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2011年10月18日

種類株式を発行する際は条分けするほうがいい

あなたご訪問に感謝です!
今週もスケジュールが詰まりまくっている
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

火曜〜土曜まで知的資産経営関係で予定が埋まり、
その間に、定款・委任状に押印してもらい、定款認証。

一人事務所なので時間管理をしっかりしないと(汗)

さて、その定款。

昨日に引き続き、種類株式を発行可能にする際に、
その内容について定款にどう盛り込むか。

専門書とかによっても書き方はバラバラ。

昨日書いたことと同様、これ!っていうのがないわけで。

今回の事例では、1種類の種類株式。

剰余金の配当を優先し議決権を制限した株式。

この種類株式について1つの「条」を立てて、
1項、2項、3項・・・とするのがいいか。

それとも、それぞれの内容ごとに「条立て」するのがいいか。

前者だと、

(優先株式)
第○条 優先株式は・・・
  2 優先株式については・・・
  3 優先株式に対して・・・

と言う感じ。


後者だと、

(剰余金の配当)
第○条 当会社は、優先株式の・・・
(株主総会の議決権を・・・)
第○条 優先株主は・・・

と言った感じ。


今回は、後者のように、それぞれの内容ごとに条立てして
一旦公証人にお伺いしてみた。


結論からすると、条立てするほうが分かりやすくていいってこと。

なぜなら、条立てすることで、(株主総会の議決権を・・・)
といったタイトル部分が明記されるので、タイトルと条文の中身が
一致しているか判別しやすく、どんな内容について書かれているか、
見やすくなるからです。

ということで、今回の種類株式の内容、つまり
「剰余金の配当を優先し議決権を制限した株式」の内容を
どのように書いてOKが出たかは以下の通り。


(優先株主等に対する優先配当金)
第○条 当会社は、優先株式の株主又は優先株式の登録株式質権者に対し、
   毎事業年度の末日において配当すべき剰余金の中から、1株につき
   金△△円を普通株式に優先して支払う。
  2 優先配当金の支払いが前項の優先配当額に達しないときは、
   同項の規定にかかわらず、その不足額を優先株式の株主等に対して
   配当しない。

(優先株主の制限事項)
第□条 優先株主は、株主総会において議決権を行使することができない。


このように、それぞれの内容について条立てするほうがいいそうです。

実は、このタイトル部分は、当初とある専門書を参考に
書いていたんですけど、修正がありました。

第○条の方は、(剰余金の配当)とし、第□条の方は、
(株主総会において議決権を行使することができる事項)と。


第○条のタイトルが、今回の定款の「計算」の章でも
同じタイトルが出てくるので、避ける方がいいと。

第□条のタイトルは、ただし書きで、例外的に
議決権を行使できる場合を書いていればいいけど、
今回の場合は、全く無いので、「できる事項」というのはおかしいと。

ハイ、確かに^^;


ということで、上記記載のようになりました。

もっとも、今回の事例での公証人とのやり取りの結果です。

種類株式を発行する際に、定款にどのように書くかは、
ほんと、神経使いますね。


ただ、「議決権なし」の種類株式ですが、
実はこの第○条と第△条だけでは足りないんです。

完全に「議決権なし」にする場合は、もう1条必要です。


このままではあくまで、「通常」の株主総会において
議決権を行使できないということ。

ではどうするか・・・


それはまた今度^^


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posted by こうたん at 23:22| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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