今週は基本、こもらないと作業がおっつかない
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
そんな中、ちょっとお客さんの所に行った帰り、
1本の電話。
かけ直して伺ってみると、ダーツバーの営業についてのご相談。
最近、ダーツバー増えてるんですね。
ところで、このダーツバー。
始めるにあたっては、通常「風俗営業の許可」を
取らないといけません。
知らない方も多いようなんですけど、ゲームセンターと
ほぼ同じで、いわゆる8号許可っていうやつです。
【風営法】
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
(略)
八 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
【国家公安委員会規則で定める遊技設備】
第5条 法第2条第1項第八号 の国家公安委員会規則で定める遊技設備は、次に掲げるとおりとする。
一 スロットマシンその他遊技の結果がメダルその他これに類する物の数量により表示される構造を有する遊技設備
二 テレビゲーム機(勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
三 フリッパーゲーム機
四 前三号に掲げるもののほか、遊技の結果が数字、文字その他の記号又は物品により表示される遊技の用に供する遊技設備(人の身体の力を表示する遊技の用に供するものその他射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除く。)
五 ルーレット台、トランプ及びトランプ台その他ルーレット遊技又はトランプ遊技に類する遊技の用に供する遊技設備
もっとも、ハードダーツならば風営法の対象ではありません。
ですが、ソフトダーツ(デジタルダーツ機)の場合は、
上の『遊技設備』に該当するので、これを設置するならば
8号営業になるんですね。
で、この場合、風営法により夜12時までの営業で、
それ以降は不可となります。
じゃあ、バーだけ12時以降もするって言うのは??
これが厄介です。
12時までにバーを終わらせる場合はいいけど、
12時以降にバーをするとなると、「深夜酒類提供飲食店営業」
という届出を警察にしないといけないんですね。
理論上、12時までは風俗営業の許可範囲でやって、
12時以降はダーツをやめて深夜酒類提供飲食店営業
という「バーのみ」でやることも可能なんですが。。。
実質的に、警察はそんなのは受理しません。
ただし、合法的な裏技があるわけで。
それは、、、
「客の用に供されるスペースの床面積」に対して
ダーツ部分が10%に満たない場合は許可不要というものです。
これは、警察庁による
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」
という解釈基準で定められているんですね。
「客の用に供されるスペースの床面積」は、
厨房、スタッフルームなど客の出入りしない部分に加え、
エントランス部分やトイレ部分も省いた床面積です。
そして、ダーツの部分のスペースは、機械の面積ではなく
スローイング部分も含めた面積。
ダーツ1台設置すると約2平方メートルぐらいなので、
「客の用に供されるスペースの床面積」が
20平方メートル以上ならば、許可が不要ってことになります。
そうすると、深夜酒類提供飲食店営業で
ダーツを置きながらも深夜もバーが出来ます。
が、ここにも問題があって。。。
この許可が不要な場合でも、風営法の適用はあるってことです。
【風営法】
(禁止行為)
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
四 営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
五 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後10時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、18歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後10時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
六 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
二 客に提供した賞品を買い取ること。
三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
2 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
3 第1項第三号及び第四号の規定は、第2条第1項第八号の営業を営む者について準用する。
その他、深夜酒類提供飲食店営業でやる場合にも
当然ながら風営法の適用があるわけで。
具体的には、深夜においてイベントを行ったり、
客にダーツ等を勧める行為が禁止と言う内容等です。
【風営法】
(深夜における飲食店営業の規制等)
第32条 深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
二 深夜において客に遊興をさせないこと。
(略)
例えば、スタッフと客が一緒にゲームをするとか、スタッフが
店にいる客達に声をかけて対戦をセッティングするとなど、
「営業者からの積極的な働きかけ」とみなされると
規制対象になります。
もっとも、客が自ら勝手にダーツをする行為は可能です。
ただ、10%以下ってかなりシビアかなって思います。
その他、いろんな縛りがありますけど、ダーツを置いて
バーをする場合は、注意しないといけませんね。
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