今日は今後にとって良いお話をいただけた
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。
知的資産経営のヒヤリングに行っていたんですが、
4月以降から継続的に関わらせて頂くことになりそうです。
さて、このブログの中でも、かなりアクセス数の多い記事に
「会社設立に際して設立時代表取締役の選定方法」
「代表取締役が複数いる場合の代表者印」
というものがあります。
検索でも「代表取締役 複数」というキーワードや、
ブログ記事タイトル通りのキーワードでアクセスされています。
たとえばGoogleでで検索すると、
「代表取締役 複数」ではなんと4位に出てきて、
「代表取締役 選定方法」でも6位。
でもこれらは全て、株式会社についてです。
先日、合同会社の定款について書いたこともあり、
今日は、合同会社の代表について書きたいと思います。
まず前提として「社員」という言葉が出てきますが、
これは従業員とかではなく、出資した人のことです。
株式会社で言うところの「株主」のことと思ってもらえればいいかと。
また、「業務執行社員」とは、会社の業務を
執行する権限を持つ人のことなんですが、株式会社でいうところの
「取締役」と思って頂ければいいかと。
原則、社員=業務執行社員
株式会社の場合、出資した株主=取締役ではありません。
所有と経営が一致しないのが原則です。
ただし、通常、株式を会社の承諾なしに勝手に売買できない
いわゆる「株式譲渡制限」会社は、株主=取締役がほとんどですね。
しかし、合同会社の場合は、株式会社と異なり原則として、
社員は各自が業務執行社員になります。
(会社法590条1項)
ただし、定款で別段の定めをすれば、社員の一部だけを
業務執行社員にすることもできます。
この場合、定款に直接、業務執行社員の名前を書くか、
総社員の同意で業務執行社員を定める旨を記載したりします。
原則、業務執行社員は各自が代表
株式会社の場合も、取締役会がない場合は、
原則、取締役は各自が代表になります。
ただ、その中から代表取締役を1名に決める方が多いかと。
合同会社の場合も同じで、業務執行社員は
各自が代表社員、つまり代表権を持ちます。
(会社法599条)
しかし、これも定款で別段の定めをすれば、
変えることができます。
この場合も、業務執行社員が2人以上いれば
・定款で代表社員の名前を記載しておく
・定款の定めに基づく社員の互選で、
業務執行社員の中から選ぶ
のいずれかの方法で選定します。
1人と決めずに各自代表する場合や、
2人以上が代表になる場合の代表者印は
コチラ↓がさんこうになるかと。
「代表取締役が複数いる場合の代表者印」
1人で出資して合同会社を設立する場合でも、
定款には、社員が2人以上になったことも想定した
規定を入れておく方がいいですね。
今日も読んで頂きありがとうござます!!
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