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2012年03月24日

明日は繊細な遺言関係の仕事

あなたご訪問に感謝です!
飲み会でちょっと楽しんできた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

昨年の今頃。

郵便局のご紹介であるご夫婦の相続手続きと
公正証書遺言の仕事をさせていただきました。


先日久しぶりにその方からお電話。

こう言ったら失礼ですけど、80半ばで携帯を使いまくり。

絵文字やデコメも使われます^^

興味があるから覚えると。

昨年お会いした時、すごいって思いました。


で、今回は、その際に作成した遺言の内容を
書き換えたいけどできますかっていうご相談。

もちろん、詳しくは書けませんが、作成当時と比べて
状況が変わったんですね。

ただ、ご夫婦のもう一方の方が認知症に。。。

昨年は全く大丈夫だったんです。

こういう場合、とても繊細な仕事になります。


まず、長谷川式スケールと言われるテストを
施設等で受けていただく必要があります。


これで、合計点数30点満点中20点以下が
「認知症疑い」となり、遺言能力の判断基準になります。

しかし、20点以下ならば、一律そうなるのかというと、
必ずしもそういうわけではありません。

過去の例では、地裁判決ですが、4点でも
遺言が有効となった例もあります。

一言でいえば、看護日誌などにより看護婦(看護師)と
会話ができたということが決め手になってます。

京都地裁平成13年10月10日判決の例です。

ここでは、このように判断されています。

看護婦と交わした 会話の内容(看護日誌などで認定)をみると、遺言者は、第2遺言作成当時、他者とのコミニュケーション能力や、自己の置かれた状況を把握する能力を相当程度保持していたと考えられる。


さらに、
遺言者は、第2遺言作成当時、痴呆が相当高度に進行していたものの、いまだ、他者とのコミュニケーション能力や、自己の置かれた状況を把握する能力を相当程度保持しており、また、遺言者が第2遺言を作成するよう思い立った経緯ないし動機には特に短慮の形跡は窺われず、さらに、第2遺言の内容は比較的単純のものであった上、甲公証人に対して示した意思も明確なものであったことが認められるのであって、これらの事情を総合勘案すると、遺言者は、第2遺言の作成に当たり、遺言をするのに十分な意思能力(遺言能力)を有していたものと認めるのが相当である。


つまり、会話できたと同時に、その経緯、背景、内容など
総合的に勘案して判断されています。

ご依頼者自身は、携帯を駆使するほどなので、
その遺言の書き換えは問題ないです。

長谷川式の結果や、ご本人の意思の確認、その他
いろいろ慎重に行う必要があります。

気を遣う仕事になりますが、丁寧に対応したいと思います。

ひょっとして、スマホを使いこなしておられたりして^^


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ラベル:行政書士
posted by こうたん at 00:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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