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2011年11月02日

前例がない!法務局でも意見が割れる

あなたご訪問に感謝です!
またまた1週間遅れのメール配信になってしまった
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

今日のメール配信。

【「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法】
の著書でも有名な販促コンサルタントの岡本さんにも
誉められちゃいました(^-^)/

別に誉められたくて書いているわけじゃないけど、
素直に嬉しいですね。


さて、表題の件。

少し前に、株式会社設立で、種類株式を発行可能にする
パターンの定款について書きました。

種類株式を発行する際の「発行可能株式総数」の書き方
種類株式を発行する際は条分けするほうがいい
種類株式を発行する際に議決権をナシにする場合

で、今朝、法務局から電話がかかってきました。

登記事項の書き方の件です。


実は、法務局でも会社設立時に、種類株式の発行を
可能としているパターンは、前例がないとのこと。

今回の種類株式の内容は、完全議決なしの優先配当株式。

登記事項にどう記載するか。。。


なんと法務局内でも意見が割れてたそうです!


そこで、上級庁(大阪法務局)に判断を
仰ぐことになったそうで!


どうやら、今回の件が、前例のない実例を
作ってしまいそうです。

なんだか登記事項証明書を取るのが、楽しみになってきました^^

登記事項証明書を取得するのに、楽しみに思うなんて
ほとんどというか、あり得ないわけで(笑)

この結果、どうなることやら。

種類株式の発行は、今後も増えてくるかと。

そういう意味では、実務的にも参考になることなので、
結果が分かり次第、紹介したいと思います。


それにしても、知的資産経営の支援にしろ
前例のないことが好きなようで(笑)


さて、明日は米原に行ってきます♪

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posted by こうたん at 00:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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