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2010年12月11日

相続税、控除額が4割減に

あなたのご訪問に感謝です!
今日明日は事務所にこもって作業の
滋賀県大津市で行政書士をしてる中島です。


2010/12/11朝日新聞より
政府税制調査会は10日、来年度税制改正に盛り込む相続税の
増税案を固めた。遺産から差し引くことができる基礎控除の金額を
4割減らして課税対象額を増やすほか、最高税率も50%から55%に
引き上げる。相続税の納税者は年間約4.8万人から7万人程度に増加。



現状の基礎控除は、
「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」。

土地や現金など相続財産から、この合計額を差し引いて、
それに税率をかけて計算。


これが、来年度からの増税案では4割減らし、
「3,000万円+600万円×人数」になるそうです。


エライ差ですね。


例えば現状だと、法定相続人が妻と子ども2人の
計3人の場合、基礎控除額は8,000万円。

相続財産が1億円とすると、控除額を差し引いた
2,000万円が課税対象です。

もっとも、土地建物は、路線価・固定資産税評価額等で判断されるので、
実際は1億円でも、基礎控除額に収まることも多いでしょうけど。


増税案を同じ例でやると、控除額は4,800万円で、
課税対象は5,200万円に。


ここ数年は、相続税納税者は、全体の4.2%で
およそ48,000人ぐらいで推移。

それを、7万人くらいに引き上げるそうですが、
それでも、全体の1割もなく、7%前後かと。


また、
相続増税の代わりに、生前に次世代に財産を渡す「生前贈与」の優遇措置を拡大。
これまでは20歳以上の子どもが対象だったが、これに孫を加える。
子どもや孫ヘ生前贈与する場合は、配偶者よりも贈与税の負担を減らす仕組みに改め、
世代間の資産の移転を促す。



この前のセミナーでも、あとからの質問とかで、
孫にやりたいという方も多かったです。


遺言で孫への遺贈もあるでしょうけど、
孫への生前贈与も増えるかもですね。



今日も読んで頂きありがとうござます!!


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ラベル:行政書士 相続税
posted by こうたん at 23:59| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続・遺言関係 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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