昨日の打ちっ放しで、ちょっと筋肉痛の
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
GW前にご相談があった案件。
父が亡くなり、家の名義を母にしようとしたら、
名義人がひいおじいちゃん(曾祖父)のままだった!
父の相続で、相続人はご本人と母とお子さん。
3人の協議で、母が単独で不動産を相続しようとした。
この場合、どうしたらいいのかという問題です。
まず、下の関係図で確認します。

その前に補足ですが、父が祖父より『以前』に亡くなっていれば、
代襲相続となり、祖父の相続財産は、父の代襲相続人である
ご本人を含めた3兄弟姉妹になります。
そうではなく、祖父の後に父がお亡くなっているので、
祖父から相続された財産は父に相続されます。
そして父に相続された財産は、その相続人である母と
ご本人を含めた3兄弟の4人が相続人となります。
細かいことは省略しますが、「どの順番にお亡くなりになったのか」で、
相続人かそうでないかが変わってくるわけです。
『代襲相続なのかそうでないのか』ということです。
そこで、今回の本題。
前提として、
※ 代襲相続はなく、全て親より後に子が死亡している
※ 曾祖父の死亡が昭和22年の法改正以降である
(法改正で旧民法の家督相続がなくなった)
「曾祖父 ⇒ 祖父 ⇒父 ⇒母」へと単独相続したこととする
遺産分割協議書をつくります。
中間が「単独での相続」であれば、相続登記においては
いきなり最終の相続人への登記が可能です。
順番としては、
1.「曾祖父⇒祖父」の単独相続の遺産分割
2.「祖父⇒父」の単独相続の遺産分割
3.「父⇒母」の単独相続の遺産分割
となります。
これらの遺産分割協議書を作って、相続登記をして、
不動産の名義を変更するわけです。
遺産分割協議書には、相続人全員の実印と印鑑証明が必要。
が、ここで問題が!
だれが相続人で、何人いるの??
図の例では、亡くなっている方は斜線(/)にしています。
結論からいうと図の例だと16人です。
まず曾祖父の相続人は、図の赤・ピンク・黄色の方全員です。
顔も名前も知らないような方がいると思います。
(ちなみに現状では、この不動産は、法定相続分による
この方々全員の共有になっています。)
そして、祖父の相続人は、図のピンクと黄色の方全員です。
さらに父の相続人は、黄色の方の4人です。
もう少し細かく説明すると以下です。
=================================
1.曾祖父 ⇒ 祖父(曾祖父と曾祖母の相続人は同一)
祖父と祖父の生きているご兄弟やその相続人。(図の赤)
しかし、祖父は死亡している。
よって、その相続人である祖母と、祖父母の子である
父と父のご兄弟。(図のピンク)
しかし、父も亡くなっていることから、その父の相続人である母と
ご本人ご兄弟姉妹。(図の黄色)
これら図の赤・ピンク・黄色の方全員で「曾祖父⇒祖父」への
単独相続の遺産分割協議書をつくります。
2.祖父 ⇒ 父(祖父と祖母の相続人は同一)
1.で祖父に単独相続されたことを受けて、
図のピンクの方と父の相続人である 図の黄色の方で、
祖父⇒父への単独相続の遺産分割協議書をつくります。
3.父 ⇒ 母
2.で父に単独相続されたことを受けて、
父の相続人である図の黄色の方全員で、
父⇒母への単独相続の遺産分割協議書をつくります。
=================================
ただし、相続人の可否や亡くなった順番など、
いずれにせよ戸籍が必要になります。
その戸籍もすべて曾祖父の死亡までの戸籍をはじめ、
すでに亡くなっている相続人の出生から死亡までの戸籍、
つまり相続人であるという「つながり」がわかるよう
全員の戸籍を全部取って、相続人の確定をしないといけないんです。
生きている相続人の必要な戸籍は、現在の戸籍謄本です。
ただ、これだけ相続人がいると、その戸籍の量だけでも
ハンパではないですね。
図の例だと16人。
僕ら行政書士は、登記の手続きは出来ないけど、
戸籍の収集を代行し相続関係図をつくったり、
遺産分割協議書をつくったりは出来るんですね。
また、委任状があれば固定資産評価証明書の取得も出来ます。
とまぁ、ざぁっと書きましたが、昨日の名刺整理と同様、
ほったらかしにせず、早めにやっておく方がいいですね。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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ご指摘ありがとうございます。
今回の件では、曾祖父の死亡が昭和30年代、
つまり法改正後の相続開始であることから、
家督相続はないわけです。
その旨をしっかり書かないまま、書いたので、
付記しておきます。