今日はゆっくりと条文の確認をしていた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
この条文は、4月1日から施行される改正特定非営利活動促進法。
つまり、新NPO法です。
ここでは特定非営利活動促進法=NPO法と言います。
全てについてここでは書きませんが、大きなものを。
◆特定非営利活動の種類(新法2条別表)
17種だったんですけど、次の3つが加わりました。
(法第2条別表)
4 観光の振興を図る活動
5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
20 別表第1〜19号までに掲げる活動に準ずる活動として
都道府県又は指定都市の条例で定める活動
◆所轄庁の変更(新法9条)
これまでは、2以上の都道府県に事務所を置く法人の場合、
その所轄庁は内閣総理大臣、つまり内閣府でした。
それが、主たる事務所が所在地する都道府県知事に統一され、
その事務所が政令指定都市にあれば、その指定都市の長に。
これにより、NPO法人の設立の認証や定款変更の認証等は
すべて、都道府県の知事又は指定都市の長になります。
◆社員総会の決議の省略(新法14条の9)
株式会社や一般社団法人等ではすでに法制化されていますが、
社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたら、
社員総会の決議を省略でるというものです。
ただし、定款の変更の認証を受けようとする場合、
所轄庁に定款の変更をしたことを届け出る場合等は、
総会議事録の謄本を求められます。
なので、結局は総会議事録は必要なんですけどね。
◆理事の代表権(代表理事制の導入)(新法16条)
これまでは、「理事」はすべて代表権を有し、定款で
その代表権を制限する場合は、その制限は、善意の第三者には
対抗できませんでした。
例えば、理事長など特定の理事に代表権を持たせて、他の理事は
代表権はないという場合です。
定款例でいうと、
「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」
というように、他の理事の代表権を制限している場合ですね。
しかし、この代表権の制限に関する定めは登記事項でもなかったんですね。
そして、理事すべてが登記され、登記簿上も誰が
「代表理事」かはわかりませんでした。
それが今回から、「その制限は、善意の第三者には対抗できない」
という部分が削除されたんです。
つまり、「理事」はすべて代表権を有するという原則は
変わらないんですが、定款で代表理事を定めることができ、
登記事項にもなりました。
先の「理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。」
というような定款例の場合は、この理事長たる特定の理事のみを
「理事」の資格で登記し、その他の理事は、登記を要しないわけです。
ここで、現行のNPO法人に問題が!
このように、理事長を一人定めてその理事長が代表する
というように、定款で他の理事に代表権を制限している場合は、
変更の登記が必要になります。
この変更の登記を、平成24年4月1日から6か月以内に
しないといけないんです!!
例えば代表理事を定めている場合、それ以外の理事について
「平成24年4月1日代表権喪失」を原因とする登記変更です。
(NPO法施行規則令附則3条1項)
この辺りは本当に注意が必要です。
◆定款変更の際の届出事項の拡大(新法25条)
現行では、以下の軽微な事項に関しては、所轄庁の認証は不要でした。
・所轄庁の変更を伴わない主たる事務所の変更及び
その他の事務所の所在地の変更
・資産に関する事項の変更
・公告の方法の変更
今回の改正では、上記に加え、次の事項に関する定款変更についても、
所轄庁の認証は必要なくなりました。(新法25条3項)
・役員の定数に係る役員に関する事項(新法第11条1項6号)
・会計に関する事項(同項9号)
・事業年度(同項10号)
・残余財産の帰属すべき者に係るものを除く、
解散に関する事項(同項12号)
そして、これらは、所轄庁へ届出でいいことになります。
◆認定NPO法人、仮認定NPO法人の導入(新法2条、44条以下)
国税庁長官が認定する現行の認定制度が廃止され、
4月からは、都道府県の知事又は指定都市の長が認定する
新たな認定制度が開始されます。
単に所轄庁が都道府県の知事又は指定都市の長に
統一されただけではないんです。
詳しくは長くなりすぎるので省略しますが。
その他、いろいろ細かいこともありますが、
コチラ↓を参考にしていただければと思います。
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律について:内閣府
改正 特定非営利活動促進法(NPO法)
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う
法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」等について:法務省
「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律の施行に伴う
法人登記事務の取扱いについて(依命通知)」(PDF)
登記申請書式・代表権を有する理事以外の
理事の代表権喪失の登記(PDF)
現行の認定NPO法人制度:国税庁
滋賀県はコチラ↓が窓口です。
「協働ネットしが」
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