ご訪問ありがとうございます。
初めての方はこちら↓でプロフィールの詳細もどうぞひらめき
【プロフィール詳細】

取扱業務はコチラ⇒【取扱業務】

知的資産経営・戦略・事業計画等に関する講師の実績等はコチラ

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
※ 無料相談は受け付けておりません。


2011年03月15日

行政手続きにおける期限延長の措置

運転免許や許認可等の更新など国民生活において、
有効期限のある手続きに関する特例措置です。

総務省より、3月13日に発表がありました。


「平成23年東北地方太平洋沖地震による災害についての
特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令案」
について

1 政令案の趣旨(抜粋)
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」は、阪神・淡路大震災に対応するために立法された行政上の権利利益の満了日の延長等に関する各種特別措置を、政令で定めることとすることにより、災害時にこれらの措置を迅速に発動できるようにしたものであり、大規模な非常災害(特定非常災害)について適用されるもの。


2 政令案の概要
(1)平成23年東北地方太平洋沖地震による災害を特定非常災害として指定する。(法第2条)

(2)この特定非常災害に対し、次に掲げる措置を適用する。

1.行政上の権利利益の満了日の延長(運転免許証の有効期限の延長等)

 特定非常災害の被害者が、自動車運転の免許のような有効期限のついた許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期限を一定程度(平成23年8月31日までの範囲)延長することができること。(法第3条)

※ 延長措置を講ずる具体的な行政上の権利利益は、可能な限り速やかに各府省等の告示により別途指定

2.期限内に履行されなかった行政上の義務の履行の免責
 履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても一定期限まで(平成23年6月30日まで)に履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないとすること。(法第4条)

(3)法人に係る破産手続開始の決定の留保
 特定非常災害により債務超過となった法人に対しては、支払不能等の場合を除き、一定の期間(平成25年3月10日まで)破産手続開始の決定をすることができないこと。(法第5条)


PDF版はこちらです↓
http://www.soumu.go.jp/main_content/000106684.pdf

ラベル:行政書士
posted by こうたん at 08:16| Comment(0) | TrackBack(0) | 役立つ法律知識 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック