ご訪問ありがとうございます。
初めての方はこちら↓でプロフィールの詳細もどうぞひらめき
【プロフィール詳細】

取扱業務はコチラ⇒【取扱業務】

知的資産経営・戦略・事業計画等に関する講師の実績等はコチラ

お問合せはこちら⇒【問合せフォーム】
※ 無料相談は受け付けておりません。


2011年03月05日

合同会社の代表の選定

あなたのご訪問に感謝です!
今日は今後にとって良いお話をいただけた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

知的資産経営のヒヤリングに行っていたんですが、
4月以降から継続的に関わらせて頂くことになりそうです。


さて、このブログの中でも、かなりアクセス数の多い記事に

「会社設立に際して設立時代表取締役の選定方法」
「代表取締役が複数いる場合の代表者印」

というものがあります。

検索でも「代表取締役 複数」というキーワードや、
ブログ記事タイトル通りのキーワードでアクセスされています。

たとえばGoogleでで検索すると、
「代表取締役 複数」ではなんと4位に出てきて、
「代表取締役 選定方法」でも6位

でもこれらは全て、株式会社についてです。

先日、合同会社の定款について書いたこともあり、
今日は、合同会社の代表について書きたいと思います。


まず前提として「社員」という言葉が出てきますが、
これは従業員とかではなく、出資した人のことです。

株式会社で言うところの「株主」のことと思ってもらえればいいかと。

また、「業務執行社員」とは、会社の業務を
執行する権限を持つ人のことなんですが、株式会社でいうところの
「取締役」と思って頂ければいいかと。


原則、社員=業務執行社員

株式会社の場合、出資した株主=取締役ではありません。

所有と経営が一致しないのが原則です。

ただし、通常、株式を会社の承諾なしに勝手に売買できない
いわゆる「株式譲渡制限」会社は、株主=取締役がほとんどですね。


しかし、合同会社の場合は、株式会社と異なり原則として、
社員は各自が業務執行社員になります。
(会社法590条1項)

ただし、定款で別段の定めをすれば、社員の一部だけを
業務執行社員にすることもできます。

この場合、定款に直接、業務執行社員の名前を書くか、
総社員の同意で業務執行社員を定める旨を記載したりします。


原則、業務執行社員は各自が代表

株式会社の場合も、取締役会がない場合は、
原則、取締役は各自が代表になります。

ただ、その中から代表取締役を1名に決める方が多いかと。

合同会社の場合も同じで、業務執行社員は
各自が代表社員、つまり代表権を持ちます。
(会社法599条)

しかし、これも定款で別段の定めをすれば、
変えることができます。

この場合も、業務執行社員が2人以上いれば
 ・定款で代表社員の名前を記載しておく
 ・定款の定めに基づく社員の互選で、
  業務執行社員の中から
選ぶ
のいずれかの方法で選定します。

1人と決めずに各自代表する場合や、
2人以上が代表になる場合の代表者印は
コチラ↓がさんこうになるかと。
「代表取締役が複数いる場合の代表者印」


1人で出資して合同会社を設立する場合でも、
定款には、社員が2人以上になったことも想定した
規定を入れておく方がいいですね。


今日も読んで頂きありがとうござます!!


行政書士ブログランキングにも参加してます。
↓↓是非こちらをワンクリックして、応援の程お願い致します。
にほんブログ村 士業ブログ 行政書士へ
↑恵みのクリックをひらめきポチっと押して頂けたら元気が出ますわーい(嬉しい顔)
只今25位前後のようです^^;

人気ブログランキングにも参加してます。
↓↓よろしければ、こちらにもワンクリックして下さい。
人気ブログランキングへ
↑最近は70〜80位前後をウロウロ
posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック