滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
<マンション賃貸借訴訟>更新料は「有効」…最高裁が初判断
毎日新聞 7月15日(金)13時44分配信〜Yahoo!ニュースより〜
マンションの借り主が賃貸借契約の更新時に貸主に支払う「更新料」は消費者に一方的に不利益を押しつける「無効」な契約条項だとして、借り主が貸主を相手に支払い済みの更新料の返還などを求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、「更新料は有効」との初判断を示した。
昨日に配信され、今日の朝刊にも出てましたね。
【更新料の性質】
賃料の補充や前払い、契約を継続するための対価など
複合的な性質がある。
【更新料の有効性】
賃料や契約更新期間に照らして高額すぎるなど
特段の事情がない限り無効ではない。
というのが簡単な要点です。
で、これまでの商慣習を認めたということでもありますね。
もしこれが「無効」の判断になれば、返還訴訟が
バンバン起こることになったでしょう。
そうなれば、かなりの混乱を招きかねず、
破産するマンション経営者が続出となったかもしれません。
借主側からすると納得のいかないものかもしれませんが、
今の経済状況も照らし合わせると、妥当な判断だったのではと思います。
また、これが「無効」になっていたら、「過払い金返還」のCMごとく、
一気に「更新料返還」を謳うCMが増えることになってたでしょうね。
ただ、全面的に有効というわけではなく、高すぎると
無効になるという判断です。
どれくらい高ければ無効になるかの明確な基準は出てませんが、
今回の訴訟で、貸主側の借主に対する説明責任はより顕著になり、
より丁寧さを求められることになるでしょうね。
有効になったとはいえ、顧客=貸主目線が無くなれば、
下手な業者はどんどん淘汰されることになるかもしれません。
そういう意味でも、訴訟の意味は大きかったのかなと。
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ラベル:行政書士