またまた1週間遅れのメール配信になってしまった
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
今日のメール配信。
【「A4」1枚アンケートで利益を5倍にする方法】
の著書でも有名な販促コンサルタントの岡本さんにも
誉められちゃいました(^-^)/
別に誉められたくて書いているわけじゃないけど、
素直に嬉しいですね。
さて、表題の件。
少し前に、株式会社設立で、種類株式を発行可能にする
パターンの定款について書きました。
種類株式を発行する際の「発行可能株式総数」の書き方
種類株式を発行する際は条分けするほうがいい
種類株式を発行する際に議決権をナシにする場合
で、今朝、法務局から電話がかかってきました。
登記事項の書き方の件です。
実は、法務局でも会社設立時に、種類株式の発行を
可能としているパターンは、前例がないとのこと。
今回の種類株式の内容は、完全議決なしの優先配当株式。
登記事項にどう記載するか。。。
なんと法務局内でも意見が割れてたそうです!
そこで、上級庁(大阪法務局)に判断を
仰ぐことになったそうで!
どうやら、今回の件が、前例のない実例を
作ってしまいそうです。
なんだか登記事項証明書を取るのが、楽しみになってきました^^
登記事項証明書を取得するのに、楽しみに思うなんて
ほとんどというか、あり得ないわけで(笑)
この結果、どうなることやら。
種類株式の発行は、今後も増えてくるかと。
そういう意味では、実務的にも参考になることなので、
結果が分かり次第、紹介したいと思います。
それにしても、知的資産経営の支援にしろ
前例のないことが好きなようで(笑)
さて、明日は米原に行ってきます♪
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