書

また、この変更の登記は、NPO法人が他の登記の申請をする場合、
その登記の申請と同時にしなければならないので注意です。

あと3週間足らず。

研修での話にによると、法務局も容赦なく過料を課すようで。

まだだ!!っていう法人は、早くやってくださいね。

また、お知り合いにNPO法人の方がいらっしゃったら、
ぜひご確認のためにも、聞いてあげてください。

参考↓
法務省|NPO法人の皆様へ 理事の変更登記はお済みですか?

「代表権を有する理事以外の理事の代表権喪失の登記」(PDF)


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posted by こうたん at 23:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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