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2010年12月12日

相続税最高税率55%に引き上げ

あなたのご訪問に感謝です!
今日もこもって作業をしていて、肩が凝ってる
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


知的資産経営のヒヤリングのまとめをして、
報告書の原案の前段階の資料作成。

そのあと、株式会社設立の定款など書類の原案を作成。
発起人か法人で、全額現物出資というレアパターン。


ふぅ〜って感じです^^;


さて、昨日のブログでも触れましたが、
相続税の最高税率も50%から55%に。


相続税最高税率55%に引き上げ、政府税調方針
YAHOO!ニュース
読売新聞 12月12日(日)2時32分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101212-00000091-yom-bus_all
 政府税制調査会は11日、2011年度税制改正で、相続税の最高税率を現行の50%から55%に引き上げる方針を固めた。

 相続する財産額から差し引いて税金を安くする基礎控除は、定額部分を5,000万円から3,000万円に、相続人数に応じた加算額も1人あたり1,000万円から600万円にそれぞれ縮減する。税率の区分は現在の6段階から8段階に増やす。15日にも閣議決定する税制改正大綱に盛り込む方針だ。

 政府内には、相続税の増税分を11年度に3歳未満の子ども手当を上積みする財源の一部にあてる案もある。

 相続税の最高税率を引き上げ、基礎控除を縮減するのは、資産を多く持つ富裕層に負担増を求め、税収増を図るためだ。約4%と極端に富裕層に偏っている課税対象件数を約6%に増やし、是正する狙いもある。


一般の方は、富裕層でない限り、6%の中には入らないかと。
ただ、保険金などのみなし相続財産の存在には気をつけないと。


それよりも、問題は、中小企業の経営者さん。

事業承継で多額の相続税を支払わないといけないことから、
経営を圧迫すると言う趣旨もあり、
中小企業経営承継円滑化法が2年前に出来ました。

だけど、なかなか使いにくいという意見もあります。

しかし、法人税は引き下げといいつつ、
中小企業支援に逆行するかのように、
今回の最高税率の引き上げ。

所得の再分配と言う意味から、富裕層への
増税はそんなに反対ではないんですけど。

ただ、中小零細企業の経営者にしわ寄せが行くのは
どうかと思うんですけどね。

それとは別に、中小企業応援センターなど、
支援機関も事業仕分けで廃止判定。。。


中小零細企業への支援策というのは、
その性質上、1〜2年で成果の出るものではない。

というか、そんな短期間でビックリするような成果が出るのなら、
70%以上の企業が赤字決算という具合にはならないかと。



雇用創出のためには、まずは企業を元気にしないとと
僕は思うんですけど。


一方、子ども手当に当てるのもいいけど、
それよりも、待機児童の解消かと。

共働きのママたちの手が、
少しでも空く方がいいのかなと思います。



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ラベル:行政書士
posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 事業承継 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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