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2011年03月02日

合同会社の定款について

あなたのご訪問に感謝です!
気温のアップダウンで、身体がおかしくなりそうな
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。

一昨日は16度くらいで、明日は雪・・・
寒いのが苦手な僕は、身体が固まってしまいそうです。

それでなくとも、身体は硬いですけど。。。


さて、今回、合同会社の設立の仕事を
させて頂いています。

今日はその合同会社の定款について少し。


合同会社と株式会社の違いだけでも、
1つの記事になるので、あえてそれは省きます。

ただ、合同会社の特長として、人に依存するということと、
つまり、業務を執行する人が必ず出資した人である点。

そして、定款でかなり自由設計出来る点があります。


手続き的には、株式会社だと定款作成後、
公証役場で認証を受けないといけないところ、
合同会社はそれが不要ということです。

つまり、公証役場の手数料約52,000円も不要。

さらに登記の際に貼る収入印紙も、
15万円ではなく6万円です。(登録免許税)

そんな合同会社の定款。

合同会社の定款に必ず入れないといけない項目は
次の6つです。
(絶対的記載事項といいます)

 1.商号
 2.目的
 3.本店の所在地
 4.社員の氏名又は名称及び住所
 5.社員全員が有限責任社員であること
 6.社員の出資の目的およびその価額または評価の基準

これらの項目は、1つでも欠けていたり、記載に不備があると
定款自体が無効になってしまうので注意が必要です。

基本的なひな型とかは、法務局のサイトをはじめ、
いろいろネットで出ていますね。

法務省:合同会社設立登記申請書
記載例(PDFファイル)
Google検索「合同会社 定款」


ほとんどが必要最低限を記した書式です。

それ以外に定款に記載がない場合は、
すべて会社法その他の法令とおりになります。


ここでポイントは、かなり自由設計ができるという点。

ただし、それらは定款に記載しないと
効力が発生しないもの(相対的記載事項)です。

相対的記載事項は、主に以下の項目です。

 1.業務執行社員に関する定め
 2.代表社員に関する定め
 3.利益の配当に関する事項
 4.社員の退社に関する定め
 5.持分の相続に関する定め
 6.解散の事由
 7.会社の存続期間
 8.残余財産の分配の割合

これらのうち、ひな型とかにも記載されていることも多いですが、
どのようにカスタマイズするかは、あまり紹介されていません。

たしかに条文を調べれば分かりますが、
定款サンプルという形ではあまり出てませんね。

特に、退社・相続関係なんかは重要な点の一つかと。


というのも、法定退社というのがあって、
会社法607条に記されています。

その2号に「死亡」があります。

死亡したら持分は承継されないんですね。

ただし、608条に特則があるので、
その規定を定款に記載すれば、持分の承継も可能です。

さらに破産手続開始の決定などの事由も、法定退社です。

しかし、これらの事由が発生しても退社しないと
定款に記載することもできます。

たとえば、破産手続開始の決定を受けても退社しないとか。

利益配当なんかも、株式会社なら株式の割合ですけど、
合同会社なら、出資割合ではなく、自由に決めることができます。


その他、定款に記載する必要はないけど、
記載しておくと会社運営上の規則となる項目もあります。
(任意的記載事項)

主なものは以下の通りです。

 1.社員総会の開催に関する事項
 2.会社の事業年度に関する定め
 3.業務執行社員・代表社員の人数等
 4.業務執行社員・代表社員の報酬等

株式会社なら株主総会は必須ですが、
合同会社なら、それに相当する社員総会については、
会社法上、特に記載がないんです。

ただ、業務執行権のない社員がいる場合、
社員総会の規定をいれておくと、トラブル回避的にも、
良いかもしれません。


さすがにここで全部を網羅はできないけど、
いろんなカスタマイズができますね。


ネット等で公開されている合同会社のひな型等は
1ページかせいぜい2ページもの。


今回作成させて頂いた定款は、お客様の状況や
ニーズに合わせてカスタマイズして、4ページに。


たかが定款、されど定款。


社労士さんが言う就業規則がそうであるように、
単にひな型をまねしただけのものでは、
実態に合っていない場合が出てきますね。


ネットや書籍で情報は収集できますが、
「きっちり」しようとすると、六法や専門書が
必要になります。

2冊買ったら1万円近くしますけど^^


お客様の実態をヒヤリングし、より運営のしやすい定款にする。


なかなか見えない部分ですが・・・

ここが安いだけのものではない、
付加価値の提供という部分でしょうか^^;


ちなみにリアル1回その他ネットで
たまに交流のある横浜のM先生は、
こういう部分を存分に発揮されている一人ですね。



今日も読んで頂きありがとうござます!!


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posted by こうたん at 23:37| Comment(3) | TrackBack(0) | 会社設立・会社法務・許認可 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
こうたんさん

コメント遅くなりました横浜のMです。^^;

あっありがとうございます。登場させていただきまして。いきなり振られた感でびっくりしました。

合同会社は確かにおもしろいですね。
特に会社法599条一項但し書き以降の条文は、へぇーそうなんだと思ってしまいますしね。

「〜その他持分会社を代表社員を定めた場合は、〜」ってそんな社員以外から代表を選定できるなんていう奥の手がありかいと思います。

世の中ネットの普及で「ひな形」だらけですが、その本質(深さ)を伝えることができるのは、私ら専門家の役目ですねぇ。

Posted by 横浜@三浦 at 2011年03月05日 10:15
前コメント一部訂正すんません。

「〜その他持分会社を代表する者を定めた場合は、〜」が正解でした。
Posted by 横浜@三浦 at 2011年03月05日 10:19
>三浦さん
突然のキラーパスにシュートしてくださりありがとうございます^^

意外と株式会社の定款作成より、合同会社の方が時間かかる場合がありますね。

定款認証がない分、正直株式会社の定款より慎重になります。

でもその分、ある意味面白いですね。

>そんな社員以外から代表を選定できるなんていう奥の手がありかいと思います。
ホンマ、ありかい!って感じです^^;
Posted by こうたん at 2011年03月06日 00:40
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